地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和59年2月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和58年分の所得税特別減税措置等により所得税が減額補正され、地方交付税において当初予算計上額から322億195万円の落ち込みが生じることとなった。しかし、現下の地方財政は当初予算の地方交付税総額を減額できる状況ではないため、昭和58年度分の地方交付税について、総額の特例として322億195万円を増額し、地方財政の運営に支障が生じないようにするものである。

参照した発言:
第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

審議経過

第101回国会

衆議院
(昭和59年2月21日)
(昭和59年2月22日)
参議院
(昭和59年2月23日)
(昭和59年2月24日)
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年二月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「千百三十五億円」を「千四百五十七億百九十五万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「千百三十五億円」を「千四百五十七億百九十五万円」に改める。
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 田川誠一
内閣総理大臣 中曽根康弘