地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十九号
公布年月日: 昭和52年5月14日
法令の形式: 法律
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月十四日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十九号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項中
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度において特別に発行を許可された地方債の額
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度及び昭和五十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 財源対策債償還費
昭和五十一年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額
に改め、同表市町村の項中
十一 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度及び昭和五十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
十二 財源対策債償還費
昭和五十一年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額
に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同項の表第三十四号(3)中「砂防若しくは治山のための事業」を「砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業」に、「行なう」を「行う」に、「起した」を「起こした」に改め、「(以下「緊急砂防等事業債」という。)」を削り、同表第三十五号中「昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債」の下に「(前号(3)に定める地方債のうち河川事業に係るもの以外のものをいう。以下この号において同じ。)」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同表第三十八号中「昭和五十年度」の下に「及び昭和五十一年度」を加え、「同年度」を「昭和五十年度及び昭和五十一年度」に改め、同表に次の一号を加える。
三十九 昭和五十一年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額
(1) 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の二の規定に基づき発行を許可された地方債の額
千円
(2) 一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十一年度において発行を許可された地方債のうち同年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額
第十三条第五項の表道府県の項中
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度及び昭和五十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
九 財源対策債償還費
昭和五十一年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額
種別補正
に改め、同表市町村の項中
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度及び昭和五十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
九 財源対策債償還費
昭和五十一年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額
種別補正
に改める。
第十四条第二項中「標準税率の定」を「標準税率の定め」に、「同項の」を「前項の」に、「同法同条同項」を「同項」に改め、「(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項第三号の国有林野に係る土地に対する市町村交付金については、百分の七十五に自治省令で定める率を乗じて得た率)」を削る。
附則第三条の見出し中「法人関係税に係る」を削り、同条第一項中「道府県民税中法人税割、事業税中」を「道府県民税の所得割及び法人税割、」に、「及び市町村民税中法人税割」を「並びに市町村民税の所得割及び法人税割」に、「前前年度」を「前々年度」に改め、同条第二項中「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に改め、「前項中」の下に「「道府県民税の所得割及び法人税割」とあるのは「道府県民税の法人税割」と、「並びに市町村民税の所得割及び法人税割」とあるのは「及び市町村民税の法人税割」と、」を加え、「前前年度」を「前々年度」に、「道府県民税中法人税割及び事業税中」を「道府県民税の法人税割及び」に、「昭和五十年度分」を「昭和五十一年度分」に、「市町村民税中」を「市町村民税の」に改める。
附則第八条の見出し中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同条第一項中「昭和五十二年度から昭和六十一年度まで」を「昭和五十二年度から昭和六十二年度まで」に、「昭和五十二年度から昭和五十五年度まで」を「昭和五十二年度にあつては、第一号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号に掲げる額を減額した額に一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金の額千五百五十七億円を加算した額とし、昭和五十三年度及び昭和五十四年度」に、「昭和五十六年度から昭和六十一年度まで」を「昭和五十五年度から昭和六十二年度まで」に、「第三号に掲げる額との合算額から第四号に掲げる額を減額した額」を「第三号に掲げる額との合算額(昭和五十五年度にあつては、第一号から第三号までに掲げる額の合算額)から第四号に掲げる額を減額した額に次条に定める臨時地方特例交付金の額を加算した額」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(臨時地方特例交付金の繰入れ)
第八条の二 政府は、地方財政の状況にかんがみ、交付税の総額の確保に資するため、昭和五十五年度から昭和六十二年度までの各年度に限り、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる額の臨時地方特例交付金を、交付税及び譲与税配付金特別会計法の定めるところにより、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとする。
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和五十五年度
三百二十億円
昭和五十六年度
三百六十億円
昭和五十七年度
四百十億円
昭和五十八年度
四百七十億円
昭和五十九年度
五百四十億円
昭和六十年度
六百二十億円
昭和六十一年度
七百億円
昭和六十二年度
八百五億円
附則第十四条中「昭和五十一年度」を「昭和五十七年度」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき四、七八二、〇〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき一五四、〇〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき二、四一六、〇〇〇
2 河川費
(1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき四八、五〇〇
(2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき一五五、〇〇〇
3 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一六、二〇〇
(2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき二、五一〇
4 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき      四四四
(2) 投資的経費
人口
一人につき    一、三五〇
三 教育費
1 小学校費
教職員数
一人につき二、三四〇、〇〇〇
2 中学校費
教職員数
一人につき二、三六六、〇〇〇
3 高等学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき四、一九五、〇〇〇
生徒数
一人につき   二五、四〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき   二四、二〇〇
4 その他の教育費
人口
一人につき    一、六一〇
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき
一、二八一、〇〇〇
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
一人につき    二、八〇〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき    一、八九〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき      二八〇
3 衛生費
人口
一人につき    一、八二〇
4 労働費
人口
一人につき      三三八
失業者数
一人につき  三五八、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき   四〇、三〇〇
(2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき一一、四〇〇
2 林野行政費
(1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき一、八五〇
(2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき一、七九〇
3 水産行政費
(1) 経常経費
水産業者数
一人につき   七九、八〇〇
(2) 投資的経費
水産業者数
一人につき   二〇、〇〇〇
4 商工行政費
人口
一人につき      九〇五
六 その他の行政費
1 徴税費
道府県税の税額
千円につき      一一〇
2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき  六七一、〇〇〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき    二、二〇〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき    一、五六〇
面積
一平方キロメートルにつき三七〇、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき      九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき      二五〇
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき      一〇六
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度及び昭和五十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき       七五
十一 財源対策債償還費
昭和五十一年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額
千円につき       九〇
市町村
一 消防費
人口
一人につき    三、八四〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき六三、六〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき二三五、〇〇〇
2 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一四、〇〇〇
(2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき二、五一〇
3 都市計画費
(1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき      三五二
(2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき      二八二
4 公園費
(1) 経常経費
人口
一人につき       八五
(2) 投資的経費
人口
一人につき       九四
5 下水道費
人口集中地区人口
一人につき      一二四
6 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき      五一一
(2) 投資的経費
人口
一人につき      二〇八
三 教育費
1 小学校費
(1) 経常経費
児童数
一人につき   一六、五〇〇
学級数
一学級につき三二九、〇〇〇
学校数
一校につき三、二一二、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき二七〇、〇〇〇
2 中学校費
(1) 経常経費
生徒数
一人につき   一四、七〇〇
学級数
一学級につき四三一、〇〇〇
学校数
一校につき三、二〇三、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき二七〇、〇〇〇
3 高等学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき四、二五七、〇〇〇
生徒数
一人につき   二四、九〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき   一四、七〇〇
4 その他の教育費
(1) 経常経費
人口
一人につき    二、八九〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき       八三
四 厚生労働費
1 生活保護費
市部人口
一人につき    二、五四〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき    一、九八〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき      二八〇
3 保健衛生費
人口
一人につき      八一〇
4 清掃費
(1) 経常経費
人口
一人につき    二、五三〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき      三三六
5 労働費
失業者数
一人につき  三五八、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき   一九、〇〇〇
(2) 投資的経費
農家数
一戸につき    三、六九〇
2 商工行政費
人口
一人につき      四一〇
3 その他の産業経済費
(1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき   一二、六〇〇
(2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき    八、〇八〇
六 その他の行政費
1 徴税費
市町村税の税額
千円につき      一二五
2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき   二、六九〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき    五、六〇〇
面積
一平方キロメートルにつき二九九、〇〇〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき      九六四
面積
一平方キロメートルにつき一五五、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき      九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき      二五〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき      八〇〇
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき      一一一
十一 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度及び昭和五十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき       七五
十二 財源対策債償還費
昭和五十一年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額
千円につき       九〇
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十二年度分の地方交付税から適用する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和四十六年度から昭和六十年度まで」を「昭和四十六年度から昭和六十一年度まで」に、「昭和五十二年度から昭和六十年度までの各年度分にあつては昭和五十一年度分」を「昭和五十二年度分にあつては昭和五十一年度分の借入金限度額に九千四百億円を加算した額から百二十四億円を控除した額(以下「昭和五十二年度分の借入金限度額」という。)、昭和五十三年度から昭和六十一年度までの各年度分にあつては昭和五十二年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
昭和四十八年度分等の借入金限度額に係るもの
その他のもの
昭和五十三年度
四百七十億円
八百五十億円
昭和五十四年度
五百三十六億円
二千二十億円
昭和五十五年度
五百四十九億六千万円
三千億円
昭和五十六年度
三千四百億円
昭和五十七年度
三千八百四十億円
昭和五十八年度
四千三百四十億円
昭和五十九年度
四千九百二十億円
昭和六十年度
五千五百六十九億八千万円
昭和六十一年度
四千二十一億円
附則第五項中「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に改める。
附則第八項中「同法」を「地方交付税法」に、「昭和五十二年度から昭和五十五年度までの各年度分にあつては次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる金額」を「昭和五十二年度分にあつては第一号に掲げる額と臨時地方特例交付金の額千五百五十七億円との合算額を加算した額とし、昭和五十三年度及び昭和五十四年度の各年度分にあつては同号に掲げる額をそれぞれ加算した額とし、昭和五十五年度分にあつては同号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額を加算した額とし、昭和五十六年度から昭和六十二年度までの各年度分にあつては同号に掲げる額」に、「当該加算すべき額」を「第一号の規定により加算すべき額」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
一 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる金額
年度
金額
昭和五十二年度
百二十四億円
昭和五十三年度
四百七十億円
昭和五十四年度
五百三十六億円
昭和五十五年度
五百四十九億六千万円
二 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる地方交付税法附則第八条の二に規定する臨時地方特例交付金の額
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和五十五年度
三百二十億円
昭和五十六年度
三百六十億円
昭和五十七年度
四百十億円
昭和五十八年度
四百七十億円
昭和五十九年度
五百四十億円
昭和六十年度
六百二十億円
昭和六十一年度
七百億円
昭和六十二年度
八百五億円
大蔵大臣 坊秀男
自治大臣 小川平二
内閣総理大臣 福田赳夫