地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年五月十六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十六号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項中
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
九 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
八 地方税減収補てん債務償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
九 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を詔可された地方債の額
十 地域財政特例対策債償還費
地方財政特例対策のため昭和五十七年度において特別に発行を許可された地方債の額
に改め、同表市町村の項中
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度において特別に発行を許可された地方債の額
に定め、同条第二項の表第八号及び第九号を次のように改める。
八 港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十九条の二第一項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの(漁港にあつては、漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二第一項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの) メートル
九 港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの(漁港にあつては、漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの) メートル
第十二条第二項の表第十四号中「学校に係る指定統計調査」を「統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条に規定する指定統計調査(以下「指定統計調査」という。)で学校に係るもの」に改め、同表第三十二号中「千円」を「百万円」に改め、同表第三十五号中「起した」を「起こした」に改め、「(以下「地盤沈下等対策事業債」という。)」、「(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)」及び「(以下「鉱害復旧事業債」という。)」を削り、同表第三十七号中「昭和五十六年度」を「昭和五十七年度」に改め、同表に次の一号を加える。
三十九 地域財政特例対策のため昭和五十七年度において特別に発行を許可された地方債の額 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第十四条又は第十五条の規定による国の特例負担額若しくは特例補助額の減額又は地方債の利子補給額の減額その他行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としてされた土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定等に基づく特定地域に係る国の負担額又は補助額の減額に伴い、これらの減額による地方負担の増大に対処するため昭和五十七年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円
第十三条第五項の表中
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
九 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
種別補正
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
九 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
種別補正
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
に改める。
附則第三条から第七条までを削る。
附則第八条の見出し中「昭和五十二年度から昭和七十二年度まで」を「昭和五十八年度から昭和七十三年度まで」に改め、同条第一項中「昭和五十二年度から昭和七十二年度まで」を「昭和五十八年度から昭和七十三年度まで」に、「第一号から第四号まで」を「第一号から第三号まで」に、「合算額から第五号に掲げる額を減額した額(昭和五十七年度にあつては、更に千百三十五億円を減額した額)」を「合算額(昭和五十八年度にあつては、当該合算額に千百三十五億円を加算した額)から第四号に掲げる額(昭和五十八年度にあつては、同号に掲げる額と交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)第十四条及び同法附則第五条第四項の規定により国債整理基金特別会計に繰り入れられる金額に相当する金額のうち三千四百四十六億円との合算額)を減額した額)」に改め、後段を削り、同項第二号を次のように改める。
二 次条又は附則第五条第四項に規定する当該各年度における臨時地方特例交付金の額(昭和五十八年度にあつては、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる臨時地方特例交付金の額二十億円とする。)
附則第八条第一項第三号を削り、同項第四号中「相当する額」の下に「(昭和五十八年度にあつては、十一兆五千二百十八億七千八百万円とする。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第五号中「相当する額」の下に「(昭和五十八年度にあつては、昭和五十七年度における借入金の額九兆六千二百六十一億二千八百万円とする。)」を加え、同号を同項第四号とし、同条第二項を次のように改め、同条を附則第三条とする。
2 前項第三号及び第四号の借入金の額は、交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。
附則第八条の二の前の見出しを削り、同条中「昭和五十五年度及び」を削り、「当該下欄」を「同表の下欄」に、「交付税及び譲与税配付金特別会計に」を「交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に」に改め、同条の表昭和五十五年度の項を削り、同条を附則第四条とし、同条の前に見出しとして「(臨時地方特例交付金の繰入れ)」を付する。
附則第八条の三第一項中「交付税及び譲与税配付金特別会計において」を「交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定において」に改め、「二分の一に相当する額」の下に「(昭和五十三年度における借入純増加額のうち九百六十億円及び昭和五十六年度における借入純増加額(第三項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち百五十四億八千八百万円については、それぞれその十分の十に相当する額)」を加え、「同特別会計」を「同勘定」に、「附則第八条第二項の規定を準用する」を「地方財政の状況等に応じ、別に法律で定めるところにより変更することができる」に改め、同条第二項中「第一号から第三号までに掲げる額」を「第一号に掲げる額と第二号に掲げる額と」に、「第四号」を「第三号」に、「附則第六条第三項」を「附則第三条第二項」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 前条又は第四項に規定する当該年度における臨時地方特例交付金の額に相当する額
附則第八条の三第二項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 昭和五十六年度から昭和五十八年度までの各年度における第一項の借入純増加額のうち昭和五十六年度にあつては千百三十億円、昭和五十七年度にあつては二千九十八億円及び昭和五十八年度にあつては二千八十四億円に係るものについては、同項の規定にかかわらず、その十分の十に相当する額の臨時地方特例交付金を、交付税及び譲与税配付金特別会計法の定めるところにより、昭和六十二年度から昭和七十三年度までの各年度において一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
4 昭和五十三年度から昭和五十八年度までの各年度における第一項の借入純増加額に係る同項及び前項の規定による臨時地方特例交付金の額は、次の表の上欄に掲げる年度に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和五十九年度
四百八十億円
昭和六十年度
千二百四十億円
昭和六十一年度
千六百二十億円
昭和六十二年度
千八百七十五億円
昭和六十三年度
二千八百五億円
昭和六十四年度
三千八百六十億円
昭和六十五年度
四千二百十億円
昭和六十六年度
四千五百八十五億円
昭和六十七年度
四千九百六十億円
昭和六十八年度
五千四百七億五千万円
昭和六十九年度
四千三百八十五億円
昭和七十年度
三千二億五千万円
昭和七十一年度
二千六百二十七億二千八百万円
昭和七十二年度
二千五百四十九億四千万円
昭和七十三年度
千三百五十億七千五百万円
附則第八条の三第五項から第十三項までを削り、同条を附則第五条とし、同条の次に次の三条を加える。
(特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)
第六条 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表の上欄に掲げる経費の種類につきそれぞれ同表の中欄に掲げる測定単位の数値を同表の下欄に掲げる単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額を加算した額とする。
経費の種類
測定単位
単位費用
一 地域改善対策事業債等償還費
地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
二 過疎地域等振興のための地方債償還費
過疎地域等振興のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
七〇〇
三 公害防止事業債償還費
公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
五〇〇
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費
石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
五〇〇
五 地震対策緊急整備事業債償還費
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
五〇〇
2 前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令の定めるところにより算定する。
測定単位の種類
測定単位の算定の基礎
表示単位
一 地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第五条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第十条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金
千円
二 過疎地域等振興のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
過疎地域等振興のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)又は旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二項の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金
千円
三 公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金
千円
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第二項の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金
千円
五 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金
千円
(交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)
第七条 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。
2 前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各地方団体に交付された道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として自治省令で定める方法により、算定するものとする。
(基準税額の算定方法の特例)
第八条 当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割及び法人税割、法人の行う事業に対する事業税、市町村民税の所得割及び法人税割並びに特別とん譲与税に係る基準税額を算定する場合において、これらの税目に係る当該年度の前年度分の基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額として自治省令の定めるところにより算定した額について第十五条第一項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた部分に相当する額があるときは、当該算入されなかつた部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を自治省令で定めるところにより当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額に加算し、又は減額することができる。
2 昭和五十七年度分の基準税額について前項の規定により算定過少又は算定過大と認められる額を算定する場合においては、同項中「これらの税目に係る当該年度の前年度分の基準税額」とあるのは、「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割並びに特別とん譲与税にあつてはこれらの税目に係る昭和五十七年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつてはこれらの税目に係る同年度分の基準税額からこれらの税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額」とする。
附則第九条の前の見出し及び同条から附則第十三条までを削る。
附則第十四条中「昭和五十七年度」を「昭和六十六年度」に改め、同条を附則第九条とする。
附則第十五条を附則第十条とする。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
六、二二六、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
二〇八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
三、八二一、〇〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
七五、一〇〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
三一〇、〇〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき二二、一〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
一メートルにつき五、三〇〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六二九
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二、二〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき
二、九五八、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき
 3 高等学校費
三、〇七七、〇〇〇
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
五、〇九四、〇〇〇
生徒数
一人につき
三五、三〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三五、九〇〇
 4 特殊教育諸学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
二、九五四、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
一二四、〇〇〇
学級数
一学級につき
五八五、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
七七五、〇〇〇
 5 その他の教育費
人口
一人につき
二、四六〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき
四、一二〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一、九四〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
四三五
 3 衛生費
人口
一人につき
三、八九〇
 4 労働費
人口
一人につき
四七〇
失業者数
一人につき
五四一、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
五四、四〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
二一、一〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
二、四八〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
三、〇九〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき
一二八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
三六、五〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき
一、三二〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
百万円につき
三九、六〇〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
一、〇四七、〇〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
三、二七〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三、四一〇
面積
一平方キロメートルにつき
九二三、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
九 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一六七
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
四九
市町村
一 消防費
人口
一人につき
五、五二〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1)経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
九〇、八〇〇
  (2)投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
四二九、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき一九、七〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
一メートルにつき五、三〇〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
五三四
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
二八四
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
三〇八
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二二七
 5 下水道費
人口集中地区人口
一人につき
二一三
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
七二四
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三二〇
三 教育費
 1 小学校費
  (1)経常経費
児童数
一人につき
二五、七〇〇
学級数
一学級につき
四八八、〇〇〇
学校数
一校につき
四、四四七、〇〇〇
  (2)投資的経費
学級数
一学級につき
四一四、〇〇〇
 2 中学校費
  (1)経常経費
生徒数
一人につき
二四、〇〇〇
学級数
一学級につき
六三三、〇〇〇
学校数
一校につき
四、四七五、〇〇〇
  (2)投資的経費
学級数
一学級につき
四一四、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1)経常経費
教職員数
一人につき
五、二七九、〇〇〇
生徒数
一人につき
三四、九〇〇
  (2)投資的経費
生徒数
一人につき
二一、〇〇〇
 4 その他の教育費
  (1)経常経費
人口
一人につき
四、二四〇
  (2)投資的経費
人口
一人につき
一八七
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき
三、七六〇
 2 社会福祉費
  (1)経常経費
人口
一人につき
二、〇六〇
  (2)投資的経費
人口
一人につき
五〇四
 3 保健衛生費
人口
一人につき
二、三六〇
 4 清掃費
  (1)経常経費
人口
一人につき
三、九二〇
  (2)投資的経費
人口
一人につき
五〇〇
 5 労働費
失業者数
一人につき
五四一、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1)経常経費
農家数
一戸につき
二七、三〇〇
  (2)投資的経費
農家数
一戸につき
七、一九〇
 2 商工行政費
人口
一人につき
五九八
 3 その他の産業経済費
  (1)経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
一八、八〇〇
  (2)投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
一六、五〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき八、二九〇
 2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき三、五一〇
 3 その他の諸費
  (1)経常経費
人口
一人につき
八、〇二〇
面積
一平方キロメートルにつき
八一七、〇〇〇
  (2)投資的経費
人口
一人につき
一、九五〇
面積
一平方キロメートルにつき
三三一、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一六七
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
四九
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第一項を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、同条の次に次の四条を加える。
(交通安全対策特別交付金の経理等)
第二条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
2 前項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理をこの会計において行う場合においては、第二条の規定にかかわらず、この会計は、内閣総理大臣、大蔵大臣及び自治大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
3 前項の場合において、この会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、会計全体の計算整理に関するものについては自治大臣が、その他のものについてはその他のもののうち交付税及び譲与税配付金勘定に係るものにあつては大蔵大臣及び自治大臣が、交通安全対策特別交付金勘定に係るものにあつては内閣総理大臣及び自治大臣が行うものとする。
4 第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理をこの会計で行う場合においては、この会計は、交付税及び譲与税配付金勘定並びに交通安全対策特別交付金勘定に区分する。
5 第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理をこの会計で行う場合においては、第三条及び第四条中「この会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金勘定」とする。
(交通安全対策特別交付金勘定の歳入及び歳出)
第三条 交通安全対策特別交付金勘定においては、道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金及び同法第百二十九条第一項の規定により納付された反則金に相当する金額(以下この条において「反則金等」という。)の収入並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出される支出金、郵便局の取り扱う反則金等の受入れの事務の取扱いに要する経費に充てるための郵政事業特別会計への繰入金、過誤納に係る反則金等の返還金及び附属諸費をもつてその歳出とする。
2 第十三条の規定は、交通安全対策特別交付金勘定については、適用しない。
(読替規定)
第四条 附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する政府の経理をこの会計において行う場合には、第六条中「所管大臣」とあるのは「内閣総理大臣、大蔵大臣及び自治大臣」と、第七条中「歳入歳出予算は」とあるのは「歳入歳出予算は、交付税及び譲与税配付金勘定並びに交通安全対策特別交付金勘定に区分し、各勘定において」と、第九条中「この会計」とあるのは「各勘定」と、「翌年度の歳入」とあるのは「当該各勘定の翌年度の歳入」と、第十条中「所管大臣」とあるのは「内閣総理大臣、大蔵大臣及び自治大臣」と、第十二条中「この会計」とあるのは「各勘定」と、第十五条第一項中「この会計」とあるのは「各勘定」と、同条第二項中「所管大臣」とあるのは「内閣総理大臣、大蔵大臣及び自治大臣」と、「会計検査院」とあるのは「大蔵大臣及び会計検査院」とする。
(交付税及び譲与税配付金勘定における借入金)
第五条 交付税及び譲与税配付金勘定においては、昭和五十八年度から昭和七十二年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、昭和五十八年度分にあつては昭和五十七年度における借入金限度額九兆六千二百六十一億二千八百万円に一兆八千九百五十七億五千万円を加算した額(以下「昭和五十八年度分の借入金限度額」という。)、昭和五十九年度から昭和七十二年度までの各年度にあつては昭和五十八年度分の借入金限度額から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に掲げる控除額を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、同勘定の負担において、借入金をすることができる。
年度
控除額
昭和五十九年度
二千五百八十億円
昭和六十年度
五千四百八十億円
昭和六十一年度
六千五百九十億円
昭和六十二年度
七千三百五十億円
昭和六十三年度
九千三百六十億円
昭和六十四年度
一兆千六百九十億円
昭和六十五年度
一兆二千七百五十九億八千万円
昭和六十六年度
一兆二千百二十一億円
昭和六十七年度
一兆千百三十億円
昭和六十八年度
一兆五百億円
昭和六十九年度
八千五百三十億円
昭和七十年度
五千五百九十億円
昭和七十一年度
四千五百五十九億六千八百万円
昭和七十二年度
四千五百五十億八千万円
2 前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
3 第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるため、必要な金額は、予算で定めるところにより、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
4 交付税及び譲与税配付金勘定において、第一項の規定による借入金をしたときは、その償還金及び利子の支出に必要な金額は、これらの支出を要するときにおいて国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
附則第二項から第四項までを削り、附則第五項中「昭和五十七年度」を「昭和五十八年度」に、「この会計」を「交付税及び譲与税配付金勘定」に改め、同項を附則第六条とし、同条に見出しとして「(一時借入金の利子)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
(一般会計からの繰入金)
第七条 第四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に、昭和五十八年度分にあつては千百三十五億円と臨時地方特例交付金の額二十億円との合算額を加算した額とし、昭和五十九年度から昭和六十七年度までの各年度分にあつては第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額をそれぞれ加算した額とし、昭和六十八年度から昭和七十三年度までの各年度分にあつては同号に掲げる額をそれぞれ加算した額とする。この場合において、同号に掲げる臨時地方特例交付金の額については、地方交付税法附則第五条第一項後段の規定により変更することができる。
一 次の表の上欄に掲げる年度に応ずる当該各年度分に係る同表の下欄に掲げる地方交付税法附則第四条に規定する臨時地方特例交付金の額
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和五十九年度
三百二十億円
昭和六十年度
四百五億円
昭和六十一年度
四百四十億円
昭和六十二年度
四百八十億円
昭和六十三年度
五百二十五億円
昭和六十四年度
五百七十億円
昭和六十五年度
六百二十五億円
昭和六十六年度
六百八十億円
昭和六十七年度
七百五十億円
二 次の表の上欄に掲げる年度に応ずる当該各年度分に係る同表の下欄に掲げる地方交付税法附則第五条第四項に規定する臨時地方特例交付金の額
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和五十九年度
四百八十億円
昭和六十年度
千二百四十億円
昭和六十一年度
千六百二十億円
昭和六十二年度
千八百七十五億円
昭和六十三年度
二千八百五億円
昭和六十四年度
三千八百六十億円
昭和六十五年度
四千二百十億円
昭和六十六年度
四千五百八十五億円
昭和六十七年度
四千九百六十億円
昭和六十八年度
五千四百七億五千万円
昭和六十九年度
四千三百八十五億円
昭和七十年度
三千二億五千万円
昭和七十一年度
二千六百二十七億二千八百万円
昭和七十二年度
二千五百四十九億四千万円
昭和七十三年度
千三百五十億七千五百万円
附則第六項から第八項までを削る。
附則第九項中「第三項」を「附則第五条第一項」に、「第四項若しくは第五項」を「同条第三項若しくは附則第六条」に、「この会計」を「交付税及び譲与税配付金勘定」に改め、同項を附則第八条とし、同条に見出しとして「(交付税及び譲与税配付金勘定の歳入及び歳出の特例)」を付する。
(道路交通法の一部改正)
第三条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条から第十七条までを削り、附則第十八条を附則第十五条とし、同条の次に次の三条を加える。
(交通安全対策特別交付金)
第十六条 国は、当分の間、交通安全対策の一環として、道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
2 交付金の額は、第百二十八条第一項(第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により納付された反則金(第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。)に係る収入額に相当する金額に当該金額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額(附則第十八条第一項において「反則金収入相当額等」という。)から次の各号に掲げる額の合算額を控除した額とする。
一 第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に係る収入額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(附則第十八条第一項及び附則第二十一条において「通告書送付費支出金相当額」という。)
二 郵便局の取り扱う反則金等(第百二十八条第一項の規定により納付される反則金及び第百二十九条第一項の規定により納付される反則金に相当する金額をいう。)の受入れの事務の取扱いに要する経費に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(附則第十八条第一項において「郵政取扱手数料相当額」という。)
(交付の基準)
第十七条 都道府県及び市町村ごとの交付金の額は、当該都道府県及び市町村の区域における交通事故の発生件数、人口の集中度その他の事情を考慮して政令で定めるところにより算定した額とする。
(交付の時期及び交付時期ごとの交付額)
第十八条 交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
九月
前年度の三月及び当該年度の四月から八月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等からこれらの期間に係る通告書送付費支出金相当額と当該年度に係る郵政取扱手数料相当額の二分の一に相当する額との合算額を控除した額に相当する額を基礎として政令で定める額
三月
当該年度の九月から二月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等から当該期間に係る通告書送付費支出金相当額と当該年度に係る郵政取扱手数料相当額の二分の一に相当する額との合算額を控除した額に相当する額を基礎として政令で定める額
2 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
附則第十九条及び第二十条を次のように改める。
(交付金の返還)
第十九条 国は、都道府県又は市町村が、交付を受けた交付金を附則第十六条第一項に規定する道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用に充てなかつたときは、政令で定めるところにより、その充てなかつた部分に相当する金額の返還を命ずることができる。この場合において、返還された金額は、その返還された日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算する。
(報告徴収)
第二十条 国は、交付金の用途、道路交通安全施設の設置及び管理の状況等に関し、必要があると認めるときは、都道府県及び市町村から報告を徴することができる。
附則に次の二条を加える。
(通告書送付費支出金の支出)
第二十一条 国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に係る支出額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。
(主務大臣等)
第二十二条 附則第十六条から第二十条までの規定による交付金に関する事務は自治大臣が、前条の規定による通告書送付費支出金に関する事務は内閣総理大臣が行う。
2 前項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和五十八年度に限り、新法附則第七条第二項中「道路交通法附則第十六条第一項」とあるのは、「地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第七項」とする。
3 第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第三条第一項の規定は、昭和五十六年度分に係る同項に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「当該税目に係る前年度分又は前々年度分の基準税額」とあるのは「道府県民税の所得割及び市町村民税の所得割並びに特別とん譲与税にあつては当該税目に係る昭和五十六年度分の基準税額、道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を控除した額並びに市町村民税の法人税割にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額」と、「当該前年度又は前々年度の特別交付税」とあるのは「昭和五十六年度又は昭和五十七年度の特別交付税」と、「当該年度」とあるのは「昭和五十八年度」とする。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法(以下「新特別会計法」という。)の規定は、昭和五十八年度分の予算から適用する。
2 第二条の規定による改正前の交付税及び譲与税配付金特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)第九条の規定により昭和五十八年度の歳入に繰り入れるべき金額は、新特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の同年度の歳入に繰り入れるものとする。
3 旧特別会計法第十三条の規定による一時借入金及び旧特別会計法附則第三項の規定による借入金に係る債務は、新特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に帰属するものとする。
4 この法律の施行の日の前日までに収納した旧特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の昭和五十八年度の歳入に属する収入は新特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の歳入と、同日までに旧特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出は同勘定の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出とみなす。
5 この法律の施行の日の前日までに収納した一般会計の昭和五十八年度の歳入に属する収入で道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金及び同法第百二十九条第一項の規定により納付された反則金に相当する金額(以下この項において「反則金等」という。)に係るものは新特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入と、同日までに一般会計の同年度の予算に基づいてした支出で道路交通法第百二十九条第四項の規定による返還金及び過誤納に係る反則金等の返還金に係るものは同勘定の同年度の予算に基づいてした支出とみなす。
(道路交通法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第七項から第十一項までを削り、附則第十二項を附則第七項とし、附則第十三項及び第十四項を削る。
(道路交通法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 昭和五十八年度及び昭和五十九年度に限り、新特別会計法附則第三条第一項中「収入」とあるのは「収入、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号。以下「昭和四十二年改正法」という。)附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和五十八年度又は昭和五十九年度において加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から繰り入れられる額」と、「同法附則第十六条」とあるのは「道路交通法附則第十六条」と、「返還金、同法」とあるのは「返還金、昭和五十八年改正法附則第四条の規定による改正前の昭和四十二年改正法附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和五十八年度又は昭和五十九年度において控除すべきであつた額に相当する額として一般会計の歳入に繰り入れる額、道路交通法」とする。
2 昭和五十八年度に限り、第三条の規定による改正後の道路交通法(以下「新道路交通法」という。)附則第十八条第一項の表九月の項中「前年度の三月及び当該年度」とあるのは「当該年度」と、「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和五十八年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
3 昭和五十九年度に限り、新道路交通法附則第十八条第一項の表九月の項中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十六号)附則第四条の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第八項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和五十九年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
(産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第六条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「及び地方道路譲与税」を「、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金」に、「及び石油ガス譲与税」を「、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金」に改める。
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第七条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「及び地方道路譲与税」を「、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金」に、「及び石油ガス譲与税」を「、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第八条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第一号中「及び地方道路譲与税」を「、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金」に、「及び石油ガス譲与税」を「、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
第九条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十八号の二中「道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)附則第七項」を「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項」に改める。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
通商産業大臣 山中貞則
自治大臣 山本幸雄