独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十一号
公布年月日: 平成14年12月4日
法令の形式: 法律
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十二月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十一号
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律
独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条・第十一条」を「第十条―第十三条」に、「第十二条・第十三条」を「第十四条・第十五条」に、「第十四条」を「第十六条」に改める。
第三条に次の一項を加える。
2 センターは、前項に規定するもののほか、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第三条第一項に規定する海洋水産資源の開発及び利用の合理化(以下「海洋水産資源の開発及び利用の合理化」という。)のための調査等を行うことを目的とする。
第七条第二項中「三人」を「五人」に改める。
第十条中「第三条」を「第三条第一項」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 栽培漁業に関する技術の開発を行うこと。
第十条に次の三項を加える。
2 センターは、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 海洋の新漁場における漁業生産の企業化その他の海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。
二 海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化のための調査を行うこと。
三 海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情報及び資料の収集及び提供を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 前項第二号の規定による調査は、漁業を営む者又はその団体のみではその新漁業生産方式の企業化を図ることが著しく困難である場合に限り、行うことができる。
4 センターは、第一項及び第二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、海洋生物資源の合理的な保存、管理及び利用のために必要な調査を行う者の養成及び確保を行うことができる。
第十四条第二号中「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十六条とする。
第四章中第十三条を第十五条とする。
第十二条第一項中「第十条第一号」を「第十条第一項第一号及び第三号」に、「又は鑑定」を「、鑑定又は技術の開発」に改め、同条第二項中「又は鑑定」を「、鑑定又は技術の開発」に改め、同条を第十四条とする。
第十一条第一項中「前条」を「第十条第一項及び第二項」に改める。
第三章中第十一条を第十三条とする。
第十条の次に次の二条を加える。
(調査結果の公表等)
第十一条 センターは、海洋の新漁場における漁業生産の企業化のための調査について、農林水産省令で定めるところにより、当該調査の結果を農林水産大臣に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
(区分経理)
第十二条 センターは、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十条第一項及び第四項に規定する業務
二 第十条第二項に規定する業務
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条まで及び附則第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
(国の権利及び義務の承継等)
第二条 この法律の施行の際、この法律による改正後の独立行政法人水産総合研究センター法(以下「新法」という。)第十条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、この法律の施行の時において独立行政法人水産総合研究センター(以下「センター」という。)が承継する。
2 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、その承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。この場合において、センターは、その額により資本金を増加するものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第三条 農林水産大臣は、施行日の前日において現に栽培漁業に関する技術の開発の用に供されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。
(開発センターの持分の払戻しの禁止の特例)
第四条 海洋水産資源開発センター(以下「開発センター」という。)は、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十七条第一項の規定にかかわらず、開発センターの解散の日の前日までに、開発センターに出資した政府以外の者に対し、当該持分に係る出資額に相当する金額により持分の払戻しをするものとする。この場合において、開発センターは、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(開発センターの解散並びにその資産及び債務の承継等)
第五条 開発センターは、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてセンターが承継する。
2 この法律の施行の際現に開発センターが有する資産のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 開発センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度は、開発センターの解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、センターが従前の例により行うものとする。
5 第一項の規定によりセンターが開発センターの資産及び債務を承継したときは、その承継の時において、センターが承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。この場合において、センターは、その額により資本金を増加するものとする。
6 附則第二条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
7 第一項の規定により開発センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(開発センターの役職員であった組合員に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)
第六条 施行日の前日において健康保険組合(開発センターの事業所又は事務所を健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十七条第一項に規定する設立事業所とする健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)の被保険者であった者で開発センターの役員又は職員であったもののうち、施行日に農林水産省共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により農林水産省に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)及びその所管する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員となった者(センターの役員又は職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険組合の被保険者であった間(開発センターの役員又は職員であった間に限る。)農林水産省共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
2 この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第二項の規定の適用については、当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
3 第一項に規定する者のうち国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第四項又は第五項の規定の適用については、これらの者が引き続き農林水産省共済組合の組合員である間(センターの役員又は職員である間に限る。)は、当該障害厚生年金又は障害手当金を国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金とみなす。
第七条 施行日の前日において厚生年金基金(開発センターの事業所又は事務所を厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この項において同じ。)の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者で開発センターの役員又は職員であったもののうち、施行日に農林水産省共済組合の組合員となった者(センターの役員又は職員となった者に限る。以下この条において「開発センターの役職員であった組合員」という。)のうち、一年以上の引き続く組合員期間(農林水産省共済組合の組合員である期間(センターの役員又は職員である期間に限る。)をいう。以下この条において同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間(開発センターの役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。以下この条において「厚生年金保険期間」という。)と当該厚生年金保険期間に引き続く組合員期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
2 開発センターの役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなされる者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
3 開発センターの役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第八十九条第一項第二号の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
4 開発センターの役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。
5 前項に規定する者に係る国家公務員共済組合法による遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第九十条の規定を適用する。
6 開発センターの役職員であった組合員のうち、組合員期間が一年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の組合員期間を有する者とみなす。
7 開発センターの役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、組合員期間が四十四年以上である者とみなす。
(協会の資産及び債務の承継並びにその解散等)
第八条 昭和三十八年四月二十六日に設立された社団法人日本栽培漁業協会(以下「協会」という。)は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、その定款で定めるところにより、センターに対し、センターにおいてその資産及び債務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 センターは、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、農林水産大臣に認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があったときは、協会の資産及び債務は、当該認可の日(当該認可が施行日前にあったときは、施行日)においてセンターに承継されるものとし、協会は、その承継の時において、解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 前項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(協会の役職員であった組合員に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)
第九条 前条第三項の規定による協会の解散の日の前日において健康保険法第五条第一項に規定する政府の管掌する健康保険の被保険者であった者で協会の役員又は職員であったもののうち、当該解散の日に農林水産省共済組合の組合員となった者(センターの役員又は職員となった者に限る。)については附則第六条の規定を、当該解散の日の前日において厚生年金保険の被保険者であった者で協会の役員又は職員であったもののうち、当該解散の日に農林水産省共済組合の組合員となった者(センターの役員又は職員となった者に限る。)については附則第七条の規定を準用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(海洋水産資源開発促進法の一部改正)
第十二条 海洋水産資源開発促進法の一部を次のように改正する。
目次中
第三章の二
海洋水産資源の自主的な管理に関する協定(第十二条の二―第十二条の七)
第四章
海洋水産資源開発センター
第一節
総則(第十三条―第二十一条)
第二節
設立(第二十二条―第二十六条)
第三節
管理(第二十七条―第三十四条)
第四節
業務(第三十五条―第三十七条)
第五節
財務及び会計(第三十八条―第四十五条)
第六節
監督(第四十六条・第四十七条)
第七節
雑則(第四十八条―第五十条)
を「第四章 海洋水産資源の自主的な管理に関する協定(第十三条―第十八条)」に、「第五十一条―五十三条」を「第十九条―第二十一条」に、「第五十四条―第五十七条」を「第二十二条」に改める。
第一条中「とともに、海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための調査等を行うことを目的とする海洋水産資源開発センターの制度を確立する」を削る。
第四章を削る。
第三章の二中第十二条の七を第十八条とし、第十二条の六を第十七条とする。
第十二条の五第一項及び第四項中「第十二条の二第二項第二号」を「第十三条第二項第二号」に改め、同条を第十六条とする。
第十二条の四第一項中「第十二条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十五条とする。
第十二条の三を第十四条とし、第十二条の二を第十三条とする。
第三章の二を第四章とする。
第五章中第五十一条を第十九条とし、第五十二条を第二十条とし、第五十三条を第二十一条とする。
第六章を次のように改める。
第六章 罰則
第二十二条 第九条第一項又は第十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
(海洋水産資源開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定による改正前の海洋水産資源開発促進法(第二十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又は新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(水産業協同組合法の一部改正)
第十四条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第六項中「第十二条の二第一項」を「第十三条第一項」に改める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十五条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一海洋水産資源開発センターの項を削る。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十六条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
別表海洋水産資源開発センターの項を削る。
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
農林水産大臣 大島理森
内閣総理大臣 小泉純一郎