交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九十一号
公布年月日: 昭和30年12月19日
法令の形式: 法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年十二月十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百九十一号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項中「若しくは第五項」を「、第五項若しくは第十項」に、「日本専売公社が納付する金額は、」を「日本専売公社が納付する金額若しくは第十一項の規定による借入金は、それぞれ」に、「又は第八項但書の規定により借換をした一時借入金の償還金及び利子若しくは」を「、第八項但書の規定により借換をした一時借入金の償還金及び利子、」に、「たばこ専売特別地方配付金は、」を「たばこ専売特別地方配付金若しくは臨時地方財政特別交付金又は第十一項の規定による借入金の償還金及び利子は、それぞれ」に、「又は昭和三十年度におけるこの会計の歳出」を「、昭和三十年度又はその支出をした年度におけるこの会計の歳出」に改め、同項以下を三項ずつ繰り下げ、附則第十項中「又は第八項但書の規定により一時借入金をしたとき」を「若しくは第八項但書又は第十一項の規定により一時借入金又は借入金をしたとき」に改め、同項を附則第十三項とし、附則第九項の次に次の三項を加える。
10 昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法(昭和三十年法律第百九十号)第一条の規定により交付する臨時地方財政特別交付金(以下「臨時地方財政特別交付金」という。)に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
11 昭和三十年度に限り、この会計において、臨時地方財政特別交付金を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
12 第七項の規定は、前項の借入金について準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登