水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第五項中「行う組合は」を「行なう組合は、組合員のために、手形の割引をし」に、「又は当該金融機関」を「当該金融機関」に、「取り立てる」を「取り立て、又は農林中央金庫その他主務大臣の指定する金融機関若しくはこれに準ずる者の業務の代理をする」に改め、同条に次の一項を加える。
6 第一項第二号の事業を行なう組合は、組合員のために内国為替取引をすることができる。
第十六条の次に次の一条を加える。
(内国為替取引規程)
第十六条の二 組合が、第十一条第六項の内国為替取引の事業を行なおうとするときは、事業の実施方法及び内国為替取引契約に関する事項を内国為替取引規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2 内国為替取引規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前二項の認可の申請には、省令で定める書類を提出しなければならない。
第三十五条の二第一項及び第四十二条第一項中「規約」の下に「、内国為替取引規程」を加える。
第四十四条第二項中「但し」を「ただし」に、「基いて」を「基づいて」に、「若しくは規約」を「、規約若しくは内国為替取引規程」に改める。
第四十八条第一項第二号中「規約」の下に「及び内国為替取引規程」を加え、同項中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
第八十七条第六項中「会員のために、手形の割引をし」を「会員等のために手形の割引をし、若しくは会員のために」に改め、「又は」の下に「所属員のために」を、「指定する金融機関」の下に「若しくはこれに準ずる者」を加え、同条に次の一項を加える。
7 第一項第二号の事業を行なう連合会は、会員等のために内国為替取引をすることができる。
第九十二条第一項中「の外」を「のほか」に、「第十六条まで」を「第十六条の二まで」に、「と読み替える」を「と、第十六条の二第一項中「第十一条第六項」とあるのは「第八十七条第七項」と読み替える」に改め、同条第三項中「、第九十条に規定するもののほか」を削り、「、第三十五条から第四十七条まで、第四十八条第二項及び第三項並びに第四十九条」を「並びに第三十五条」に、「と読み替える」を「と、第四十八条第一項第六号中「一組合員」とあるのは「一会員等」と読み替える」に改める。
第九十三条第四項中「行う組合は」を「行なう組合は、組合員のために、手形の割引をし」に、「又は当該金融機関」を「当該金融機関」に、「取り立てる」を「取り立て、又は農林中央金庫その他主務大臣の指定する金融機関若しくはこれに準ずる者の業務の代理をする」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項第二号の事業を行なう組合は、組合員のために内国為替取引をすることができる。
第九十六条第一項中「の外」を「のほか」に、「第十六条まで」を「第十六条の二まで」に、「と読み替える」を「と、第十六条の二第一項中「第十一条第六項」とあるのは「第九十三条第五項」と読み替える」に改める。
第九十七条第四項中「会員のために」を「会員のために、」に、「又は当該金融機関」を「当該金融機関」に、「取り立てる」を「取り立て、又は農林中央金庫その他主務大臣の指定する金融機関若しくはこれに準ずる者の業務の代理をする」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項第二号の事業を行なう連合会は、会員のために内国為替取引をすることができる。
第百条第一項中「の外」を「のほか」に、「第十六条まで」を「第十六条の二まで」に、「と読み替える」を「と、第十六条の二第一項中「第十一条第六項」とあるのは「第九十七条第五項」と読み替える」に改め、同条第三項中「、第三十五条から第四十七条まで、第四十八条第二項及び第三項、第四十九条から第五十八条まで並びに第九十条」を「並びに第三十五条から第五十八条まで」に、「と読み替える」を「と、第四十八条第一項第六号中「一組合員」とあるのは「一会員」と読み替える」に改める。
第百条の十四第三項中「及び第四十二条第一項中「規約及び」とあるのは「規約、共済規程及び」と、第四十四条第二項中「若しくは規約」とあるのは「、規約若しくは共済規程」と、第四十八条第一項第二号中「規約」とあるのは「規約及び共済規程」」を「、第四十二条第一項、第四十四条第二項及び第四十八条第一項第二号中「内国為替取引規程」とあるのは「共済規程」」に改める。
第百二十二条中「規約」の下に「、内国為替取引規程」を加える。
第百二十三条第一項中「基いて」を「基づいて」に改め、「規約」の下に「、内国為替取引規程」を加え、「疑」を「疑い」に改め、同条第二項中「基いて」を「基づいて」に改め、「規約」の下に「、内国為替取引規程」を加え、「疑」を「疑い」に改める。
第百二十三条の二中「規約」の下に「、内国為替取引規程」を加える。
第百二十四条第一項中「行つた」を「行なつた」に、「基いて」を「基づいて」に改め、「規約」の下に「、内国為替取引規程」を加え、「採るべき」を「とるべき」に改め、同条に次の二項を加える。
3 行政庁は、組合が内国為替取引規程又は共済規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十六条の二第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第百条の十第一項の認可を取り消すことができる。
4 行政庁は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該組合に対し、あらかじめ、処分をしようとする理由を通知し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第百二十四条の二第二項を次のように改める。
2 前条第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第百二十八条第一項中「一万円」を「二十万円」に改める。
第百二十九条第一項中「一万円」を「三万円」に改める。
第百三十条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「三万円」に改め、第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第十六条の二第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。