昭和58年分の所得税特別減税措置等により所得税が減額補正され、地方交付税において当初予算計上額から322億195万円の落ち込みが生じることとなった。しかし、現下の地方財政は当初予算の地方交付税総額を減額できる状況ではないため、昭和58年度分の地方交付税について、総額の特例として322億195万円を増額し、地方財政の運営に支障が生じないようにするものである。
参照した発言: 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号