地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和57年12月27日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年十二月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十二号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項第三号中「若しくは第十二項」を「、第十二項若しくは第十三項」に改める。
附則第八条の三第二項第三号中「若しくは第十二項」を「、第十二項若しくは第十三項」に改め、同条第十一項中「借入純増加額」の下に「のうち二千九十八億円」を加え、同条第十二項中「に係る前項の」を「のうち前項の規定の適用を受けるものに係る同項の」に改め、同条に次の一項を加える。
13 昭和五十七年度における第一項の借入純増加額(第十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る第一項の規定による臨時地方特例交付金の額は、次の表の上欄に掲げる年度に応じ、当該下欄に掲げる額とする。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和六十三年度
五百八十億円
昭和六十四年度
六百十五億円
昭和六十五年度
六百五十五億円
昭和六十六年度
六百九十五億円
昭和六十七年度
七百四十億円
昭和六十八年度
七百八十五億円
昭和六十九年度
八百三十億円
昭和七十年度
八百八十五億円
昭和七十一年度
九百四十億円
昭和七十二年度
九百九十一億四千万円
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
一人につき
道府県
一 警察費
警察職員数
六、〇四〇、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
二〇四、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
三、七四八、〇〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
七二、八〇〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
七二一、〇〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき二一、四〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
一メートルにつき九、八七〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六〇九
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三、二〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき
二、八九三、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき
三、〇二九、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
四、九七三、〇〇〇
生徒数
一人につき
三四、三〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三五、六〇〇
 4 特殊教育諸学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
二、八八一、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
一一三、〇〇〇
学級数
一学級につき
五六八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
九三〇、〇〇〇
 5 その他の教育費
人口
一人につき  二、四一〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき
四、〇二〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一、八九〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
五三七
 3 衛生費
人口
一人につき
三、二二〇
 4 労働費
人口
一人につき
四五二
失業者数
一人につき
五二四、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
五三、六〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
五〇、九〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
二、四五〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
六、〇五〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき
一二六、〇〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
六七、七〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき
一、三〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき
三九円八〇銭
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
一、〇三二、〇〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
二、九八〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三、五二〇
面積
一平方キロメートルにつき
九二八、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
九 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一七八
市町村
一 消防費
人口
一人につき
五、三六〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1)経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
八八、六〇〇
  (2)投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
四二二、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき一九、一〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
一メートルにつき九、八七〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
五一八
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
八二九
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
二九八
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三六〇
 5 下水道費
人口集中地区人口
一人につき
一九九
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
七〇一
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
四六一
三 教育費
 1 小学校費
  (1)経常経費
児童数
一人につき
二四、八〇〇
学級数
一学級につき  四八五、〇〇〇
学校数
一校につき
四、三八〇、〇〇〇
  (2)投資的経費
学級数
一学級につき  四一一、〇〇〇
 2 中学校費
  (1)経常経費
生徒数
一人につき
二三、三〇〇
学級数
一学級につき  六三〇、〇〇〇
学校数
一校につき
四、三八六、〇〇〇
  (2)投資的経費
学級数
一学級につき  四一一、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1)経常経費
教職員数
一人につき
五、一六一、〇〇〇
生徒数
一人につき
三三、九〇〇
  (2)投資的経費
生徒数
一人につき
二〇、七〇〇
 4 その他の教育費
  (1)経常経費
人口
一人につき
四、一三〇
  (2)投資的経費
人口
一人につき
一九一
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき
三、六八〇
 2 社会福祉費
  (1)経常経費
人口
一人につき
一、九八〇
  (2)投資的経費
人口
一人につき
五三七
 3 保健衛生費
人口
一人につき
一、七一〇
 4 清掃費
  (1)経常経費
人口
一人につき
三、七九〇
  (2)投資的経費
人口
一人につき
四九二
 5 労働費
失業者数
一人につき
五二四、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1)経常経費
農家数
一戸につき
二六、六〇〇
  (2)投資的経費
農家数
一戸につき
一五、二〇〇
 2 商工行政費
人口
一人につき
五八一
 3 その他の産業経済費
  (1)経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
一八、四〇〇
  (2)投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
二四、八〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき  八、〇四〇
 2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき  三、四四〇
 3 その他の諸費
  (1)経常経費
人口
一人につき
七、七二〇
面積
一平方キロメートルにつき
八〇〇、〇〇〇
  (2)投資的経費
人口
一人につき
二、〇〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
三二九、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一七八
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「二千九十八億円」を「一兆七千五百三十億八千万円」に改め、同項の表中「八千二百億円」を「九千三百六十億円」に、「九千億円」を「一兆二百三十億円」に、「九千九百九億八千万円」を「一兆千二百十九億八千万円」に、「九千百一億円」を「一兆四百九十一億円」に、「七千九百三十億円」を「九千四百十億円」に、「七千百十億円」を「八千六百八十億円」に、「四千九百五十億円」を「六千六百十億円」に、「千七百九十億円」を「三千五百六十億円」に、「五百三十九億六千八百万円」を「二千四百十九億六千八百万円」に改める。
附則第八項中「第二号から第八号まで」を「第二号から第九号まで」に、「第三号から第八号まで」を「第三号から第九号まで」に、「第四号から第八号まで」を「第四号から第九号まで」に、「第五号から第八号まで」を「第五号から第九号まで」に、「第六号から第八号まで」を「第六号から第九号まで」に改め、「第八号に掲げる額」の下に「と第九号に掲げる額との合算額」を加え、「若しくは第七号」を「、第七号若しくは第九号」に改め、同項に次の一号を加える。
九 次の表の上欄に掲げる当該各年度分に応ずる当該下欄に掲げる地方交付税法附則第八条の三第十三項に規定する臨時地方特例交付金の額
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和六十三年度
五百八十億円
昭和六十四年度
六百十五億円
昭和六十五年度
六百五十五億円
昭和六十六年度
六百九十五億円
昭和六十七年度
七百四十億円
昭和六十八年度
七百八十五億円
昭和六十九年度
八百三十億円
昭和七十年度
八百八十五億円
昭和七十一年度
九百四十億円
昭和七十二年度
九百九十一億四千万円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十七年度分の地方交付税から適用する。
3 地方交付税法第六条の二の規定の適用については、昭和五十七年度に限り、同条第二項中「相当する額」とあるのは「相当する額から昭和五十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と昭和五十七年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の百分の六に相当する額を控除した額」と、同条第三項中「相当する額」とあるのは「相当する額に昭和五十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と昭和五十七年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の百分の六に相当する額を加算した額」とする。
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 山本幸雄
内閣総理大臣 中曽根康弘