昭和四十五年度分の地方交付税の特例等に関する法律
法令番号: 法律第百二十四号
公布年月日: 昭和45年12月17日
法令の形式: 法律
昭和四十五年度分の地方交付税の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十四号
昭和四十五年度分の地方交付税の特例等に関する法律
(昭和四十五年度分の地方交付税の特例)
第一条 昭和四十五年度に限り、同年度分として交付すべき地方交付税の総額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)附則第八項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に五百五十億円を加算した額とする。
2 昭和四十五年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、法附則第八項の規定により算定した額の百分の九十四に相当する額に五百五十億円を加算した額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同項の規定により算定した額の百分の六に相当する額とする。
3 昭和四十五年度分に限り、法別表に定める単位費用は、次の表に定めるものとする。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
一、七〇〇、〇〇〇
〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
一平方メートルにつき
六〇
五〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一メートルにつき
一、〇四〇
〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一メートルにつき  一八
四〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一メートルにつき 一四〇
〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき
五、三三〇
〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
一メートルにつき
二、〇〇〇
〇〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    一二六
〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき  一〇
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    六四七
〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき 四〇〇
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき
七六〇、二四〇
〇〇
学校数
一校につき
一二三、〇〇〇
〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき
七三一、三二〇
〇〇
学校数
一校につき
一二三、〇〇〇
〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
一、三一八、五〇〇
〇〇
生徒数
一人につき  九、六四〇
〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき  八、〇〇〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき    三三八
〇〇
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき
三九五、五五〇
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき    八八一
〇〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    三二五
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     五二
〇〇
 3 衛生費
人口
一人につき    七一六
〇〇
 4 労働費
工場事業場労働者数
一人につき    七一四
〇〇
失業者数
一人につき
一四四、一〇〇
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
1戸につき 一三、七七〇
〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
一〇、〇〇〇
〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
六二一
〇〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
一、六〇〇
〇〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき 二三、五六〇
〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき  九、八〇〇
〇〇
 4 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき  一、八二〇
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき     九九
〇〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
一七〇、〇〇〇
〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    六八二
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    六二〇
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
二〇〇、〇〇〇
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    九五〇
〇〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    二五〇
〇〇
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき    一三五
〇〇
市町村
一 消防費
人口
一人につき  一、一一二
〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
一平方メートルにつき
二六
二〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一メートルにつき  七〇
〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき
四、七四〇
〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
一メートルにつき
二、〇〇〇
〇〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき     九三
〇〇
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき    二二〇
〇〇
 4 下水道費
  (1) 経常経費
人口集中地区人口
一人につき     二五
〇〇
  (2) 投資的経費
人口集中地区人口
一人につき    一六四
〇〇
 5 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    一四三
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     八五
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき  五、九七〇
〇〇
学級数
一学級につき
一三一、九〇〇
〇〇
学校数
1校につき
一、二四〇、〇〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
八〇、〇〇〇
〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき  四、五五〇
〇〇
学級数
一学級につき
一五二、六〇〇
〇〇
学校数
一校につき
一、三四五、〇〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
八〇、〇〇〇
〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
一、二九六、九〇〇
〇〇
生徒数
一人につき  九、五六〇
〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき  四、〇〇〇
〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    七九八
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     五〇
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき    七六四
〇〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    三一四
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     五二
〇〇
 3 保健衛生費
人口
一人につき    三一〇
〇〇
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    七〇五
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     八〇
〇〇
 5 労働費
失業者数
一人につき一四四、一〇〇
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき  七、二〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき  三、〇〇〇
〇〇
 2 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき    六四一
〇〇
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき  四、一〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき  三、〇〇〇
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき    一一一
〇〇
 2 戸籍費
本籍人口
一人につき    一一〇
〇〇
 3 住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき   五二四
〇〇
 4 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  一、八〇二
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
一二〇、〇〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    四二〇
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
五〇、〇〇〇
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    九五〇
〇〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    二五〇
〇〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    八〇〇
〇〇
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき    一三一
〇〇
(昭和四十六年度分の地方交付税の総額の特例)
第二条 昭和四十六年度に限り、同年度分として交付すべき地方交付税の総額は、法附則第九項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から五百五十億円を減額した額とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 法附則第八項の規定により算定した昭和四十五年度分として交付すべき地方交付税の総額が増加することとなつた場合において、その増加額の百分の九十四に相当する額が五百五十億円未満であるときは、第一条第一項及び第二項並びに第二条中「五百五十億円」とあるのは、「五百五十億円から法附則第八項の規定により算定した昭和四十五年度分として交付すべき地方交付税が増加することとなつた場合におけるその増加額の百分の九十四に相当する額を控除した額」とし、その増加額の百分の九十四に相当する額が五百五十億円以上であるときは、これらの規定は、その増加することとなつた日にその効力を失うものとする。
3 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第十三項中「昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第七十七号)」を「昭和四十五年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百二十四号)」に改める。
附則第十四項中「昭和四十四年度」を「昭和四十五年度」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 秋田大助
内閣総理大臣 佐藤栄作