経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
災害復興等のための地方債利子支払費 |
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人で災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成三年度において発行を許可された地方債に係る利子支払額 |
千円につき九五〇円 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
民法第三十四条の規定により設立された法人で雲仙岳の噴火による災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成三年度において発行を許可された地方債に係る当該年度における利子支払額 |
千円 |
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、七一〇 |
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、七九〇 |
年度 |
控除額 |
平成四年度 |
五百五十六億円 |
平成五年度 |
五百七十八億円 |
平成六年度 |
六百九億円 |
平成七年度 |
六百四十二億円 |
平成八年度 |
六百七十五億円 |
平成九年度 |
七百十九億円 |
平成十年度 |
七百五十四億円 |
平成十一年度 |
七百九十九億円 |
平成十二年度 |
八百三十八億三千八百万円 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
災害復興等のための地方債利子支払費 |
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人で災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成三年度において発行を許可された地方債に係る利子支払額 |
千円につき九五〇円 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
民法第三十四条の規定により設立された法人で雲仙岳の噴火による災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成三年度において発行を許可された地方債に係る当該年度における利子支払額 |
千円 |
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、七一〇 |
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、七九〇 |
年度 |
控除額 |
平成四年度 |
五百五十六億円 |
平成五年度 |
五百七十八億円 |
平成六年度 |
六百九億円 |
平成七年度 |
六百四十二億円 |
平成八年度 |
六百七十五億円 |
平成九年度 |
七百十九億円 |
平成十年度 |
七百五十四億円 |
平成十一年度 |
七百九十九億円 |
平成十二年度 |
八百三十八億三千八百万円 |