地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十六号
公布年月日: 昭和61年11月28日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十一月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十六号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の見出し中「昭和七十五年度」を「昭和七十六年度」に改め、同条第一項中「昭和七十五年度」を「昭和七十六年度」に改め、同項第二号中「五兆六千九百四十一億千五百万円」を「六兆千四百四十三億五千五百万円」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「昭和七十四年度まで」を「昭和七十五年度まで」に、「五兆六千九百四十一億千五百万円」を「六兆千四百四十三億五千五百万円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
昭和六十六年度
三千六百三十四億円
昭和六十七年度
四千九百八十四億円
昭和六十八年度
五千三百九十四億円
昭和六十九年度
五千八百六十一億円
昭和七十年度
六千三百六十八億円
昭和七十一年度
六千八百八十一億円
昭和七十二年度
七千四百八十五億九千万円
昭和七十三年度
七千二百三十二億七千万円
昭和七十四年度
六千六百四十五億円
昭和七十五年度
六千三百九十五億五千五百万円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
自治大臣 葉梨信行
内閣総理大臣 中曽根康弘
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十一月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十六号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の見出し中「昭和七十五年度」を「昭和七十六年度」に改め、同条第一項中「昭和七十五年度」を「昭和七十六年度」に改め、同項第二号中「五兆六千九百四十一億千五百万円」を「六兆千四百四十三億五千五百万円」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「昭和七十四年度まで」を「昭和七十五年度まで」に、「五兆六千九百四十一億千五百万円」を「六兆千四百四十三億五千五百万円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
昭和六十六年度
三千六百三十四億円
昭和六十七年度
四千九百八十四億円
昭和六十八年度
五千三百九十四億円
昭和六十九年度
五千八百六十一億円
昭和七十年度
六千三百六十八億円
昭和七十一年度
六千八百八十一億円
昭和七十二年度
七千四百八十五億九千万円
昭和七十三年度
七千二百三十二億七千万円
昭和七十四年度
六千六百四十五億円
昭和七十五年度
六千三百九十五億五千五百万円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
自治大臣 葉梨信行
内閣総理大臣 中曽根康弘