水産業協同組合共済会は、災害による損害の相互救済を目的として設立され、現在も損失填補のための準備金を積み立てているが、共済事業の特殊性から、事業年度末における共済責任の履行と異常災害への備えとして、責任準備金制度を設ける必要がある。他の共済や損害保険でも既に法定されている制度であり、これに準じて法規を整備するものである。
参照した発言: 第19回国会 参議院 水産委員会 第10号