昭和五十年度における地方交付税及び地方債の特例に関する法律
法令番号: 法律第七十七号
公布年月日: 昭和50年11月12日
法令の形式: 法律
昭和五十年度における地方交付税及び地方債の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十一月十二日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十七号
昭和五十年度における地方交付税及び地方債の特例に関する法律
(昭和五十年度における地方交付税の特例)
第一条 昭和五十年度に限り、同年度分として交付すべき地方交付税の総額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)附則第八項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額との合算額に次の各号に掲げる額の合算額を加算した額とする。
一 一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金の額 二百二十億円
二 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)附則第三項に規定する借入金の加算額 一兆千百九十九億八千万円
2 昭和五十年度に限り、法別表に定める単位費用は、次の表に定めるものとする。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
 道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
三、八五〇、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
一二八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
一、八五六、〇〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
三九、三〇〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
二六〇、〇〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき
一三、三〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき二、二九〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき   三一一
  (2) 投資的経費
人口
一人につき  一、三四〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき 五六〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき一、九九二、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき
一、九六二、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき三、五六六、〇〇〇
生徒数
一人につき二三、二〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき二二、二〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき  一、一八〇
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき一、〇五二、〇〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき  二、一九〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  一、三七〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    二三〇
 3 衛生費
人口
一人につき  一、六四〇
 4 労働費
人口
一人につき    二七九
失業者数
一人につき二九〇、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき三一、七〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
一七、二〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
一、四八〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
二、八七〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき五九、四〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき一七、七〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき    六二六
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき    一一三
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
四二九、〇〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  一、五七〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき  一、一五〇
面積
一平方キロメートルにつき三五〇、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    二五〇
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき    一一五
市町村
一 消防費
人口
一人につき  二、九二〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
五五、二〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
一六七、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一一、五〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき二、二九〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき    二四〇
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき    三〇五
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき     五一
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    三七八
 5 下水道費
人口集中地区人口
一人につき     九〇
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    三三八
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    一四六
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき一二、八〇〇
学級数
一学級につき二八九、〇〇〇
学校数
一校につき二、六八〇、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
二二七、〇〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき一一、二〇〇
学級数
一学級につき二九八、〇〇〇
学校数
一校につき二、六八〇、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき二二七、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき三、六五五、〇〇〇
生徒数
一人につき二二、八〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき一二、八〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  二、三三〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    一五一
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき  一、九六〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  一、三一〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    二三〇
 3 保健衛生費
人口
一人につき    六六四
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  一、九九〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    二〇四
 5 労働費
失業者数
一人につき二九〇、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき一五、九〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき  六、〇九〇
 2 商工行政費
人口
一人につき    三五七
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき一〇、五〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき  五、九三〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき    一二八
 2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき 二、二九〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  四、二八〇
面積
一平方キロメートルにつき二三八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    七七五
面積
一平方キロメートルにつき一一五、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    二五〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    八〇〇
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき    一一四
(昭和五十年度における地方債の特例)
第二条 昭和五十年度に限り、地方公共団体は、地方税の減収により、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項ただし書の規定によつて地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第十一項中「昭和五十二年度から昭和五十五年度まで」を「昭和五十二年度から昭和六十年度まで」に、「減額した額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる金額をそれぞれ加算した額」を「減額した額(昭和五十二年度から昭和五十五年度までの各年度にあつては、当該減額した額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる金額をそれぞれ加算した額)」に改める。
3 交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を次のように改正する。
附則第二項中「以下「昭和四十七年度特例法」という。)第一項」の下に「、昭和五十年度における地方交付税及び地方債の特例に関する法律(昭和五十年法律第七十七号。以下「昭和五十年度特例法」という。)第一条第一項」を加える。
附則第三項中「昭和四十六年度から昭和五十四年度まで」を「昭和四十六年度から昭和五十九年度まで」に、「昭和四十八年度から昭和五十一年度までの各年度分にあつては千二百九十五億六千万円から三十億円を控除した額と千五百三十五億円との合算額から千百二十一億円を控除した額、昭和五十二年度から昭和五十四年度までの各年度分にあつては千二百九十五億六千万円から三十億円を控除した額と千五百三十五億円との合算額から千百二十一億円を控除し、更に」を「昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分にあつては千二百九十五億六千万円から三十億円を控除した額と千五百三十五億円との合算額から千百二十一億円を控除した額(以下「昭和四十八年度分等の借入金限度額」という。)、昭和五十年度分及び昭和五十一年度分にあつては昭和四十八年度分等の借入金限度額に一兆千百九十九億八千万円を加算した額、昭和五十二年度から昭和五十九年度までの各年度分にあつては昭和四十八年度分等の借入金限度額に一兆千百九十九億八千万円を加算した額から」に、「当該下欄に掲げる金額」を「当該下欄に掲げる控除額」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
昭和四十八年度分等の借入金限度額に係るもの
その他のもの
昭和五十二年度
百二十四億円
昭和五十三年度
四百七十億円
八百五十億円
昭和五十四年度
五百三十六億円
千二十億円
昭和五十五年度
五百四十九億六千万円
千百五十億円
昭和五十六年度
千二百九十億円
昭和五十七年度
千四百四十億円
昭和五十八年度
千六百十億円
昭和五十九年度
千八百十億円
附則第八項中「昭和五十年度分にあつては同号に掲げる額」を「昭和五十年度分にあつては同号に掲げる額と昭和五十年度特例法第一条第一項第一号に掲げる額との合算額」に改める。
大蔵大臣 大平正芳
自治大臣 福田一
内閣総理大臣 三木武夫