地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十六号
公布年月日: 平成5年12月22日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年十二月二十二日
内閣総理大臣 細川護熙
法律第九十六号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項第二号中「二兆千二百八十一億八十二万九千円」を「三兆七千九百五十六億二千八十二万九千円」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「二兆千二百八十一億八十二万九千円」を「三兆七千九百五十六億二千八十二万九千円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
平成六年度
千九百七十九億円
平成七年度
三千九百十二億円
平成八年度
四千二百六十五億円
平成九年度
四千六百七十九億円
平成十年度
五千百四億円
平成十一年度
五千五百七十九億円
平成十二年度
六千九十八億三千八百万円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 藤井裕久
自治大臣 佐藤観樹
内閣総理大臣 細川護熙