今次の税制改革に伴い創設される消費税を地方交付税の対象税目に加え、その総額の安定的確保を図る必要がある。また、所得税、法人税及び酒税の減税に伴う地方交付税の減収を補てんし、地方財政の運営に支障が生じないようにする必要がある。そのため、所得税、法人税及び酒税の収入額の百分の三十二に加えて、消費譲与税分を除く消費税の収入額の百分の二十四を地方交付税とすることとする。
参照した発言: 第113回国会 衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第4号