地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十七号
公布年月日: 平成3年12月20日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第九十七号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項第二号中「四千五百二億四千万円」を「六千七百三十二億七千八百万円」に改める。
附則第五条を削り、附則第六条を附則第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(特別の地方債に係る利子支払費の基準財政需要額への算入)
第六条 平成三年度から平成八年度までの各年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類
測定単位
単位費用
災害復興等のための地方債利子支払費
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人で災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成三年度において発行を許可された地方債に係る利子支払額
千円につき九五〇円
2 前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
民法第三十四条の規定により設立された法人で雲仙岳の噴火による災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成三年度において発行を許可された地方債に係る当該年度における利子支払額
千円
別表の道府県の項中
4 商工行政費
人口
一人につき 一、七一〇
4 商工行政費
人口
一人につき 一、七九〇
に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「四千五百二億四千万円」を「六千七百三十二億七千八百万円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
平成四年度
五百五十六億円
平成五年度
五百七十八億円
平成六年度
六百九億円
平成七年度
六百四十二億円
平成八年度
六百七十五億円
平成九年度
七百十九億円
平成十年度
七百五十四億円
平成十一年度
七百九十九億円
平成十二年度
八百三十八億三千八百万円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、平成三年度分の地方交付税から適用する。
2 平成三年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)と百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と百億円との合算額を加算した額とする。
大蔵大臣 羽田孜
自治大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 宮澤喜一
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第九十七号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項第二号中「四千五百二億四千万円」を「六千七百三十二億七千八百万円」に改める。
附則第五条を削り、附則第六条を附則第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(特別の地方債に係る利子支払費の基準財政需要額への算入)
第六条 平成三年度から平成八年度までの各年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類
測定単位
単位費用
災害復興等のための地方債利子支払費
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人で災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成三年度において発行を許可された地方債に係る利子支払額
千円につき九五〇円
2 前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
民法第三十四条の規定により設立された法人で雲仙岳の噴火による災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成三年度において発行を許可された地方債に係る当該年度における利子支払額
千円
別表の道府県の項中
4 商工行政費
人口
一人につき 一、七一〇
4 商工行政費
人口
一人につき 一、七九〇
に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「四千五百二億四千万円」を「六千七百三十二億七千八百万円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
平成四年度
五百五十六億円
平成五年度
五百七十八億円
平成六年度
六百九億円
平成七年度
六百四十二億円
平成八年度
六百七十五億円
平成九年度
七百十九億円
平成十年度
七百五十四億円
平成十一年度
七百九十九億円
平成十二年度
八百三十八億三千八百万円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、平成三年度分の地方交付税から適用する。
2 平成三年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)と百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と百億円との合算額を加算した額とする。
大蔵大臣 羽田孜
自治大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 宮沢喜一