交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第213号
公布年月日: 昭和29年12月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

地方交付税の総額変更に伴い、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金額について法改正が必要となった。従来は地方交付税法第6条第2項に規定する交付税総額相当額を予算で定めて繰入れていたが、昭和29年度限りの特例を設けることとした。また、一般会計と特別会計間の繰入関係を明確化するため、繰入内容について同法での規定整備を行うこととした。

参照した発言:
第20回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第20回国会

衆議院
(昭和29年12月2日)
参議院
(昭和29年12月2日)
衆議院
(昭和29年12月3日)
参議院
(昭和29年12月3日)
衆議院
(昭和29年12月4日)
(昭和29年12月4日)
参議院
(昭和29年12月6日)
(昭和29年12月6日)
衆議院
(昭和29年12月9日)
参議院
(昭和29年12月9日)
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十三号
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条を次のように改める。
(一般会計からの繰入金)
第四条 政府は、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の二十二に相当する金額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における地方交付税法による地方交付税に相当する金額で、まだこの会計に繰り入れていない額を加算し、又は当該合算額から当該前年度以前の年度において当該地方交付税に相当する金額をこえてこの会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和二十九年度に限り、改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条中「所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の二十二」とあるのは、「所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の十九・八七四並びに酒税の収入見込額の百分の二十」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎