交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第40号
公布年月日: 昭和40年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

地方財政の健全化を推進するため、地方交付税の総額を所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ28.9%から29.5%に引き上げることに伴い、昭和40年度以後毎会計年度、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる地方交付税相当額の算定基礎を、同様に29.5%に改めようとするものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月11日)
衆議院
(昭和40年2月16日)
参議院
(昭和40年2月16日)
(昭和40年3月18日)
衆議院
(昭和40年3月19日)
参議院
(昭和40年3月23日)
(昭和40年3月24日)
(昭和40年3月25日)
(昭和40年3月26日)
衆議院
(昭和40年3月30日)
参議院
(昭和40年3月30日)
衆議院
(昭和40年3月31日)
参議院
(昭和40年3月31日)
(昭和40年3月31日)
(昭和40年4月21日)
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の二十八・九」を「百分の二十九・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和四十年度分の予算から適用する。
大蔵大臣 田中角栄
自治大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 佐藤栄作