(執達吏手数料規則の一部改正)
第一条 執達吏手数料規則(明治二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「一里」を「一キロメートル」に、「拾五銭」を「四銭」に改める。
(民事訴訟費用法の一部改正)
第二条 民事訴訟費用法(明治二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「一里」を「一キロメートル」に、「三十銭」を「八銭」に改める。
(民法の一部改正)
第三条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二百二十五条第二項中「六尺」を「二メートル」に改める。
第二百三十四条第一項中「一尺五寸」を「五十センチメートル」に改める。
第二百三十五条第一項中「三尺」を「一メートル」に改める。
第二百三十七条第一項中「六尺」を「二メートル」に、「三尺」を「一メートル」に改め、同条第二項中「三尺」を「一メートル」に改める。
(船舶法の一部改正)
第四条 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
(商法の一部改正)
第五条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六百八十六条第二項中「又ハ積石数二百石未満」を削る。
(地方鉄道法の一部改正)
第六条 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三呎六吋」を「一・〇六七メートル」に、「四呎八吋半」を「一・四三五メートル」に、「二呎六吋」を「〇・七六二メートル」に改める。
(刑事訴訟費用法の一部改正)
第七条 刑事訴訟費用法(大正十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「一里」を「一キロメートル」に、「三十銭」を「八銭」に改める。
(軌道法の一部改正)
第八条 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「二尺」を「〇・六一メートル」に改める。
(アルコール専売法の一部改正)
第九条 アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「摂氏十五度」を「温度十五度」に改める。
第六条第一項中「五十石」を「九キロリツトル」に改め、同条第二項中「制限石数」を「制限数量」に、「不足石数」を「不足数量」に改める。
(訴訟費用等臨時措置法の一部改正)
第十条 訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第四条第四項中「一里毎ニ三十二円」を「一キロメートル毎ニ八円」に改める。
(水産業協同組合法の一部改正)
第十一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項第九号中「又は積石数二百石以上」を削る。
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部改正)
第十二条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第八号中「二千石」を「五百五十立方メートル」に改める。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第十三条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項の表及び第四項中「坪数」を「面積」に、「五十坪」を「百六十五平方メートル」に、「百坪」を「三百三十平方メートル」に、「百五十坪」を「四百九十五平方メートル」に改め、同条第八項中「坪数」を「面積」に改める。
(高圧ガス取締法の一部改正)
第十四条 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号中「一馬力」を「〇・七五キロワツト」に改める。
(計量法施行法の一部改正)
第十五条 計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第三条中「土地又は建物に関しては」を「土地又は建物に関する計量(新法第二条の物象の状態の量の表示を含む。以下この条、第六条及び第十二条中同じ。)その他政令で定める計量については」に、「昭和三十三年十二月三十一日以後」を「昭和四十一年三月三十一日以前」に改める。
第六条中「昭和三十三年十二月三十一日」の下に「(武器の製造又は修理に関する計量その他政令で定める計量については、昭和三十八年十二月三十一日以前において政令で定める日)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 次条及び第八条に規定するヤードポンド法による計量単位及びその補助計量単位は、航空機の運航に関する計量その他航空に関する計量であつて政令で定めるものについては、当分の間は、新法による法定計量単位とみなす。
第九条第一項中「及び仏馬力」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 仏馬力は、昭和三十六年十二月三十一日までは、新法による法定計量単位とみなす。
第十二条中「(新法第二条の物象の状態の量の表示を含む。)」を削る。
第六十条の次に次の一条を加える。
第六十条の二 尺貫法又はヤードポンド法による計量器の製造又は輸入をした者は、その計量器に、第三条又は第六条の政令で定める計量に使用する場合を除き取引上又は証明上の計量に使用してはならない旨を示す表示を附さなければならない。
(繭糸価格安定法の一部改正)
第十六条 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第三号中「斤量」を「正量」に改める。
(真珠養殖事業法の一部改正)
第十七条 真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第十条中「一匁」を「一グラム」に、「三十円」を「八円」に改める。