地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 平成元年6月28日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年六月二十八日
内閣総理大臣 宇野宗佑
法律第三十号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「及び消費税」を「、消費税」に改め、「(消費譲与税に係るものを除く。以下同じ。)」の下に「及びたばこ税」を加える。
第六条第一項中「並びに消費税」を「、消費税」に改め、「百分の二十四」の下に「並びにたばこ税の収入額の百分の二十五」を加え、同条第二項中「並びに消費税」を「、消費税」に改め、「百分の二十四」の下に「並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五」を加える。
第十二条第一項の表及び同条第二項の表並びに第十三条第五項の表中「昭和六十二年度」を「昭和六十三年度」に改める。
附則第四条の見出し中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同条第一項中「昭和六十三年度から」を「平成元年度から」に改め、「第二号に掲げる額の合算額」の下に「(平成元年度にあつては、当該合算額に六百八十六億円を加算した額)」を加え、同項第二号中「昭和六十三年度にあつては、四兆七千三百二億三千五百万円」を「平成元年度にあつては、三兆五千九百四十二億三千五百万円」に改め、同項第三号中「昭和六十三年度にあつては、昭和六十二年度における借入金の額五兆九千百三十九億三千五百万円」を「平成元年度にあつては、昭和六十三年度における借入金の額四兆七千三百二億三千五百万円」に改め、同項第四号中「昭和六十三年度にあつては、二千七百八十億円」を「平成元年度にあつては、千九百二十九億円」に改め、同条第二項中「昭和六十三年度分」を「平成元年度分」に、「二千二百七十五億円」を「二百三十億円」に改め、同条第三項中「昭和六十三年度分」を「平成元年度分」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 平成三年度から平成十三年度までの各年度分の交付税の総額は、第一項の額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
年度
金額
平成三年度
二千百七十億円
平成四年度
二千五百十億円
平成五年度
二千五百四十九億円
平成六年度
八百億円
平成七年度
八百二十億円
平成八年度
九百四億円
平成九年度
四百四十億円
平成十年度
四百六十億円
平成十一年度
四百八十億円
平成十二年度
五百億円
平成十三年度
四百四十億円
附則第八条を次のように改める。
(基準税額等の算定方法の特例)
第八条 当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、市町村民税の所得割及び法人税割、利子割交付金並びに特別とん譲与税に係る同表の基準税額等(以下本条において「基準税額等」という。)を算定する場合において、これらの収入の項目に係る当該年度の前年度分の基準税額等(道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を控除した額とし、市町村民税の法人税割にあつては当該収入の項目に係る同年度分の基準税額等から当該収入の項目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)のうち算定過少又は算定過大と認められる額として自治省令の定めるところにより算定した額について第十五条第一項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた部分に相当する額があるときは、当該算入されなかつた部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を自治省令で定めるところにより当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等に加算し、又は減額することができる。
別表を次のように改める。
別表
(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
七、七九五、〇〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
二一四、〇〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
五、六一五、〇〇〇
2 河川費
(1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
九四、四〇〇
(2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
一、二九七、〇〇〇
3 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき二七、六〇〇
(2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき一一、七〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき一二、八〇〇
4 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
七五九
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二、二九〇
三 教育費
1 小学校費
教職員数
一人につき
三、七四〇、〇〇〇
2 中学校費
教職員数
一人につき
三、七五五、〇〇〇
3 高等学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
六、〇四九、〇〇〇
生徒数
一人につき
四〇、九〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三六、〇〇〇
4 特殊教育諸学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
三、八二〇、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
一七二、〇〇〇
学級数
一学級につき
七三九、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
九二四、〇〇〇
5 その他の教育費
人口
一人につき
三、一四〇
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
一人につき
六、六四〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三、八五〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
四〇七
3 衛生費
人口
一人につき
五、九〇一
4 労働費
人口
一人につき
六〇〇
失業者数
一人につき
一、〇六〇、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき
六六、八〇〇
(2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
八五、八〇〇
2 林野行政費
(1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
三、〇九〇
(2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
一〇、八〇〇
3 水産行政費
(1) 経常経費
水産業者数
一人につき
一六四、〇〇〇
(2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
九〇、一〇〇
4 商工行政費
人口
一人につき
一、五〇〇
六 その他の行政費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき
八、六三〇
2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき一、二五六、〇〇〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき
四、二三〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
三、二六〇
面積
一平方キロメートルにつき
九八八、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から昭和六十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一〇〇
九 財源対策債償還費
昭和五十三年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
九八
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一二七
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
八七
市町村
一 消防費
人口
一人につき
六、九九〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
九四、五〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
六〇三、〇〇〇
2 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき二四、二〇〇
(2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき一一、七〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき一二、八〇〇
3 都市計画費
(1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
七四四
(2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
八四五
4 公園費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三八六
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二三〇
5 下水道費
(1) 経常経費
人口
一人につき
一四九
(2) 投資的経費
人口
一人につき
七一
6 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
九一八
(2) 投資的経費
人口
一人につき
四七一
三 教育費
1 小学校費
(1) 経常経費
児童数
一人につき
三二、二〇〇
学級数
一学級につき
五八四、〇〇〇
学校数
一校につき
五、七六九、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
四一七、〇〇〇
2 中学校費
(1) 経常経費
生徒数
一人につき
二七、七〇〇
学級数
一学級につき
七四七、〇〇〇
学校数
一校につき
五、八五六、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
四一七、〇〇〇
3 高等学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
六、二三五、〇〇〇
生徒数
一人につき
四〇、一〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき
二二、三〇〇
4 その他の教育費
(1) 経常経費
人口
一人につき
五、二四〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二四〇
四 厚生労働費
1 生活保護費
市部人口
一人につき
五、九七〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三、五五〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
四九七
3 保健衛生費
人口
一人につき
四、〇六八
4 清掃費
(1) 経常経費
人口
一人につき
四、六八〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
五六三
5 労働費
失業者数
一人につき一、〇六〇、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき
三五、七〇〇
(2) 投資的経費
農家数
一戸につき
三三、八〇〇
2 商工行政費
人口
一人につき
七三六
3 その他の産業経済費
(1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
三二、四〇〇
(2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
七三、六〇〇
六 その他の行政費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき
八、九四〇
2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき
四、〇四〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき
九、九九〇
面積
一平方キロメートルにつき
九八九、〇〇〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二、三三〇
面積
一平方キロメートルにつき
四三九、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から昭和六十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一〇〇
十 財源対策債償還費
昭和五十三年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
九八
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一二七
十二 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
八七
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「並びに消費税」を「、消費税」に改め、「百分の二十四」の下に「並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五」を加える。
附則第五条中「昭和六十三年度から平成十二年度まで」を「平成元年度から平成十二年度まで」に、「昭和六十三年度から平成二年度までの各年度」を「平成元年度及び平成二年度」に、「四兆七千三百二億三千五百万円」を「三兆五千九百四十二億三千五百万円」に、「昭和六十三年度分等の借入金限度額」を「平成元年度分等の借入金限度額」に、「下欄に掲げる」を「下欄に定める」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
平成三年度
二千二百十一億円
平成四年度
二千七百二十九億円
平成五年度
二千九百二十三億円
平成六年度
三千百四十四億円
平成七年度
三千三百八十九億円
平成八年度
三千六百十二億円
平成九年度
三千八百八十七億円
平成十年度
四千百六十一億円
平成十一年度
四千四百九十七億円
平成十二年度
四千八百二十六億九千五百万円
附則第六条中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改める。
附則第七条を次のように改める。
(一般会計からの繰入金)
第七条 第四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に、平成三年度から平成十三年度までの各年度にあつては、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
年度
金額
平成三年度
二千百七十億円
平成四年度
二千五百十億円
平成五年度
二千五百四十九億円
平成六年度
八百億円
平成七年度
八百二十億円
平成八年度
九百四億円
平成九年度
四百四十億円
平成十年度
四百六十億円
平成十一年度
四百八十億円
平成十二年度
五百億円
平成十三年度
四百四十億円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同法附則第八条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。
3 平成元年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
 道府県
 財源対策債償還基金費
 昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度の財源対策のための当該各年度において発行を許可された地方債の額
円千円につき六六〇
市町村
財源対策債償還基金費
昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき六六〇
4 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額
千円
5 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成元年度分の予算から適用する。
大蔵大臣 村山達雄
自治大臣 坂野重信
内閣総理大臣 宇野宗佑