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交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十号
公布年月日: 昭和40年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
交付税及び譲与税配付金特別会計法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の二十八・九」を「百分の二十九・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和四十年度分の予算から適用する。
大蔵大臣 田中角栄
自治大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革