水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「左の組合以外の組合」を「組合」に改め、同項各号及び同条第二項を削る。
第十一条第一項第十号中「技術の向上及び」を「経営及び技術の向上並びに」に改める。
第十七条第一項中「三分の二」を「二分の一」に改め、同条第二項中「漁業協同組合」を「組合」に改める。
第十八条を次のように改める。
(組合員たる資格)
第十八条 組合の組合員たる資格を有する者は、左に掲げる者とする。
一 組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数をこえる漁民
二 組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業生産組合
三 組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び漁業生産組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三百トン以下であるもの
2 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十七条に規定する内水面において漁業を営み若しくはこれに従事し、又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする組合(以下「内水面組合」という。)にあつては、前項第一号の規定にかかわらず、組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み若しくはこれに従事し、又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数をこえる個人は、組合の組合員たる資格を有する。
3 組合(河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者を主たる構成員とする組合を除く。次項において同じ。)は、定款の定めるところにより、第一項第一号又は前項の規定により組合員たる資格を有する者を漁業を営む者であつてその営む日数が一年を通じて九十日から百二十日まで(内水面組合にあつては、三十日から九十日まで)の間で定款で定める日数をこえるものに限ることができる。
4 組合の地区が市町村又は特別区の区域をこえるものにあつては、定款の定めるところにより、前三項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限ることができる。
5 組合は、前四項に規定する者のほか、左に掲げる者であつて定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。
一 前四項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する者以外の漁民又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者
二 組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び第一項第二号若しくは第三号又は前項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する法人を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が千トン(前項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、二千トン)以下であるもの
三 組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者又は常時使用する従業者の数が四十人以下である水産加工業を営む法人
第二十一条第一項中「第十八条第三項」を「第十八条第五項」に改め、同条第二項中「第四十一条第三項」の下に「(第四十四条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四項本文中「二人」を「三人」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、組合員(准組合員を除く。)の総数が千人をこえる組合にあつては、三人までの組合員を代理することができる。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(脱退者の払込義務)
第二十八条の二 事業年度の終りにあたり、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その年度内に脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
第二十九条に見出しとして「(時効)」を附し、同条中「前条」を「前二条」に改める。
第三十条に見出しとして「(持分払戻しの停止)」を附する。
第三十一条第二項中「第二十八条及び第二十九条」を「第二十八条から第二十九条まで」に改める。
第三十四条第七項中「組合員(准組合員を除く。)」を「准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)」に、「設立の同意を申し出た漁民」を「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)」に改め、同条第八項を削る。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(理事の忠実義務)
第三十五条の二 理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3 理事がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき第四十三条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。
第四十一条第三項中「十日前」を「一週間前」に改める。
第四十四条第四項中「これを総会の議に」を「その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集し、その議に」に改め、同条に次の一項を加える。
6 第四十条の規定は、第四項の場合について準用する。
第四十四条の次に次の一条を加える。
(行政庁による仮理事の選任又は総会の招集)
第四十四条の二 役員の職務を行なう者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、仮理事を選任し、又は役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。
2 第四十一条の規定は、前項の総会の招集について準用する。
第四十五条を次のように改める。
(役員に関する民法及び商法の準用)
第四十五条 商法第二百五十四条第三項、第二百五十六条第三項及び第二百五十八条第一項の規定は理事及び監事に、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項、第五十二条第二項、第五十三条から第五十五条まで及び第六十一条第一項の規定は理事に、第三十五条の二、民法第五十九条及び商法第二百七十八条の規定は監事に準用する。
第四十八条第一項第八号中「訴願」を「漁業権又は入漁権に関する訴願」に改め、同項第九号中「若しくはこれに関する物権又は不動産(総トン数二十トン以上の船舶を含む。)に関する物権」を「又はこれに関する物権」に改める。
第五十一条を次のように改める。
(総会に関する民法及び商法の準用)
第五十一条 民法第六十四条及び第六十六条並びに商法第二百四十三条及び第二百四十四条の規定は、総会に準用する。この場合において、民法第六十四条中「第六十二条」とあり、又は商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「水産業協同組合法第四十一条第三項」と読み替えるものとする。
第五十二条第二項を次のように改める。
2 総代は、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)のうちからこれを選挙する。
第五十二条第四項中「第三十四条第三項から第六項まで」を「第三十四条第四項及び第五項」に改め、同条第五項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第二十一条第四項中「三人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとする。
第五十二条第七項中「組合」の下に「(内水面組合を除く。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 総代会においては、前項の規定にかかわらず、役員若しくは総代を選挙し、第七十条第一項の規定による設立委員を選任し、又は第五十条各号に掲げる事項について議決することができない。
第五十六条第二項中「年五分」を「年八分以内において政令で定める割合」に改める。
第五十九条中「二十人以上の漁民」を「組合員(准組合員を除く。)となろうとする者二十人(業種別組合にあつては、十五人)以上」に改める。
第六十一条第一項中「漁民」を「組合員(准組合員を除く。)となろうとする者」に改め、同条第二項中「二十人」の下に「(業種別組合にあつては、十五人)」を加え、同条第三項中「漁民」を「組合員(准組合員を除く。)となろうとする者」に改める。
第六十二条第六項を次のように改める。
6 第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項、民法第六十六条並びに商法第二百四十三条及び第二百四十四条の規定は、創立総会に準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「水産業協同組合法第六十二条第一項」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
第六十四条を次のように改める。
第六十四条 行政庁は、前条第一項の認可の申請があつたときは、左の各号の一に該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二 事業を行なうために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
第六十六条の次に次の一条を加える。
(設立の認可の取消し)
第六十六条の二 組合が第六十三条第一項の認可があつた日から九十日を経過しても設立の登記をしないときは、行政庁は、その認可を取り消すことができる。
第六十八条第一項第五号中「第百二十四条第二項」を「第百二十四条の二第一項」に改め、同条第三項中「第六十四条」を「第六十四条第一号」に改め、同条第四項中「二十人」の下に「(業種別組合にあつては、十五人)」を加える。
第七十七条中「第百三十六条第一項」を「第百三十六条」に改める。
第八十六条第二項中「、第三十四条第一項から第七項まで、第三十五条」を削り、同条第三項中「二十人」を「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」に改め、同条第四項中「二十人」を「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」に改め、「、第七十条第二項中「第三十四条第七項本文及び第八項」とあるのは「第三十四条第七項本文」と」を削り、「同項」を「第七十条第二項」に改める。
第八十七条第一項第十一号中「技術の向上及び」を「経営及び技術の向上並びに」に改め、同条第五項中「前項」を「第四項」に、「又は」を「若しくは」に、「取り立てることができる。」を「取り立て、又は農林中央金庫その他主務大臣の指定する金融機関の業務の代理をすることができる。」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の連合会は、連合会を間接に構成する者であつて定款で定めるものにつき、事業若しくは生活に必要な資金の貸付け又は貯金若しくは定期積金の受入れをすることができる。
第八十八条に次の一号を加える。
四 第一号の組合又は連合会が主たる出資者又は構成員となつている法人(第一号及び前号に掲げる者を除く。)
第九十二条第二項中「第十八条第三項」を「第十八条第五項」に改め、「第八十八条第三号」の下に「及び第四号」を加え、「及び同条」を削り、同条第三項後段を次のように改める。
この場合において、第三十四条第七項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第三十六条の二中「(当該組合の組合員の営み又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会の行う事業を除く。)」とあるのは「(当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行なう事業を除く。)」と、第五十二条第八項中「組合(内水面組合を除く。)」とあるのは「連合会」と読み替えるものとする。
第九十二条第四項中「第六十一条第一項及び第三項中「漁民」とあるのは「組合、漁業生産組合又は連合会の理事」と、」を削り、「同条第二項中「二十人」」を「第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」」に、「第十八条第三項」を「第十八条第五項」に改め、同条第五項後段を次のように改める。
この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満」とあるのは「一人」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第七項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と読み替えるものとする。
第九十三条第一項中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
第九十四条を次のように改める。
(組合員たる資格)
第九十四条 組合の組合員たる資格を有する者は、左に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者
二 組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業を営む法人であつて、その常時使用する従業者の数が四十人以下であるもの
第九十六条第一項中「第十五条」を「第十六条」に改め、「「第九十三条」と」の下に「、第十六条第一項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と」を加え、同条第二項中「及び第二十条」を「、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第五項まで並びに第二十二条」に改め、同項後段を削り、同条第三項中「、第三十三条、第三十四条第一項から第七項まで及び第三十五条」を削り、同条第四項中「二十人」を「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」に改め、同条第五項後段を次のように改める。
この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは、「十五人」と読み替えるものとする。
第九十七条第一項中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
第百条第一項中「第十五条」を「第十六条」に改め、「「第九十七条」と」の下に「、第十六条第一項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十七条第一項第十号」と」を加え、同条第二項中「第十八条第三項」を「第十八条第五項」に改め、同条第三項中「、第三十三条、第三十四条第一項から第七項まで及び第三十五条」を削り、同項後段を次のように改める。
この場合において、第三十四条第七項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第三十六条の二中「(当該組合の組合員の営み又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会の行う事業を除く。)」とあるのは「(当該連合会の所属員の営む水産加工業並びに当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行なう事業を除く。)」と読み替えるものとする。
第百条第四項中「第六十一条第一項及び第三項中「漁民」とあるのは「組合又は連合会の理事」と、」を削り、「同条第二項中「二十人」」を「第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」」に、「第十八条第三項」を「第十八条第五項」に改め、同条第五項後段を次のように改める。
この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満」とあるのは「一人」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第七項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と読み替えるものとする。
第百条の十四第二項中「第十八条第三項」を「第十八条第五項」に改め、同条第三項中「第三十三条、第三十四条第一項から第七項まで、第三十五条から第五十二条まで、第五十五条第一項、第三項及び」を「第三十三条から第五十一条まで、第五十二条第一項から第七項まで、第五十五条第一項及び第三項並びに」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第三十四条第七項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「会員たる水産業協同組合又はこれを直接若しくは間接に構成する者(第十八条第五項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「設立の同意を申し出た水産業協同組合又はこれを直接若しくは間接に構成する者(第十八条第五項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第三十五条の二第一項及び第四十二条第一項中「規約及び」とあるのは「規約、共済規程及び」と、第四十四条第二項中「若しくは規約」とあるのは「、規約若しくは共済規程」と、第四十八条第一項第二号中「規約」とあるのは「規約及び共済規程」と、同条第三項中「第六十三条第二項、第六十四条及び第六十五条」とあるのは「第六十三条第二項及び第百条の十二」と、第五十二条第六項中「役員若しくは総代」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。
第百条の十四第四項後段を次のように改める。
この場合において、第六十二条第六項において準用する第二十一条第一項ただし書中「第十八条第五項の規定による組合員(以下本章及び第四章において「准組合員」という。)」とあるのは、「准会員」と読み替えるものとする。
第百条の十四第五項後段を次のように改める。
この場合において、第六十九条第三項中「第六十三条第二項、第六十四条及び第六十五条」とあるのは「第六十三条第二項及び第百条の十二」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第七項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「会員たる水産業協同組合又はこれを直接若しくは間接に構成する者(第十八条第五項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれを構成する者を除く。)」と読み替えるものとする。
第百十三条第三項中「第六十九条第四項において準用する場合並びに第八十六条第三項」を「第六十九条第四項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項」に改め、「同条同項を」を削る。
第百二十二条を次のように改める。
(報告の徴収)
第百二十二条 行政庁は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約若しくは共済規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
第百二十三条第三項中「(漁業生産組合を除く。)」の下に「又は共済会」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 行政庁は、第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行なう組合又は共済会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、何時でも、当該組合又は共済会の業務又は会計の状況を検査することができる。
第百二十三条の次に次の一条を加える。
(行政庁の監督上の命令)
第百二十三条の二 行政庁は、第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行なう組合又は共済会に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、当該組合若しくは共済会の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約若しくは共済規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
第百二十四条第一項中「前条」を「第百二十三条」に改め、「当該組合に対し」の下に「、期間を定めて」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
第百二十四条の次に次の一条を加える。
(行政庁による解散命令)
第百二十四条の二 左の場合には、行政庁は、当該組合の解散を命ずることができる。
一 組合が法律の規定に基づいて行なうことができる事業以外の事業を行なつたとき。
二 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
三 組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
四 漁業生産組合が第八十条、第八十一条又は第八十二条第二項の規定に違反するとき。
2 行政庁は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該組合に対し、あらかじめ、命令をしようとする理由を通知し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第百二十五条第一項中「第十八条第三項又は第九十四条第二項」を「第十八条第五項」に改め、「第八十八条第三号」の下に「若しくは第四号」を加える。
第百二十六条中「第九十三条第二項」を「第九十二条第二項」に改める。
第百三十条第七号中「又は第四十条」を「、第四十条又は第四十四条第四項」に改め、「準用する場合」の下に「並びに第四十条の規定を第四十四条第六項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の十四第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合」を加え、同条中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号の次に次の一号を加える。
二十二 第百二十三条の二の規定による命令に従わなかつたとき。