漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 監督(第六十八条―第七十六条)」を
「
第四節 |
漁業共済組合連合会と漁業共済組合との合併(第六十七条の二―第六十七条の八) |
」に、「第百十三条の二」を「第百十三条の三」に、「第百二十五条の十七」を「第百二十五条の十二」に、「漁具共済」を「漁業施設共済」に、「第四章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業(第百三十八条―第百四十七条)」を
「
第四章 |
漁業共済組合連合会の漁業再共済事業及び漁業共済事業 |
第一節 |
漁業再共済事業(第百三十八条―第百四十七条) |
」に、「第百四十七条の二―」を「第百四十七条の三―」に、「第百九十六条の十八」を「第百九十六条の二十一」に改める。
第二条中「漁業再共済事業」の下に「又は漁業共済事業」を加える。
第十条第一項中「漁業共済団体」を「組合」に、「又は漁業再共済事業及びこれら」を「及びこれ」に、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の二項を加える。
3 連合会は、第四条の目的を達成するため、漁業再共済事業及びこれに附帯する事業(組合と合併した場合にあつては、漁業再共済事業及び漁業共済事業並びにこれらに附帯する事業)を行う。
4 連合会は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域再共済事業(組合と合併した場合にあつては、地域再共済事業及び地域共済事業)を行うことができる。
第六十七条第一項中「とあるは」を「とあるのは、」に改め、同条第二項中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改める。
第六十八条中「第百九十六条の十七」を「第百四十七条の二第二項及び第百九十六条の十七(第百九十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)」に、「組合」を「漁業共済団体」に改める。
第二章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に次の一節を加える。
第四節 漁業共済組合連合会と漁業共済組合との合併
(合併)
第六十七条の二 連合会と組合とは、合併を行うことができる。この場合において、合併後存続する法人は、連合会とする。
(合併の手続等)
第六十七条の三 連合会と組合との合併については、第四十二条、第五十条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条及び第五十六条の規定を準用する。
(連合会の会員の資格の特例等)
第六十七条の四 組合と合併した連合会の会員の資格を有する者は、第六十二条に規定する者のほか、次に掲げる者であつて、連合会と合併した組合の地区に相当する区域内に住所を有するものとする。
2 前項の規定により連合会の会員となつた者(以下「特定会員」という。)については、第六十七条第一項に規定するもののほか、第十四条第二項、第十七条から第十九条まで及び第二十条第二項の規定を準用する。
(連合会の持分取得の特例)
第六十七条の五 連合会は、組合と合併したときは、第六十七条第一項において準用する第十五条の規定にかかわらず、当該組合の連合会に対する持分を取得することができる。
2 連合会が前項の規定によつてその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
(共済規程の規定の特例)
第六十七条の六 組合と合併した連合会の共済規程には、第六十五条に掲げる事項のほか、第二十三条第一項に掲げる事項を規定しなければならない。
(連合会の役員の選任の特例)
第六十七条の七 組合と合併した連合会についての第六十七条第二項において読み替えて準用する第二十五条第四項の規定の適用については、同項本文中「組合の理事」とあるのは、「組合の理事又は連合会の特定会員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事若しくは連合会の特定会員たる漁業協同組合の組合員(准組合員を除くものとし、法人にあつてはその代表者とする。)」とする。
(総代会)
第六十七条の八 組合と合併した連合会は、農林水産省令で定めるところにより、定款をもつて、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総会に関する規定(第六十七条第四項において準用する第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定を除く。)は、総代会について準用する。
第七十八条第二項中「又は当該養殖水産動植物に係る養殖施設(水産動植物の養殖の用に供する施設で当該養殖業を営む者が所有するものをいう。以下同じ。)」を削り、「又は供用中に流失し、損壊した」を「に流失した」に改め、同条第三項中「若しくは被共済者」を「又は被共済者」に、「若しくはその構成員の損失又は被共済者若しくはその構成員が営む養殖業に係る養殖施設がその供用中に損壊し、流失した等の場合の被共済者若しくはその構成員の損害」を「又はその構成員の損失」に改め、同条第四項中「漁具共済」を「漁業施設共済」に、「の所有する漁具が当該漁具をその用に供する漁業の操業中に損壊した」を「が営む漁業の用に供する養殖施設又は漁具がその供用中に損壊し、流失した」に改める。
第八十条第一項中「種目」を「漁業の種類」に、「漁具共済」を「漁業施設共済」に改め、「種類たる」の下に「養殖施設又は」を加え、同条第二項中「に掲げる漁業に係る共済契約、同条第三号」を削り、「共済契約(」の下に「当該共済契約に係る共済掛金の支払を特に確保する必要があるものとして」を、「)に係る共済契約」の下に「(当該共済契約に係る共済掛金の支払を特に確保する必要があるものとして農林水産省令で定めるものに限る。)」を加える。
第八十五条第一項中「に掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあつてはその構成員、同項第三号ロ」を削り、「第百二十五条の四第一項第二号」を「第百二十五条の三第一項第二号」に改め、「及び養殖施設」及び「及び当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設」を削り、「漁具共済」を「漁業施設共済」に、「漁具に」を「養殖施設及び漁具に」に改め、同条第二項中「に掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあつてはその構成員、同項第三号ロ」を削り、「第百二十五条の四第一項第二号」を「第百二十五条の三第一項第二号」に改める。
第八十九条第一項中「共済目的たる」の下に「養殖施設若しくは」を加える。
第九十条第一項中「共済目的たる」の下に「養殖施設若しくは」を加え、同条第二項中「払いもどし」を「払戻し」に改める。
第九十一条第一項中「向つて」を「向かつて」に改め、同条第四項中「に掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあつてはその構成員、同項第三号ロ」を削り、「第百二十五条の四第一項第二号」を「第百二十五条の三第一項第二号」に改める。
第百四条の見出し中「種目」を「区分」に改め、同条中「、その種目は」を削り、「種別により第一号に掲げる漁業の各種類、第二号に掲げる漁業及び第三号に掲げる漁業の各種類ごとに」を「種類により」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とする。
第百五条第一項中「種目ごとに」を「対象とする漁業の種類に応じ」に改め、同項第一号中「種目の」を削り、同号イ及びロ中「種目に係る」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「前条第三号に掲げる漁業に」を「前条第二号に掲げる漁業に」に改め、「種目の」を削り、同号イ中「種目に係る」を削り、同号ロ中「前条第三号」を「前条第二号」に改め、「で第百八条の二第三項の政令で定める要件に該当するものの三分の二以上の者」を削り、「場合」の下に「であつて、その組合員の直接の構成員で総トン数一トン以上の動力漁船により当該区分に係る漁業を営む者のうち同号に掲げる漁業を営む日数が一年を通じて九十日(当該区域につき、九十日を超え百二十日までの範囲内で、政令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えるものの三分の二以上の者がその規約を定めている者に含まれるとき」を加え、同号ハ中「であつて第百八条の二第三項の政令で定める要件に該当するもの」及び「(当該区域内に住所を有しかつ当該区分に係る漁業を営む同項に規定する特定第三号漁業者である者の二分の一以上の者をその構成員に含むものに限る。)」を削り、同号を同項第二号とする。
第百六条中「漁獲共済の種目」を「対象とする漁業の種類」に、「種目に係る」を「種類の漁業に係る漁獲共済の」に改める。
第百七条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(共済契約の締結の制限)」を付する。
第百八条の二第一項中「種目の」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第百五条第一項第三号ロ」を「第百五条第一項第二号ロ」に、「特定第三号漁業者」を「特定第二号漁業者」に、「第百四条第三号」を「第百四条第二号」に改め、「種目の」を削り、「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第三号ロに掲げる」を「に掲げる」に、「同項第二号ロ又は第三号ロ」を「同号ロ」に改め、「第二項又は」を削り、「第百四条第二号又は第三号」を「第百四条第二号」に改め、「種目の」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第三号ハに掲げる」を「に掲げる」に、「同項第二号ハ又は第三号ハ」を「同号ハ」に改め、「又は第三項」を削り、「第百四条第二号又は第三号」を「第百四条第二号」に改め、「種目の」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「若しくは第三項」、「又は第三項」及び「又は特定第三号漁業者」を削り、同項を同条第五項とし、同条を第百八条とする。
第百九条第一項中「漁獲共済の種目」を「対象とする漁業の種類」に、「種目に係る」を「種類の」に改め、同条第二項を削る。
第百十条第一項中「第百四条第二号又は第三号」を「第百四条第二号」に改め、「種目の」を削り、「又は第三号ロに掲げる」を「に掲げる」に、「同項第二号ロ又は第三号ロ」を「同号ロ」に改め、「第五項」の下に「並びに第百十三条の三第二項」を加え、同条第二項中「漁獲共済の種目」を「漁業の種類」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第三項中「又は第二号」及び「種目の」を削る。
第百十一条第一項中「係る種目の」を「係る」に、「第百四条第二号又は第三号」を「第百四条第二号」に改め、「又は第三号ハ」を削り、「当該種目の」を「当該漁業に係る」に改め、「属する漁業の種別又は」を削り、同条第二項中「又は第三号ロ」を削る。
第百十三条第一項中「種目の」を削り、「第百四条第二号又は第三号」を「第百四条第二号」に改め、「又は第三号ハ」及び「属する漁業の種別又は」を削り、同条第二項中「第百四条第二号又は第三号」を「第百四条第二号」に改め、「種目の」を削り、「又は第三号ロに掲げる」を「に掲げる」に、「同項第二号ロ又は第三号ロ」を「同号ロ」に改め、「属する漁業の種別又は」を削り、同条第三項中「第百四条第三号」を「第百四条第二号」に改め、「種目の」を削り、「第百五条第一項第三号ロ」を「第百五条第一項第二号ロ」に改め、同条第四項中「漁業の種別又は種類に係る種目の」を「種類の漁業に係る」に、「その者が第百五条第一項第二号ロ又は第三号ロ」を「その者が第百五条第一項第二号ロ」に、「、同項第二号ロ又は第三号ロ」を「、同号ロ」に改め、「属する漁業の種別又は」を削り、同項第一号中「又は第三号ロに掲げる」を「に掲げる」に、「同項第二号ロ又は第三号ロ」を「同号ロ」に改め、同項第二号中「漁業の種類に係る種目の」を「種類の漁業に係る」に改める。
第百十三条の二第二項中「種目」を「漁業の種類」に改める。
第三章第二節中第百十三条の二の次に次の一条を加える。
(包括継続申込特約)
第百十三条の三 第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業であつて、その漁業に係る共済事故の発生の態様に照らして共済契約の締結につき特例を定める必要があるものとして農林水産省令で定める種類のものに係る漁獲共済に係る共済契約が締結される場合には、これと併せて包括継続申込特約をすることができる。
2 前項の包括継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁獲共済に係る共済契約で当初契約に係る漁業単位及びこれに係る漁業の種類と漁業単位及びこれに係る漁業の種類が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済限度額に対する割合、第百十三条第一項から第四項までに規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法並びに共済限度額又は単位共済限度額が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。
3 前項の特約に係る共済限度額又は単位共済限度額については、第百十一条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
4 継続契約の締結についての第八十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該共済契約について、これを締結するとすればその共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき共済事故の発生する見込みが確実であること、その他当該共済契約」とあるのは、「当該共済契約」とする。
5 包括継続申込特約は、継続契約が成立しなかつたとき、その効力を失つたとき、又は解除されたとき(当該解除が第九十一条第四項に該当するものであるときを除く。)は、その効力を失う。
第百十五条第一項中「及び養殖施設」を削り、同条第二項中「養殖水産動植物にあつてはその」及び「、養殖施設にあつてはその供用中における損壊(農林水産省令で定める程度のものに限る。)、滅失及び流失並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故」を削る。
第百十八条第四項を削り、同条第五項中「又は養殖施設」を削り、同項を同条第四項とし、同条の次に次の一条を加える。
(共済事故としない旨の申出)
第百十八条の二 養殖共済の被共済資格者は、その者が営む養殖業に係る養殖水産動植物の管理の条件又は方法が当該養殖水産動植物の疾病の予防を適正に行うに足りるものとして農林水産省令で定める基準に適合するときは、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、第百十五条第二項の共済事故のうち疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。
2 前項の申出があつたときは、当該申出に係る共済契約においては、第百十五条第二項の規定にかかわらず、同項の共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。
第百二十条第一項を次のように改める。
養殖共済の共済金額は、共済価額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。
第百二十条第二項中「同項の割合」を「共済金額」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条に次の二項を加える。
3 養殖共済の共済金額は、共済金が支払われたときは、当該支払に係る共済事故が発生した時に、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。
4 養殖共済の共済価額が当該共済契約に係る共済目的である養殖水産動植物の追加により増加したときは、被共済者は、共済責任期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、組合に対しその増加の割合の範囲内で養殖共済の共済金額の増額を請求することができる。この場合には、当該被共済者は、農林水産省令で定めるところにより、当該共済責任期間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、組合が当該被共済者から当該共済掛金の支払(第八十二条第二項の規定により分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日からその効力を生ずるものとする。
第百二十一条第一項中「及び養殖施設ごと」及び「又は養殖施設(当該共済責任期間中に附加されるものを含む。)」を削り、同条第二項中「養殖水産動植物についての」を削り、同条第三項を削る。
第百二十二条第一項中「共済目的となる養殖水産動植物又は養殖施設、当該養殖業」を「対象とする養殖業」に改め、同条第二項中「、養殖水産動植物又は養殖施設の種類」を削る。
第百二十四条第一項中「養殖水産動植物に係る」を削り、「当該共済契約に係る第百二十条第一項の」を「共済金額の共済価額に対する」に改め、同条第二項第一号中「当該共済契約に係る第百二十条第一項の」を「共済金額の共済価額に対する」に改め、同項第二号中「第六項」を「第五項」に、「当該共済契約に係る第百二十条第一項の」を「共済金額の共済価額に対する」に改め、同条第三項中「養殖水産動植物に係る」を削り、同条第四項中「養殖水産動植物に係る」を削り、「当該共済契約に係る第百二十条第一項の」を「共済金額の共済価額に対する」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「、第二項及び前項」を「及び第二項」に改め、「(養殖施設については、農林水産省令で定める基準に従い共済規程で定めるところにより調整を施した数量)」を削り、同項を同条第五項とする。
第百二十四条の二第一項中「当該共済契約に係る第百二十条第一項の」を「共済金額の共済価額に対する」に改め、同条第二項中「第百二十条第一項の」を「共済金額の共済価額に対する」に改め、同条第三項及び第四項中「に係る第百二十条第一項の」を「の共済金額の共済価額に対する」に改める。
第百二十五条の三を削り、第百二十五条の四を第百二十五条の三とし、第百二十五条の五を第百二十五条の四とする。
第百二十五条の六の前の見出しを削り、同条を第百二十五条の五とし、同条に見出しとして「(共済契約の締結の制限)」を付する。
第百二十五条の八第一項中「第百二十五条の四第一項第二号」を「第百二十五条の三第一項第二号」に、「区域内特定養殖業者の」を「区域内特定養殖業者(当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む被共済資格者をいう。以下この条において同じ。)の」に改め、同条第二項中「第百二十五条の四第一項第二号」を「第百二十五条の三第一項第二号」に改め、同条を第百二十五条の六とする。
第百二十五条の九中「とし、第百二十五条の四第一項第二号の都道府県知事の定める区域ごとに単一となるように定めなければならない」を「とする」に改め、同条を第百二十五条の七とする。
第百二十五条の十第一項中「であつて第七十八条第三項に規定する損失に係るもの」を削り、「第百二十五条の四第一項第二号」を「第百二十五条の三第一項第二号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「又は前項の規定により同項の割合を定める場合」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条を第百二十五条の八とする。
第百二十五条の十一第二項中「第百二十五条の四第一項第二号」を「第百二十五条の三第一項第二号」に改め、同条を第百二十五条の九とする。
第百二十五条の十三中「、共済目的となる養殖施設」を削り、同条を第百二十五条の十とする。
第百二十五条の十五第一項中「であつて第七十八条第三項に規定する損失に係るもの」を削り、同条第二項中「第百二十五条の四第一項第二号」を「第百二十五条の三第一項第二号」に改め、「であつて第七十八条第三項に規定する損失に係るもの」を削り、同条第三項中「(第七十八条第三項に規定する損失に係るものに限る。)」を削り、「第百二十五条の四第一項第二号」を「第百二十五条の三第一項第二号」に改め、同条第四項中「第百二十五条の十一第三項」を「第百二十五条の九第三項」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条を第百二十五条の十一とする。
第百二十五条の十六第一項中「(当該共済契約に係る第百二十五条の十第二項の割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)」を削り、同条第二項中「及び第百二十五条の十第二項の割合」を削り、同条第三項中「第百十三条の二第四項」を「、第百十三条の二第四項」に改め、「、継続契約に係る第百二十五条の十第二項の割合の変更については第百二十四条の二第三項及び第四項の規定をそれぞれ」を削り、同条を第百二十五条の十二とする。
「第五節 漁具共済」を「第五節 漁業施設共済」に改める。
第百二十六条第一項中「漁具共済」を「漁業施設共済」に改め、「共済目的は、」の下に「養殖施設及び」を加え、同条第二項中「漁具共済」を「漁業施設共済」に、「漁具をその用に供する漁業の操業中」を「養殖施設又は漁具の供用中」に改める。
第百二十七条及び第百二十八条中「漁具共済」を「漁業施設共済」に改める。
第百二十九条第一項中「漁具共済」を「漁業施設共済」に改め、「としている」の下に「養殖施設又は」を加え、同条第二項中「種類たる」の下に「養殖施設又は」を加え、「漁具共済」を「漁業施設共済」に改める。
第百三十条中「漁具共済」を「漁業施設共済」に改め、「当該種類の」の下に「養殖施設又は」を加える。
第百三十一条第一項中「漁具共済」を「漁業施設共済」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第二項中「こえて」を「超えて」に改める。
第百三十三条第一項及び第百三十五条中「漁具共済」を「漁業施設共済」に改める。
第百三十六条の見出し中「可分漁具」を「可分養殖施設又は可分漁具」に改め、同条中「種類たる」及び「一の」の下に「養殖施設又は」を加え、「行なう」を「行う」に、「漁具共済」を「漁業施設共済」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(継続申込特約)
第百三十六条の二 漁業施設共済に係る共済契約(当該共済契約に係る第百三十一条第一項の割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。
2 前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁業施設共済に係る共済契約で当初契約に係る養殖施設又は漁具と養殖施設又は漁具が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、第百三十一条第一項の割合並びに第百三十五条及び前条に規定する共済金の支払われる場合並びにその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。
3 継続契約に係る第百三十一条第一項の割合の変更については、第百二十四条の二第三項及び第四項の規定を準用する。
4 第一項の継続申込特約については、第百十三条の二第三項及び第七項の規定を準用する。
第百三十七条中「漁具共済」を「漁業施設共済」に改める。
「第四章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業」を「第四章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業及び漁業共済事業」に改める。
第百四十条第一項第二号中「漁具共済」を「漁業施設共済」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第二項中「種別」を「種類」に改める。
第百四十一条第一号中「種別」を「種類」に改め、同条第二号中「漁具共済」を「漁業施設共済」に改める。
第百四十二条中「第百二十五条の十六」を「第百二十四条の二第五項、第百二十五条の十二第五項及び第百三十六条の二第四項」に改める。
第百四十三条第二号中「漁具共済」を「漁業施設共済」に改める。
第百四十六条の二中「、第百二十五条の十七」を削る。
第百四十七条の十三を第百四十七条の十四とし、第百四十七条の十二を第百四十七条の十三とする。
第百四十七条の十一中「又は第百四十七条」を「若しくは第百四十七条」に改め、「権利」の下に「又は当該支払を受けた保険金に係る保険区分に属する同一年度共済契約につき第百四十七条の二第二項において準用する第百二条において準用する商法第六百六十二条若しくは第百四十七条の二第二項において準用する第百二十五条若しくは第百三十七条において準用する商法第六百六十一条の規定により取得した権利」を、「再共済金」の下に「及び当該同一年度共済契約につき支払つた共済金」を加え、同条を第百四十七条の十二とする。
第百四十七条の十第一号及び第二号中「再共済金」の下に「又は共済金」を加え、同条第四号中「第百四十七条の八」を「第百四十七条の九」に改め、同条を第百四十七条の十一とし、第百四十七条の九を第百四十七条の十とする。
第百四十七条の八第一項中「漁獲共済、養殖共済又は特定養殖共済に係る」を削り、「とき」の下に「又は共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)が成立したとき」を、「当該再共済契約」の下に「又は共済契約」を加え、同条第二項中「再共済契約」の下に「若しくは共済契約」を加え、同条を第百四十七条の九とする。
第百四十七条の七中「支払うべき再共済金」の下に「及び同一年度共済契約につき支払うべき共済金」を、「当該同一年度再共済契約」の下に「及び同一年度共済契約」を加え、「連合会責任再共済金額」を「連合会責任金額」に改め、「当該再共済金」の下に「及び共済金」を加え、「第百四十七条の四第一項」を「第百四十七条の五第一項」に改め、同条を第百四十七条の八とする。
第百四十七条の六中「漁獲共済、養殖共済又は特定養殖共済に係る」を削り、「とき」の下に「又は共済契約につき第百四十七条の二第二項において準用する第九十条第二項、第九十一条第四項、第九十二条第二項若しくは第百十三条の二第七項(第百二十四条の二第五項、第百二十五条の十二第五項及び第百三十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定若しくは第百四十七条の二第二項において準用する第百二条において準用する商法第六百四十三条の規定により共済掛金の払戻しをしなければならないとき」を加え、同条を第百四十七条の七とする。
第百四十七条の五中「純再共済掛金」の下に「及び同一年度共済契約に係る純共済掛金」を加え、同条を第百四十七条の六とする。
第百四十七条の四第一項中「に係る再共済金額」の下に「及び同一年度共済契約に係る共済金額」を加え、「連合会責任再共済金額」を「連合会責任金額」に改め、同条第二項中「連合会責任再共済金額」を「連合会責任金額」に改め、「に係る再共済金額」の下に「及び同一年度共済契約に係る共済金額」を、「再共済責任」の下に「及び共済責任」を加え、同条を第百四十七条の五とする。
第百四十七条の三中「漁獲共済、養殖共済又は特定養殖共済に係る」を削り、「とき」の下に「又は連合会とその被共済者との間に漁業共済事業の共済契約が成立したとき」を、「再共済責任」の下に「及びその共済責任期間の開始日が同一の会計年度に属する共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。以下「同一年度共済契約」という。)に係る共済責任」を、「当該漁業再共済事業」の下に「及び漁業共済事業」を加え、同条を第百四十七条の四とする。
第百四十七条の二中「漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係る」を削り、「再共済責任」の下に「及び漁業共済事業によつてその被共済者に対して負う共済責任」を加え、同条を第百四十七条の三とする。
第四章中第百四十七条の次に次の一節を加える。
第二節 漁業共済事業
第百四十七条の二 連合会が行う漁業共済事業は、第六十七条の四第一項に規定する区域に限り、行うものとする。
2 連合会の漁業共済事業については、第三章(第九十五条第二項を除く。)及び第百九十五条から第百九十六条までの規定を準用する。この場合において、第百十六条第一項第三号中「組合の地区」とあるのは、「第六十七条の四第一項に規定する区域」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百九十五条第一項中「供する」の下に「養殖施設又は」を加え、「漁具共済」を「漁業施設共済」に改め、「場合」の下に「(当該漁業施設共済の適切な実施を図るため必要と認められるものとして政令で定める一定の要件に適合する場合に限る。)」を加え、同項第一号中「若しくは同条第二号に掲げる漁業」、「種目の」及び「又は特定養殖共済(次号の政令で定める種類の特定養殖業に係るものを除く。)」を削り、同項第二号中「第百四条第三号」を「第百四条第二号」に改め、「種目の」及び「政令で定める種類の特定養殖業に係る」を削り、「第百五条第一項第三号ロ又は第百二十五条の四第一項第二号」を「第百五条第一項第二号ロ又は第百二十五条の三第一項第二号」に、「第百五条第一項第三号ハ」を「第百五条第一項第二号ハ」に改め、同条第四項中「行なう」を「行う」に改める。
第百九十六条の十二中「地域共済事業」を「組合が行う地域共済事業」に改める。
第百九十六条の十六中「ときは、」の下に「組合が行う」を、「場合には、」の下に「当該」を加える。
第百九十六条の十七中「地域共済事業」を「組合の地域共済事業」に改める。
第六章の三中第百九十六条の十八を第百九十六条の二十一とし、第百九十六条の十七の次に次の三条を加える。
(地域再共済事業の内容)
第百九十六条の十八 連合会が行う地域再共済事業は、会員が第百九十六条の十二に規定する地域共済事業によつて被共済者に対して負う共済責任を再共済する事業とする。
(地域再共済事業についての準用)
第百九十六条の十九 連合会の地域再共済事業については、第百三十九条、第百四十二条、第百四十四条から第百四十七条まで及び第百九十六条の十三から第百九十六条の十六までの規定を準用する。この場合において、第百三十九条中「漁業共済事業」とあるのは、「地域共済事業(連合会の定款で定めるものに限る。)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(連合会の地域共済事業)
第百九十六条の二十 連合会が行う地域共済事業は、第六十七条の四第一項に規定する区域に限り、行うものとする。
2 連合会の地域共済事業については、第百九十六条の十二から第百九十六条の十七までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百条第五号中「第十七条第一項」及び「第十八条第二項後段」の下に「(第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十一号中「第五十三条第二項」の下に「(これらの規定を第六十七条の三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十八号中「又は第百九十六条の十七」を「(第百九十六条の十九において準用する場合を含む。)、第百四十七条の二第二項又は第百九十六条の十七(第百九十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)」に改める。