地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 平成5年6月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

地方財政の状況を考慮し、平成5年度補正予算における所得税及び法人税の減額補正に伴う地方交付税の減少額464億円について、平成5年度分の地方交付税の総額の特例として減額すべき額を縮減することで全額を補てんし、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保することを目的とするものである。

参照した発言:
第126回国会 衆議院 本会議 第30号

審議経過

第126回国会

衆議院
(平成5年5月11日)
(平成5年6月3日)
参議院
(平成5年6月3日)
(平成5年6月8日)
(平成5年6月8日)
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月十六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第六十七号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「四千億円」を「三千五百三十六億円」に改め、同条第三項の表を次のように改める。
年   度
金         額
平成六年度
三千九百五億円
平成七年度
三千九百七十五億円
平成八年度
四千百三十八億円
平成九年度
五千六百三十億円
平成十年度
五千七百十億円
平成十一年度
五千八百一億円
平成十二年度
五千八百三十億円
平成十三年度
五千八百四十二億四千万円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「三千六百三十億円」を「三千百六十六億円」に改め、同条の表を次のように改める。
年   度
金         額
平成六年度
三千九百五億円
平成七年度
三千九百七十五億円
平成八年度
四千百三十八億円
平成九年度
五千六百三十億円
平成十年度
五千七百十億円
平成十一年度
五千八百一億円
平成十二年度
五千八百三十億円
平成十三年度
五千八百四十二億四千万円
大蔵大臣 林義郎
自治大臣 村田敬次郎
内閣総理大臣 宮澤喜一
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月十六日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第六十七号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「四千億円」を「三千五百三十六億円」に改め、同条第三項の表を次のように改める。
年   度
金         額
平成六年度
三千九百五億円
平成七年度
三千九百七十五億円
平成八年度
四千百三十八億円
平成九年度
五千六百三十億円
平成十年度
五千七百十億円
平成十一年度
五千八百一億円
平成十二年度
五千八百三十億円
平成十三年度
五千八百四十二億四千万円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「三千六百三十億円」を「三千百六十六億円」に改め、同条の表を次のように改める。
年   度
金         額
平成六年度
三千九百五億円
平成七年度
三千九百七十五億円
平成八年度
四千百三十八億円
平成九年度
五千六百三十億円
平成十年度
五千七百十億円
平成十一年度
五千八百一億円
平成十二年度
五千八百三十億円
平成十三年度
五千八百四十二億四千万円
大蔵大臣 林義郎
自治大臣 村田敬次郎
内閣総理大臣 宮沢喜一