(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第十条、第十二条及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
(郵便貯金として受け入れた資金の運用に関する経過措置)
第二条 総務大臣は、郵便貯金として受け入れた資金であって、この法律の施行の際現に資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条第一項の規定により資金運用部に預託しているもの(以下この条及び附則第五条第四項において「郵便貯金預託金」という。)については、第一条の規定による改正後の郵便貯金法(以下「新郵便貯金法」という。)第六十八条の三の規定にかかわらず、当該郵便貯金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き資金運用部に預託することができる。
2 総務大臣は、郵便貯金預託金の払戻金を新郵便貯金法第六十八条の三の規定により運用する場合においては、新郵便貯金法第六十八条の二の目的を踏まえつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、適切に国債を引き受ける等所要の措置を講ずるものとする。
(平成十三年度の郵便貯金資金の運用計画に関する特例)
第三条 郵政大臣は、この法律の施行の日までに、新郵便貯金法第六十八条の四の規定の例により、平成十三年度における郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用に関する計画を定めるものとする。この場合において、同条第四項中「審議会」とあるのは、「中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第百七十六条の規定による改正前の郵便貯金法第十二条第三項に規定する審議会」とする。
2 前項の規定により定められた計画は、新郵便貯金法第六十八条の四第一項の規定により定められたものとみなす。
(郵便貯金資金の運用についての報告書に関する経過措置)
第四条 新郵便貯金法第六十八条の五の規定は、平成十三年度以後の各年度の郵便貯金資金の運用についての報告書について適用する。
(郵便貯金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第二条の規定による改正後の郵便貯金特別会計法(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成十三年度の予算から適用し、平成十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、第二条の規定による改正前の郵便貯金特別会計法(以下この条において「旧特別会計法」という。)に基づく郵便貯金特別会計(以下この条において「旧特別会計」という。)の一般勘定又は金融自由化対策特別勘定(第六項において「特別勘定」という。)において、平成十二年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これらを新特別会計法に基づく郵便貯金特別会計(以下この条において「新特別会計」という。)の平成十三年度の歳入に繰り入れるものとする。
2 新特別会計法第六条第二項又は第八条第二項の規定により新特別会計の歳入歳出予定計算書又は予算に添付すべき前々年度又は前年度に係る書類については、平成十三年度(前々年度に係る当該書類については、平成十四年度を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 旧特別会計の金融自由化対策資金は、この法律の施行の日において、新特別会計の郵便貯金資金となるものとする。この場合において、旧特別会計法第十二条の二第二項の規定により借り入れた借入金を償還するまでの間は、新特別会計法第五条の二第一項中「郵便貯金の受入金(第十二条の規定により郵政事業特別会計に保有させるものを除く。)」とあるのは、「郵便貯金の受入金(第十二条の規定により郵政事業特別会計に保有させるものを除く。)及び郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)第二条の規定による改正前のこの法律第五条の三第一項に規定する金融自由化対策資金に係る資金」と読み替えるものとする。
4 この法律の施行の際、旧特別会計に所属する権利義務で郵便貯金預託金又は第一条の規定による改正前の郵便貯金法第六十四条の規定による貸付金に係るもの及び旧特別会計の金融自由化対策資金に属する資産は、新特別会計の郵便貯金資金に帰属するものとする。
5 旧特別会計法第十二条の二第二項の規定により借り入れた借入金については、これを新特別会計法第十二条の二第一項の規定による借入金とみなして、新特別会計法の規定を適用する。この場合において、当該借入金の償還金があるときは、当該償還金に相当する金額を、郵便貯金資金から新特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
6 この法律の施行前に旧特別会計法第九条の二第二項の規定により旧特別会計の金融自由化対策資金に組み入れた金額があるときは、その組み入れた金額の合計額(旧特別会計法第五条の四第一項又は第三項の規定により特別勘定に繰り入れた金額があるときは、これらの金額を控除した金額。次項において「資金組入額」という。)に相当する金額を、郵便貯金資金から、旧特別会計法第十二条の二第二項の規定によるすべての借入金の償還を完了する年度(次項において「償還年度」という。)の翌年度の新特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
7 前項の規定にかかわらず、償還年度の末日までの間において、新特別会計における歳出の財源に充てるため必要があるときは、資金組入額(既にこの項の規定により郵便貯金資金から新特別会計の歳入に繰り入れた金額があるときは、その金額を控除した金額)を限度として、郵便貯金資金から新特別会計の歳入に繰り入れることができる。この場合において、前項中「相当する金額」とあるのは、「相当する金額(次項の規定により新特別会計に繰り入れた金額があるときは、その金額を控除した金額)」とする。
(郵便振替として受け入れた資金の運用に関する経過措置)
第六条 総務大臣は、郵便振替として受け入れた資金であって、この法律の施行の際現に資金運用部資金法第二条第一項の規定により資金運用部に預託しているもの(以下この条及び次条において「郵便振替預託金」という。)については、第三条の規定による改正後の郵便振替法(以下「新郵便振替法」という。)第七十条の二の規定にかかわらず、当該郵便振替預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き資金運用部に預託することができる。
2 総務大臣は、郵便振替預託金の払戻金を新郵便振替法第七十条の二の規定により運用する場合においては、郵便振替事業の健全な運営を確保しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、適切に国債を引き受ける等所要の措置を講ずるものとする。
(郵政事業特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行の際、第四条の規定による改正前の郵政事業特別会計法に基づく郵政事業特別会計に所属する権利義務で郵便振替預託金に係るものは、同条の規定による改正後の郵政事業特別会計法に基づく郵政事業特別会計の郵便振替資金に帰属するものとする。
(積立金の既往の運用に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に簡易生命保険特別会計の積立金(以下この条から附則第十一条までにおいて単に「積立金」という。)に属する資産のうちに第五条の規定による改正前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第三条第一項第五号、第八号、第十号、第十一号、第十二号及び第十七号に係るものがあるときは、総務大臣は、第五条の規定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(次条から附則第十一条までにおいて「新運用法」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、積立金を当該資産の保有のために運用することができる。
(国に対する貸付けに関する経過措置)
第九条 積立金は、新運用法第三条第一項の規定にかかわらず、平成十五年度までの間に限り、国に対する貸付け(郵政事業特別会計法第十六条第一項若しくは第二項の規定による借入金又は同法第十七条第一項若しくは第三項ただし書の規定による一時借入金について行う貸付けに限る。)に新たに運用することができる。
(平成十三年度の積立金の運用計画に関する特例)
第十条 郵政大臣は、この法律の施行の日までに、新運用法第五条の規定の例により、平成十三年度における積立金の運用に関する計画を定めるものとする。この場合において、同条第四項中「郵政審議会(以下「審議会」という。)」とあるのは、「資金運用審議会」とする。
2 前項の規定により定められた計画は、新運用法第五条第一項の規定により定められたものとみなす。
(積立金の運用についての報告書に関する経過措置)
第十一条 新運用法第六条の規定は、平成十三年度以後の各年度の積立金の運用についての報告書について適用し、平成十二年度の積立金の運用についての報告書については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律の一部改正)
第十三条 大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第一条の規定は、」の下に「郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)による郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用又は」を加える。
(港湾整備促進法の一部改正)
第十四条 港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第五条中「基いて」を「基づいて」に改め、「をいう。)」の下に「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金」を加える。
(災害対策基本法等の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「資金運用部資金」の下に「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金」を加える。
一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第二項
二 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第三項
三 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第四条第二項
四 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十条
五 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第八条第二項
六 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第七条第二項
七 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第六条
八 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第八条
九 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第四条第二項
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第十六条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「(国にあつては、資金運用部)」を削る。
(金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律の一部改正)
第十七条 金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成元年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
題名中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改める。
第一条中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改め、「金融自由化に適切に対応した」を削る。
第二条(見出しを含む。)及び第三条中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改める。
第六条第三項及び第四項中「の金融自由化対策特別勘定」を削る。
第七条中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改める。
第九条中「金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律」を「郵便貯金資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律」に改める。
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第十八条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に改める。
第一条中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に改める。
第二章の章名中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に改める。
第二条第一項中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に改め、同条第二項中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に、「当該勘定」を「当該会計」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第十九条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第百七十六条の次に次の一条を加える。
(郵便貯金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百七十六条の二 郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項前段中「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同項後段を削る。
附則第十条第一項前段中「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同項後段を削る。
(財務省設置法の一部改正)
第二十条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号中「簡易生命保険」を「郵便貯金特別会計の郵便貯金資金及び簡易生命保険特別会計」に改める。