地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十一号
公布年月日: 平成7年3月23日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月二十三日
内閣総理大臣 村山富市
法律第四十一号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「平成五年度」を「平成六年度」に改め、同表道府県の項中
十 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 財源対策債償還費
平成六年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額
十二 減税補てん債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度の減収を補てんするため同年度において特別に起こすことができることとされた地方債額
に改め、同表市町村の項第九号中「平成五年度」を「平成六年度」に改め、同表市町村の項中
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十二 財源対策債償還費
平成六年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額
十三 減税補てん債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度の減収を補てんするため同年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
に改め、同条第二項の表第三十七号及び第三十九号中「平成五年度」を「平成六年度」に改め、同表に次の二号を加える。
四十 平成六年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額
一般公共事業等に係る経費に充てるため平成六年度において発行を許可された地方債のうち同年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額
千円
四十一 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成六年度の減収を補てんするため同年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度の減収額、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による同年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度の減収額及び地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の同年度の減収額
千円
第十三条第五項の表道府県の項第八号中「平成五年度」を「平成六年度」に改め、同表道府県の項中
十 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
十 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
十一 財源対策債償還費
平成六年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額
種別補正
に改め、同表市町村の項第八号中「平成五年度」を「平成六年度」に改め、同表市町村の項中
十 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
十 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
十一 財源対策債償還費
平成六年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額
種別補正
十二 減税補てん債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度の減収を補てんするため同年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
種別補正
に改める。
附則第四条の見出し中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「平成六年度」を「平成七年度」に、「二千百六十億円」を「千八百十億円」に改め、同項第二号中「平成六年度にあつては、七兆四千三百二十五億六千八十二万九千円」を「平成七年度にあつては、十兆七千七百二十四億六千八十二万九千円」に改め、同項第三号中「平成六年度にあつては、平成五年度における借入金の額三兆七千九百五十六億二千八十二万九千円」を「平成七年度にあつては、平成六年度における借入金の額七兆四千三百二十五億六千八十二万九千円」に改め、同項第四号中「平成六年度にあつては、二千百三十七億円」を「平成七年度にあつては、四千三十三億円」に改め、同条第二項中「平成七年度から平成二十一年度まで」を「平成八年度から平成二十二年度まで」に、「第一項」を「前項」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
金額
平成八年度
四千百三十八億円
平成九年度
五千六百三十億円
平成十年度
五千七百十億円
平成十一年度
五千八百一億円
平成十二年度
六千三百二十五億円
平成十三年度
六千九百九十三億四千万円
平成十四年度
千二百六十二億円
平成十五年度
千三百八十八億円
平成十六年度
千五百二十五億円
平成十七年度
千六百七十一億円
平成十八年度
千八百四十八億円
平成十九年度
二千二十九億円
平成二十年度
二千二百三十一億円
平成二十一年度
二千四百五十三億円
平成二十二年度
千四百九億円
附則第六条の次に次の一条を加える。
(農山漁村地域活性化対策費の基準財政需要額への算入)
第六条の二 平成七年度から平成十二年度までの各年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
農山漁村地域活性化対策費
農業、林業及び漁業の従業者数
一人につき
一、〇八〇
市町村
農山漁村地域活性化対策費
農業、林業及び漁業の従業者数
一人につき
八、四六〇
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、農業、林業及び漁業の従業者数の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
農業、林業及び漁業の従業者数
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の農業、林業及び漁業の従業者数(自治省令で定めるものを除く。)
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
九、九四一、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
二三八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
七、一一九、〇〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
一三〇、〇〇〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
八二五、〇〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき
三五、二〇〇
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき
八、九〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき
六、五五〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一、二〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二、八八〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき
四、八七九、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき
四、八五四、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
七、一八三、〇〇〇
生徒数
一人につき
六二、六〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
五三、二〇〇
 4 特殊教育諸学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
五、一四九、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
二二八、〇〇〇
学級数
一学級につき
一、〇六九、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
一、三七八、〇〇〇
 5 その他の教育費
人口
一人につき
四、四四〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき
四、七〇〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
五、一一〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
四一九
 3 衛生費
人口
一人につき
五、一〇〇
 4 高齢者保健福祉費
  (1) 経常経費
高齢者人口
一人につき
四九、三〇〇
  (2) 投資的経費
高齢者人口
一人につき
三、七二〇
 5 労働費
人口
一人につき
七四三
失業者数
一人につき
一、三〇八、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
八九、六〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
八〇、八〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
四、六五〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
九、一九〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき
二一八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
八二、七〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき
二、三二〇
六 その他の行政費
 1 企画振興費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一、七二〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
八二一
 2 徴税費
世帯数
一世帯につき
九、九〇〇
 3 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
一、三九八、〇〇〇
 4 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、六八〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
四、〇二〇
面積
一平方キロメートルにつき
一、三三五、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
七四
九 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
九八
十 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
八七
十一 財源対策債償還費
平成六年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
二九
十二 減税補てん債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度の減収を補てんするため同年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
四八
市町村
一 消防費
人口
一人につき
九、七一〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
一一五、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
七八七、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき
三三、六〇〇
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき
八、九〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき
六、五五〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
一、二四〇
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
一、三一〇
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
五九〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三四二
 5 下水道費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一五四
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
八七
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一、四八〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
六七三
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき
四四、一〇〇
学級数
一学級につき
八〇一、〇〇〇
学校数
一校につき
七、八六八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
六二四、〇〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき
三七、六〇〇
学級数
一学級につき
一、〇〇五、〇〇〇
学校数
一校につき
八、八九八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
六二四、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
七、一九四、〇〇〇
生徒数
一人につき
六一、四〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三四、六〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
七、〇一〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三七四
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき
四、五〇〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
五、二五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
五四〇
 3 保健衛生費
人口
一人につき
三、三五〇
 4 高齢者保健福祉費
  (1) 経常経費
高齢者人口
一人につき
八〇、三〇〇
  (2) 投資的経費
高齢者人口
一人につき
三、四〇〇
 5 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六、九四〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
七五五
 6 労働費
失業者数
一人につき
一、三〇八、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
五一、二〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき
四四、〇〇〇
 2 商工行政費
人口
一人につき
一、〇三〇
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
六三、四〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
一〇一、〇〇〇
六 その他の行政費
 1 企画振興費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、二五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一、二三〇
 2 徴税費
世帯数
一世帯につき
一〇、五〇〇
 3 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき
四、八五〇
 4 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一一、五〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
一、二六四、〇〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二、〇〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
五二六、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
七四
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
九八
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
八七
十二 財源対策債償還費
平成六年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
二九
十三 減税補てん債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度の減収を補てんするため同年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
四八
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「、平成六年度」を「、平成七年度」に、「七兆四千三百二十五億六千八十二万九千円」を「十兆七千七百二十四億六千八十二万九千円」に、「平成六年度分の借入金限度額」を「平成七年度分の借入金限度額」に、「平成七年度」を「平成八年度」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
平成八年度
四千二百六十五億円
平成九年度
四千七百六億円
平成十年度
五千百三十三億円
平成十一年度
五千六百八億円
平成十二年度
七千六百八十六億三千八百万円
平成十三年度
九千六百五十九億八千二百八十二万九千円
平成十四年度
三千六百五十七億円
平成十五年度
四千二十二億円
平成十六年度
四千四百六十七億円
平成十七年度
四千九百十五億円
平成十八年度
五千三百九十九億円
平成十九年度
五千九百三十六億円
平成二十年度
六千五百二十三億円
平成二十一年度
七千百六十五億六千万円
平成二十二年度
三千八百三十七億六千万円
平成二十三年度
百十九億円
平成二十四年度
百二十六億円
平成二十五年度
百三十億円
平成二十六年度
千二百五十二億円
平成二十七年度
千三百九億円
平成二十八年度
千三百六十七億円
平成二十九年度
千四百二十九億円
平成三十年度
千四百九十三億円
平成三十一年度
千五百六十一億円
平成三十二年度
千六百三十億円
平成三十三年度
千七百三億円
平成三十四年度
千七百八十億円
平成三十五年度
千八百六十一億円
平成三十六年度
二千八百六十四億円
平成三十七年度
二千九百九十三億円
附則第六条中「平成六年度」を「平成七年度」に改める。
附則第七条中「平成六年度」を「平成七年度」に、「千七百六十億円」を「千八百十億円」に、「平成七年度から平成二十一年度まで」を「平成八年度から平成二十二年度まで」に改め、同条の表を次のように改める。
年度
金額
平成八年度
四千百三十八億円
平成九年度
五千六百三十億円
平成十年度
五千七百十億円
平成十一年度
五千八百一億円
平成十二年度
六千三百二十五億円
平成十三年度
六千九百九十三億四千万円
平成十四年度
千二百六十二億円
平成十五年度
千三百八十八億円
平成十六年度
千五百二十五億円
平成十七年度
千六百七十一億円
平成十八年度
千八百四十八億円
平成十九年度
二千二十九億円
平成二十年度
二千二百三十一億円
平成二十一年度
二千四百五十三億円
平成二十二年度
千四百九億円
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の二中「平成七年度」を「平成十七年度」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成七年度分の地方交付税から適用する。
(平成七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条 平成七年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
一 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。第三号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成七年度の減収見込額
二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による平成七年度の減収見込額
三 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成七年度の減収見込額
2 前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方公共団体の種類
収入の項目
減収見込額の算定の基礎
道府県
一 道府県民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
二 消費譲与税
前年度の消費譲与税の譲与額
市町村
一 市町村民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額
二 消費譲与税
前年度の消費譲与税の譲与額
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成七年度分の予算から適用する。
大蔵大臣 武村正義
自治大臣 野中広務
内閣総理大臣 村山富市