交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「及び地方道路税」を「、地方道路税及び特別とん税」に、「及び地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)による地方道路譲与税の譲与金」を「、地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)による地方道絡譲与税の譲与金及び特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)による特別とん譲与税の譲与金」に改める。
第四条中「百分の二十五」を「百分の二十六」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第三条及び第四条の規定は、昭和三十二年度分の予算から適用する。