地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第86号
公布年月日: 昭和61年11月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

所得税及び法人税の減額補正に伴い、地方交付税において当初予算計上額から4,502億4,000万円の減少が生じることとなった。しかし、現在の地方財政状況では地方交付税の総額を減額することは困難であるため、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を4,502億4,000万円増額することで、昭和61年度分の地方交付税の総額を確保し、地方財政の運営に支障が生じないようにする。

参照した発言:
第107回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号

審議経過

第107回国会

衆議院
(昭和61年11月11日)
(昭和61年11月20日)
(昭和61年11月21日)
参議院
(昭和61年11月25日)
(昭和61年11月26日)
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十一月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十六号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の見出し中「昭和七十五年度」を「昭和七十六年度」に改め、同条第一項中「昭和七十五年度」を「昭和七十六年度」に改め、同項第二号中「五兆六千九百四十一億千五百万円」を「六兆千四百四十三億五千五百万円」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「昭和七十四年度まで」を「昭和七十五年度まで」に、「五兆六千九百四十一億千五百万円」を「六兆千四百四十三億五千五百万円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
昭和六十六年度
三千六百三十四億円
昭和六十七年度
四千九百八十四億円
昭和六十八年度
五千三百九十四億円
昭和六十九年度
五千八百六十一億円
昭和七十年度
六千三百六十八億円
昭和七十一年度
六千八百八十一億円
昭和七十二年度
七千四百八十五億九千万円
昭和七十三年度
七千二百三十二億七千万円
昭和七十四年度
六千六百四十五億円
昭和七十五年度
六千三百九十五億五千五百万円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
自治大臣 葉梨信行
内閣総理大臣 中曽根康弘
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十一月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十六号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の見出し中「昭和七十五年度」を「昭和七十六年度」に改め、同条第一項中「昭和七十五年度」を「昭和七十六年度」に改め、同項第二号中「五兆六千九百四十一億千五百万円」を「六兆千四百四十三億五千五百万円」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「昭和七十四年度まで」を「昭和七十五年度まで」に、「五兆六千九百四十一億千五百万円」を「六兆千四百四十三億五千五百万円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
昭和六十六年度
三千六百三十四億円
昭和六十七年度
四千九百八十四億円
昭和六十八年度
五千三百九十四億円
昭和六十九年度
五千八百六十一億円
昭和七十年度
六千三百六十八億円
昭和七十一年度
六千八百八十一億円
昭和七十二年度
七千四百八十五億九千万円
昭和七十三年度
七千二百三十二億七千万円
昭和七十四年度
六千六百四十五億円
昭和七十五年度
六千三百九十五億五千五百万円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
自治大臣 葉梨信行
内閣総理大臣 中曽根康弘