地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 平成2年6月22日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月二十二日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第三十七号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同表道府県の項第九号中「昭和五十三年度から昭和五十六年度まで及び」を削り、同表道府県の項第十号及び第十一号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同表市町村の項第十号中「昭和五十三年度から昭和五十六年度まで及び」を削り、同表市町村の項第十一号及び第十二号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同条第二項の表第三十六号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同表第三十七号中「昭和五十三年度から昭和五十六年度まで及び」を削り、同表第三十八号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同表第三十九号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、「(昭和六十年法律第三十七号)」の下に「(平成元年法律第二十二号)」を加える。
第十三条第五項の表道府県の項第八号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同表道府県の項第九号中「昭和五十三年度から昭和五十六年度まで及び」を削り、同表道府県の項第十号及び第十一号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同表市町村の項第八号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十三年度から昭和五十六年度まで及び」を削り、同表市町村の項第十号及び第十一号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改める。
附則第四条の見出し中「平成元年度」を「平成二年度」に改め、同条第一項中「平成元年度から」を「平成二年度から」に改め、「(平成元年度にあつては、当該合算額に六百八十六億円を加算した額)」を削り、同項第二号中「平成元年度にあつては、二兆九千八百四十六億三千五百万円」を「平成二年度にあつては、一兆五千七百四十億三千五百万円」に改め、同項第三号中「平成元年度にあつては、昭和六十三年度における借入金の額四兆七千三百二億三千五百万円」を「平成二年度にあつては、平成元年度における借入金の額二兆九千八百四十六億三千五百万円」に改め、同項第四号中「平成元年度にあつては、千九百二十九億円」を「平成二年度にあつては、千五十三億円」に改め、同条第二項及び第三項中「平成元年度分」を「平成二年度分」に改め、同条第四項の表中「二千百七十億円」を「二千五百四十五億円」に、「二千五百十億円」を「二千八百八十五億円」に、「二千五百四十九億円」を「二千九百二十四億円」に、「八百億円」を「千百七十五億円」に、「八百二十億円」を「千百九十五億円」に、「九百四億円」を「千三百八億円」に改める。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
八、一〇四、〇〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
二一六、〇〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
六、〇八五、〇〇〇
2 河川費
(1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
一〇二、〇〇〇
(2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
一、四〇七、〇〇〇
3 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき二八、九〇〇
(2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき一二、九〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき一四、〇〇〇
4 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
八三六
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二、五五〇
三 教育費
1 小学校費
教職員数
一人につき
三、八三〇、〇〇〇
2 中学校費
教職員数
一人につき
三、八六九、〇〇〇
3 高等学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
六、二二六、〇〇〇
生徒数
一人につき
四四、三〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三七、八〇〇
4 特殊教育諸学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
三、八八三、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
一七九、〇〇〇
学級数
一学級につき  七八六、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき  九八五、〇〇〇
5 その他の教育費
人口
一人につき
三、四〇〇
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
一人につき
六、七九〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき
四、二四〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
五三九
3 衛生費
人口
一人につき
六、三五九
4 労働費
人口
一人につき
六四二
失業者数
一人につき
一、一〇五、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき
七二、二〇〇
(2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
九五、五〇〇
2 林野行政費
(1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
三、三七〇
(2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
一二、四〇〇
3 水産行政費
(1) 経常経費
水産業者数
一人につき
一七七、〇〇〇
(2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
九九、八〇〇
4 商工行政費
人口
一人につき
一、六三〇
六 その他の行政費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき
八、八七〇
2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
一、二七五、〇〇〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき
四、六八〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
三、五九〇
面積
一平方キロメートルにつき
一、〇九六、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
九五
九 財源対策債償還費
昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一〇二
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一二二
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一〇〇
市町村
一 消防費
人口
一人につき
七、四四〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1)経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
九五、三〇〇
(2)投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
六五五、〇〇〇
2 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき二六、六〇〇
(2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき一二、九〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき一四、〇〇〇
3 都市計画費
(1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
七九九
(2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
九三三
4 公園費
(1) 経常経費
人口
一人につき
四一三
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二五七
5 下水道費
(1) 経常経費
人口
一人につき
一四九
(2) 投資的経費
人口
一人につき
七七
6 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
一、〇一〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
五二四
三 教育費
1 小学校費
(1)経常経費
児童数
一人につき
三五、〇〇〇
学級数
一学級につき  六二六、〇〇〇
学校数
一校につき
六、〇六二、〇〇〇
(2)投資的経費
学級数
一学級につき  四四〇、〇〇〇
2 中学校費
(1)経常経費
生徒数
一人につき
三〇、五〇〇
学級数
一学級につき  八〇五、〇〇〇
学校数
一校につき
六、四九四、〇〇〇
(2)投資的経費
学級数
一学級につき  四四〇、〇〇〇
3 高等学校費
(1)経常経費
教職員数
一人につき
六、二五六、〇〇〇
生徒数
一人につき
四三、二〇〇
(2)投資的経費
生徒数
一人につき
二三、四〇〇
4 その他の教育費
(1)経常経費
人口
一人につき
五、七四〇
(2)投資的経費
人口
一人につき
二七二
四 厚生労働費
1 生活保護費
市部人口
一人につき
六、一四〇
2 社会福祉費
(1)経常経費
人口
一人につき
四、一一〇
(2)投資的経費
人口
一人につき
五九八
3 保健衛生費
人口
一人につき
四、五三二
4 清掃費
(1)経常経費
人口
一人につき
五、〇六〇
(2)投資的経費
人口
一人につき
五九六
5 労働費
失業者数
一人につき
一、一〇五、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1)経常経費
農家数
一戸につき
三九、二〇〇
(2)投資的経費
農家数
一戸につき
三七、七〇〇
2 商工行政費
人口
一人につき
七九六
3 その他の産業経済費
(1)経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
三六、三〇〇
(2)投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
八二、五〇〇
六 その他の行政費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき
九、五二〇
2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき
四、四一〇
3 その他の諸費
(1)経常経費
人口
一人につき
一二、三八〇
面積
一平方キロメートルにつき
一、一〇四、〇〇〇
(2)投資的経費
人口
一人につき
二、六〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
四八八、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
九五
十 財源対策債償還費
昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一〇二
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一二二
十二 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から平成元年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一〇〇
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「平成元年度から」を「平成二年度から」に改め、「平成元年度及び」を削り、「二兆九千八百四十六億三千五百万円」を「一兆五千七百四十億三千五百万円」に、「平成元年度分等の借入金限度額」を「平成二年度分の借入金限度額」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
平成三年度
八百六十一億円
平成四年度
千二百六十八億円
平成五年度
千三百三十三億円
平成六年度
千四百七億円
平成七年度
千四百八十九億円
平成八年度
千五百七十億円
平成九年度
千六百六十六億円
平成十年度
千七百五十六億円
平成十一年度
千八百六十一億円
平成十二年度
千九百六十六億九千五百万円
附則第六条中「平成元年度」を「平成二年度」に改める。
附則第七条の表中「二千百七十億円」を「二千五百四十五億円」に、「二千五百十億円」を「二千八百八十五億円」に、「二千五百四十九億円」を「二千九百二十四億円」に、「八百億円」を「千百七十五億円」に、「八百二十億円」を「千百九十五億円」に、「九百四億円」を「千三百八億円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
2 平成二年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
 道府県
 財源対策債償還基金費
 昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
円千円につき八七四
市町村
財源対策債償還基金費
昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき八七四
3 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額
千円
4 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成二年度分の予算から適用する。
5 消費税に係る今回の税制改革に当たっては、平成二年度及び平成三年度以降において、地方交付税法の趣旨に基づき、地方財政の円滑な運営に資するため地方交付税の総額の安定的な確保が図られることとする。
6 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二ただし書中「第十条第八号の三、第十条の二第四号」を「第十条第八号の三に掲げる経費(国民健康保険に関する特別会計への繰入れに要する経費のうち所得の少ない者について行う保険料又は国民健康保険税の減額に係るものを除く。)、第十条の二第四号に掲げる経費」に改める。
第三十七条及び第三十八条を削る。
大蔵大臣 橋本龍太郎
自治大臣 奥田敬和
内閣総理大臣 海部俊樹