地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十四号
公布年月日: 平成11年12月17日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年十二月十七日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百五十四号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第六号中「六兆八千四百六十九億八千五百万円」を「七兆六百六十三億千七百五十万円」に改め、同条第八号中「二十一兆九千九百九十八億二千五百八十二万九千円」を「二十二兆二千百九十一億五千八百三十二万九千円」に改める。
附則第四条の二第四項の表中「四千九百十七億円」を「五千五十五億円」に、「五千四百九十五億円」を「五千六百四十六億円」に、「六千百五十二億円」を「六千三百十九億円」に、「六千七百六十六億円」を「六千九百四十九億円」に、「七千四百五十億円」を「七千六百五十一億円」に、「八千百八十二億五千万円」を「八千四百四億五千万円」に、「七千三百四十六億円」を「七千五百九十億円」に、「六千四百九十五億円」を「六千七百六十三億円」に、「七千百四十四億円」を「七千四百三十九億円」に、「七千八百五十九億三千五百万円」を「八千百八十三億六千七百五十万円」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「二十九兆六千五十億三千八十二万九千円」を「三十兆四百三十六億九千五百八十二万九千円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
地方交付税法附則第四条第六号の額に相当する借入金限度額に係るもの
地方交付税法附則第四条第七号の額に相当する借入金限度額に係るもの
その他のもの
平成十三年度
五千五十五億円
四百七十六億円
一兆二百四十二億八千二百八十二万九千円
平成十四年度
五千六百四十六億円
五百二十三億円
五千七百四十八億円
平成十五年度
六千三百十九億円
五百七十六億円
七千百五十七億円
平成十六年度
六千九百四十九億円
六百三十三億円
九千八百六十九億円
平成十七年度
七千六百五十一億円
六百九十七億円
一兆三千九百八十九億円
平成十八年度
八千四百四億五千万円
七百六十六億円
一兆五千八百六十億円
平成十九年度
七千五百九十億円
八百四十三億円
一兆七千四百四十億円
平成二十年度
六千七百六十三億円
九百二十七億円
一兆九千百七十七億円
平成二十一年度
七千四百三十九億円
千二十億円
二兆千八十三億六千万円
平成二十二年度
八千百八十三億六千七百五十万円
千百二十一億二千万円
一兆九千百四十八億四千万円
平成二十三年度
四百二十九億円
一兆五千四百七十億五千万円
平成二十四年度
二百三十四億円
一兆三千二百五十億円
平成二十五年度
一兆二千三百九十四億六千五百万円
平成二十六年度
一兆五十九億二百五十万円
平成二十七年度
二千八百四十六億三千八百万円
平成二十八年度
千七百八十四億円
平成二十九年度
千八百六十五億円
平成三十年度
千九百四十八億円
平成三十一年度
二千三十七億円
平成三十二年度
二千百二十七億円
平成三十三年度
二千二百二十二億円
平成三十四年度
二千三百二十三億円
平成三十五年度
二千四百二十八億円
平成三十六年度
三千七百三十七億円
平成三十七年度
三千九百五億円
附則第七条第二号の表中「四千九百十七億円」を「五千五十五億円」に、「五千四百九十五億円」を「五千六百四十六億円」に、「六千百五十二億円」を「六千三百十九億円」に、「六千七百六十六億円」を「六千九百四十九億円」に、「七千四百五十億円」を「七千六百五十一億円」に、「八千百八十二億五千万円」を「八千四百四億五千万円」に、「七千三百四十六億円」を「七千五百九十億円」に、「六千四百九十五億円」を「六千七百六十三億円」に、「七千百四十四億円」を「七千四百三十九億円」に、「七千八百五十九億三千五百万円」を「八千百八十三億六千七百五十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
自治大臣 保利耕輔
内閣総理大臣 小渕恵三
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年十二月十七日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百五十四号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第六号中「六兆八千四百六十九億八千五百万円」を「七兆六百六十三億千七百五十万円」に改め、同条第八号中「二十一兆九千九百九十八億二千五百八十二万九千円」を「二十二兆二千百九十一億五千八百三十二万九千円」に改める。
附則第四条の二第四項の表中「四千九百十七億円」を「五千五十五億円」に、「五千四百九十五億円」を「五千六百四十六億円」に、「六千百五十二億円」を「六千三百十九億円」に、「六千七百六十六億円」を「六千九百四十九億円」に、「七千四百五十億円」を「七千六百五十一億円」に、「八千百八十二億五千万円」を「八千四百四億五千万円」に、「七千三百四十六億円」を「七千五百九十億円」に、「六千四百九十五億円」を「六千七百六十三億円」に、「七千百四十四億円」を「七千四百三十九億円」に、「七千八百五十九億三千五百万円」を「八千百八十三億六千七百五十万円」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「二十九兆六千五十億三千八十二万九千円」を「三十兆四百三十六億九千五百八十二万九千円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
地方交付税法附則第四条第六号の額に相当する借入金限度額に係るもの
地方交付税法附則第四条第七号の額に相当する借入金限度額に係るもの
その他のもの
平成十三年度
五千五十五億円
四百七十六億円
一兆二百四十二億八千二百八十二万九千円
平成十四年度
五千六百四十六億円
五百二十三億円
五千七百四十八億円
平成十五年度
六千三百十九億円
五百七十六億円
七千百五十七億円
平成十六年度
六千九百四十九億円
六百三十三億円
九千八百六十九億円
平成十七年度
七千六百五十一億円
六百九十七億円
一兆三千九百八十九億円
平成十八年度
八千四百四億五千万円
七百六十六億円
一兆五千八百六十億円
平成十九年度
七千五百九十億円
八百四十三億円
一兆七千四百四十億円
平成二十年度
六千七百六十三億円
九百二十七億円
一兆九千百七十七億円
平成二十一年度
七千四百三十九億円
千二十億円
二兆千八十三億六千万円
平成二十二年度
八千百八十三億六千七百五十万円
千百二十一億二千万円
一兆九千百四十八億四千万円
平成二十三年度
四百二十九億円
一兆五千四百七十億五千万円
平成二十四年度
二百三十四億円
一兆三千二百五十億円
平成二十五年度
一兆二千三百九十四億六千五百万円
平成二十六年度
一兆五十九億二百五十万円
平成二十七年度
二千八百四十六億三千八百万円
平成二十八年度
千七百八十四億円
平成二十九年度
千八百六十五億円
平成三十年度
千九百四十八億円
平成三十一年度
二千三十七億円
平成三十二年度
二千百二十七億円
平成三十三年度
二千二百二十二億円
平成三十四年度
二千三百二十三億円
平成三十五年度
二千四百二十八億円
平成三十六年度
三千七百三十七億円
平成三十七年度
三千九百五億円
附則第七条第二号の表中「四千九百十七億円」を「五千五十五億円」に、「五千四百九十五億円」を「五千六百四十六億円」に、「六千百五十二億円」を「六千三百十九億円」に、「六千七百六十六億円」を「六千九百四十九億円」に、「七千四百五十億円」を「七千六百五十一億円」に、「八千百八十二億五千万円」を「八千四百四億五千万円」に、「七千三百四十六億円」を「七千五百九十億円」に、「六千四百九十五億円」を「六千七百六十三億円」に、「七千百四十四億円」を「七千四百三十九億円」に、「七千八百五十九億三千五百万円」を「八千百八十三億六千七百五十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
自治大臣 保利耕輔
内閣総理大臣 小渕恵三