地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第112号
公布年月日: 昭和63年12月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

今次の税制改革に伴い創設される消費税を地方交付税の対象税目に加え、その総額の安定的確保を図る必要がある。また、所得税、法人税及び酒税の減税に伴う地方交付税の減収を補てんし、地方財政の運営に支障が生じないようにする必要がある。そのため、所得税、法人税及び酒税の収入額の百分の三十二に加えて、消費譲与税分を除く消費税の収入額の百分の二十四を地方交付税とすることとする。

参照した発言:
第113回国会 衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第4号

審議経過

第113回国会

衆議院
(昭和63年9月22日)
(昭和63年11月16日)
参議院
(昭和63年11月21日)
(昭和63年12月24日)
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十三年十二月三十日
内閣総理大臣 竹下登
法律第百十二号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「及び酒税」を「、酒税及び消費税(消費譲与税に係るものを除く。以下同じ。)」に改める。
第六条第一項中「百分の三十二」の下に「並びに消費税の収入額の百分の二十四」を加え、同条第二項中「百分の三十二」の下に「並びに消費税の収入見込額の百分の二十四」を加え、「こえて」を「超えて」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の三十二」の下に「並びに消費税(消費譲与税に係るものを除く。)の収入見込額の百分の二十四」を加え、「こえて」を「超えて」に改める。
大蔵大臣 村山達雄
自治大臣 坂野重信
内閣総理大臣 竹下登