地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十七号
公布年月日: 昭和52年11月4日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年十一月四日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第七十七号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条の二の表を次のように改める。
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和五十五年度
三百九十億円
昭和五十六年度
四百四十億円
昭和五十七年度
五百十億円
昭和五十八年度
五百八十億円
昭和五十九年度
六百六十億円
昭和六十年度
七百六十億円
昭和六十一年度
八百六十億円
昭和六十二年度
九百八十五億円
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「九千四百億円」を「一兆三百六十億円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
昭和四十八年度分等の借入金限度額に係るもの
その他のもの
昭和五十三年度
四百七十億円
八百五十億円
昭和五十四年度
五百三十六億円
二千二十億円
昭和五十五年度
五百四十九億六千万円
三千七十億円
昭和五十六年度
三千四百八十億円
昭和五十七年度
三千九百四十億円
昭和五十八年度
四千四百五十億円
昭和五十九年度
五千四十億円
昭和六十年度
五千七百九億八千万円
昭和六十一年度
四千百八十一億円
附則第八項第二号の表を次のように改める。
年度
臨時地方特例交付金の額
昭和五十五年度
三百九十億円
昭和五十六年度
四百四十億円
昭和五十七年度
五百十億円
昭和五十八年度
五百八十億円
昭和五十九年度
六百六十億円
昭和六十年度
七百六十億円
昭和六十一年度
八百六十億円
昭和六十二年度
九百八十五億円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 坊秀男
自治大臣 小川平二
内閣総理大臣 福田赳夫