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地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三号
公布年月日: 平成10年1月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
地方財政平衡交付金法
改正:
交付税及び譲与税配付金特別会計法
衆議院_制定法律
日本法令索引
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年一月三十日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第三号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第四号の次に次の一号を加える。
四の二
前各号に掲げる額以外の額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる特例加算額 二千二百二十一億二千五百十一万千円
附則第四条の二第三項の表中「五千九百七十六億八千万円」を「五千三百七十六億八千万円」に、「二千八十六億円」を「千八百五十六億円」に、「二千七百八十七億円」を「二千五百五十七億円」に、「三千六十一億円」を「二千八百三十一億円」に、「三千三百六十億円」を「三千百三十億円」に、「三千七百九億円」を「三千四百七十九億円」に、「四千七十七億円」を「三千八百四十七億円」に、「三千九百四十八億円」を「三千七百六億七千四百八十八万九千円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「第四号」を「第四号の二」に改め、同条第二号の表中「五千九百七十六億八千万円」を「五千三百七十六億八千万円」に、「二千八十六億円」を「千八百五十六億円」に、「二千七百八十七億円」を「二千五百五十七億円」に、「三千六十一億円」を「二千八百三十一億円」に、「三千三百六十億円」を「三千百三十億円」に、「三千七百九億円」を「三千四百七十九億円」に、「四千七十七億円」を「三千八百四十七億円」に、「三千九百四十八億円」を「三千七百六億七千四百八十八万九千円」に改める。
大蔵大臣 松永光
自治大臣 上杉光弘
内閣総理大臣 橋本龍太郎
本文
詳細・沿革