水産業協同組合共済会の運営における実務上の課題に対応するため、以下の改正を行う。第一に、共済会の役員選任について、水産業協同組合の規定を準用しているため理事の4分の3以上を漁民とする必要があるが、実態として府県漁連の会長が理事となることが望ましく、その多くが漁民でない現状を踏まえ、この要件を緩和する。第二に、共済会の円滑な運営のため、水産業協同組合と同様に農林中央金庫の系統機関に位置付け、預金や借入れを可能とする改正を行う。
参照した発言: 第10回国会 参議院 水産委員会 第5号