水産業協同組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和26年3月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

水産業協同組合法施行後約2年で全国に4,600余の組合が設立され、事業は軌道に乗りつつあるものの、組合の出資金不足により、新組合結成後の借入金や旧団体からの継承負債が重荷となり、経営は困難な状況にある。また、経理組織の整備が不十分で、信用事業の整備発達も必要とされている。そこで、組合の自己資本の目標額や信用事業の運用等に関する基準を定める政令の根拠規定を設け、組合の業務・会計について年一回の定例検査を実施することで、組合の自力による経営基盤の強化を図ることを目的として、水産業協同組合法の一部改正を提案するものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 水産委員会 第4号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年2月1日)
参議院
(昭和26年2月1日)
衆議院
(昭和26年2月3日)
(昭和26年2月6日)
(昭和26年2月19日)
(昭和26年2月22日)
参議院
(昭和26年2月23日)
(昭和26年2月28日)
(昭和26年3月16日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
水産業協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十四号
水産業協同組合法の一部を改正する法律
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第七條第二項中「前項第一号、第三号及び第四号の組合」を「前項各号の組合」に改める。
第五十七條の次に次の一條を加える。
(財務基準)
第五十七條の二 前三條に定めるものの外、出資組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない自己資本の額、余裕金の運用及び信用事業の運営に関する基準は、政令でこれを定める。
第八十二條第三項中「従事する組合員」を「常時従事する組合員」に改める。
第百二十三條に次の一項を加える。
3 行政庁は、出資組合(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として、帳簿検査その他の検査をしなければならない。
第百二十四條第一項中「行政庁は、」の下に「第百二十二條の規定による報告を徴した場合又は」を加える。
第百二十九條第一項中「千円」を「一万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
水産業協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十四号
水産業協同組合法の一部を改正する法律
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「前項第一号、第三号及び第四号の組合」を「前項各号の組合」に改める。
第五十七条の次に次の一条を加える。
(財務基準)
第五十七条の二 前三条に定めるものの外、出資組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない自己資本の額、余裕金の運用及び信用事業の運営に関する基準は、政令でこれを定める。
第八十二条第三項中「従事する組合員」を「常時従事する組合員」に改める。
第百二十三条に次の一項を加える。
3 行政庁は、出資組合(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として、帳簿検査その他の検査をしなければならない。
第百二十四条第一項中「行政庁は、」の下に「第百二十二条の規定による報告を徴した場合又は」を加える。
第百二十九条第一項中「千円」を「一万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂