交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第181号
公布年月日: 昭和39年12月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

地方公務員の給与改定に要する経費の財源確保のため、昭和39年度限りの特例措置として地方交付税の総額を150億円増額することに伴い、交付税及び譲与税配付金特別会計において地方交付税交付金を支弁する必要がある。そのため、昭和39年度において予算の定めるところにより借入金を可能とし、その返済を昭和40年度以降5カ年度間で行うよう措置する。また、利子の支払いに必要な金額は予算で定めるところにより一般会計から繰り入れることとするため、本法の改正を行うものである。

参照した発言:
第47回国会 参議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第47回国会

参議院
(昭和39年12月8日)
衆議院
(昭和39年12月12日)
(昭和39年12月14日)
参議院
(昭和39年12月14日)
(昭和39年12月15日)
(昭和39年12月17日)
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百八十一号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項中「第十項」の下に「、第十六項」を加え、「又は日本専売公社法」を「、日本専売公社法」に、「納付する金額若しくは第十一項」を「納付する金額又は第十一項、第十四項若しくは第十五項」に、「又は昭和三十年度」を「、昭和三十年度又はその借入れをした年度」に、「若しくは第十一項の規定による借入金の」を「、第十一項、第十四項若しくは第十五項の規定による借入金の」に改め、同項以下を五項ずつ繰り下げ、附則第十四項を附則第十九項とし、附則第十三項中「第十一項」の下に「、第十四項若しくは第十五項」を加え、同項を附則第十八項とし、附則第十二項の次に次の五項を加える。
13 第三条に規定する地方交付税交付金は、昭和三十九年度から昭和四十四年度までの各年度において、昭和三十九年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百八十号)第一条第一項及び第二条の規定による地方交付税の総額の交付金とする。
14 この会計においては、昭和三十九年度において、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、予算で定めるところにより、この会計の負担において、借入金をすることができる。
15 この会計においては、昭和四十年度から昭和四十三年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、前項の規定による借入金の額から毎年度当該金額の五分の一に相当する金額を順次控除して得た額を限り、予算で定めるところにより、この会計の負担において、借入金をすることができる。
16 前二項の規定による借入金の利子の支払に充てるため、必要な金額は、予算の定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
17 第十四項及び第十五項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
自治大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 佐藤栄作