地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百一号
公布年月日: 平成4年12月16日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第百一号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項第二号中「六千百七十六億七千八百万円」を「二兆千八百五十九億八十二万九千円」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「六千百七十六億七千八百万円」を「二兆千八百五十九億八十二万九千円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
平成五年度
五百七十八億円
平成六年度
千九百七十九億円
平成七年度
二千百五十二億円
平成八年度
二千三百三十五億円
平成九年度
二千五百四十九億円
平成十年度
二千七百六十四億円
平成十一年度
三千九億円
平成十二年度
三千二百六十八億三千八百万円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 林義郎
自治大臣 村田敬次郎
内閣総理大臣 宮澤喜一
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年十二月十六日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第百一号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項第二号中「六千百七十六億七千八百万円」を「二兆千八百五十九億八十二万九千円」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「六千百七十六億七千八百万円」を「二兆千八百五十九億八十二万九千円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
平成五年度
五百七十八億円
平成六年度
千九百七十九億円
平成七年度
二千百五十二億円
平成八年度
二千三百三十五億円
平成九年度
二千五百四十九億円
平成十年度
二千七百六十四億円
平成十一年度
三千九億円
平成十二年度
三千二百六十八億三千八百万円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 林義郎
自治大臣 村田敬次郎
内閣総理大臣 宮沢喜一