地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和51年5月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和51年度の地方交付税について、地方財政の状況を考慮し、総額に関する特例措置を設けるとともに、社会福祉の向上や教育の充実等に必要な財源確保のため、普通交付税の算定に用いる単位費用を改定する。また、51年度限定で、地方財政法第5条の規定による場合以外にも、適正な財政運営に必要な財源確保のための地方債発行を可能とする。さらに、公営競技実施団体の公営企業金融公庫への納付金納付期間延長や、新産業都市建設、首都圏近郊整備地帯整備等に関する財政上の特別措置を継続する必要がある。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年4月22日)
(昭和51年4月22日)
(昭和51年4月27日)
(昭和51年4月28日)
(昭和51年5月6日)
(昭和51年5月7日)
参議院
(昭和51年5月10日)
衆議院
(昭和51年5月11日)
(昭和51年5月11日)
参議院
(昭和51年5月11日)
(昭和51年5月12日)
(昭和51年5月13日)
(昭和51年5月14日)
(昭和51年6月11日)
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月十五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第二十号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項中「係留施設」を「けい留施設」に、「外郭施設」を「外かく施設」に、
 (2) 投資的経費
人口
海岸保全施設の延長
 (2) 投資的経費
人口
に、
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度において特別に発行を許可された地方債の額
に改め、同表市町村の項中「係留施設」を「けい留施設」に、「外郭施設」を「外かく施設」に、
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度において特別に発行を許可された地方債の額
に改め、同条第二項の表中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、第十五号から第二十七号までを一号ずつ繰り上げ、同表第二十八号中「農林大臣が行つた最近の調査」を「最近の世界農業センサス」に改め、同号を同表第二十七号とし、同表第二十九号から第三十八号までを一号ずつ繰り上げ、同表に次の一号を加える。
三十八 地方税の減収補てんのため昭和五十年度において特別に発行を許可された地方債の額
道府県にあつては道府県民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税の減収補てんのため昭和五十年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額
千円
第十三条第五項の表道府県の項中「係留施設」を「けい留施設」に、「外郭施設」を「外かく施設」に、
 (2) 投資的経費
人口
海岸保全施設の延長
態容補正
態容補正
 (2) 投資的経費
人口
態容補正
に、
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
種別補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
種別補正
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
に改め、同表市町村の項中「係留施設」を「けい留施設」に、「外郭施設」を「外かく施設」に、
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
種別補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
種別補正
八 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度において特別に発行を許可された地方債の額
種別補正
に改める。
第十四条第三項の表市町村の項中「前年度における事業所税の課税標準額」の下に「(当該年度において新たに事業所税を課することとなる市にあつては、当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額並びに新増設事業所床面積)」を加える。
第十五条第一項中「補そく」を「補そく」に、「因り」を「より」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 自治大臣は、自治省令で定めるところにより、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は十二月中に、第二回目は三月中に行わなければならない。この場合において、第一回目の特別交付税の額の決定は、その総額が当該年度の特別交付税の総額の三分の一に相当する額以内の額となるように行うものとする。
第十五条第三項中「前項」を「前項前段」に、「決定し、又は変更した」を「決定した」に改める。
第十六条第一項の表中
二月
特別交付税の全額
十二月
前条第二項の規定により十二月中に自治大臣が決定する額
三月
前条第二項の規定により三月中に自治大臣が決定する額
に改める。
附則第一項を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付する。
附則第二項を附則第二条とし、同条に見出しとして「(関係法律の廃止)」を付する。
附則第三項及び第四項を削る。
附則第五項を附則第三条とし、同条に見出しとして「(法人関係税に係る基準税額の算定方法の特例)」を付し、同条に次の一項を加える。
2 昭和五十一年度に限り、前項中「当該税目に係る前年度分又は前前年度分の基準税額」とあるのは「道府県民税中法人税割及び事業税中法人の行う事業に対する事業税にあつては当該税目に係る昭和五十年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額を、市町村民税中法人税割にあつては当該税目に係る同年度分の基準税額から当該税目の減収補てんのため同年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額をそれぞれ控除した額」と、「当該前年度又は当該前前年度」とあるのは「同年度」と、「当該年度」とあるのは「昭和五十一年度」とする。
附則第六項を附則第四条とし、同条に見出しとして「(昭和四十六年度分の交付税の総額の特例)」を付する。
附則第七項を附則第五条とし、同条に見出しとして「(昭和四十七年度分の交付税の総額の特例)」を付する。
附則第八項中「昭和四十八年度から昭和五十一年度まで」を「昭和四十八年度から昭和五十年度まで」に改め、「昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度にあつては」及び「とし、昭和五十一年度にあつては第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を減額した額」を削り、同項を附則第六条第一項とし、附則第九項を同条第二項とし、附則第十項中「附則第八項第三号」を「第一項第三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条に見出しとして「(昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度分の交付税の総額の特例)」を付し、同条の次に次の二条を加える。
(昭和五十一年度分の交付税の総額の特例)
第七条 昭和五十一年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号に掲げる額を減額した額とする。この場合において、第三号及び第四号の借入金の額については、前条第三項の規定を準用する。
一 第六条第二項の規定により算定した額
二 一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金の額六百三十六億円
三 昭和五十一年度における借入金の額に相当する額
四 昭和五十年度における借入金の額に相当する額 (昭和五十二年度から昭和六十一年度までの各年度分の交付税の総額の特例)
第八条 昭和五十二年度から昭和六十一年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、昭和五十二年度から昭和五十五年度までの各年度にあつては、第一号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号に掲げる額を減額した額とし、昭和五十六年度から昭和六十一年度までの各年度にあつては、第一号に掲げる額と第三号に掲げる額との合算額から第四号に掲げる額を減額した額とする。この場合において、第三号及び第四号の借入金の額については、附則第六条第三項の規定を準用する。
一 第六条第二項の規定により算定した額
二 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる金額
年度
金額
昭和五十二年度昭和五十三年度昭和五十四年度昭和五十五年度
百二十四億円四百七十億円五百三十六億円五百四十九億六千万円
三 当該各年度における借入金の額に相当する額
四 当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
2 前項第二号の規定により加算すべき額は、地方財政の状況等に応じ、別に法律で定めるところにより変更することができる。
附則第十一項及び第十二項を削る。
附則第十三項を附則第九条第一項とし、附則第十四項を同条第二項とし、同条の前に見出しとして「(特別の地方債の償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)」を付する。
附則第十五項を附則第十条第一項とし、附則第十六項を同条第二項とする。
附則第十七項を附則第十一条第一項とし、附則第十八項を同条第二項とする。
附則第十九項を附則第十二条第一項とし、附則第二十項を同条第二項とする。
附則第二十一項中「昭和五十年度」を「昭和五十一年度」に改め、同項を附則第十三条とし、同条に見出しとして「(沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例)」を付する。
附則第二十二項を削る。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき四、三一九、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
 (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき一四五、〇〇〇
 (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき二、二二九、〇〇〇
 2 河川費
 (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき四四、七〇〇
 (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき一四二、〇〇〇
 3 港湾費
 (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一四、八〇〇
 (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき二、四三〇
 4 その他の土木費
 (1) 経常経費
人口
一人につき    四〇六
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    六〇四
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき二、一八三、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき二、一九〇、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき三、九三一、〇〇〇
生徒数
一人につき 二四、四〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき 二三、七〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき  一、四三〇
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき一、一六三、〇〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき  二、五二〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  一、六七〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    二七〇
 3 衛生費
人口
一人につき  一、七九〇
 4 労働費
人口
一人につき    三〇六
失業者数
一人につき三二一、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき 三七、三〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき一〇、七〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき一、六六〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき一、六九〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき 七四、四〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき 一八、四〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき    七七八
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき    一一〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき五八〇、〇〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  二、〇六〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    五九八
面積
一平方キロメートルにつき一一七、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    二五〇
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき    一一〇
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき     七五
市町村
一 消防費
人口
一人につき  三、五三〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき六一、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき二〇六、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一二、七〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき二、四三〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき    三二二
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき    三六一
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき     七八
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    二九七
 5 下水道費
人口集中地区人口
一人につき    一一〇
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    四七一
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     七六
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき 一五、二〇〇
学級数
一学級につき三一〇、〇〇〇
学校数
一校につき二、九七七、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき二五一、〇〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき 一三、五〇〇
学級数
一学級につき四〇七、〇〇〇
学校数
一校につき二、九七三、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき二五二、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき四、〇四七、〇〇〇
生徒数
一人につき 二四、一〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき 一三、七〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  二、六九〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     七一
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部入口
一人につき  二、二八〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  一、七五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    二七〇
 3 保健衛生費
人口
一人につき    七八六
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  二、二五〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    二八〇
 5 労働費
失業者数
一人につき三二一、〇〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき 一七、六〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき  三、五六〇
 2 商工行政費
人口
一人につき    三八六
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき 一一、六〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき  七、〇五〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき    一二五
 2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき 二、五七〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  五、一六〇
面積
一平方キロメートルにつき二六八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    二八〇
面積
一平方キロメートルにつき五七、八〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    二五〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    八〇〇
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき    一一二
十一 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき     七五
(地方財政法の一部改正)
第二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の二の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条中「昭和五十四年度」を「昭和六十年度」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三十三条の二を次のように改める。
(昭和五十一年度における地方債の特例)
第三十三条の二 昭和五十一年度に限り、地方公共団体は、第五条第一項ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方交付税法第十一条に定める方法に準ずるものとして自治省令で定める方法により算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第三条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「(以下」の下に「この章及び第三十条において」を加える。
第二十八条の四第三項中「組み入れられた額」の下に「及びその不足する事業年度に納付された第二十八条の二第二項に規定する納付金の額の合計額」を加える。
第三十一条第一号を次のように改める。
一 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫若しくは商工組合中央金庫の発行する債券の保有
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に、「こえる」を「超える」に、「昭和五十年度」を「昭和五十五年度」に、「昭和五十五年度」を「昭和六十年度」に改める。
第三条中「昭和五十年度」を「昭和五十五年度」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近効整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第五条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近効整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に、「こえる」を「超える」に、「昭和五十年度」を「昭和五十五年度」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に、「昭和五十五年度」を「昭和六十年度」に改める。
第四条中「昭和五十年度」を「昭和五十五年度」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項、第十四条第三項、第十五条第二項及び第三項、第十六条第一項並びに別表の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。
3 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「地方交付税法附則第八項若しくは第十一項」を「地方交付税法附則第六条第一項、第七条若しくは第八条第一項」に改める。
附則第三項中「昭和四十六年度から昭和五十九年度まで」を「昭和四十六年度から昭和六十年度まで」に、「昭和五十年度分及び昭和五十一年度分にあつては昭和四十八年度分等の借入金限度額に一兆千百九十九億八千万円を加算した額、昭和五十二年度から昭和五十九年度までの各年度分にあつては昭和四十八年度分等の借入金限度額に一兆千百九十九億八千万円を加算した額」を「昭和五十年度分にあつては昭和四十八年度分等の借入金限度額に一兆千百九十九億八千万円を加算した額(以下「昭和五十年度分の借入金限度額」という。)、昭和五十一年度分にあつては昭和五十年度分の借入金限度額に一兆三千百四十一億円を加算した額(以下「昭和五十一年度分の借入金限度額」という。)、昭和五十二年度から昭和六十年度までの各年度分にあつては昭和五十一年度分の借入金限度額」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
昭和四十八年度分等の借入金限度額に係るもの
その他のもの
昭和五十二年度
百二十四億円
昭和五十三年度
四百七十億円
八百五十億円
昭和五十四年度
五百三十六億円
二千二十億円
昭和五十五年度
五百四十九億六千万円
二千二百九十億円
昭和五十六年度
二千五百九十億円
昭和五十七年度
二千九百二十億円
昭和五十八年度
三千二百九十億円
昭和五十九年度
三千七百二十億円
昭和六十年度
四千百九十九億八千万円
附則第五項中「昭和五十年度」を「昭和五十一年度」に改める。
附則第八項中「附則第八項第二号」を「附則第六条第一項第二号」に改め、「合算額を加算した額とし」の下に「、昭和五十一年度分にあつては同法附則第七条第二号に掲げる額を加算した額とし」を加える。
4 昭和四十九年度分の地方交付税の特例に関する法律(昭和四十九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「附則第八項」を「附則第六条第一項」に改める。
5 昭和五十年度における地方交付税及び地方債の特例に関する法律(昭和五十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「附則第八項」を「附則第六条第一項」に改める。
6 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四項及び第五項を次のように改める。
(地方交付税法の一部改正)
4 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則中第十三条を第十四条とし、第十二条の次に次の一条を加える。
第十三条 当分の間、地方団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額は、第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類
測定単位
単位費用
石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費
石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
 千円につき 五〇〇
 〇〇
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
測定単位の算定の基礎
表示単位
石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第二項の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金
千円
5 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十一年度分の地方交付税から適用する。
内閣総理大臣 三木武夫
大蔵大臣 大平正芳
自治大臣 福田一