水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項第一号又は第二号の事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、第一項第一号の事業にあつては組合員と世帯を同じくする者に対し貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるその者、同項第二号の事業にあつては組合員と世帯を同じくする者は、これを組合員とみなす。
第十八条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「三百トン」を「千五百トン」に改め、同条第五項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「千トン(前項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、二千トン)」を「三千トン」に改め、同項第三号中「四十人」を「百人」に改める。
第二十一条第一項中「各ゝ一個」を「各一個」に、「及び役員」を「並びに役員及び総代」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「行う」を「行なう」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合には、その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
第二十一条第四項中「三人以上」を「五人以上」に改め、同項ただし書を削る。
第二十七条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合には、組合は、その総会の会日から七日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第二十七条第二項第二号中「払込」を「払込み」に改め、同条に次の一項を加える。
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第三十二条第一項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に、「行わない」を「行なわない」に改め、同項第六号中「払込」を「払込み」に改め、同項第九号中「積立」を「積立て」に改め、同項第十号中「選挙」の下に「又は選任」を加える。
第三十四条の見出し中「選挙」の下に「又は選任」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 役員は、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、役員(設立当時の役員を除く。)を総会外において選挙することができる。
第三十四条第四項中「行う」を「行なう」に改め、同項にただし書として次のように加える。
ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
第三十四条第六項中「投票の多数を得た者」の下に「(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)」を加え、同条中第七項を第九項とし、第六項の次に次の二項を加える。
7 総会外において役員の選挙を行なうときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
8 役員は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選任することができる。
第三十五条第二項中「創立総会」の下に「(合併による設立の場合は、設立委員)」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
第四十四条の二第一項中「選挙する」を「選挙し若しくは選任する」に、「選挙させる」を「選挙させ若しくは選任させる」に改める。
第四十八条第一項中「左の」を「次の」に改め、第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を第九号とし、同項に次の一号を加える。
十 漁業権又はこれに関する物権に関する不服申立て、訴訟の提起又は和解
第五十二条第一項中「百人」を「二百人」に、「代る」を「代わる」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。
第五十二条第三項中「但し」を「ただし」に、「二百人」を「四百人」に、「五十人」を「百人」に改め、同条第八項を削り、同条第七項中「第三十八条又は第三十九条の規定に基いて」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項を削り、同条第五項中「第二十一条第四項中「三人」とあるのは、」を「第二十一条第二項中「その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第四項中「五人」とあるのは」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 総代会(次項の総代会を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号若しくは第四号の事項について議決することができない。
8 河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者を主たる構成員とする組合の総代会においては、第六項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号の事項について議決することができない。
第五十二条第四項中「第三十四条第四項及び第五項」を「第三十四条第三項から第七項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
第五十五条第一項中「行わない」を「行なわない」に、「第五十六条」を「次条」に改める。
第五十六条第二項中「、出資組合にあつては」を削り、「年八分」を「年八パーセント」に、「、払い込んだ出資額に応じてこれをし、なお剰余があるときは、」を「払い込んだ出資額に応じ、又は」に改め、「(非出資組合にあつては、組合事業の利用者にその事業の利用分量の割合に応じて)」を削る。
第五十七条の二中「外、出資組合」を「ほか、組合」に、「自己資本の額、余裕金の運用及び信用事業の運営に関する基準」を「事項」に改める。
第五十九条中「業種別組合」を「第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)」に改める。
第七十条第二項中「第三十四条第七項本文」を「第三十四条第九項本文」に改める。
第八十五条第一項中「第八十六条第二項」を「次条第二項」に改め、同条第二項中「年一割」を「年十パーセント」に、「、払い込んだ出資額の割合に応じてこれをし、なお剰余があるときは、」を「払い込んだ出資額の割合に応じ、又は」に改める。
第八十六条第二項中「外、第三十三条から第四十一条まで」を「ほか、第三十三条、第三十四条第一項、第二項、第三項本文、第四項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条から第四十一条まで」に、「及び」を「並びに」に、「同条第七項」を「同条第九項」に改め、同条第三項中「第五十九条及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは」を「第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは、それぞれ」に改め、同条第四項中「第三十四条第七項」を「第三十四条第九項」に改める。
第八十七条第一項中「左の」を「次の」に、「行う」を「行なう」に改め、同項第一号中「会員」を「会員等(会員及び連合会を間接に構成する者で定款で定めるものをいう。以下同じ。)」に改め、「事業」の下に「又は生活」を加え、「貸付」を「貸付け」に改め、同項第二号中「会員」を「会員等」に、「受入」を「受入れ」に改め、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項第一号又は第二号の事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、第一項第一号の事業にあつては会員等と世帯を同じくする者に対し貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるその者、同項第二号の事業にあつては会員等と世帯を同じくする者は、これを所属員とみなす。
第八十九条を次のように改める。
(議決権及び選挙権)
第八十九条 会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下本章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2 連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該組合の当該連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
3 会員の議決権及び選挙権の行使については、第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
第九十二条第二項中「第八十八条に規定するものの外、第十九条から第三十一条まで」を「第八十八条及び第八十九条に規定するもののほか、第十九条、第二十条及び第二十二条から第三十一条まで」に改め、同項後段を削り、同条第三項中「外、第三十二条から第四十七条まで、第四十八条第二項、第三項及び」を「ほか、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第二項、第三項本文、第四項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条から第四十七条まで、第四十八条第二項及び第三項並びに」に、「第三十四条第七項」を「第三十四条第五項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第九項」に改め、「と、第五十二条第八項中「組合(内水面組合を除く。)」とあるのは「連合会」」を削り、同条第四項中「外」を「ほか」に、「第六十二条第六項において準用する第二十一条第一項但書中「第十八条第五項の規定による組合員(以下本章及び第四章において「准組合員」という。)」とあるのは「准会員」」を「第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第八十九条第一項」」に改め、同条第五項中「第三十四条第七項本文」を「第三十四条第九項本文」に改める。
第九十三条第一項中「第六章」を「次章」に、「左の」を「次の」に、「行う」を「行なう」に改め、同項第一号中「事業」の下に「又は生活」を加え、「貸付」を「貸付け」に改め、同項第二号中「受入」を「受入れ」に改め、同項第三号及び第四号中「事業」の下に「又は生活」を加え、同項第八号中「技術の向上及び」を「経営及び技術の向上並びに」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項第一号又は第二号の事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、第一項第一号の事業にあつては組合員と世帯を同じくする者に対し貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるその者、同項第二号の事業にあつては組合員と世帯を同じくする者は、これを組合員とみなす。
第九十四条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「四十人」を「百人」に改める。
第九十六条第四項中「第五十九条及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは」を「第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは、それぞれ」に改める。
第九十七条第一項中「左の」を「次の」に、「行う」を「行なう」に改め、同項第一号中「貸付」を「貸付け」に改め、同項第二号中「受入」を「受入れ」に改め、同項第九号中「技術の向上及び」を「経営及び技術の向上並びに」に改める。
第九十八条の次に次の一条を加える。
(議決権及び選挙権)
第九十八条の二 会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第二号の規定による会員(以下本章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2 会員の議決権及び選挙権については、第八十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
第百条第二項中「第九十八条」の下に「及び第九十八条の二」を加え、「外」を「ほか」に、「第二十条から第三十一条まで」を「第二十条、第二十二条から第三十一条まで」に改め、同項後段を削り、同条第三項中「第三十二条から第四十七条まで、第四十八条第二項、第三項」を「第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第二項、第三項本文、第四項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条から第四十七条まで、第四十八条第二項及び第三項」に、「及び第九十条」を「並びに第九十条」に、「第三十四条第七項」を「第三十四条第五項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第九項」に改め、同条第四項中「外」を「ほか」に、「第六十二条第六項において準用する第二十一条第一項但書中「第十八条第五項の規定による組合員(以下本章及び第四章において「准組合員」という。)」とあるのは「准会員」」を「第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第九十八条の二第一項」」に改め、同条第五項中「第三十四条第七項本文」を「第三十四条第九項本文」に改める。
第百条の四中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、共済会の会員と世帯を同じくする者は、これを会員とみなす。
第百条の六の次に次の一条を加える。
(議決権及び選挙権)
第百条の六の二 会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第二項の規定による会員(以下本章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2 会員の議決権及び選挙権の行使については、第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
第百条の七第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第八号中「積立」を「積立て」に改め、同項第九号中「選挙」の下に「又は選任」を加える。
第百条の十四第二項中「第百条の六」の下に「及び第百条の六の二」を加え、「外、第二十一条」を「ほか」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第二十二条第二項中「前項の経費」とあるのは、「前項の経費又は共済掛金」と読み替えるものとする。
第百条の十四第三項中「外、第三十三条から第五十一条まで、第五十二条第一項から第七項まで」を「ほか、第三十三条、第三十四条第一項、第二項、第三項本文、第四項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条から第五十二条まで」に、「第三十四条第七項」を「第三十四条第九項」に改め、「と、第五十二条第六項中「役員若しくは総代とあるのは「総代」」を削り、同条第四項中「外」を「ほか」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項」とあるのは、「第四十九条第二項及び第三項、第百条の六の二第一項」と読み替えるものとする。
第百条の十四第五項中「外」を「ほか」に、「第三十四条第七項本文」を「第三十四条第九項本文」に改める。
第百三十条中第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第二十七条第二項後段(第八十六条第一項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。