日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
水産業協同組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十四号
公布年月日: 昭和26年3月7日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
水産業協同組合法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
水産業協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十四号
水産業協同組合法の一部を改正する法律
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第七條第二項中「前項第一号、第三号及び第四号の組合」を「前項各号の組合」に改める。
第五十七條の次に次の一條を加える。
(財務基準)
第五十七條の二
前三條に定めるものの外、出資組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない自己資本の額、余裕金の運用及び信用事業の運営に関する基準は、政令でこれを定める。
第八十二條第三項中「従事する組合員」を「常時従事する組合員」に改める。
第百二十三條に次の一項を加える。
3
行政庁は、出資組合(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として、帳簿検査その他の検査をしなければならない。
第百二十四條第一項中「行政庁は、」の下に「第百二十二條の規定による報告を徴した場合又は」を加える。
第百二十九條第一項中「千円」を「一万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
水産業協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十四号
水産業協同組合法の一部を改正する法律
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「前項第一号、第三号及び第四号の組合」を「前項各号の組合」に改める。
第五十七条の次に次の一条を加える。
(財務基準)
第五十七条の二
前三条に定めるものの外、出資組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない自己資本の額、余裕金の運用及び信用事業の運営に関する基準は、政令でこれを定める。
第八十二条第三項中「従事する組合員」を「常時従事する組合員」に改める。
第百二十三条に次の一項を加える。
3
行政庁は、出資組合(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として、帳簿検査その他の検査をしなければならない。
第百二十四条第一項中「行政庁は、」の下に「第百二十二条の規定による報告を徴した場合又は」を加える。
第百二十九条第一項中「千円」を「一万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革