地方税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年十二月二日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百十一号
地方税法等の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 不動産取得税」を
第三節
地方消費税
第一款
通則(第七十二条の七十七―第七十二条の八十五)
第二款
譲渡割(第七十二条の八十六―第七十二条の九十九)
第三款
貨物割(第七十二条の百―第七十二条の百十三)
第四款
清算及び交付(第七十二条の百十四―第七十二条の百十六)
第四節
不動産取得税
に、「第四節 道府県たばこ税」を「第五節 道府県たばこ税」に、「第五節 ゴルフ場利用税」を「第六節 ゴルフ場利用税」に、「第六節 特別地方消費税」を「第七節 特別地方消費税」に、「第七節 自動車税」を「第八節 自動車税」に、「第八節 鉱区税」を「第九節 鉱区税」に、「第九節 狩猟者登録税」を「第十節 狩猟者登録税」に、「第十節 道府県法定外普通税」を「第十一節 道府県法定外普通税」に改める。
第四条第二項中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 地方消費税
第十一条の五中「第二号」の下に「に掲げる者は同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)を限度として、第三号」を加え、「第三号」を「第四号」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第七十二条の七十九の規定により課された地方消費税の譲渡割(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号に規定する貸付けに係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金 その地方消費税の譲渡割の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
第十四条の九第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 消費税の課税に基づいて課する地方消費税 当該消費税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等
第十六条の四第十二項中「又は法人税」を「、法人税又は消費税」に、「又は当該所得税」を「、当該所得税」に改め、「事業税」の下に「又は当該消費税の課税に基づいて課する地方消費税」を加える。
第十七条の四第一項第一号中「若しくは第七十二条の三十三第三項」を「、第七十二条の三十三第三項」に改め、「修正申告書」の下に「若しくは第七十二条の八十九第三項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るものに限る。)」を加える。
第十七条の六第二項中「又は事業税」を「、事業税」に改め、「ものを除く。)」の下に「又は地方消費税」を、「当該事業税」の下に「若しくは地方消費税」を加え、「又は法人税」を「、法人税又は消費税」に改める。
第十九条の九第二項中「次の各号に」を「次に」に、「又は所得税」を「、所得税」に、「課税標準について」を「課税標準又は消費税額について」に改め、同項に次の一号を加える。
四 消費税の課税に基づいて課する地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定
第二十三条第一項第七号及び第八号中「三十五万円」を「三十八万円」に改める。
第三十二条第四項第一号イ中「八十万円」を「八十六万円」に改め、同号ロ中「四十七万円」を「五十万円」に改める。
第三十四条第一項第十号中「三十一万円」を「三十三万円」に、「三十六万円」を「三十八万円」に改め、同項第十号の二中「を有する」を「で前年の合計所得金額が七十六万円未満であるものを有する」に改め、同号イ(1)を削り、同号イ(2)中「五万円以上」を削り、「三十万円」を「三十三万円」に改め、同号イ(2)を同号イ(1)とし、同号イ(3)中「三十万円」を「三十三万円」に改め、「の金額が」の下に「三十三万円未満であり、かつ、」を加え、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ロ(1)中「四十万円」を「四十五万円」に、「三十一万円」を「三十三万円」に改め、同号ロ(2)及び(3)を次のように改める。
(2) 前年の合計所得金額が四十五万円以上七十五万円未満である者 三十八万円からその者の前年の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3) 前年の合計所得金額が七十五万円以上である者 三万円
第三十四条第一項第十一号中「三十一万円」を「三十三万円」に、「三十九万円」を「四十一万円」に、「三十六万円」を「三十八万円」に改め、同条第二項中「三十一万円」を「三十三万円」に改め、同条第四項中「五十二万円」を「五十四万円」に、「五十七万円」を「五十九万円」に、「六十万円」を「六十二万円」に改め、同条第五項中「四十三万円」を「四十五万円」に、「六十四万円」を「六十六万円」に改める。
第三十五条第一項及び第五十条の四の表中「五百五十万円」を「七百万円」に改める。
第二章中第十節を第十一節とし、第三節から第九節までを一節ずつ繰り下げ、第二節の次に次の一節を加える。
第三節 地方消費税
第一款 通則
(地方消費税に関する用語の意義)
第七十二条の七十七 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 事業者 個人事業者(事業を行う個人をいう。次条第二項において同じ。)及び法人をいう。
二 譲渡割 消費税法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう。
三 貨物割 消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する地方消費税をいう。
(地方消費税の納税義務者等)
第七十二条の七十八 地方消費税は、事業者の行つた消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。以下本節において「課税資産の譲渡等」という。)については、当該事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割によつて、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割によつて課する。
2 譲渡割を課する道府県は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所在する道府県とする。
一 国内に住所を有する個人事業者 その住所地
二 国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者 その居所地
三 国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下本号及び第六号において「事務所等」という。)を有する個人事業者 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
四 前三号に掲げる個人事業者以外の個人事業者 政令で定める場所
五 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)その本店又は主たる事務所の所在地
六 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
七 前二号に掲げる法人以外の法人 政令で定める場所
3 前項各号(第四号及び第七号を除く。)に定める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下本節において同じ。)の開始の日現在における場所による。
4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下地方消費税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節の規定を適用する。
5 消費税法第六十条第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、本節の規定を適用する。
6 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第八条第一項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該税務署長の所属する税務署又は当該税関長の所属する税関所在の道府県が、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、本節(第一項から第三項まで及び本項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
7 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第一項に規定する課税貨物の引取りとみなして、本節の規定を適用する。この場合において、同項中「当該保税地域所在の道府県」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定その他第七項に規定する政令で定める法律の規定に基づいて適用される消費税法の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税関所在の道府県」とする。
8 前二項の規定による本節の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(課税資産の譲渡等を行う者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者)
第七十二条の七十九 法律上課税資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その課税資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその課税資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該課税資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、本節の規定を適用する。
(譲渡割と信託財産)
第七十二条の八十 信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者がその信託財産を有するものとみなして、本節の規定を適用する。ただし、合同運用信託、証券投資信託、法人税法第三十七条第五項に規定する特定公益信託又は同法第八十四条第一項に規定する適格退職年金契約、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約若しくは国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項若しくは第百三十七条の十五第四項に規定する契約に係る信託の信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等については、この限りでない。
一 受益者が特定している場合 その受益者
二 受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者
2 前項の合同運用信託とは、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいい、前項の証券投資信託とは、証券投資信託法第二条第一項に規定する証券投資信託(同法第二条の二に規定する信託を含む。)及びこれらに類する外国の信託をいう。
3 第一項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定は、同項に規定する信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等が行われた時の現況による。
(地方消費税の課税免除の特例)
第七十二条の八十一 第六条及び第七条の規定は、地方消費税については適用しない。
(地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)
第七十二条の八十二 地方消費税については、第二十条の四の二第一項の規定にかかわらず、消費税額を課税標準額とする。
(地方消費税の税率)
第七十二条の八十三 地方消費税の税率は、百分の二十五とする。
(譲渡割に係る徴税吏員の質問検査権)
第七十二条の八十四 道府県の徴税吏員は、譲渡割の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務者、納税義務があると認められる者又は第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出した者
二 前号に掲げる者に金銭の支払若しくは課税資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭の支払若しくは課税資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(譲渡割に係る検査拒否等に関する罪)
第七十二条の八十五 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七十二条の九十一第二項、第七十二条の九十二第二項、第七十二条の九十五第三項、第七十二条の百二第二項及び第七十二条の百九第三項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二款 譲渡割
(譲渡割の徴収の方法)
第七十二条の八十六 譲渡割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(譲渡割の中間申告納付)
第七十二条の八十七 消費税法第四十二条第一項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(同法第五十九条の規定により当該義務を承継した相続人(以下第七十二条の八十九までにおいて「承継相続人」という。)を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に百分の二十五を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下本条及び次条において「譲渡割課税道府県」という。)の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において当該譲渡割課税道府県の知事に対し、政令で定めるところにより計算した金額を記載した申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。
2 消費税法第四十二条第四項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第四項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に百分の二十五を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、前項後段の規定を準用する。
3 消費税法第四十二条第六項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第六項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に百分の二十五を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、第一項後段の規定を準用する。
4 消費税法第四十二条第八項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第八項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に百分の二十五を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、第一項後段の規定を準用する。
(譲渡割の確定申告納付)
第七十二条の八十八 消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前条各項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条各項の規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき次条第二項若しくは第三項の規定による申告書の提出又は第七十二条の九十三第二項若しくは第四項の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の譲渡割の額(第三項並びに第七十二条の九十三第二項及び第四項において「譲渡割の中間納付額」という。))を控除した額とする。
2 消費税法第五十二条第一項の規定により消費税の還付を受ける事業者(承継相続人を含む。)は、同項の不足額、当該不足額に百分の二十五を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。この場合において、当該譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する譲渡割額を還付し、又はその者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第一項の場合において、事業者が同項の規定により提出する申告書に係る消費税額に基づいて算定した譲渡割額が、当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないとき若しくはないとき、又は前項の場合において、同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他政令で定めるときは、譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額若しくは譲渡割の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付)
第七十二条の八十九 前条第一項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の九十三第五項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定により申告書を提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付することができる。
2 第七十二条の八十七各項、前条第一項若しくは第二項若しくは前項若しくは本項の規定により申告書を提出した事業者(承継相続人を含む。以下本項において同じ。)又は第七十二条の九十三の規定による更正若しくは決定を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、自治省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した譲渡割額(第二号の場合にあつては、その申告により減少した還付金の額に相当する譲渡割額)を納付しなければならない。
一 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に不足額があるとき。
二 先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
三 先の申告書に納付すべき譲渡割額を記載しなかつた場合又は納付すべき譲渡割額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき譲渡割額があるとき。
3 前条第一項又は第二項の事業者が消費税に係る修正申告書の提出又は消費税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該事業者は、当該修正申告又は当該更正若しくは決定により納付すべき税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。
(更正の請求の特例)
第七十二条の九十 第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の申告書を提出した事業者は、当該申告書に係る譲渡割額の算定の基礎となつた消費税の額又は第七十二条の八十八第二項の不足額に相当する還付金の額について税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る譲渡割額が過大となる場合又は譲渡割に係る還付金の額が過少となる場合には、税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、自治省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額につき、第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる。
(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)
第七十二条の九十一 第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(譲渡割に係る故意不申告の罪)
第七十二条の九十二 正当な理由がなくて第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(譲渡割の更正及び決定等)
第七十二条の九十三 道府県知事は、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項の規定による申告書又は第七十二条の八十九各項の規定による申告書(第七十二条の八十七各項の規定による申告書に係るものを除く。)の提出があつた場合において、当該申告に係る消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額がその調査により、消費税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された消費税額(以下本項において「確定消費税額」という。)若しくはこれを課税標準として算定すべき譲渡割額と異なることを発見したとき、又は当該申告に係る譲渡割に係る還付金の額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該申告に係る確定消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額(第三項及び第四項において「譲渡割額等」という。)又は譲渡割に係る還付金の額を更正するものとする。
2 道府県知事は、第七十二条の八十七各項の規定による申告書又は当該申告書に係る第七十二条の八十九各項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
3 道府県知事は、納税者が第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出しなかつた場合においては、その調査により申告すべき譲渡割額等を決定するものとする。
4 道府県知事は、第一項、第二項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正又は決定をした譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
5 道府県知事は、前各項の規定により更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
6 道府県の徴税吏員は、第一項、第二項若しくは第四項の規定による更正又は第三項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、譲渡割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。)があるときは、前項の規定による通知をした日から一月を経過した日を納期限としてこれを徴収しなければならない。
(課税資産の譲渡等に係る消費税に関する書類の供覧等)
第七十二条の九十四 道府県知事が譲渡割の賦課徴収について、政府に対し、課税資産の譲渡等に係る消費税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2 政府は、課税資産の譲渡等に係る消費税に係る更正又は決定の通知をした場合においては、遅滞なく、当該更正又は決定に係る課税資産の譲渡等の対価の額及び消費税額を当該更正又は決定に係る消費税額の算定に係る課税期間の開始の日現在における第七十二条の八十七第一項に規定する譲渡割課税道府県の知事に通知しなければならない。
(譲渡割の脱税に関する罪)
第七十二条の九十五 偽りその他不正の行為によつて、譲渡割の全部若しくは一部を免れ、又は第七十二条の八十八第二項若しくは第三項の規定による還付を受けた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額又は還付を受けた金額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(譲渡割に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第七十二条の九十六 譲渡割に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(同法第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。
第七十二条の九十七 前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、譲渡割に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。
第七十二条の九十八 第七十二条の九十六の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても譲渡割に関する犯則事件の調査を行うことができる。
第七十二条の九十九 第七十二条の九十六の場合において、譲渡割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。
第三款 貨物割
(貨物割の賦課徴収等)
第七十二条の百 貨物割の賦課徴収は、第七十二条の百七の規定を除くほか、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
2 貨物割に係る延滞税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる貨物割について納付される延滞税をいう。第七十二条の百六において同じ。)は、貨物割として、本款の規定を適用する。
(貨物割の申告)
第七十二条の百一 消費税法第四十七条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、当該申告書に記載すべき同項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額、これを課税標準として算定した貨物割額その他必要な事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。
(貨物割に係る故意不申告の罪)
第七十二条の百二 正当な理由がなくて前条の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(貨物割の納付等)
第七十二条の百三 貨物割の納税義務者は、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
2 貨物割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する貨物割及び消費税の納付があつたものとする。
3 国は、貨物割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第七十二条の七十八第一項の保税地域所在の道府県(同条第六項又は第七項の規定の適用がある場合にあつては、当該税関長の所属する税関所在の道府県)に払い込むものとする。
(貨物割の還付等)
第七十二条の百四 国は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定により消費税の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、消費税の還付の例により、前条第一項の規定により当該消費税と併せて納付された貨物割の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。この場合においては、当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額に百分の二十五を乗じて得た額を還付するものとする。
2 国は、貨物割に係る過誤納金があるときは、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、消費税に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
3 前二項の規定による貨物割に係る還付金又は過誤納金(過誤納金に加算すべき還付加算金を含む。以下本項、次条及び第七十二条の百七において「還付金等」という。)の還付は、消費税に係る還付金等の還付と併せて行わなければならない。
(貨物割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)
第七十二条の百五 国は、前条の規定により貨物割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該貨物割に係る第七十二条の百三第三項に規定する道府県に同項の規定により払い込む貨物割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。
2 貨物割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込む貨物割として納付された額で当該返納があつた又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。
3 第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に貨物割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合には、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第一項の規定を適用する。
(貨物割に係る延滞税等の計算)
第七十二条の百六 貨物割に係る延滞税及び消費税に係る延滞税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額(以下本条において「延滞税等」という。)の計算については、貨物割及び消費税の合算額によつて行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
2 貨物割及び消費税に係る還付加算金の計算については、貨物割及び消費税に係る過誤納金の合算額によつて行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた貨物割及び消費税に係る過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を貨物割又は消費税に係る還付加算金の額とする。
3 前二項の規定により貨物割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、貨物割及び消費税を一の税とみなしてこれを行う。
(貨物割に係る充当等の特例)
第七十二条の百七 国税通則法第五十七条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。
一 第七十二条の百の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは第七十二条の百一の規定により併せて申告され又は第七十二条の百三の規定により併せて納付された貨物割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等
二 国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第三項において「未納貨物割等」という。)がある場合における当該還付金等
2 前項第一号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。
3 第一項第二号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等を納付することを委託したものとみなす。
4 前二項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。
5 第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした税関長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
(貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第七十二条の百八 第七十二条の百第一項の規定により税関長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う貨物割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法第八章の規定を適用する。この場合において、同法第百五条第二項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第三項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第四項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の貨物割」と、同条第五項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の貨物割」と、同条第六項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の貨物割」とする。
2 前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る貨物割又は消費税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(以下本項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該貨物割又は消費税と納税義務者が同一である他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の消費税又は貨物割についてされた更正決定等は、当該貨物割又は消費税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
(貨物割の脱税に関する罪)
第七十二条の百九 偽りその他不正の行為によって貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようとした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れ、又は免れようとした税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れ、又は免れようとした税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十二条の百十 偽りその他不正の行為によつて第七十二条の百四第一項の規定による還付を受けた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の還付を受けた金額の三倍が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超え当該相当額の三倍以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(貨物割に係る犯則取締りの特例)
第七十二条の百十一 貨物割に関する犯則事件については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は収税官吏とみなして、国税犯則取締法の規定(同法第十一条及び第十二条第一項の規定を除く。)を適用する。
2 国税犯則取締法第十一条第五項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の収税官吏及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第五項中「所轄税務署ノ収税官吏」とあるのは「所轄税務署ノ収税官吏(税関職員ガ最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地所轄税関ノ税関職員)」と、「所轄国税局ノ収税官吏」とあるのは「所轄国税局ノ収税官吏(税関職員ガ最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地所轄税関ノ税関職員)」と読み替えるものとする。
3 第一項の場合において、貨物割に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。
(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
第七十二条の百十二 税関長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、貨物割の申告の件数、貨物割額、貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
2 道府県知事は、税関長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税関長に係る貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税関長は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
3 税関長は、貨物割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第七十二条の百十三 道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。
2 国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、第一項の徴収取扱費を支払うものとする。
第四款 清算及び交付
(地方消費税の清算)
第七十二条の百十四 道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額から前条第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じてあん分し、当該あん分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
2 前項の規定により他の道府県に支払うべき金額と同項の規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
3 第一項の各道府県ごとの消費に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額(統計法(昭和二十二年法律第十八号)第二条に規定する指定統計である商業統計の最近に公表された結果に基づき自治省令で定める額をいう。)と当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額(消費に関連する指標で政令で定めるものを基準として政令で定めるところにより算定した額をいう。)とを合計して得た額をいう。
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、自治省令で定める。
(地方消費税の市町村に対する交付)
第七十二条の百十五 道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額から第七十二条の百十三第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同条の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口及び統計法第二条に規定する指定統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数にあん分して交付するものとする。
2 前項の場合においては、市町村に対して交付すべき額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数であん分するものとする。
(政令への委任)
第七十二条の百十六 第七十二条の七十八から前条までに定めるもののほか、本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百九十二条第一項第七号及び第八号中「三十五万円」を「三十八万円」に改める。
第三百十三条第四項第一号イ中「八十万円」を「八十六万円」に改め、同号ロ中「四十七万円」を「五十万円」に改める。
第三百十四条の二第一項第十号中「三十一万円」を「三十三万円」に、「三十六万円」を「三十八万円」に改め、同項第十号の二中「を有する」を「で前年の合計所得金額が七十六万円未満であるものを有する」に改め、同号イ(1)を削り、同号イ(2)中「五万円以上」を削り、「三十万円」を「三十三万円」に改め、同号イ(2)を同号イ(1)とし、同号イ(3)中「三十万円」を「三十三万円」に改め、「の金額が」の下に「三十三万円未満であり、かつ、」を加え、同号イ(3)を同号イ(2)とし、同号ロ(1)中「四十万円」を「四十五万円」に、「三十一万円」を「三十三万円」に改め、同号ロ(2)及び(3)を次のように改める。
(2) 前年の合計所得金額が四十五万円以上七十五万円未満である者 三十八万円からその者の前年の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金領(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3) 前年の合計所得金額が七十五万円以上である者 三万円
第三百十四条の二第一項第十一号中「三十一万円」を「三十三万円」に、「三十九万円」を「四十一万円」に、「三十六万円」を「三十八万円」に改め、同条第二項中「三十一万円」を「三十三万円」に改め、同条第四項中「五十二万円」を「五十四万円」に、「五十七万円」を「五十九万円」に、「六十万円」を「六十二万円」に改め、同条第五項中「四十三万円」を「四十五万円」に、「六十四万円」を「六十六万円」に改める。
第三百十四条の三第一項の表及び第三百二十八条の三の表中「百六十万円」を「二百万円」に、「五百五十万円」を「七百万円」に改める。
附則第三条の四の見出し及び同条第一項中「平成六年度分」を「平成七年度分」に改め、同条第二項中「百分の二十」を「百分の十五」に、「二十万円」を「二万円」に改め、同条第三項中「平成六年度分」を「平成七年度分」に改める。
附則第三条の五の見出し及び同条第一項中「平成六年度分」を「平成七年度分」に改める。
附則第三条の六の見出し中「平成六年度分」を「平成七年度分」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「平成六年度分」を「平成七年度分」に、「十分の一」を「十一分の一」に、「「八月」を「「七月」に改め、「、「属する月の翌月」とあるのは「属する月の翌月(当該翌月が七月である場合には、八月)」と」を削り、同項を同条とする。
附則第九条の三の次に次の十三条を加える。
(譲渡割の賦課徴収の特例等)
第九条の四 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、附則第九条の十の規定を除くほか、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十四、第七十二条の八十八第二項後段及び第三項、第七十二条の九十、第七十二条の九十三並びに第七十二条の九十四の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、国税通則法第七十一条第一号の規定に基づき同法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(附則第九条の十一第二項において「更正決定等」という。)をすることができる期間については、譲渡割及び消費税は、同一の税目に属する国税とみなして、同法第七十一条第一号の規定を適用するものとする。
2 譲渡割に係る延滞税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる譲渡割について納付される延滞税及び課される加算税をいう。附則第九条の九において同じ。)は、譲渡割として、本条から附則第九条の十六までの規定を適用する。
(譲渡割の申告の特例)
第九条の五 譲渡割の申告は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで及び第七十二条の八十九の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第七十二条の八十七各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段の規定による申告については、第七十二条の八十七第一項中「第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府具(以下本条及び次条において「譲渡割課税道府県」という。)の知事」とあるのは「税務署長」と、「当該譲渡割課税道府県の知事」とあるのは「当該税務署長」と、同条第二項から第四項まで並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段中「譲渡割課税道府県の知事」とあるのは「税務署長」とする。
(譲渡割の納付の特例等)
第九条の六 譲渡割の納税義務者は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで及び第七十二条の八十九の規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第七十二条の八十七各項及び第七十二条の八十八第一項の規定による納付については、これらの規定中「当該譲渡割課税道府県に」とあるのは、「国に」とする。
2 譲渡割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を附則第九条の四又は前条の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税の額にあん分した額に相当する譲渡割及び消費税の納付があつたものとする。
3 国は、譲渡割の納付があつた場合においては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、譲渡割として納付された額を当該譲渡割に併せて納付された消費税の納税地所在の道府県に払い込むものとする。この場合において、当該払込みを受けた道府県は、当該払込みを受けた金額のうち他の道府県の譲渡割に係るものを当該他の道府県に支払うものとする。
4 前項の規定により国から払込みを受けた道府県が他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額は、政令で定めるところにより、関係道府県間でそれぞれ相殺するものとする。
(譲渡割の還付の特例等)
第九条の七 譲渡割に係る還付金又は過誤納金の還付は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで並びに第七十二条の八十八第二項後段及び第三項の規定にかかわらず、国が、消費税の還付の例により、消費税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。次条及び附則第九条の十において「還付金等」という。)と併せて行わなければならない。
(譲渡割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)
第九条の八 国は、前条の規定により譲渡割に係る還付金等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該譲渡割に係る附則第九条の六第三項に規定する道府県に同項の規定により払い込む譲渡割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。
2 譲渡割として納付された額の総額から前項の規定によりその相当額が控除された還付金等について返納があつた場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があつた額その他政令で定める額に相当する額を、附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込む譲渡割として納付された額で当該返納があつた又は政令で定める事由が生じた日の属する月に納付されたものの総額に加算するものとする。
3 第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割として納付された額の総額(同月に前項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合で、同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額があるときは、当該超える額を同月に当該貨物割として納付された額の総額から控除するものとする。この場合において、控除しきれなかつた額があるときは、当該控除しきれなかつた額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第一項の規定を適用する。
4 第一項の規定により控除すべき還付金等に相当する額が、当該還付金等を還付した日の属する月に譲渡割として納付された額の総額(同月に第二項の規定による加算すべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超える場合で、同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額がないときは、当該超える額に相当する還付金等をその翌月に還付したものとみなして、第一項の規定を適用する。
5 その月に附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額(第一項又は第二項の規定による控除し、又は加算すべき額がある場合にあつては、当該控除又は加算をした後の額)がある場合(同月に第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額がある場合を除く。)における第七十二条の百五第三項の規定の適用については、同項中「当該超える額に相当する還付金等」とあるのは、「当該超える額を、同月に附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額から控除するものとする。この場合において、控除しきれなかつた額があるときは、当該控除しきれなかつた額に相当する還付金等」とする。
(譲渡割に係る延滞税等の計算の特例)
第九条の九 譲渡割に係る延滞税及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税並びにこれらの延滞税の免除に係る金額(以下本条において「延滞税等」という。)の計算については、譲渡割及び消費税の合算額によつて行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税の額にあん分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
2 譲渡割及び消費税に係る還付加算金の計算については、譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算額によつて行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る還付加算金の額とする。
3 前二条の規定により譲渡割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、譲渡割及び消費税を一の税とみなしてこれを行う。
(譲渡割に係る充当等の特例)
第九条の十 国税通則法第五十七条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。ただし、附則第九条の四の規定により併せて更正され若しくは決定され又は附則第九条の五の規定により併せて申告された譲渡割及び消費税に係る還付金をその額の計算の基礎とされた課税期間(第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。次条第二項において同じ。)の譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつているものに充当する場合は、この限りでない。
一 附則第九条の四の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは附則第九条の五の規定により併せて申告され又は附則第九条の六の規定により併せて納付された譲渡割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等
二 国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき附則第九条の四又は第九条の五の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第三項において「未納譲渡割等」という。)がある場合における当該還付金等
2 前項第一号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金等(未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。
3 第一項第二号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し、当該還付金等(未納譲渡割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納譲渡割等を納付することを委託したものとみなす。
4 前二項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。
5 第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした国税局長又は税務署長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第九条の十一 附則第九条の四第一項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法第八章の規定を適用する。この場合において、同法第八十五条第一項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税の譲渡割」と、同法第八十六条第一項中「消費税」とあるのは「消費税、地方消費税の譲渡割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同法第百五条第二項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第三項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第四項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税若しくは地方消費税の譲渡割」と、同条第五項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第六項中「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税若しくは地方消費税の譲渡割」とする。
2 前項の規定により国税に関する法律に基づく処分とみなされた処分に係る譲渡割又は消費税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該譲渡割又は消費税と納税義務者及び課税期間が同一である他の消費税又は譲渡割についてされた更正決定等があるときは、国税通則法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の消費税又は譲渡割についてされた更正決定等は、当該譲渡割又は消費税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
(譲渡割に係る犯則取締りの特例)
第九条の十二 譲渡割に関する犯則事件については、当分の間、第七十二条の九十六から第七十二条の九十九までの規定にかかわらず、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税犯則取締法の規定を適用する。
(譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
第九条の十三 税務署長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、譲渡割の申告の件数、譲渡割額、譲渡割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
2 道府県知事は、税務署長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税務署長に係る譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税務署長は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
3 税務署長は、譲渡割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第九条の十四 道府県は、国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。
2 国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、第一項の徴収取扱費を支払うものとする。
(地方消費税の清算等の特例)
第九条の十五 第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額」とあるのは「第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額」と、第七十二条の百十四第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」と、第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とする。
(政令への委任)
第九条の十六 附則第九条の四から前条までに定めるもののほか、これらの規定に規定する譲渡割の賦課徴収等の特例の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第五十条の六、第五十条の八、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
100,000
104,000
900
200,000
204,000
1,800
348,000
356,000
3,100
8,000円未満
0
104,000
108,000
900
204,000
208,000
1,800
356,000
364,000
3,200
8,000
12,000
0
108,000
112,000
900
208,000
212,000
1,800
364,000
372,000
3,200
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,000
212,000
216,000
1,900
372,000
380,000
3,300
16,000
20,000
100
116,000
120,000
1,000
216,000
220,000
1,900
380,000
388,000
3,400
20,000
24,000
100
120,000
124,000
1,000
220,000
224,000
1,900
388,000
396,000
3,400
24,000
28,000
200
124,000
128,000
1,100
224,000
228,000
2,000
396,000
404,000
3,500
28,000
32,000
200
128,000
132,000
1,100
228,000
232,000
2,000
404,000
412,000
3,600
32,000
36,000
200
132,000
136,000
1,100
232,000
236,000
2,000
412,000
420,000
3,700
36,000
40,000
300
136,000
140,000
1,200
236,000
240,000
2,100
420,000
428,000
3,700
40,000
44,000
300
140,000
144,000
1,200
240,000
244,000
2,100
428,000
436,000
3,800
44,000
48,000
300
144,000
148,000
1,200
244,000
248,000
2,100
436,000
444,000
3,900
48,000
52,000
400
148,000
152,000
1,300
248,000
252,000
2,200
444,000
452,000
3,900
52,000
56,000
400
152,000
156,000
1,300
252,000
260,000
2,200
452,000
460,000
4,000
56,000
60,000
500
156,000
160,000
1,400
260,000
268,000
2,300
460,000
468,000
4,100
60,000
64,000
500
160,000
164,000
1,400
268,000
276,000
2,400
468,000
476,000
4,200
64,000
68,000
500
164,000
168,000
1,400
276,000
284,000
2,400
476,000
484,000
4,200
68,000
72,000
600
168,000
172,000
1,500
284,000
292,000
2,500
484,000
492,000
4,300
72,000
76,000
600
172,000
176,000
1,500
292,000
300,000
2,600
492,000
500,000
4,400
76,000
80,000
600
176,000
180,000
1,500
300,000
308,000
2,700
500,000
508,000
4,500
80,000
84,000
700
180,000
184,000
1,600
308,000
316,000
2,700
508,000
516,000
4,500
84,000
88,000
700
184,000
188,000
1,600
316,000
324,000
2,800
516,000
524,000
4,600
88,000
92,000
700
188,000
192,000
1,600
324,000
332,000
2,900
524,000
532,000
4,700
92,000
96,000
800
192,000
196,000
1,700
332,000
340,000
2,900
532,000
540,000
4,700
96,000
100,000
800
196,000
200,000
1,700
340,000
348,000
3,000
540,000
548,000
4,800
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
4,900
748,000
756,000
6,700
1,032,000
1,044,000
9,200
1,332,000
1,344,000
11,900
556,000
564,000
5,000
756,000
764,000
6,800
1,044,000
1,056,000
9,300
1,344,000
1,356,000
12,000
564,000
572,000
5,000
764,000
772,000
6,800
1,056,000
1,068,000
9,500
1,356,000
1,368,000
12,200
572,000
580,000
5,100
772,000
780,000
6,900
1,068,000
1,080,000
9,600
1,368,000
1,380,000
12,300
580,000
588,000
5,200
780,000
792,000
7,000
1,080,000
1,092,000
9,700
1,380,000
1,392,000
12,400
588,000
596,000
5,200
792,000
804,000
7,100
1,092,000
1,104,000
9,800
1,392,000
1,404,000
12,500
596,000
604,000
5,300
804,000
816,000
7,200
1,104,000
1,116,000
9,900
1,404,000
1,416,000
12,600
604,000
612,000
5,400
816,000
828,000
7,300
1,116,000
1,128,000
10,000
1,416,000
1,428,000
12,700
612,000
620,000
5,500
828,000
840,000
7,400
1,128,000
1,140,000
10,100
1,428,000
1,440,000
12,800
620,000
628,000
5,500
840,000
852,000
7,500
1,140,000
1,152,000
10,200
1,440,000
1,452,000
12,900
628,000
636,000
5,600
852,000
864,000
7,600
1,152,000
1,164,000
10,300
1,452,000
1,464,000
13,000
636,000
644,000
5,700
864,000
876,000
7,700
1,164,000
1,176,000
10,400
1,464,000
1,476,000
13,100
644,000
652,000
5,700
876,000
888,000
7,800
1,176,000
1,188,000
10,500
1,476,000
1,488,000
13,200
652,000
660,000
5,800
888,000
900,000
7,900
1,188,000
1,200,000
10,600
1,488,000
1,500,000
13,300
660,000
668,000
5,900
900,000
912,000
8,100
1,200,000
1,212,000
10,800
1,500,000
1,512,000
13,500
668,000
676,000
6,000
912,000
924,000
8,200
1,212,000
1,224,000
10,900
1,512,000
1,524,000
13,600
676,000
684,000
6,000
924,000
936,000
8,300
1,224,000
1,236,000
11,000
1,524,000
1,536,000
13,700
684,000
692,000
6,100
936,000
948,000
8,400
1,236,000
1,248,000
11,100
1,536,000
1,548,000
13,800
692,000
700,000
6,200
948,000
960,000
8,500
1,248,000
1,260,000
11,200
1,548,000
1,560,000
13,900
700,000
708,000
6,300
960,000
972,000
8,600
1,260,000
1,272,000
11,300
1,560,000
1,576,000
14,000
708,000
716,000
6,300
972,000
984,000
8,700
1,272,000
1,284,000
11,400
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984,000
996,000
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1,284,000
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1,592,000
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732,000
6,500
996,000
1,008,000
8,900
1,296,000
1,308,000
11,600
1,608,000
1,624,000
14,400
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740,000
6,500
1,008,000
1,020,000
9,000
1,308,000
1,320,000
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1,624,000
1,640,000
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748,000
6,600
1,020,000
1,032,000
9,100
1,320,000
1,332,000
11,800
1,640,000
1,656,000
14,700
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
1,656,000
1,672,000
14,900
2,056,000
2,072,000
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1,672,000
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15,000
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18,600
2,472,000
2,488,000
22,200
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2,960,000
26,400
1,688,000
1,704,000
15,100
2,088,000
2,104,000
18,700
2,488,000
2,504,000
22,300
2,960,000
2,980,000
26,600
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1,720,000
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2,056,000
18,300
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21,900
2,900,000
2,920,000
26,100
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30,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
3,420,000
3,440,000
30,700
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3,940,000
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税額
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税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
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5,520,000
49,500
6,000,000
6,020,000
54,000
6,500,000
6,520,000
58,500
7,000,000
7,020,000
63,000
5,520,000
5,540,000
49,600
6,020,000
6,040,000
54,100
6,520,000
6,540,000
58,600
7,020,000
7,040,000
63,100
5,540,000
5,560,000
49,800
6,040,000
6,060,000
54,300
6,540,000
6,560,000
58,800
7,040,000
7,060,000
63,300
5,560,000
5,580,000
50,000
6,060,000
6,080,000
54,500
6,560,000
6,580,000
59,000
7,060,000
7,080,000
63,500
5,580,000
5,600,000
50,200
6,080,000
6,100,000
54,700
6,580,000
6,600,000
59,200
7,080,000
7,100,000
63,700
5,600,000
5,620,000
50,400
6,100,000
6,120,000
54,900
6,600,000
6,620,000
59,400
7,100,000
7,120,000
63,900
5,620,000
5,640,000
50,500
6,120,000
6,140,000
55,000
6,620,000
6,640,000
59,500
7,120,000
7,140,000
64,000
5,640,000
5,660,000
50,700
6,140,000
6,160,000
55,200
6,640,000
6,660,000
59,700
7,140,000
7,160,000
64,200
5,660,000
5,680,000
50,900
6,160,000
6,180,000
55,400
6,660,000
6,680,000
59,900
7,160,000
7,180,000
64,400
5,680,000
5,700,000
51,100
6,180,000
6,200,000
55,600
6,680,000
6,700,000
60,100
7,180,000
7,200,000
64,600
5,700,000
5,720,000
51,300
6,200,000
6,220,000
55,800
6,700,000
6,720,000
60,300
7,200,000
7,220,000
64,800
5,720,000
5,740,000
51,400
6,220,000
6,240,000
55,900
6,720,000
6,740,000
60,400
7,220,000
7,240,000
64,900
5,740,000
5,760,000
51,600
6,240,000
6,260,000
56,100
6,740,000
6,760,000
60,600
7,240,000
7,260,000
65,100
5,760,000
5,780,000
51,800
6,260,000
6,280,000
56,300
6,760,000
6,780,000
60,800
7,260,000
7,280,000
65,300
5,780,000
5,800,000
52,000
6,280,000
6,300,000
56,500
6,780,000
6,800,000
61,000
7,280,000
7,300,000
65,500
5,800,000
5,820,000
52,200
6,300,000
6,320,000
56,700
6,800,000
6,820,000
61,200
7,300,000
7,320,000
65,700
5,820,000
5,840,000
52,300
6,320,000
6,340,000
56,800
6,820,000
6,840,000
61,300
7,320,000
7,340,000
65,800
5,840,000
5,860,000
52,500
6,340,000
6,360,000
57,000
6,840,000
6,860,000
61,500
7,340,000
7,360,000
66,000
5,860,000
5,880,000
52,700
6,360,000
6,380,000
57,200
6,860,000
6,880,000
61,700
7,360,000
7,380,000
66,200
5,880,000
5,900,000
52,900
6,380,000
6,400,000
57,400
6,880,000
6,900,000
61,900
7,380,000
7,400,000
66,400
5,900,000
5,920,000
53,100
6,400,000
6,420,000
57,600
6,900,000
6,920,000
62,100
7,400,000
7,420,000
66,600
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
66,700
7,720,000
7,740,000
69,400
8,000,000
14,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に0.9%を乗じて算出した金額
14,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から126,000円を控除した金額
7,440,000
7,460,000
66,900
7,740,000
7,760,000
69,600
7,460,000
7,480,000
67,100
7,760,000
7,780,000
69,800
7,480,000
7,500,000
67,300
7,780,000
7,800,000
70,000
7,500,000
7,520,000
67,500
7,800,000
7,820,000
70,200
7,520,000
7,540,000
67,600
7,820,000
7,840,000
70,300
7,540,000
7,560,000
67,800
7,840,000
7,860,000
70,500
7,560,000
7,580,000
68,000
7,860,000
7,880,000
70,700
7,580,000
7,600,000
68,200
7,880,000
7,900,000
70,900
7,600,000
7,620,000
68,400
7,900,000
7,920,000
71,100
7,620,000
7,640,000
68,500
7,920,000
7,940,000
71,200
7,640,000
7,660,000
68,700
7,940,000
7,960,000
71,400
7,660,000
7,680,000
68,900
7,960,000
7,980,000
71,600
7,680,000
7,700,000
69,100
7,980,000
8,000,000
71,800
7,700,000
7,720,000
69,300
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
別表第二 退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第三百二十八条の六、第三百二十八条の十三、附則第七条関係)
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
100,000
104,000
1,300
200,000
204,000
2,700
348,000
356,000
4,600
8,000円未満
0
104,000
108,000
1,400
204,000
208,000
2,700
356,000
364,000
4,800
8,000
12,000
100
108,000
112,000
1,400
208,000
212,000
2,800
364,000
372,000
4,900
12,000
16,000
100
112,000
116,000
1,500
212,000
216,000
2,800
372,000
380,000
5,000
16,000
20,000
200
116,000
120,000
1,500
216,000
220,000
2,900
380,000
388,000
5,100
20,000
24,000
200
120,000
124,000
1,600
220,000
224,000
2,900
388,000
396,000
5,200
24,000
28,000
300
124,000
128,000
1,600
224,000
228,000
3,000
396,000
404,000
5,300
28,000
32,000
300
128,000
132,000
1,700
228,000
232,000
3,000
404,000
412,000
5,400
32,000
36,000
400
132,000
136,000
1,700
232,000
236,000
3,100
412,000
420,000
5,500
36,000
40,000
400
136,000
140,000
1,800
236,000
240,000
3,100
420,000
428,000
5,600
40,000
44,000
500
140,000
144,000
1,800
240,000
244,000
3,200
428,000
436,000
5,700
44,000
48,000
500
144,000
148,000
1,900
244,000
248,000
3,200
436,000
444,000
5,800
48,000
52,000
600
148,000
152,000
1,900
248,000
252,000
3,300
444,000
452,000
5,900
52,000
56,000
700
152,000
156,000
2,000
252,000
260,000
3,400
452,000
460,000
6,100
56,000
60,000
700
156,000
160,000
2,100
260,000
268,000
3,500
460,000
468,000
6,200
60,000
64,000
800
160,000
164,000
2,100
268,000
276,000
3,600
468,000
476,000
6,300
64,000
68,000
800
164,000
168,000
2,200
276,000
284,000
3,700
476,000
484,000
6,400
68,000
72,000
900
168,000
172,000
2,200
284,000
292,000
3,800
484,000
492,000
6,500
72,000
76,000
900
172,000
176,000
2,300
292,000
300,000
3,900
492,000
500,000
6,600
76,000
80,000
1,000
176,000
180,000
2,300
300,000
308,000
4,000
500,000
508,000
6,700
80,000
84,000
1,000
180,000
184,000
2,400
308,000
316,000
4,100
508,000
516,000
6,800
84,000
88,000
1,100
184,000
188,000
2,400
316,000
324,000
4,200
516,000
524,000
6,900
88,000
92,000
1,100
188,000
192,000
2,500
324,000
332,000
4,300
524,000
532,000
7,000
92,000
96,000
1,200
192,000
196,000
2,500
332,000
340,000
4,400
532,000
540,000
7,100
96,000
100,000
1,200
196,000
200,000
2,600
340,000
348,000
4,500
540,000
548,000
7,200
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
548,000
556,000
7,300
748,000
756,000
10,000
1,032,000
1,044,000
13,900
1,332,000
1,344,000
17,900
556,000
564,000
7,500
756,000
764,000
10,200
1,044,000
1,056,000
14,000
1,344,000
1,356,000
18,100
564,000
572,000
7,600
764,000
772,000
10,300
1,056,000
1,068,000
14,200
1,356,000
1,368,000
18,300
572,000
580,000
7,700
772,000
780,000
10,400
1,068,000
1,080,000
14,400
1,368,000
1,380,000
18,400
580,000
588,000
7,800
780,000
792,000
10,500
1,080,000
1,092,000
14,500
1,380,000
1,392,000
18,600
588,000
596,000
7,900
792,000
804,000
10,600
1,092,000
1,104,000
14,700
1,392,000
1,404,000
18,700
596,000
604,000
8,000
804,000
816,000
10,800
1,104,000
1,116,000
14,900
1,404,000
1,416,000
18,900
604,000
612,000
8,100
816,000
828,000
11,000
1,116,000
1,128,000
15,000
1,416,000
1,428,000
19,100
612,000
620,000
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税額
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税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
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退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
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未満
以上
未満
以上
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以上
未満
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税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
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退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
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未満
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以上
未満
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4,300,000
4,320,000
64,800
4,800,000
4,820,000
82,800
5,300,000
5,320,000
100,800
3,820,000
3,840,000
51,500
4,320,000
4,340,000
65,500
4,820,000
4,840,000
83,500
5,320,000
5,340,000
101,500
3,840,000
3,860,000
51,800
4,340,000
4,360,000
66,200
4,840,000
4,860,000
84,200
5,340,000
5,360,000
102,200
3,860,000
3,880,000
52,100
4,360,000
4,380,000
66,900
4,860,000
4,880,000
84,900
5,360,000
5,380,000
102,900
3,880,000
3,900,000
52,300
4,380,000
4,400,000
67,600
4,880,000
4,900,000
85,600
5,380,000
5,400,000
103,600
3,900,000
3,920,000
52,600
4,400,000
4,420,000
68,400
4,900,000
4,920,000
86,400
5,400,000
5,420,000
104,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
5,420,000
5,440,000
105,100
5,920,000
5,940,000
123,100
6,420,000
6,440,000
141,100
6,920,000
6,940,000
159,100
5,440,000
5,460,000
105,800
5,940,000
5,960,000
123,800
6,440,000
6,460,000
141,800
6,940,000
6,960,000
159,800
5,460,000
5,480,000
106,500
5,960,000
5,980,000
124,500
6,460,000
6,480,000
142,500
6,960,000
6,980,000
160,500
5,480,000
5,500,000
107,200
5,980,000
6,000,000
125,200
6,480,000
6,500,000
143,200
6,980,000
7,000,000
161,200
5,500,000
5,520,000
108,000
6,000,000
6,020,000
126,000
6,500,000
6,520,000
144,000
7,000,000
7,020,000
162,000
5,520,000
5,540,000
108,700
6,020,000
6,040,000
126,700
6,520,000
6,540,000
144,700
7,020,000
7,040,000
162,700
5,540,000
5,560,000
109,400
6,040,000
6,060,000
127,400
6,540,000
6,560,000
145,400
7,040,000
7,060,000
163,400
5,560,000
5,580,000
110,100
6,060,000
6,080,000
128,100
6,560,000
6,580,000
146,100
7,060,000
7,080,000
164,100
5,580,000
5,600,000
110,800
6,080,000
6,100,000
128,800
6,580,000
6,600,000
146,800
7,080,000
7,100,000
164,800
5,600,000
5,620,000
111,600
6,100,000
6,120,000
129,600
6,600,000
6,620,000
147,600
7,100,000
7,120,000
165,600
5,620,000
5,640,000
112,300
6,120,000
6,140,000
130,300
6,620,000
6,640,000
148,300
7,120,000
7,140,000
166,300
5,640,000
5,660,000
113,000
6,140,000
6,160,000
131,000
6,640,000
6,660,000
149,000
7,140,000
7,160,000
167,000
5,660,000
5,680,000
113,700
6,160,000
6,180,000
131,700
6,660,000
6,680,000
149,700
7,160,000
7,180,000
167,700
5,680,000
5,700,000
114,400
6,180,000
6,200,000
132,400
6,680,000
6,700,000
150,400
7,180,000
7,200,000
168,400
5,700,000
5,720,000
115,200
6,200,000
6,220,000
133,200
6,700,000
6,720,000
151,200
7,200,000
7,220,000
169,200
5,720,000
5,740,000
115,900
6,220,000
6,240,000
133,900
6,720,000
6,740,000
151,900
7,220,000
7,240,000
169,900
5,740,000
5,760,000
116,600
6,240,000
6,260,000
134,600
6,740,000
6,760,000
152,600
7,240,000
7,260,000
170,600
5,760,000
5,780,000
117,300
6,260,000
6,280,000
135,300
6,760,000
6,780,000
153,300
7,260,000
7,280,000
171,300
5,780,000
5,800,000
118,000
6,280,000
6,300,000
136,000
6,780,000
6,800,000
154,000
7,280,000
7,300,000
172,000
5,800,000
5,820,000
118,800
6,300,000
6,320,000
136,800
6,800,000
6,820,000
154,800
7,300,000
7,320,000
172,800
5,820,000
5,840,000
119,500
6,320,000
6,340,000
137,500
6,820,000
6,840,000
155,500
7,320,000
7,340,000
173,500
5,840,000
5,860,000
120,200
6,340,000
6,360,000
138,200
6,840,000
6,860,000
156,200
7,340,000
7,360,000
174,200
5,860,000
5,880,000
120,900
6,360,000
6,380,000
138,900
6,860,000
6,880,000
156,900
7,360,000
7,380,000
174,900
5,880,000
5,900,000
121,600
6,380,000
6,400,000
139,600
6,880,000
6,900,000
157,600
7,380,000
7,400,000
175,600
5,900,000
5,920,000
122,400
6,400,000
6,420,000
140,400
6,900,000
6,920,000
158,400
7,400,000
7,420,000
176,400
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
7,420,000
7,440,000
177,100
7,720,000
7,740,000
187,900
8,000,000
14,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から90,000円を控除した金額
14,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から279,000円を控除した金額
7,440,000
7,460,000
177,800
7,740,000
7,760,000
188,600
7,460,000
7,480,000
178,500
7,760,000
7,780,000
189,300
7,480,000
7,500,000
179,200
7,780,000
7,800,000
190,000
7,500,000
7,520,000
180,000
7,800,000
7,820,000
190,800
7,520,000
7,540,000
180,700
7,820,000
7,840,000
191,500
7,540,000
7,560,000
181,400
7,840,000
7,860,000
192,200
7,560,000
7,580,000
182,100
7,860,000
7,880,000
192,700
7,580,000
7,600,000
182,800
7,880,000
7,900,000
193,600
7,600,000
7,620,000
183,600
7,900,000
7,920,000
194,400
7,620,000
7,640,000
184,300
7,920,000
7,940,000
195,100
7,640,000
7,660,000
185,000
7,940,000
7,960,000
195,800
7,660,000
7,680,000
185,700
7,960,000
7,980,000
196,500
7,680,000
7,700,000
186,400
7,980,000
8,000,000
197,200
7,700,000
7,720,000
187,200
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
(地方財政法の一部改正)
第二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の二を次のように改める。
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る減税に伴う地方債の特例)
第三十三条の二 地方公共団体は、平成六年度から平成八年度までの間に限り、地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。次項において「地方税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税又は市町村民税に係る当該各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2 前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、地方税法等改正法による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)の規定を適用するものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。
3 平成八年度において前項の控除した額を算定する場合における平成八年度分の個人の道府県民税又は市町村民税に係る旧地方税法の規定の適用については、旧地方税法第二十三条第四項及び第二百九十二条第四項中「前年」とあるのは、「前々年」とする。
(地方交付税法の一部改正)
第三条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「百分の二十四」を「百分の二十九・五」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第四条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「平成二十年度まで」を「平成三十七年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
平成七年度
四千百九十二億四千万円
平成八年度
四千二百六十五億円
平成九年度
四千六百九十二億円
平成十年度
五千百十八億円
平成十一年度
五千五百九十三億円
平成十二年度
七千二百七十八億三千八百万円
平成十三年度
七千六百三十五億八千二百八十二万九千円
平成十四年度
千四百二十七億円
平成十五年度
千五百七十二億円
平成十六年度
千七百四十七億円
平成十七年度
千九百二十四億円
平成十八年度
二千百十一億円
平成十九年度
二千三百二十三億円
平成二十年度
二千五百五十億円
平成二十一年度
二千七百九十七億円
平成二十二年度
五十五億円
平成二十三年度
五十七億円
平成二十四年度
六十億円
平成二十五年度
六十二億円
平成二十六年度
六百億円
平成二十七年度
六百二十七億円
平成二十八年度
六百五十五億円
平成二十九年度
六百八十五億円
平成三十年度
七百十五億円
平成三十一年度
七百四十八億円
平成三十二年度
七百八十一億円
平成三十三年度
八百十六億円
平成三十四年度
八百五十三億円
平成三十五年度
八百九十二億円
平成三十六年度
千三百七十二億円
平成三十七年度
千四百三十四億円
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定並びに次条第三項並びに附則第九条、第十条第三項及び第十二条の規定並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。) 平成七年一月一日
二 第一条中地方税法第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号、第二百九十二条第一項第七号及び第八号並びに第三百十三条第四項第一号の改正規定並びに次条第四項並びに附則第八条及び第十条第四項の規定 平成八年四月一日
三 第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十四条第一項第十号の二の規定の適用については、平成七年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「七十六万円」とあるのは「七十万円」と、同号イ(1)中「十万円」とあるのは「五万円」と、同号イ(2)中「十万円」とあるのは「五万円」と、「三十三万円」とあるのは「三十万円」と、同号ロ(1)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、同号ロ(2)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三十八万円から」とあるのは「三十二万円から」と、同号ロ(3)中「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三万円」とあるのは「五万円」とする。
3 新法第五十条の四及び別表第一の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第二十三条第一項第七号及び第八号並びに第三十二条第四項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置等)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定は、平成九年四月一日(以下附則第六条までにおいて「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。附則第五条及び第六条において同じ。)及び適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。附則第五条及び第六条において同じ。)に係る地方消費税について適用する。
第四条 新法第七十二条の八十七(新法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。
第五条 新法第七十二条の八十七の事業者は、消費税法第四十三条第一項の規定が適用される場合に限り、同項第四号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、新法第七十二条の八十七の規定による申告書に係る同項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして次条第一項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る新法第七十二条の八十七各項の規定に規定する消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額として、当該申告書を提出することができる。
2 前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下この条及び次条において「所得税法等改正法」という。)附則第七条、第十条から第十四条まで、第二十二条又は第二十四条の規定により、所得税法等改正法第三条の規定による改正前の消費税法(次条において「旧消費税法」という。第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。
3 第一項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。
一 適用日前に事業者が行った課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)
二 適用日前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物
三 所得税法等改正法附則第十条第七項(所得税法等改正法附則第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ
四 所得税法等改正法附則第十八条又は第十九条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等
五 前各号に掲げるもののほか、所得税法等改正法附則の規定の適用を受ける課税仕入れ等で政令で定めるもの
第六条 新法第七十二条の八十八第一項の事業者が、適用日以後に終了する課税期間(新法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)に係る新法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該残額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額として同項の規定を適用する。
一 当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等(前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額
二 当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等を除く。)につき、消費税法第三章の規定を適用した場合に同章の規定により当該課税期間の同法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからハまでに掲げる消費税額の合計額(当該課税期間が適用日前に開始する場合で、所得税法等改正法附則第二十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費税法第四十条の規定の適用があるときは、当該合計額と同条の規定を適用して算出される同条第一項に規定する限界控除税額に相当する消費税額を十二で除し、これに適用日から当該課税期間の末日までの月数(当該月数に一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて計算した金額との合計額)
2 新法第七十二条の八十八第一項の事業者が、適用日以後に終了する課税期間に係る同項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該事業者を新法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者と、当該控除しきれなかった金額を同項に規定する不足額とみなして、同項の規定を適用する。
3 新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該控除しきれなかった金額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額として同項の規定を適用する。
4 新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該事業者を新法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した残額」とする。
5 新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税の申告書を提出しようとする者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、第一項第二号に掲げる金額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額として同項の規定を適用する。
6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における新法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第七条 新法附則第九条の六第三項前段の規定により国から払込みを受けた道府県が同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額は、当分の間、当該道府県が当該他の道府県から支払を受けるべき金額と同額とみなす。
第八条 新法第二章第三節第三款及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定により国が地方消費税の貨物割及び譲渡割の賦課徴収等を消費税の賦課徴収等と伴せて行うことに伴い、平成八年度において必要となる電子計算機による情報処理システムの整備その他の準備に要する経費で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、道府県が負担する。
第九条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、地方消費税に係る延滞金、滞納処分その他新法第二章第三節の規定に関し必要な事項は、別に法律で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十四条の二第一項第十号の二の規定の適用については、平成七年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「七十六万円」とあるのは「七十万円」と、同号イ(1)中「十万円」とあるのは「五万円」と、同号イ(2)中「十万円」とあるのは「五万円」と、「三十三万円」とあるのは「三十万円」と、同号ロ(1)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、同号ロ(2)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三十八万円から」とあるのは「三十二万円から」と、同号ロ(3)中「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三万円」とあるのは「五万円」とする。
3 新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 新法第二百九十二条第一項第七号及び第八号並びに第三百十三条第四項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第十二条 地方消費税の税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとする。
(消費譲与税法の廃止)
第十三条 消費譲与税法(昭和六十三年法律第百十一号)は、廃止する。
(消費譲与税法の廃止に伴う経過措置)
第十四条 平成九年三月から同年五月までの間の収納に係る平成八年度の消費税の収入額の五分の一に相当する額は、廃止前の消費譲与税に相当する額として、廃止前の消費譲与税法第三条、第六条、第八条及び第九条の規定の例により、平成九年七月に譲与するものとする。
2 前項に定めるもののほか、各都道府県及び市町村に対して譲与すべき額の計算における端数金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(関税定率法の一部改正)
第十五条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「対して」を「ついて」に、「及び内国消費税」を「、内国消費税」に改め、「いう。)」の下に「及び地方消費税」を加える。
(郵便法の一部改正)
第十六条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第九十三条の前の見出し中「消費税法の一部改正」の下に「等」を加え、同条第一項中「所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号)第三条の規定」の下に「及び地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)第一条中地方消費税に関する規定」を加える。
(地方財政法の一部改正)
第十七条 地方財政法の一部を次のように改正する。
第四条の三第一項中「、消費譲与税」を削る。
第五条第一項第五号中「普通税(」の下に「地方消費税、」を加える。
第三十三条第一項中「限り、」の下に「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。次条第一項において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の」を、「地方税法」の下に「(次項第一号並びに次条第二項及び第三項において「旧地方税法」という。)」を加え、同条第二項第一号中「地方税法」を「旧地方税法」に改める。
第三十三条の二第一項中「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。次項において「地方税法等改正法」という。)」を「地方税法等改正法」に改め、同条第二項中「地方税法等改正法による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)」を「旧地方税法」に改める。
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成九年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成八年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。この場合において、平成九年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、同項中「地方交付税の額の合算額」とあるのは、「地方交付税の額の合算額に地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額を加えた額」とする。
(地方交付税法の一部改正)
第十九条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
第二条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「(消費譲与税に係るものを除く。以下同じ。)」を削り、同条第六号及び第七号中「且つ」を「かつ」に改める。
第十四条第一項中「ゴルフ場利用税の収入見込額については」を「地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については」に、「地方税法第百三条」を「同法第百三条」に改め、「、当該道府県の消費譲与税の収入見込額の百分の八十の額」を削り、「当該市町村のゴルフ場利用税交付金」を「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金」に改め、「、当該市町村の消費譲与税の収入見込額の百分の七十五の額」を削り、「当該指定市のゴルフ場利用税交付金」を「当該指定市の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金」に改め、「、当該指定市の消費譲与税の収入見込額の百分の七十五の額」を削り、同条第三項の表道府県の項中第十三号を削り、第十二号を第十三号とし、第三号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次のように加える。
三 地方消費税
 1 譲渡割
前年度の譲渡割の課税標準等の額
 2 貨物割
前年度の貨物割の課税標準等の額
第十四条第三項の表市町村の項中第十三号を削り、第十二号を第十三号とし、第九号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える。
九 地方消費税交付金
前年度の地方消費税交付金の交付額
附則第四条の見出し及び同条第一項中「平成二十一年度」を「平成三十八年度」に改める。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成九年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
2 平成九年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中
 1 譲渡割
前年度の譲渡割の課税標準等の額
 2 貨物割
前年度の貨物割の課税標準等の額
とあるのは
 1 譲渡割
当該年度の譲渡割の課税標準等の額として自治大臣が定める額
 2 貨物割
当該年度の貨物割の課税標準等の額として自治大臣が定める額
と、同表市町村の項中
九 地方消費税交付金
前年度の地方消費税交付金の交付額
とあるのは
九 地方消費税交付金
当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額
とする。
第二十一条 平成九年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、附則第十九条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては当該道府県の消費譲与税相当額(附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の百分の八十の額、市町村にあっては当該市町村の消費譲与税相当額の収入見込額の百分の七十五の額を加算した額とする。
2 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類
収入の項目
収入見込額の算定の基礎
道府県
消費譲与税相当額
前年度の消費譲与税の譲与額
市町村
消費譲与税相当額
前年度の消費譲与税の譲与額
(会社更正法の一部改正)
第二十二条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第百十九条中「石油税」の下に「、地方消費税」を加える。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第二十三条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第八十六条中「及び酒税相当額」を「、酒税及び地方消費税相当額」に改める。
(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)
第二十四条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「収入金を含む。)」の下に「、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百三第一項の規定により国税と併せて収納された地方税(以下「特定地方税」という。)」を加え、「第三条」を「次条」に改め、「返納金」の下に「(以下「返納金」という。)」を加え、同条第二項中「国税」を「国税及び特定地方税」に、「及び」を「並びに」に改め、「金額」の下に「並びに地方税法第七十二条の百三第三項の規定による払込金」を加える。
第八条第一項中「含む。)」の下に「、特定地方税」を加え、「資金からする支払金の」を削る。
第十四条第一項中「資金からする支払金の」を「国税に係る」に改め、「定めるもの」の下に「並びに特定地方税及びこれに係る返納金」を、「過誤納金の還付金等」の下に「(特定地方税に係る過誤納金の還付金等を除く。第三項において同じ。)」を加え、同条第三項中「償還金」の下に「(特別地方税に係る償還金を除く。)」を加える。
附則中第二項を削り、第三項を第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 第二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「第七十二条の百三第一項」とあるのは「第七十二条の百三第一項及び附則第九条の六第一項」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同条第二項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項及び附則第九条の六第三項」とする。
(関税法の一部改正)
第二十五条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の三第一項第一号中「印紙をもつて」を削る。
第九条の四中「関税を」を「関税(郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。)を」に改め、「、第七十七条第三項(郵便物の関税の納付)の規定により印紙をもつて納付する場合を除き」を削る。
第十二条第七項第三号及び第十四条第一項中「第七十七条第五項」を「第七十七条第六項」に改める。
第七十二条中「掲げる内国消費税」の下に「及び地方消費税」を加える。
第七十七条第三項中「、印紙をもつて」を削り、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の規定により関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを郵便局に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二十六条 交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を次のように改正する。
第三条中「、消費譲与税に充てられる消費税」及び「消費譲与税法(昭和六十三年法律第百十一号)による消費譲与税の譲与金、」を削る。
第四条中「(消費譲与税に係るものを除く。)」を削り、「百分の二十四」を「百分の二十九・五」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 前条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成九年度分の予算から適用する。
2 平成九年度に限り、前条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法第三条中「及び特別とん税」とあるのは「、特別とん税及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の譲与金に充てられる消費税」と、「並びにこれらに関する諸費」とあるのは「、消費譲与税相当額の譲与金並びにこれらに関する諸費」とする。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第二十八条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「する者は」の下に「、関税法第六十三条第一項(保税運送)の承認に係る書類で第十一条第一項の規定の適用を受けるべきことを記載したものを郵政官署に呈示して当該郵便物を受け取る場合を除き」を加え、「印紙をもつて同項」を「前項」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)の規定の適用については、同項中「日本銀行(国税の収納を行なう代理店を含む。)、郵便局又はその国税の収納を行なう税務署の職員」とあるのは、「郵便局」とする。
第七条第五項を削り、同条第六項中「第七十七条第五項及び第六項」を「第七十七条第六項及び第七項(関税の納付前における郵便物の受取り)」に改め、同項を同条第五項とする。
(砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正)
第二十九条 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項、第十八条の四第二項、第十八条の六第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号ロ及び第三号ロ並びに第三十二条第一項第二号及び第三号中「消費税」の下に「及び地方消費税」を加える。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第三十条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百五十五条」を「第百五十五条の三」に改める。
第八章第十三節中第百五十五条の次に次の二条を加える。
(地方消費税に関する特例)
第百五十五条の二 第八十五条の規定は、沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき地方消費税に関する法令の規定により課される税の額がある場合について準用する。
第百五十五条の三 偽りその他不正の行為により前条において準用する第八十五条第一項の規定による地方消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の犯罪に係る地方消費税の払戻金に相当する金額の三倍が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該払戻金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5 地方税法第七十二条の百十一の規定は、第一項及び第三項の犯則事件の調査及び処分について準用する。
(たばこ事業法の一部改正)
第三十一条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「及びたばこ税法」を「、たばこ税法」に、「に相当する」を「及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税に相当する」に改め、同条第六項中「たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定するたばこ税」を「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税」に、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第四節」を「同章第五節」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第三十二条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十五号の次に次の一号を加える。
四十五の二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税の貨物割の賦課徴収に関すること。
第五条第十六号の次に次の一号を加える。
十六の二 地方税法第二章第三節に規定する地方消費税の貨物割を賦課徴収すること。
附則に次の一項を加える。
5 当分の間、第四条第三十五号及び第五条第十二号中「内国税」とあるのは、「内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割」と読み替えるものとする。
(自治省設置法の一部改正)
第三十三条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十五号から第三十七号までの規定中「消費譲与税、」を削る。
第五条第三十三号中「消費譲与税、」を削り、同条第三十四号中「都道府県及び市町村に譲与すべき消費譲与税、」を削る。
第十条第四号の二中「都道府県及び市町村に譲与すべき消費譲与税、」を削る。
内閣総理大臣 村山富市
法務大臣 前田勲男
大蔵大臣 武村正義
農林水産大臣 大河原太一郎
郵政大臣 大出俊
自治大臣 野中広務