地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年五月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 坂本三十次
法律第四十九号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「平成元年度」を「平成二年度」に改め、同表道府県の項第九号中「昭和五十八年度」を「昭和六十年度」に改め、同表道府県の項第十号及び第十一号中「平成元年度」を「平成二年度」に改め、同表市町村の項第九号中「平成元年度」を「平成二年度」に改め、同表市町村の項第十号中「昭和五十八年度」を「昭和六十年度」に改め、同表市町村の項第十一号及び第十二号中「平成元年度」を「平成二年度」に改め、同条第二項の表第三十六号中「平成元年度」を「平成二年度」に改め、同表第三十七号中「昭和五十八年度」を「昭和六十年度」に改め、同表第三十八号及び第三十九号中「平成元年度」を「平成二年度」に改める。
第十三条第五項条の表道府県の項第五号中
 (1)経常経費
林野の面積
態容補正及び寒冷補正
 (1)経常経費
林野の面積
段階補正、態容補正及び寒冷補正
に改め、同表道府県の項第八号中「平成元年度」を「平成二年度」に改め、同表道府県の項第九号中「昭和五十八年度」を「昭和六十年度」に改め、同表道府県の項第十号及び第十一号中「平成元年度」を「平成二年度」に改め、同表市町村の項第八号中「平成元年度」を「平成二年度」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十八年度」を「昭和六十年度」に改め、同表市町村の項第十号及び第十一号中「平成元年度」を「平成二年度」に改める。
附則第四条の見出し中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同条第一項中「平成二年度から」を「平成三年度から」に改め、同項第二号中「平成二年度にあつては、一兆五千二百二十一億三千五百万円」を「平成三年度にあつては、四千五百二億四千万円」に改め、同項第三号中「平成二年度にあつては、平成元年度における借入金の額二兆九千八百四十六億三千五百万円」を「平成三年度にあつては、平成二年度における借入金の額一兆五千二百二十一億三千五百万円」に改め、同項第四号中「平成二年度にあつては、千四百六億円」を「平成三年度にあつては、六百二十七億円」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 平成三年度分の交付税の総額については、前項の額から、前条の規定に基づく特例措置として、四千五百二億四千万円を減額する。
附則第四条第三項中「平成二年度分」を「平成三年度分」に、「二百三十億円」を「四百九十七億六千万円」に改め、同条第四項中「平成三年度から」を「平成四年度から」に改め、同項の表を次のように改める。
年    度
金    額
平成四年度平成五年度平成六年度平成七年度平成八年度平成九年度平成十年度平成十一年度平成十二年度平成十三年度
三千二百四十五億円三千二百九十四億円二千五百三十五億円二千五百七十五億円二千七百八億円千八百七十億円千九百十億円千九百五十一億円千三十億円千二億四千万円
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
八、五二四、〇〇〇
二 土木費 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
二二一、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
六、三二一、〇〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
一〇七、〇〇〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
一、四〇七、〇〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき三〇、一〇〇
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき一三、〇〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき一四、〇〇〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
八六七
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二、八二〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき
三、九九一、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき
四、〇一二、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
六、五三一、〇〇〇
生徒数
一人につき
四六、四〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三九、五〇〇
 4 特殊教育諸学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
四、〇七二、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
一八〇、〇〇〇
学級数
一学級につき
八五三、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
一、〇二四、〇〇〇
 5 その他の教育費
人口
一人につき
三、五六〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき
六、九三〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、五四〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
五九八
 3 衛生費
人口
一人につき
六、六八五
 4 労働費
人口
一人につき
六六四
失業者数
一人につき
一、一五三、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
七五、五〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
八六、九〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
三、四八〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
一二、五〇〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき
一八四、〇〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
一〇六、〇〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき
一、七一〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき
九、六二〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
一、二九二、〇〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、七八〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三、九六〇
面積
一平方キロメートルにつき
一、二二七、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
九一
九 財源対策債償還費
昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
六六
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一一七
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から平成二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一〇〇
市町村
一 消防費
人口
一人につき
七、九六〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
九七、五〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
六八一、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき二七、七〇〇
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき一三、〇〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき一四、〇〇〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
八四九
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
九九二
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四四三
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二六八
 5 下水道費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一四九
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
七七
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一、〇四〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
五四三
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき
三八、二〇〇
学級数
一学級につき六六七、〇〇〇
学校数
一校につき六、三四〇、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき四五八、〇〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき
三三、七〇〇
学級数
一学級につき八五一、〇〇〇
学校数
一校につき六、九二二、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき四五八、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき六、五六七、〇〇〇
生徒数
一人につき
四五、三〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
二四、五〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六、〇五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三〇四
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき
六、二四〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、五三〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
六八六
 3 保健衛生費
人口
一人につき
四、八六〇
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
五、三九〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
六二〇
 5 労働費
失業者数
一人につき一、一五三、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
四一、二〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき
三六、〇〇〇
 2 商工行政費
人口
一人につき
八六一
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
三八、二〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
八五、二〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき
九、七四〇
 2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき
四、六四〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一二、九五〇
面積
一平方キロメートルにつき一、一二九、〇〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二、七六〇
面積
一平方キロメートルにつき四九八、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
九一
十 財源対策債償還費
昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
六六
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一一七
十二 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から平成二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一〇〇
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「、平成二年度」を「、平成三年度」に、「一兆五千二百二十一億三千五百万円」を「四千五百二億四千万円」に、「平成二年度分の借入金限度額」を「平成三年度分の借入金限度額」に、「、平成三年度」を「、平成四年度」に改め、同項の表を次のように改める。
年       度
控   除   額
平成四年度平成五年度平成六年度平成七年度平成八年度平成九年度平成十年度平成十一年度平成十二年度
三百六十億円三百七十億円三百九十億円四百十億円四百三十億円四百六十億円四百八十億円五百十億円五百三十億円
附則第六条中「平成二年度」を「平成三年度」に改める。
附則第七条を次のように改める。
(一般会計からの繰入金)
第七条 第四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、平成三年度にあつては同条の規定により算定した額から五千億円を減額した額とし、平成四年度から平成十三年度までの各年度にあつては同条の規定により算定した額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
年       度
金       額
平成四年度平成五年度平成六年度平成七年度平成八年度平成九年度平成十年度平成十一年度平成十二年度平成十三年度
三千二百四十五億円三千二百九十四億円二千五百三十五億円二千五百七十五億円二千七百八億円千八百七十億円千九百十億円千九百五十一億円千三十億円千二億四千万円
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「昭和六十五年度」を「平成七年度」に、「年四分五厘」を「年五分」に、「年三分五厘」を「年二分」に、「昭和七十年度」を「平成十二年度」に改める。
第三条中「昭和六十五年度」を「平成七年度」に改める。
第四条第三項中「〇・二に満たないときは、〇・二」を「負数となるときは、零」に、「0.5+0.5」を「0.4+0.6」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和六十五年度」を「平成七年度」に改め、同条第二項中「年四分五厘」を「年五分」に、「年三分五厘」を「年二分」に改める。
第四条中「昭和六十五年度」を「平成七年度」に改める。
第五条第二項第二号中「0.4+0.6」を「0.3+0.7」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成三年度分の地方交付税から適用する。
(土地開発基金費等の基準財政需要額への算入)
3 平成三年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 土地開発基金費
人口
一人につき
一、〇〇〇
二 地域福祉基金費
人口
一人につき
六四七
三 財源対策債償還基金費
昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
九七八
市町村
一 土地開発基金費
人口
一人につき
三、〇〇〇
二 地域福祉基金費
人口
一人につき
八〇〇
三 財源対策債償還基金費
昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
九七八
4 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
一 人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口
二 昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額
千円
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
5 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成三年度分の予算から適用する。
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
6 第三条の規定による改正後の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第二条の規定は、平成二年度以前に発行を許可された地方債に係る平成八年度以降の各年度における利子支払額に対する利子補給及び平成三年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、平成二年度以前に発行を許可された地方債に係る平成七年度以前の各年度における利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
7 第三条の規定による改正後の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第四条第三項の規定は、平成三年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二年度以前の年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
8 第四条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第三条第二項の規定は、平成三年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、平成二年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
9 第四条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項の規定は、平成三年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二年度以前の年度における事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 坂本三十次
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 井上裕
自治大臣 吹田幌