(財務についての省令への委任)
第百条の九 前条に規定するものの外、共済会が、その財務を適正に処理するために従わなければならない準則は、省令で定める。
(共済規程)
第百条の十 共済会は、共済事業の種類別に、事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前二項の認可の申請には、事業計画その他省令で定める書類を提出しなければならない。