地方財政の健全化を推進するため、地方交付税の総額を所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ28.9%から29.5%に引き上げることに伴い、昭和40年度以後毎会計年度、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる地方交付税相当額の算定基礎を、同様に29.5%に改めようとするものである。
参照した発言: 第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号