水産業協同組合共済会の事業拡充を図り、全国を地区とする漁業協同組合連合会の事業に関する規定の一部を改正することで、漁民生活の安定に資することを目的とする。具体的には、従来の共済会が事業用建物等の物件の災害損害救済のみを目的としていたのを拡充し、共済規程を新設して事業の種類別の実施方法や共済掛金等の重要事項について行政庁の認可を必要とすることとした。また、全国を地区とする連合会の特定四つの経済行為に対する農林大臣認可の制限を撤廃する。これは昨年の農業協同組合法改正と同様の趣旨によるものであり、農村と漁村の関係性から漁民からの強い要望に応えるものである。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号