地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項を次のように改める。
5 昭和四十四年度に限り、同年度分として交付すべき地方交付税の総額は、地方交付税法附則第七項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から三百十億円を減額した額とする。
附則中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 前項の規定により減額した額に相当する金額は、別に法律で定めるところにより昭和四十六年度から昭和四十八年度までの各年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算するものとする。
附則に次の一項を加える。
8 昭和四十四年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る地方交付税法第十条第二項本文の普通交付税の額の合算額と同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額に前項の規定により同年度分の地方交付税の総額に加算された額を加算した額(以下「当初交付税額」という。)の百分の六に相当する額との合計額を控除した額以内の額を同年度内に交付しないで、これを同法第六条第二項の当該年度の前年度以前の地方交付税でまだ交付していない額として、昭和四十五年度分の地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、当該合計額から当初交付税額を控除した額に相当する昭和四十四年度分として交付すべき地方交付税については、同法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。
附 則
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七項中「から六百九十億円」を「から三百十億円」に、「昭和四十五年度分にあつては同項の規定により算定した額に六百九十億円を加算した額とする」を「当該控除した額に相当する金額は、別に法律で定めるところにより昭和四十六年度から昭和四十八年度までの各年度分として同条の規定により一般会計から繰り入れるべき金額に加算するものとする」に改め、同項ただし書を削る。