地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十六号
公布年月日: 昭和55年5月12日
法令の形式: 法律
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月十二日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第四十六号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表及び同条第二項の表並びに第十三条第五項の表中「昭和五十三年度」を「昭和五十四年度」に改める。
附則第三条第二項中「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に改め、「市町村民税の所得割」の下に「並びに特別とん譲与税」を加え、「、市町村民税の法人税割」を「並びに市町村民税の法人税割」に改め、「並びに特別とん譲与税にあつては当該税目に係る前年度分の基準税額」と、「当該前年度又は前々年度」とあるのは「当該前年度又は前年々度(特別とん譲与税にあつては、当該前年度)」を削る。
附則第八条の見出し及び同条第一項中「昭和六十九年度」を「昭和七十年度」に改め、同項第三号中「若しくは第五項」を「から第六項まで」に、「三千七百六十六億円」を「三千七百六十六億円とし、昭和五十五年度にあつては、一般会計から同特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金の額三千七百九十五億円」に改める。
附則第八条の三第二項第三号中「若しくは第五項」を「から第六項まで」に、「千十億円」を「千十億円、昭和五十五年度にあつては千五百三十五億円」に改め、同条に次の一項を加える。
6 昭和五十五年度における第一項の借入純増加額に係る同項の規定による臨時地方特例交付金の額は、次の表の上欄に掲げる年度に応じ、当該下欄に掲げる額とする。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
年   度
臨時地方特例交付金の額
昭和六十一年度
二百四十億円
昭和六十二年度
二百六十億円
昭和六十三年度
二百九十億円
昭和六十四年度
三百十億円
昭和六十五年度
三百四十億円
昭和六十六年度
三百八十億円
昭和六十七年度
四百十億円
昭和六十八年度
四百五十億円
昭和六十九年度
四百九十億円
昭和七十年度
五百三十七億五千万円
附則に次の一条を加える。
(新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例)
第十四条 新たに指定された指定都市に対して交付すべき当該指定があつた日の属する年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十四条第三項に規定する基準税額等の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、自治省令で特例を設けることができる。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
五、五七五、〇〇〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
一八七、〇〇〇
(2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
三、五六一、〇〇〇
2 河川費
(1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
六五、〇〇〇
(2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
三九七、〇〇〇
3 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一九、二〇〇
(2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき七、一二〇
4 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
五五〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二、五九〇
三 教育費
1 小学校費
教職員数
一人につき
二、六六八、〇〇〇
2 中学校費
教職員数
一人につき
3 高等学校費
二、七七五、〇〇〇
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
四、五九〇、〇〇〇
生徒数
一人につき
二九、八〇〇
(2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三一、五〇〇
4 特殊教育諸学校費
(1) 経常経費
教職員数
一人につき
二、六二五、〇〇〇
児童及び生徒の数
一人につき
一〇二、〇〇〇
学級数
一学級につき
五一〇、〇〇〇
(2) 投資的経費
学級数
一学級につき
八四七、〇〇〇
5 その他の教育費
人口
一人につき
二、一五〇
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
一人につき
三、六二〇
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
一人につき
二、四六〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
四八四
3 衛生費
人口
一人につき
二、三〇〇
4 労働費
人口
一人につき
四一四
失業者数
一人につき
四五七、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1) 経常経費
農家数
一戸につき
四九、五〇〇
(2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
二四、五〇〇
2 林野行政費
(1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
二、二七〇
(2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
三、五四〇
3 水産行政費
(1) 経常経費
水産業者数
一人につき
一〇五、〇〇〇
(2) 投資的経費
水産業者数
一人につき
四一、五〇〇
4 商工行政費
人口
一人につき
一、二〇〇
六 その他の行政費
1 徴税費
道府県税の税額
千円につき
四〇
2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
九二九、〇〇〇
3 その他の諸費
(1) 経常経費
人口
一人につき
二、九四〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二、八六〇
面積
一平方キロメートルにつき
七五一、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
二五〇
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
三二
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十一 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
二〇一
市町村
一 消防費
人口
一人につき
四、七一〇
二 土木費
1 道路橋りよう費
(1)経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
七七、七〇〇
(2)投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
三五九、〇〇〇
2 港湾費
(1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一六、八〇〇
(2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき七、一二〇
3 都市計画費
(1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
四三六
(2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
四八二
4 公園費
(1) 経常経費
人口
一人につき
二三一
(2) 投資的経費
人口
一人につき
二六四
5 下水道費
人口集中地区人口
一人につき
一六三
6 その他の土木費
(1) 経常経費
人口
一人につき
六一五
(2) 投資的経費
人口
一人につき
三四七
三 教育費
1 小学校費
(1)経常経費
児童数
一人につき
二〇、八〇〇
学級数
一学級につき
四二九、〇〇〇
学校数
一校につき
三、八六五、〇〇〇
(2)投資的経費
学級数
一学級につき
三六〇、〇〇〇
2 中学校費
(1)経常経費
生徒数
一人につき
一九、四〇〇
学級数
一学級につき
五五八、〇〇〇
学校数
一校につき
三、八七一、〇〇〇
(2)投資的経費
学級数
一学級につき
三六〇、〇〇〇
3 高等学校費
(1)経常経費
教職員数
一人につき
四、七三五、〇〇〇
生徒数
一人につき
二九、三〇〇
(2)投資的経費
生徒数
一人につき
一九、〇〇〇
4 その他の教育費
(1)経常経費
人口
一人につき
三、六七〇
(2)投資的経費
人口
一人につき
一三五
四 厚生労働費
1 生活保護費
市部人口
一人につき
三、三〇〇
2 社会福祉費
(1)経常経費
人口
一人につき
二、五二〇
(2)投資的経費
人口
一人につき
四八四
3 保健衛生費
人口
一人につき
一、〇四〇
4 清掃費
(1)経常経費
人口
一人につき
三、二八〇
(2)投資的経費
人口
一人につき
四三七
5 労働費
失業者数
一人につき
四五七、〇〇〇
五 産業経済費
1 農業行政費
(1)経常経費
農家数
一戸につき
二三、五〇〇
(2)投資的経費
農家数
一戸につき
八、一二〇
2 商工行政費
人口
一人につき
五一〇
3 その他の産業経済費
(1)経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
一六、五〇〇
(2)投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
一五、二〇〇
六 その他の行政費
1 徴税費
世帯数
一世帯につき
七、四四〇
2 戸籍住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき三、一三〇
3 その他の諸費
(1)経常経費
人口
一人につき
七、一三〇
面積
一平方キロメートルにつき
七二四、〇〇〇
(2)投資的経費
人口
一人につき
一、六七〇
面積
一平方キロメートルにつき
二八一、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
二五〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
八八
十一 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和五十年度から昭和五十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
一六八
十二 財源対策債償還費
昭和五十一年度から昭和五十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
二〇一
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和四十六年度から昭和六十八年度まで」を「昭和四十六年度から昭和六十九年度まで」に、「昭和五十五年度から昭和六十八年度までの各年度分にあつては昭和五十四年度分」を「昭和五十五年度分にあつては昭和五十四年度分の借入金限度額に八千九百五十億円を加算した額から三千六百十九億六千万円を控除した額(以下「昭和五十五年度分の借入金限度額」という。)、昭和五十六年度から昭和六十九年度までの各年度分にあつては昭和五十五年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
年   度
控除額
昭和五十六年度
三千四百八十億円
昭和五十七年度
三千九百四十億円
昭和五十八年度
四千四百五十億円
昭和五十九年度
五千九百七十億円
昭和六十年度
八千二百十九億八千万円
昭和六十一年度
七千五百四十一億円
昭和六十二年度
五千六百七十億円
昭和六十三年度
四千九十億円
昭和六十四年度
四千五百三十億円
昭和六十五年度
四千九百九十億円
昭和六十六年度
五千五百億円
昭和六十七年度
六千七十億円
昭和六十八年度
六千七百十億円
昭和六十九年度
四千五百十億円
附則第五項中「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に改める。
附則第八項中「同号に掲げる額と第二号に掲げる額」の下に「を含む臨時地方特例交付金の額三千七百九十五億円」を加え、「昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度分にあつては第二号から第四号まで」を「昭和六十年度分にあつては第二号から第四号までに掲げる額の合算額を加算した額とし、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分にあつては第二号から第五号まで」に、「第三号に掲げる額と第四号に掲げる額と」を「第三号から第五号までに掲げる額」に改め、「昭和六十九年度分にあつては」の下に「第四号に掲げる額と第五号に掲げる額との合算額を加算した額とし、昭和七十年度分にあつては」を加え、「若しくは第四号」を「から第五号まで」に改め、同項に次の一号を加える。
五 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる当該下欄に掲げる地方交付税法附則第八条の三第六項に規定する臨時地方特例交付金の額
年   度
臨時地方特例交付金の額
昭和六十一年度
二百四十億円
昭和六十二年度
二百六十億円
昭和六十三年度
二百九十億円
昭和六十四年度
三百十億円
昭和六十五年度
三百四十億円
昭和六十六年度
三百八十億円
昭和六十七年度
四百十億円
昭和六十八年度
四百五十億円
昭和六十九年度
四百九十億円
昭和七十年度
五百三十七億五千万円
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 後藤田正晴
内閣総理大臣 大平正芳