水産業協同組合法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十七号
公布年月日: 昭和26年3月20日
法令の形式: 法律
水産業協同組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十七号
水産業協同組合法等の一部を改正する法律
(水産業協同組合法の一部改正)
第一條 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第百條の十一第三項後段を次のように改める。
この場合において、第三十四條第七項中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「会員たる水産業協同組合を直接又は間接に構成する個人(第十八條第三項又は第九十四條第二項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八條第三号又は第九十八條第二号の規定による会員を構成する者を除く。)又は会員たる水産業協同組合の理事たる者」と、同項但書中「漁民」とあるのは「水産業協同組合を直接又は間接に構成する個人(第十八條第三項又は第九十四條第二項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八條第三号又は第九十八條第二号の規定による会員を構成する者を除く。)又は設立の同意を申し出た水産業協同組合の理事たる者」と、第三十九條、第四十四條、第四十七條、第五十條及び第五十二條中「准組合員」とあるのは「准会員」と、第四十八條第三項中「第六十三條第二項、第六十四條及び第六十五條」とあるのは「第六十三條第二項及び第百條の九」と読み替えるものとする。
第百條の十一第五項中「(第十八條第三項又は第九十四條第二項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八條第三号又は第九十八條第二号の規定による会員を構成する者を除く。)」の下に「又は会員たる水産業協同組合の理事たる者」を加える。
第百條の十一第六項中「、第八條及び第九條」を「及び第八條」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第二條 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「水産加工業協同組合、」の下に「水産業協同組合共済会、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の水産業協同組合法第百條の十一第三項の規定のうち、同法第三十四條第七項に係る部分は、この法律施行前にした理事の選任についても、適用する。
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
水産業協同組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十七号
水産業協同組合法等の一部を改正する法律
(水産業協同組合法の一部改正)
第一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第百条の十一第三項後段を次のように改める。
この場合において、第三十四条第七項中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「会員たる水産業協同組合を直接又は間接に構成する個人(第十八条第三項又は第九十四条第二項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八条第三号又は第九十八条第二号の規定による会員を構成する者を除く。)又は会員たる水産業協同組合の理事たる者」と、同項但書中「漁民」とあるのは「水産業協同組合を直接又は間接に構成する個人(第十八条第三項又は第九十四条第二項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八条第三号又は第九十八条第二号の規定による会員を構成する者を除く。)又は設立の同意を申し出た水産業協同組合の理事たる者」と、第三十九条、第四十四条、第四十七条、第五十条及び第五十二条中「准組合員」とあるのは「准会員」と、第四十八条第三項中「第六十三条第二項、第六十四条及び第六十五条」とあるのは「第六十三条第二項及び第百条の九」と読み替えるものとする。
第百条の十一第五項中「(第十八条第三項又は第九十四条第二項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八条第三号又は第九十八条第二号の規定による会員を構成する者を除く。)」の下に「又は会員たる水産業協同組合の理事たる者」を加える。
第百条の十一第六項中「、第八条及び第九条」を「及び第八条」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第二条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「水産加工業協同組合、」の下に「水産業協同組合共済会、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の水産業協同組合法第百条の十一第三項の規定のうち、同法第三十四条第七項に係る部分は、この法律施行前にした理事の選任についても、適用する。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂