地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十五号
公布年月日: 昭和62年9月22日
法令の形式: 法律
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年九月二十二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信
法律第九十五号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和五十一年度から昭和六十年度まで」を「昭和五十二年度から昭和六十一年度まで」に改め、同表道府県の項第九号中「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に、「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改め、同表道府県の項第十号中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改め、同表道府県の項第十一号中「昭和六十年度」の下に「及び昭和六十一年度」を加え、同表市町村の項第九号中「昭和五十一年度から昭和六十年度まで」を「昭和五十二年度から昭和六十一年度まで」に改め、同表市町村の項第十号中「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に、「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改め、同表市町村の項第十一号中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改め、同表市町村の項第十二号中「昭和六十年度」の下に「及び昭和六十一年度」を加え、同条第二項の表第三十六号中「昭和五十一年度から昭和六十年度まで」を「昭和五十二年度から昭和六十一年度まで」に改め、同表第三十七号を次のように改める。
三十七 昭和五十二年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十一年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十二年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十一年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額
千円
第十二条第二項の表第三十八号中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改め、同表第三十九号中「昭和六十年度」の下に「及び昭和六十一年度」を、「(昭和六十年法律第三十七号)」の下に「又は国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)」を加える。
第十三条第五項の表中
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十一年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
九 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
種別補正
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十二年度から昭和六十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
九 財源対策債償還費
昭和五十二年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十一年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
種別補正
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度及び昭和六十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
に改める。
附則第四条の見出し中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同条第一項中「昭和六十一年度から」を「昭和六十二年度から」に改め、「第二号に掲げる額の合算額」の下に「(昭和六十二年度にあつては、当該合算額に五百十億円を加算した額)」を加え、同項第一号中「算定した額」の下に「(昭和六十二年度分の算定については、同年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額は、同年度の一般会計の当初予算に計上された所得税、法人税及び酒税の収入見込額とし、昭和六十一年度における交付税でまだ交付していない額として加算する額は、五千七百六億円とする。)」を加え、同項第二号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同項第三号中「昭和六十一年度にあつては、昭和六十年度における借入金の額五兆六千九百四十一億千五百万円」を「昭和六十二年度にあつては、昭和六十一年度における借入金の額六兆千四百四十三億五千五百万円」に改め、同項第四号中「昭和六十一年度にあつては、三千五百四十七億円」を「昭和六十二年度にあつては、三千四百六十一億円」に改め、同条第二項中「昭和六十一年度分」を「昭和六十二年度分」に、「千二百億円」を「三千三百十七億八千万円」に改め、同条第三項中「九百三十億円」を「千百六十億円」に、「九百五十二億円」を「千百七十五億円」に改める。
附則第八条第二項中「昭和五十八年度分」を「昭和五十九年度分」に改め、同条第三項中「昭和五十九年度分」を「昭和六十年度分」に改め、同条第四項中「昭和六十年度分」を「昭和六十一年度分」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
七、二五三、〇〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
二〇八、〇〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
四、九二〇、〇〇〇
2 河川費
(1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
八七、〇〇〇
(2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
四六八、〇〇〇
3 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき二六、三〇〇
(2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき六、三五〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき四、三四〇
4 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
七一一
(2) 投資的経費
人口
一人につき
一、七〇〇
三 教育費
1 小学校費
教職員数
一人につき
三、五七二、〇〇〇
2 中学校費
教職員数
一人につき
三、六二七、〇〇〇
3 高等学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
五、六四六、〇〇〇
生徒数
一人につき
三八、七〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三六、三〇〇
4 特殊教育諸学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
三、五六八、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
一六〇、〇〇〇
学級数
一学級につき
七〇一、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
七九三、〇〇〇
5 その他の教育費
人口
一人につき
二、八七〇
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
一人につき
六、八五〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三、五四〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
三七二
3 衛生費
人口
一人につき
五、〇五〇
4 労働費
人口
一人につき
五四五
失業者数
一人につき
九八一、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき
六二、四〇〇
(2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
三二、〇〇〇
2 林野行政費
(1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
二、八五〇
(2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
三、八二〇
3 水産行政費
(1) 経常経費
水産業者数
一人につき
一五五、〇〇〇
(2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
四三、七〇〇
4 商工行政費
人口
一人につき
一、四〇〇
六 その他の行政費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき
八、二五〇
2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
一、一三五、〇〇〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三、八八〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二、六五〇
面積
一平方キロメートルにつき
一、二五一、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十二年度から昭和六十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一三二
九 財源対策債償還費
昭和五十二年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十一年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一六二
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一三七
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度及び昭和六十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
六八
市町村
一 消防費
人口
一人につき
六、四六〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
九三、五〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
五〇五、〇〇〇
2 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき二三、二〇〇
(2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき六、三五〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき四、三四〇
3 都市計画費
(1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
六二五
(2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
三三四
4 公園費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三五六
(2) 投資的経費
人口
一人につき
一五一
5 下水道費
(1) 経常経費
人口
一人につき
一四六
(2) 投資的経費
人口
一人につき
六五
6 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
八五四
(2) 投資的経費
人口
一人につき
八五六
三 教育費
1 小学校費
(1) 経常経費
児童数
一人につき
二八、七〇〇
学級数
一学級につき
五五〇、〇〇〇
学校数
一校につき
五、四〇四、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
三七九、〇〇〇
2 中学校費
(1) 経常経費
生徒数
一人につき
二六、〇〇〇
学級数
一学級につき
七〇四、〇〇〇
学校数
一校につき
五、四八八、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
三七九、〇〇〇
3 高等学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
五、七七五、〇〇〇
生徒数
一人につき
三八、〇〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき
二一、八〇〇
4 その他の教育費
(1) 経常経費
人口
一人につき
四、九四〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
一九六
四 厚生労働費
1 生活保護費
市部人口
一人につき
六、二五〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三、二二〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
四六八
3 保健衛生費
人口
一人につき
三、四四〇
4 清掃費
(1) 経常経費
人口
一人につき
四、三四〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
五三七
5 労働費
失業者数
一人につき
九八一、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき
三二、六〇〇
(2) 投資的経費
農家数
一戸につき
一一、〇〇〇
2 商工行政費
人口
一人につき
六六八
3 その他の産業経済費
(1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
二七、一〇〇
(2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
二九、〇〇〇
六 その他の行政費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき
八、四八〇
2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき
三、九〇〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき
九、四六〇
面積
一平方キロメートルにつき
八九六、〇〇〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
一、九〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
三九二、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十二年度から昭和六十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一三二
十 財源対策債償還費
昭和五十二年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十一年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一六二
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一三七
十二 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度及び昭和六十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
六八
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条及び第三十三条の二を次のように改める。
第三十三条及び第三十三条の二 削除
3 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「譲与金をいう。)」の下に「並びにこれらに関する諸費」を加える。
附則第五条第一項中「昭和六十一年度から」を「昭和六十二年度から」に、「昭和六十一年度分等の借入金限度額」を「昭和六十二年度分等の借入金限度額」に改める。
附則第六条中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改める。
附則第七条を次のように改める。
(一般会計からの繰入金)
第七条 第四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、昭和六十二年度にあつては地方交付税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十五号)による改正後の地方交付税法附則第四条第一項第一号に規定する額に三千三百十七億八千万円を加算した額とし、昭和六十六年度及び昭和六十七年度にあつては第四条の規定により算定した額にそれぞれ千百六十億円を加算した額とし、昭和六十八年度にあつては同条の規定により算定した額に千百七十五億円を加算した額とする。
大蔵大臣 宮澤喜一
自治大臣 葉梨信行
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年九月二十二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信
法律第九十五号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和五十一年度から昭和六十年度まで」を「昭和五十二年度から昭和六十一年度まで」に改め、同表道府県の項第九号中「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に、「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改め、同表道府県の項第十号中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改め、同表道府県の項第十一号中「昭和六十年度」の下に「及び昭和六十一年度」を加え、同表市町村の項第九号中「昭和五十一年度から昭和六十年度まで」を「昭和五十二年度から昭和六十一年度まで」に改め、同表市町村の項第十号中「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に、「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改め、同表市町村の項第十一号中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改め、同表市町村の項第十二号中「昭和六十年度」の下に「及び昭和六十一年度」を加え、同条第二項の表第三十六号中「昭和五十一年度から昭和六十年度まで」を「昭和五十二年度から昭和六十一年度まで」に改め、同表第三十七号を次のように改める。
三十七 昭和五十二年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十一年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十二年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十一年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額
千円
第十二条第二項の表第三十八号中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改め、同表第三十九号中「昭和六十年度」の下に「及び昭和六十一年度」を、「(昭和六十年法律第三十七号)」の下に「又は国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)」を加える。
第十三条第五項の表中
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十一年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
九 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
種別補正
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十二年度から昭和六十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
九 財源対策債償還費
昭和五十二年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十一年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
種別補正
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度及び昭和六十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
に改める。
附則第四条の見出し中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同条第一項中「昭和六十一年度から」を「昭和六十二年度から」に改め、「第二号に掲げる額の合算額」の下に「(昭和六十二年度にあつては、当該合算額に五百十億円を加算した額)」を加え、同項第一号中「算定した額」の下に「(昭和六十二年度分の算定については、同年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額は、同年度の一般会計の当初予算に計上された所得税、法人税及び酒税の収入見込額とし、昭和六十一年度における交付税でまだ交付していない額として加算する額は、五千七百六億円とする。)」を加え、同項第二号中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改め、同項第三号中「昭和六十一年度にあつては、昭和六十年度における借入金の額五兆六千九百四十一億千五百万円」を「昭和六十二年度にあつては、昭和六十一年度における借入金の額六兆千四百四十三億五千五百万円」に改め、同項第四号中「昭和六十一年度にあつては、三千五百四十七億円」を「昭和六十二年度にあつては、三千四百六十一億円」に改め、同条第二項中「昭和六十一年度分」を「昭和六十二年度分」に、「千二百億円」を「三千三百十七億八千万円」に改め、同条第三項中「九百三十億円」を「千百六十億円」に、「九百五十二億円」を「千百七十五億円」に改める。
附則第八条第二項中「昭和五十八年度分」を「昭和五十九年度分」に改め、同条第三項中「昭和五十九年度分」を「昭和六十年度分」に改め、同条第四項中「昭和六十年度分」を「昭和六十一年度分」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
七、二五三、〇〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
二〇八、〇〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
四、九二〇、〇〇〇
2 河川費
(1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
八七、〇〇〇
(2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
四六八、〇〇〇
3 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき二六、三〇〇
(2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき六、三五〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき四、三四〇
4 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
七一一
(2) 投資的経費
人口
一人につき
一、七〇〇
三 教育費
1 小学校費
教職員数
一人につき
三、五七二、〇〇〇
2 中学校費
教職員数
一人につき
三、六二七、〇〇〇
3 高等学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
五、六四六、〇〇〇
生徒数
一人につき
三八、七〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三六、三〇〇
4 特殊教育諸学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
三、五六八、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
一六〇、〇〇〇
学級数
一学級につき
七〇一、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
七九三、〇〇〇
5 その他の教育費
人口
一人につき
二、八七〇
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
一人につき
六、八五〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三、五四〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
三七二
3 衛生費
人口
一人につき
五、〇五〇
4 労働費
人口
一人につき
五四五
失業者数
一人につき
九八一、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき
六二、四〇〇
(2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
三二、〇〇〇
2 林野行政費
(1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
二、八五〇
(2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
三、八二〇
3 水産行政費
(1) 経常経費
水産業者数
一人につき
一五五、〇〇〇
(2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
四三、七〇〇
4 商工行政費
人口
一人につき
一、四〇〇
六 その他の行政費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき
八、二五〇
2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
一、一三五、〇〇〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三、八八〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二、六五〇
面積
一平方キロメートルにつき
一、二五一、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十二年度から昭和六十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一三二
九 財源対策債償還費
昭和五十二年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十一年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一六二
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一三七
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度及び昭和六十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
六八
市町村
一 消防費
人口
一人につき
六、四六〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
九三、五〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
五〇五、〇〇〇
2 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき二三、二〇〇
(2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき六、三五〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき四、三四〇
3 都市計画費
(1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
六二五
(2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
三三四
4 公園費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三五六
(2) 投資的経費
人口
一人につき
一五一
5 下水道費
(1) 経常経費
人口
一人につき
一四六
(2) 投資的経費
人口
一人につき
六五
6 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
八五四
(2) 投資的経費
人口
一人につき
八五六
三 教育費
1 小学校費
(1) 経常経費
児童数
一人につき
二八、七〇〇
学級数
一学級につき
五五〇、〇〇〇
学校数
一校につき
五、四〇四、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
三七九、〇〇〇
2 中学校費
(1) 経常経費
生徒数
一人につき
二六、〇〇〇
学級数
一学級につき
七〇四、〇〇〇
学校数
一校につき
五、四八八、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
三七九、〇〇〇
3 高等学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
五、七七五、〇〇〇
生徒数
一人につき
三八、〇〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき
二一、八〇〇
4 その他の教育費
(1) 経常経費
人口
一人につき
四、九四〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
一九六
四 厚生労働費
1 生活保護費
市部人口
一人につき
六、二五〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき
三、二二〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
四六八
3 保健衛生費
人口
一人につき
三、四四〇
4 清掃費
(1) 経常経費
人口
一人につき
四、三四〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
五三七
5 労働費
失業者数
一人につき
九八一、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき
三二、六〇〇
(2) 投資的経費
農家数
一戸につき
一一、〇〇〇
2 商工行政費
人口
一人につき
六六八
3 その他の産業経済費
(1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
二七、一〇〇
(2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
二九、〇〇〇
六 その他の行政費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき
八、四八〇
2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき
三、九〇〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき
九、四六〇
面積
一平方キロメートルにつき
八九六、〇〇〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
一、九〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
三九二、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十二年度から昭和六十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一三二
十 財源対策債償還費
昭和五十二年度から昭和五十六年度まで及び昭和五十八年度から昭和六十一年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
一六二
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から昭和六十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一三七
十二 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度及び昭和六十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
六八
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条及び第三十三条の二を次のように改める。
第三十三条及び第三十三条の二 削除
3 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「譲与金をいう。)」の下に「並びにこれらに関する諸費」を加える。
附則第五条第一項中「昭和六十一年度から」を「昭和六十二年度から」に、「昭和六十一年度分等の借入金限度額」を「昭和六十二年度分等の借入金限度額」に改める。
附則第六条中「昭和六十一年度」を「昭和六十二年度」に改める。
附則第七条を次のように改める。
(一般会計からの繰入金)
第七条 第四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、昭和六十二年度にあつては地方交付税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十五号)による改正後の地方交付税法附則第四条第一項第一号に規定する額に三千三百十七億八千万円を加算した額とし、昭和六十六年度及び昭和六十七年度にあつては第四条の規定により算定した額にそれぞれ千百六十億円を加算した額とし、昭和六十八年度にあつては同条の規定により算定した額に千百七十五億円を加算した額とする。
大蔵大臣 宮沢喜一
自治大臣 葉梨信行
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信