昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律
法令番号: 法律第七十七号
公布年月日: 昭和44年12月2日
法令の形式: 法律
昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十七号
昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律
(昭和四十四年度分の地方交付税の特例)
第一条 昭和四十四年度に限り、同年度分として交付すべき地方交付税の総額は、地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三十九号。以下「四十四年改正法」という。)附則第五項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に二百億円を加算した額とする。
2 昭和四十四年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、四十四年改正法附則第五項の規定により算定した額の百分の九十四に相当する額に二百億円を加算した額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同項の規定により算定した額の百分の六に相当する額とする。
3 昭和四十四年度分に限り、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)別表に定める単位費用は、次の表に定めるものとする。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき一、四〇四、一〇〇
〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
一平方メートルにつき五〇
八六
  (2) 投資的経費
道路の延長
一メートルにつき  八五七
〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一メートルにつき  一六
四〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一メートルにつき 一一五
六〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき四、六一〇
 〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
一メートルにつき一、六九〇
 〇〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき     一〇九
〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき    九
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     五二七
〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき 三五五
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき 六六七、一〇〇
〇〇
学校数
一校につき 一一六、五〇〇
〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき 六四〇、三〇〇
〇〇
学校数
一校につき 一一六、五〇〇
〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき一、一四九、〇〇〇
〇〇
生徒数
一人につき   八、五一四
〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき   三、七〇〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき     二三三
九〇
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき 三一四、三〇〇
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき     七一二
四〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき     二七〇
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき      四一
〇〇
 3 衛生費
人口
一人につき     五八四
七〇
 4 労働費
工場事業場労働者数
一人につき     六二〇
〇〇
失業者数
一人につき 一二七、六〇〇
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき  一一、八八六
〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき八、三九〇
〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
五五六
〇〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき一、三一〇
〇〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき  二〇、二九〇
〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき   九、三一〇
〇〇
 4 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき   一、五一九
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき     一〇四
〇〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき 一二五、〇〇〇
〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき     六一四
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     四〇五
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき六二、五八〇
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき     九五〇
〇〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき     二五〇
〇〇
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき     一三九
〇〇
一 消防費
人口
一人につき     九二八
〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
一平方メートルにつき二三
二〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一メートルにつき五九
〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき四、〇九四
 〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
一メートルにつき一、六九〇
 〇〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき      七六
八〇
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき     一八二
〇〇
 4 下水道費
  (1) 経常経費
人口集中地区人口
一人につき      二三
〇〇
  (2) 投資的経費
人口集中地区人口
一人につき     一六四
〇〇
 5 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき     一二三
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき      七七
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき   三、七一四
〇〇
学級数
一学級につき一二八、八九〇
〇〇
学校数
一校につき一、一六六、〇〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき 六六、四四〇
〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき   三、一九三
〇〇
学級数
一学級につき一四三、二〇〇
〇〇
学校数
一校につき
一、二八四、〇〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき 六八、六七〇
〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
一、〇六一、六〇〇
〇〇
生徒数
一人につき   八、四〇四
〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき   三、七〇〇
〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき     六四八
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき      四四
〇〇
市町村
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき     六一八
〇〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき     二六一
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき      四六
〇〇
 3 保健衛生費
人口
一人につき     二五七
〇〇
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき     六一〇
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき      八〇
〇〇
 5 労働費
失業者数
一人につき
一二七、六〇〇
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき   六、二一七
〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき   二、六一〇
〇〇
 2 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき     五四八
〇〇
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき   三、三三〇
〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき   二、五〇〇
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき     一二〇
〇〇
 2 戸籍費
本籍人口
一人につき      九三
〇〇
 3 住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき    四三八
五〇
 4 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき   一、五二〇
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき九九、六七〇
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     四〇七
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
二三、九四〇
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき     九五〇
〇〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき     二五〇
〇〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき     八〇〇
〇〇
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき     一三一
〇〇
(昭和四十五年度分の地方交付税の総額の特例)
第二条 昭和四十五年度に限り、同年度分として交付すべき地方交付税の総額は、四十四年改正法附則第五項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から二百億円を減額した額とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 四十四年改正法附則第五項の規定により算定した昭和四十四年度分として交付すべき地方交付税の総額が増加することとなつた場合において、その増加額の百分の九十四に相当する額が二百億円未満であるときは、第一条第一項及び第二項並びに第二条中「二百億円」とあるのは、「二百億円から同項の規定により算定した昭和四十四年度分として交付すべき地方交付税の総額が増加することとなつた場合におけるその増加額の百分の九十四に相当する額を控除した額」とし、その増加額の百分の九十四に相当する額が二百億円以上であるときは、これらの規定は、その増加することとなつた日にその効力を失うものとする。
3 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第十三項中「、昭和三十九年度においては」を削り、「の規定による」を「又は昭和四十四年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第七十七号)第一条第一項若しくは第二条の規定の適用がある年度においては、それぞれの規定による当該年度分の」に改める。
附則第十四項中「昭和三十九年度」の下に「又は昭和四十四年度」を、「必要があるときは」の下に「、第二十四項の規定によるほか」を加える。
附則第十五項中「規定による」の下に「昭和三十九年度の」を加える。
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 野田武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作