八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
九 財源対策債償還費 |
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
八 地方税減収補てん債務償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
九 財源対策債償還費 |
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を詔可された地方債の額 |
十 地域財政特例対策債償還費 |
地方財政特例対策のため昭和五十七年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
十 財源対策債償還費 |
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
十 財源対策債償還費 |
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
種別補正 |
九 財源対策債償還費 |
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
種別補正 |
八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
種別補正 |
九 財源対策債償還費 |
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
種別補正 |
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
種別補正 |
年度 |
臨時地方特例交付金の額 |
昭和五十九年度 |
四百八十億円 |
昭和六十年度 |
千二百四十億円 |
昭和六十一年度 |
千六百二十億円 |
昭和六十二年度 |
千八百七十五億円 |
昭和六十三年度 |
二千八百五億円 |
昭和六十四年度 |
三千八百六十億円 |
昭和六十五年度 |
四千二百十億円 |
昭和六十六年度 |
四千五百八十五億円 |
昭和六十七年度 |
四千九百六十億円 |
昭和六十八年度 |
五千四百七億五千万円 |
昭和六十九年度 |
四千三百八十五億円 |
昭和七十年度 |
三千二億五千万円 |
昭和七十一年度 |
二千六百二十七億二千八百万円 |
昭和七十二年度 |
二千五百四十九億四千万円 |
昭和七十三年度 |
千三百五十億七千五百万円 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
|||
一 地域改善対策事業債等償還費 |
地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
二 過疎地域等振興のための地方債償還費 |
過疎地域等振興のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
七〇〇 |
三 公害防止事業債償還費 |
公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
五〇〇 |
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費 |
石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
五〇〇 |
五 地震対策緊急整備事業債償還費 |
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
五〇〇 |
測定単位の種類 |
測定単位の算定の基礎 |
表示単位 |
一 地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第五条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第十条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
二 過疎地域等振興のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
過疎地域等振興のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)又は旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二項の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
三 公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第二項の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
五 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
||||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
|
六、二二六、〇〇〇 |
||||
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
||
二〇八、〇〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
||
三、八二一、〇〇〇 |
||||
2 河川費 |
||||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
||
七五、一〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
||
三一〇、〇〇〇 |
||||
3 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき二二、一〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき五、三〇〇 |
||
4 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六二九 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、二〇〇 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
||
二、九五八、〇〇〇 |
||||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
||
3 高等学校費 |
三、〇七七、〇〇〇 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
||
五、〇九四、〇〇〇 |
||||
生徒数 |
一人につき |
三五、三〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
三五、九〇〇 |
|
4 特殊教育諸学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
||
二、九五四、〇〇〇 |
||||
児童及び生徒の数 |
一人につき |
一二四、〇〇〇 |
||
学級数 |
一学級につき |
|||
五八五、〇〇〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
||
七七五、〇〇〇 |
||||
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
二、四六〇 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
四、一二〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、九四〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四三五 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
三、八九〇 |
|
4 労働費 |
人口 |
一人につき |
四七〇 |
|
失業者数 |
一人につき |
五四一、〇〇〇 |
||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
五四、四〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき |
||
二一、一〇〇 |
||||
2 林野行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
||
二、四八〇 |
||||
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
||
三、〇九〇 |
||||
3 水産行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき |
一二八、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき |
三六、五〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
一、三二〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
百万円につき |
||
三九、六〇〇 |
||||
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
||
一、〇四七、〇〇〇 |
||||
3 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、二七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三、四一〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|||
九二三、〇〇〇 |
||||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一六八 |
|
九 財源対策債償還費 |
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一六七 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
四九 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
五、五二〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1)経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
||
九〇、八〇〇 |
||||
(2)投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
||
四二九、〇〇〇 |
||||
2 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき一九、七〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき五、三〇〇 |
||
3 都市計画費 |
||||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
五三四 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
二八四 |
|
4 公園費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三〇八 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二二七 |
|
5 下水道費 |
人口集中地区人口 |
一人につき |
二一三 |
|
6 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
七二四 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三二〇 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
||||
(1)経常経費 |
児童数 |
一人につき |
二五、七〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
|||
四八八、〇〇〇 |
||||
学校数 |
一校につき |
|||
四、四四七、〇〇〇 |
||||
(2)投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
||
四一四、〇〇〇 |
||||
2 中学校費 |
||||
(1)経常経費 |
生徒数 |
一人につき |
二四、〇〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
|||
六三三、〇〇〇 |
||||
学校数 |
一校につき |
|||
四、四七五、〇〇〇 |
||||
(2)投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
||
四一四、〇〇〇 |
||||
3 高等学校費 |
||||
(1)経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
||
五、二七九、〇〇〇 |
||||
生徒数 |
一人につき |
|||
三四、九〇〇 |
||||
(2)投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
二一、〇〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
||||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、二四〇 |
|
(2)投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一八七 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
三、七六〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき |
二、〇六〇 |
|
(2)投資的経費 |
人口 |
一人につき |
五〇四 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
二、三六〇 |
|
4 清掃費 |
||||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、九二〇 |
|
(2)投資的経費 |
人口 |
一人につき |
五〇〇 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
五四一、〇〇〇 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1)経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
二七、三〇〇 |
|
(2)投資的経費 |
農家数 |
一戸につき |
七、一九〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
五九八 |
|
3 その他の産業経済費 |
||||
(1)経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一八、八〇〇 |
|
(2)投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一六、五〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき八、二九〇 |
||
2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき三、五一〇 |
||
3 その他の諸費 |
||||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき |
八、〇二〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|||
八一七、〇〇〇 |
||||
(2)投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一、九五〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|||
三三一、〇〇〇 |
||||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一六八 |
|
十 財源対策債償還費 |
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一六七 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
四九 |
年度 |
控除額 |
昭和五十九年度 |
二千五百八十億円 |
昭和六十年度 |
五千四百八十億円 |
昭和六十一年度 |
六千五百九十億円 |
昭和六十二年度 |
七千三百五十億円 |
昭和六十三年度 |
九千三百六十億円 |
昭和六十四年度 |
一兆千六百九十億円 |
昭和六十五年度 |
一兆二千七百五十九億八千万円 |
昭和六十六年度 |
一兆二千百二十一億円 |
昭和六十七年度 |
一兆千百三十億円 |
昭和六十八年度 |
一兆五百億円 |
昭和六十九年度 |
八千五百三十億円 |
昭和七十年度 |
五千五百九十億円 |
昭和七十一年度 |
四千五百五十九億六千八百万円 |
昭和七十二年度 |
四千五百五十億八千万円 |
年度 |
臨時地方特例交付金の額 |
昭和五十九年度 |
三百二十億円 |
昭和六十年度 |
四百五億円 |
昭和六十一年度 |
四百四十億円 |
昭和六十二年度 |
四百八十億円 |
昭和六十三年度 |
五百二十五億円 |
昭和六十四年度 |
五百七十億円 |
昭和六十五年度 |
六百二十五億円 |
昭和六十六年度 |
六百八十億円 |
昭和六十七年度 |
七百五十億円 |
年度 |
臨時地方特例交付金の額 |
昭和五十九年度 |
四百八十億円 |
昭和六十年度 |
千二百四十億円 |
昭和六十一年度 |
千六百二十億円 |
昭和六十二年度 |
千八百七十五億円 |
昭和六十三年度 |
二千八百五億円 |
昭和六十四年度 |
三千八百六十億円 |
昭和六十五年度 |
四千二百十億円 |
昭和六十六年度 |
四千五百八十五億円 |
昭和六十七年度 |
四千九百六十億円 |
昭和六十八年度 |
五千四百七億五千万円 |
昭和六十九年度 |
四千三百八十五億円 |
昭和七十年度 |
三千二億五千万円 |
昭和七十一年度 |
二千六百二十七億二千八百万円 |
昭和七十二年度 |
二千五百四十九億四千万円 |
昭和七十三年度 |
千三百五十億七千五百万円 |
交付時期 |
交付時期ごとに交付すべき額 |
九月 |
前年度の三月及び当該年度の四月から八月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等からこれらの期間に係る通告書送付費支出金相当額と当該年度に係る郵政取扱手数料相当額の二分の一に相当する額との合算額を控除した額に相当する額を基礎として政令で定める額 |
三月 |
当該年度の九月から二月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等から当該期間に係る通告書送付費支出金相当額と当該年度に係る郵政取扱手数料相当額の二分の一に相当する額との合算額を控除した額に相当する額を基礎として政令で定める額 |