交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第87号
公布年月日: 昭和35年5月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

所得税の減税に伴う道府県民税及び市町村民税の減収が地方公共団体に与える影響を考慮し、その財政の健全化を図るため、所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ0.3%に相当する額の合算額を臨時地方特別交付金として地方公共団体に交付することとした。この措置に伴い、臨時地方特別交付金の交付に関する政府の経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行うため、同特別会計法について所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月16日)
参議院
(昭和35年2月18日)
衆議院
(昭和35年3月25日)
(昭和35年3月30日)
(昭和35年3月30日)
参議院
(昭和35年3月30日)
(昭和35年5月12日)
衆議院
(昭和35年5月13日)
参議院
(昭和35年5月13日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十七号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項中「若しくは第十項」を「、第十項若しくは前項」に改め、「臨時地方財政特別交付金又は」の下に「臨時地方特別交付金に関する法律による臨時地方特別交付金若しくは」を加え、同項以下を一項ずつ繰り下げ、附則第十三項の次に次の一項を加える。
14 政府は、当分の間、毎会計年度、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の〇・三に相当する金額の合算額(当該年度の前年度以前の年度における臨時地方特別交付金に関する法律(昭和三十五年法律第六十八号)による臨時地方特別交付金に相当する金額で、まだこの会計に繰り入れていないものがあるときは、これを加算し、当該前年度以前の年度において当該臨時地方特別交付金に相当する金額をこえてこの会計に繰り入れたものがあるときは、これを控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十七号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項中「若しくは第十項」を「、第十項若しくは前項」に改め、「臨時地方財政特別交付金又は」の下に「臨時地方特別交付金に関する法律による臨時地方特別交付金若しくは」を加え、同項以下を一項ずつ繰り下げ、附則第十三項の次に次の一項を加える。
14 政府は、当分の間、毎会計年度、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の〇・三に相当する金額の合算額(当該年度の前年度以前の年度における臨時地方特別交付金に関する法律(昭和三十五年法律第六十八号)による臨時地方特別交付金に相当する金額で、まだこの会計に繰り入れていないものがあるときは、これを加算し、当該前年度以前の年度において当該臨時地方特別交付金に相当する金額をこえてこの会計に繰り入れたものがあるときは、これを控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作