地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十二号
公布年月日: 昭和63年12月30日
法令の形式: 法律
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十三年十二月三十日
内閣総理大臣 竹下登
法律第百十二号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「及び酒税」を「、酒税及び消費税(消費譲与税に係るものを除く。以下同じ。)」に改める。
第六条第一項中「百分の三十二」の下に「並びに消費税の収入額の百分の二十四」を加え、同条第二項中「百分の三十二」の下に「並びに消費税の収入見込額の百分の二十四」を加え、「こえて」を「超えて」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の三十二」の下に「並びに消費税(消費譲与税に係るものを除く。)の収入見込額の百分の二十四」を加え、「こえて」を「超えて」に改める。
大蔵大臣 村山達雄
自治大臣 坂野重信
内閣総理大臣 竹下登