郵便貯金法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十八号
公布年月日: 平成12年5月31日
法令の形式: 法律
郵便貯金法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十二年五月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第九十八号
郵便貯金法等の一部を改正する法律
(郵便貯金法の一部改正)
第一条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改める。
第十章の章名を次のように改める。
第十章 郵便貯金資金の運用
第六十八条の二を次のように改める。
第六十八条の二(資金の運用) 郵便貯金特別会計の郵便貯金資金(以下「資金」という。)の運用は、確実で有利な方法により、かつ、公共の利益の確保にも配意しつつ行うことによつて、郵便貯金事業の健全な経営を確保することを目的として、総務大臣が行う。
第六十八条の三第一項第一号を同項第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第六十四条の規定による預金者に対する貸付け
第六十八条の三第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 特定社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)で政令で定めるもの
第六十八条の三第一項第七号を次のように改める。
七 第一号の二から前号までに掲げる債券以外の債券で、政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの
第六十八条の三第一項第十一号中「郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律」の下に「(昭和六十二年法律第三十八号)」を加え、同項第十二号中「引受け、応募又は買入れを行つた」を「取得をした」に改め、同項第十六号中「第一号」を「第一号の二」に改め、同項第十八号を削り、同項第十九号中「第十七号」を「前号」に改め、同号を同項第十八号とし、同項に次の一号を加える。
十九 地方公共団体に対する貸付け
第六十八条の三第五項中「第二項」を「第四項」に、「外国債、金銭信託又は特定社債」を「特定社債、外国債又は金銭信託」に、「引受け、応募又は買入れ」を「取得」に改め、同条第四項中「引受け、応募又は買入れを行う」を「取得をする」に、「他の引受け、応募又は買入れ」を「資金をもつてする取得以外の取得」に改め、同条第二項中「引受け、応募又は買入れを行つては」を「取得をしては」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
前項の規定による同項第二号に掲げる債券(住宅金融公庫財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を除く。)、同項第四号に掲げる債券(雇用・能力開発債券で勤労者財産形成促進法第十二条第一項の資金の調達に係るものを除く。)又は前項第五号から第八号までに掲げる債券の取得は、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
第一項の規定により金融債、社債、特定社債、外国債又は金銭信託に運用する資金の額は、それぞれ、資金の総額の百分の二十に相当する額を超えてはならない。
第十章中第六十八条の三の次に次の五条を加える。
第六十八条の四(運用計画) 総務大臣は、毎年度、資金の運用に関する計画(以下「運用計画」という。)を定めなければならない。
運用計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 資金の運用に関する基本方針
二 中長期的な観点からの運用資産の構成に関する事項
三 当該年度において新たに運用する資金の運用に関する事項
四 その他資金の運用に関する重要事項
運用計画は、第六十八条の二の目的及び資金の運用が市場に与える影響を総合的に勘案して定めなければならない。
総務大臣は、運用計画を定めようとするときは、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
総務大臣は、運用計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第六十八条の五(報告書の提出及び公表) 総務大臣は、毎年度、資金の運用についての報告書を作成し、当該年度経過後四月以内に、審議会に提出するとともに、これを公表しなければならない。
前項の報告書には、当該年度の資金の運用の状況及び運用資産の異動に関する重要な事項を記載するとともに、当該年度の郵便貯金特別会計の貸借対照表及び損益計算書並びに資金の運用資産について企業会計の基準に準ずる基準として政令で定めるものにより評価した価額及びその構成を記載した書類を添付しなければならない。
第六十八条の六(運用職員の責務) 資金の運用に係る事務に従事する職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、運用計画に従つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
第六十八条の七(秘密保持義務) 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第六十八条の八(懲戒処分) 運用職員が前条の規定に違反した場合においては、当該職員の任命権者は、当該職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条の規定による懲戒処分をしなければならない。
(郵便貯金特別会計法の一部改正)
第二条 郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第二条の二を削る。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
第四条第一項中「並びに」を「及び」に、「一般勘定及び特別勘定」を「この会計」に改める。
第五条第一項中「一般勘定においては」を「この会計においては、郵便貯金資金の運用から生ずる収入、郵便貯金資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成元年法律第六十二号。第五条の二第二項において「資金運用等特例法」という。)第六条第三項の規定に基づく簡易保険福祉事業団からの納付金」に改め、「、郵便貯金法第六十四条の規定に基づく貸付金の利子、次条第一項の規定による特別勘定からの受入金」を削り、「一時借入金の利子」の下に「、郵便貯金資金の運用に係る損失の補てん金」を加え、同条第二項を削る。
第五条の二を削る。
第五条の三の見出しを「(郵便貯金資金の設置等)」に改め、同条第一項中「特別勘定に金融自由化対策資金(以下「資金」という。)」を「この会計に郵便貯金資金」に、「次項の規定による繰入金及び第九条の二第二項の規定による組入金」を「郵便貯金の受入金(第十二条の規定により郵政事業特別会計に保有させるものを除く。)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「資金」を「郵便貯金資金」に改め、「郵便貯金法」の下に「(昭和二十二年法律第百四十四号)」を加え、同項を同条第二項とし、同条を第五条の二とする。
第五条の四を削る。
第五条の五の見出しを「(郵便貯金資金の経理方法)」に改め、同条中「資金」を「郵便貯金資金」に、「特別勘定」を「この会計」に改め、同条を第五条の三とする。
第六条第二項中「各勘定に係る」を削り、同項に次の一号を加える。
三 郵便貯金資金の前々年度の増減及び運用に関する実績表並びに前年度及び当該年度の増減及び運用に関する計画表
第六条第三項を削る。
第七条中「、一般勘定及び特別勘定に区分し、各勘定において」を削る。
第八条第二項中「並びに同条第二項及び第三項」を「及び同条第二項」に改める。
第九条第一項中「各勘定に」を「この会計に」に改め、「当該各勘定の」を削り、同条第二項中「各勘定に」を「この会計に」に、「当該各勘定の積立金」を「積立金」に改め、「それぞれ当該各勘定の」を削り、同条第三項を削る。
第九条の二の見出しを「(剰余金の繰入れ)」に改め、同条第一項中「一般勘定」を「この会計」に改め、「同勘定の」を削り、同条第二項を削る。
第十条第二項を次のように改める。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、次の書類を添付しなければならない。
一 当該年度の貸借対照表及び損益計算書
二 郵便貯金資金の当該年度の増減及び運用に関する実績表及び当該年度末における運用資産明細表
第十条第三項を削る。
第十一条第二項中「並びに同条第二項及び第三項」を「及び同条第二項」に改める。
第十二条の見出しを「(郵便貯金の払戻資金)」に改め、同条中「及び郵便貯金法第六十四条の規定に基づく貸付資金」を削る。
第十二条の二第一項中「一般勘定」を「この会計」に改め、「同勘定における」を削り、「同勘定の」を「この会計の」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第十三条の見出しを「(郵便貯金資金の繰替使用)」に改め、同条第一項中「一般勘定」を「この会計」に、「郵便貯金の受入金」を「郵便貯金資金」に改める。
第十四条第一項中「各勘定において、歳出(一般勘定にあつては、郵便貯金の利子を除く。)」を「この会計において、郵便貯金の利子以外の歳出」に、「当該各勘定」を「この会計」に改め、同条第二項中「当該各勘定」を「この会計」に改め、同条第四項中「特別勘定における」を削る。
第十五条及び第十六条中「から第三項まで」を削る。
第十七条中「総務大臣は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条第一項の規定により預託する場合を除くほか、各勘定の余裕金」を「この会計において、歳出の支払上現金に余裕があるときは、これ」に改める。
(郵便振替法の一部改正)
第三条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 雑則(第七十条の二)」を
第六章
郵便振替資金の運用(第七十条の二)
第七章
雑則(第七十条の三)
に改める。
第六章中第七十条の二を第七十条の三とし、同章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。
第六章 郵便振替資金の運用
第七十条の二(郵便振替資金の運用) 総務大臣は、郵政事業特別会計の郵便振替資金を次に掲げるものに運用する。
一 国債
二 金融機関(銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会をいう。)への預金
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第四条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項中「未収金」の下に「、有価証券」を加える。
第十七条第一項中「会計において」の下に「歳出の」を加える。
第十九条の次に次の二条を加える。
(郵便振替資金の設置等)
第十九条の二 この会計に郵便振替資金を置き、郵便振替の受入金(日常の払出しに必要な資金を除く。)をもつてこれに充てる。
2 郵便振替資金は、郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第七十条の二の規定の定めるところにより運用する。
(郵便振替資金の経理方法)
第十九条の三 郵便振替資金の受払いは、政令で定めるところにより、この会計の歳入歳出外として経理するものとする。
第二十条の見出しを「(余裕金の預託)」に改め、同条中「に余裕金があるときは、」を「において、歳出の支払上現金に余裕があるときは、これを」に改める。
第二十一条第二項中「左の」を「次の」に、「添附し」を「添付し」に改め、同項第二号中「前前年度」を「前々年度」に改め、同項に次の一号を加える。
六 郵便振替資金の前々年度の増減及び運用に関する実績表並びに前年度及び当該年度の増減及び運用に関する計画表
第三十七条第二項中「左の」を「次の」に、「添附し」を「添付し」に改め、同項に次の一号を加える。
四 郵便振替資金の当該年度の増減及び運用に関する実績表及び当該年度末における運用資産明細表
(簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部改正)
第五条 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「になるように」を「の確保にも配意しつつ」に改める。
第三条第一項第二号を次のように改める。
二 国債(証券取引所が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)
第三条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 地方債
第三条第一項第五号を次のように改める。
五 特別の法律により設立された法人(第三号に規定する法人を除く。)で、国、同号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券
第三条第一項第七号から第十二号までを削り、同項第十三号中「第十一号に規定する社債以外の」を削り、同号を同項第七号とし、同号の次に次の二号を加える。
八 特定社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)で政令で定めるもの
九 第二号から前号までに掲げる債券以外の債券で、政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの
第三条第一項第十四号を同項第十号とし、同項第十五号を同項第十一号とし、同項第十六号を同項第十二号とし、同項第十七号を削り、同項第十八号中「引受け、応募又は買入れを行つた」を「取得をした」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十九号から第二十一号までを五号ずつ繰り上げ、同項第二十二号中「第七号及び第十四号」を「第二号及び第十号」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第二十三号を同項第十八号とし、同項第二十四号を削り、同項第二十五号中「第二十三号」を「前号」に改め、同号を同項第十九号とし、同項に次の一号を加える。
二十 地方公共団体に対する貸付け
第三条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に、「外国債、金銭信託又は特定社債」を「特定社債、外国債又は金銭信託」に、「引受、応募又は買入」を「取得」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「引受、応募又は買入を行う」を「取得をする」に、「他の引受、応募又は買入」を「積立金をもつてする取得以外の取得」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「こえる」を「超える」に、「引受、応募又は買入を行つては」を「取得をしては」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項の」に、「(前項第十一号に規定する社債を除く。以下この条において同じ。)、外国債、金銭信託又は特定社債」を「、特定社債、外国債又は金銭信託」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による同項第三号に掲げる債券(住宅金融公庫財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を除く。)、同項第五号に掲げる債券(雇用・能力開発債券で勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項の資金の調達に係るものを除く。)又は前項第六号から第十号までに掲げる債券の取得は、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
第四条第一項中「事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改め、同条第二項中「前条第一項第十七号」を「前条第一項第二十号」に改める。
第五条を次のように改める。
(運用計画)
第五条 総務大臣は、毎年度、積立金の運用に関する計画(以下「運用計画」という。)を定めなければならない。
2 運用計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 積立金の運用に関する基本方針
二 中長期的な観点からの運用資産の構成に関する事項
三 当該年度において新たに運用する積立金の運用に関する事項
四 その他積立金の運用に関する重要事項
3 運用計画は、第一条の目的及び積立金の運用が市場に与える影響を総合的に勘案して定めなければならない。
4 総務大臣は、運用計画を定めようとするときは、あらかじめ郵政審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 総務大臣は、運用計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第六条の見出しを「(報告書の提出及び公表)」に改め、同条第一項中「提出し」を「提出するとともに、これを公表し」に改め、同条第二項中「年度末現在」を「年度」に改め、「貸借対照表」の下に「及び損益計算書並びに積立金の運用資産について企業会計の基準に準ずる基準として政令で定めるものにより評価した価額及びその構成を記載した書類」を加える。
第七条の次に次の三条を加える。
(運用職員の責務)
第八条 積立金の管理及び運用に係る事務に従事する職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、運用計画に従つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
(秘密保持義務)
第九条 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(懲戒処分)
第十条 運用職員が前条の規定に違反した場合においては、当該職員の任命権者は、当該職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条の規定による懲戒処分をしなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第十条、第十二条及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
(郵便貯金として受け入れた資金の運用に関する経過措置)
第二条 総務大臣は、郵便貯金として受け入れた資金であって、この法律の施行の際現に資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条第一項の規定により資金運用部に預託しているもの(以下この条及び附則第五条第四項において「郵便貯金預託金」という。)については、第一条の規定による改正後の郵便貯金法(以下「新郵便貯金法」という。)第六十八条の三の規定にかかわらず、当該郵便貯金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き資金運用部に預託することができる。
2 総務大臣は、郵便貯金預託金の払戻金を新郵便貯金法第六十八条の三の規定により運用する場合においては、新郵便貯金法第六十八条の二の目的を踏まえつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、適切に国債を引き受ける等所要の措置を講ずるものとする。
(平成十三年度の郵便貯金資金の運用計画に関する特例)
第三条 郵政大臣は、この法律の施行の日までに、新郵便貯金法第六十八条の四の規定の例により、平成十三年度における郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用に関する計画を定めるものとする。この場合において、同条第四項中「審議会」とあるのは、「中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第百七十六条の規定による改正前の郵便貯金法第十二条第三項に規定する審議会」とする。
2 前項の規定により定められた計画は、新郵便貯金法第六十八条の四第一項の規定により定められたものとみなす。
(郵便貯金資金の運用についての報告書に関する経過措置)
第四条 新郵便貯金法第六十八条の五の規定は、平成十三年度以後の各年度の郵便貯金資金の運用についての報告書について適用する。
(郵便貯金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第二条の規定による改正後の郵便貯金特別会計法(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成十三年度の予算から適用し、平成十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、第二条の規定による改正前の郵便貯金特別会計法(以下この条において「旧特別会計法」という。)に基づく郵便貯金特別会計(以下この条において「旧特別会計」という。)の一般勘定又は金融自由化対策特別勘定(第六項において「特別勘定」という。)において、平成十二年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これらを新特別会計法に基づく郵便貯金特別会計(以下この条において「新特別会計」という。)の平成十三年度の歳入に繰り入れるものとする。
2 新特別会計法第六条第二項又は第八条第二項の規定により新特別会計の歳入歳出予定計算書又は予算に添付すべき前々年度又は前年度に係る書類については、平成十三年度(前々年度に係る当該書類については、平成十四年度を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 旧特別会計の金融自由化対策資金は、この法律の施行の日において、新特別会計の郵便貯金資金となるものとする。この場合において、旧特別会計法第十二条の二第二項の規定により借り入れた借入金を償還するまでの間は、新特別会計法第五条の二第一項中「郵便貯金の受入金(第十二条の規定により郵政事業特別会計に保有させるものを除く。)」とあるのは、「郵便貯金の受入金(第十二条の規定により郵政事業特別会計に保有させるものを除く。)及び郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)第二条の規定による改正前のこの法律第五条の三第一項に規定する金融自由化対策資金に係る資金」と読み替えるものとする。
4 この法律の施行の際、旧特別会計に所属する権利義務で郵便貯金預託金又は第一条の規定による改正前の郵便貯金法第六十四条の規定による貸付金に係るもの及び旧特別会計の金融自由化対策資金に属する資産は、新特別会計の郵便貯金資金に帰属するものとする。
5 旧特別会計法第十二条の二第二項の規定により借り入れた借入金については、これを新特別会計法第十二条の二第一項の規定による借入金とみなして、新特別会計法の規定を適用する。この場合において、当該借入金の償還金があるときは、当該償還金に相当する金額を、郵便貯金資金から新特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
6 この法律の施行前に旧特別会計法第九条の二第二項の規定により旧特別会計の金融自由化対策資金に組み入れた金額があるときは、その組み入れた金額の合計額(旧特別会計法第五条の四第一項又は第三項の規定により特別勘定に繰り入れた金額があるときは、これらの金額を控除した金額。次項において「資金組入額」という。)に相当する金額を、郵便貯金資金から、旧特別会計法第十二条の二第二項の規定によるすべての借入金の償還を完了する年度(次項において「償還年度」という。)の翌年度の新特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
7 前項の規定にかかわらず、償還年度の末日までの間において、新特別会計における歳出の財源に充てるため必要があるときは、資金組入額(既にこの項の規定により郵便貯金資金から新特別会計の歳入に繰り入れた金額があるときは、その金額を控除した金額)を限度として、郵便貯金資金から新特別会計の歳入に繰り入れることができる。この場合において、前項中「相当する金額」とあるのは、「相当する金額(次項の規定により新特別会計に繰り入れた金額があるときは、その金額を控除した金額)」とする。
(郵便振替として受け入れた資金の運用に関する経過措置)
第六条 総務大臣は、郵便振替として受け入れた資金であって、この法律の施行の際現に資金運用部資金法第二条第一項の規定により資金運用部に預託しているもの(以下この条及び次条において「郵便振替預託金」という。)については、第三条の規定による改正後の郵便振替法(以下「新郵便振替法」という。)第七十条の二の規定にかかわらず、当該郵便振替預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き資金運用部に預託することができる。
2 総務大臣は、郵便振替預託金の払戻金を新郵便振替法第七十条の二の規定により運用する場合においては、郵便振替事業の健全な運営を確保しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、適切に国債を引き受ける等所要の措置を講ずるものとする。
(郵政事業特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行の際、第四条の規定による改正前の郵政事業特別会計法に基づく郵政事業特別会計に所属する権利義務で郵便振替預託金に係るものは、同条の規定による改正後の郵政事業特別会計法に基づく郵政事業特別会計の郵便振替資金に帰属するものとする。
(積立金の既往の運用に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に簡易生命保険特別会計の積立金(以下この条から附則第十一条までにおいて単に「積立金」という。)に属する資産のうちに第五条の規定による改正前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第三条第一項第五号、第八号、第十号、第十一号、第十二号及び第十七号に係るものがあるときは、総務大臣は、第五条の規定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(次条から附則第十一条までにおいて「新運用法」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、積立金を当該資産の保有のために運用することができる。
(国に対する貸付けに関する経過措置)
第九条 積立金は、新運用法第三条第一項の規定にかかわらず、平成十五年度までの間に限り、国に対する貸付け(郵政事業特別会計法第十六条第一項若しくは第二項の規定による借入金又は同法第十七条第一項若しくは第三項ただし書の規定による一時借入金について行う貸付けに限る。)に新たに運用することができる。
(平成十三年度の積立金の運用計画に関する特例)
第十条 郵政大臣は、この法律の施行の日までに、新運用法第五条の規定の例により、平成十三年度における積立金の運用に関する計画を定めるものとする。この場合において、同条第四項中「郵政審議会(以下「審議会」という。)」とあるのは、「資金運用審議会」とする。
2 前項の規定により定められた計画は、新運用法第五条第一項の規定により定められたものとみなす。
(積立金の運用についての報告書に関する経過措置)
第十一条 新運用法第六条の規定は、平成十三年度以後の各年度の積立金の運用についての報告書について適用し、平成十二年度の積立金の運用についての報告書については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律の一部改正)
第十三条 大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第一条の規定は、」の下に「郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)による郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用又は」を加える。
(港湾整備促進法の一部改正)
第十四条 港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第五条中「基いて」を「基づいて」に改め、「をいう。)」の下に「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金」を加える。
(災害対策基本法等の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「資金運用部資金」の下に「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金」を加える。
一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第二項
二 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第三項
三 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第四条第二項
四 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十条
五 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第八条第二項
六 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第七条第二項
七 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第六条
八 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第八条
九 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第四条第二項
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第十六条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「(国にあつては、資金運用部)」を削る。
(金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律の一部改正)
第十七条 金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成元年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
題名中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改める。
第一条中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改め、「金融自由化に適切に対応した」を削る。
第二条(見出しを含む。)及び第三条中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改める。
第六条第三項及び第四項中「の金融自由化対策特別勘定」を削る。
第七条中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改める。
第九条中「金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律」を「郵便貯金資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律」に改める。
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第十八条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に改める。
第一条中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に改める。
第二章の章名中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に改める。
第二条第一項中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に改め、同条第二項中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に、「当該勘定」を「当該会計」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第十九条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第百七十六条の次に次の一条を加える。
(郵便貯金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百七十六条の二 郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項前段中「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同項後段を削る。
附則第十条第一項前段中「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同項後段を削る。
(財務省設置法の一部改正)
第二十条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号中「簡易生命保険」を「郵便貯金特別会計の郵便貯金資金及び簡易生命保険特別会計」に改める。
内閣総理大臣 森喜朗
大蔵大臣 宮澤喜一
運輸大臣 二階俊博
郵政大臣 前島英三郎
労働大臣 牧野隆守
自治大臣 保利耕輔
郵便貯金法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十二年五月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第九十八号
郵便貯金法等の一部を改正する法律
(郵便貯金法の一部改正)
第一条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改める。
第十章の章名を次のように改める。
第十章 郵便貯金資金の運用
第六十八条の二を次のように改める。
第六十八条の二(資金の運用) 郵便貯金特別会計の郵便貯金資金(以下「資金」という。)の運用は、確実で有利な方法により、かつ、公共の利益の確保にも配意しつつ行うことによつて、郵便貯金事業の健全な経営を確保することを目的として、総務大臣が行う。
第六十八条の三第一項第一号を同項第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第六十四条の規定による預金者に対する貸付け
第六十八条の三第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 特定社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)で政令で定めるもの
第六十八条の三第一項第七号を次のように改める。
七 第一号の二から前号までに掲げる債券以外の債券で、政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの
第六十八条の三第一項第十一号中「郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律」の下に「(昭和六十二年法律第三十八号)」を加え、同項第十二号中「引受け、応募又は買入れを行つた」を「取得をした」に改め、同項第十六号中「第一号」を「第一号の二」に改め、同項第十八号を削り、同項第十九号中「第十七号」を「前号」に改め、同号を同項第十八号とし、同項に次の一号を加える。
十九 地方公共団体に対する貸付け
第六十八条の三第五項中「第二項」を「第四項」に、「外国債、金銭信託又は特定社債」を「特定社債、外国債又は金銭信託」に、「引受け、応募又は買入れ」を「取得」に改め、同条第四項中「引受け、応募又は買入れを行う」を「取得をする」に、「他の引受け、応募又は買入れ」を「資金をもつてする取得以外の取得」に改め、同条第二項中「引受け、応募又は買入れを行つては」を「取得をしては」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
前項の規定による同項第二号に掲げる債券(住宅金融公庫財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を除く。)、同項第四号に掲げる債券(雇用・能力開発債券で勤労者財産形成促進法第十二条第一項の資金の調達に係るものを除く。)又は前項第五号から第八号までに掲げる債券の取得は、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
第一項の規定により金融債、社債、特定社債、外国債又は金銭信託に運用する資金の額は、それぞれ、資金の総額の百分の二十に相当する額を超えてはならない。
第十章中第六十八条の三の次に次の五条を加える。
第六十八条の四(運用計画) 総務大臣は、毎年度、資金の運用に関する計画(以下「運用計画」という。)を定めなければならない。
運用計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 資金の運用に関する基本方針
二 中長期的な観点からの運用資産の構成に関する事項
三 当該年度において新たに運用する資金の運用に関する事項
四 その他資金の運用に関する重要事項
運用計画は、第六十八条の二の目的及び資金の運用が市場に与える影響を総合的に勘案して定めなければならない。
総務大臣は、運用計画を定めようとするときは、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
総務大臣は、運用計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第六十八条の五(報告書の提出及び公表) 総務大臣は、毎年度、資金の運用についての報告書を作成し、当該年度経過後四月以内に、審議会に提出するとともに、これを公表しなければならない。
前項の報告書には、当該年度の資金の運用の状況及び運用資産の異動に関する重要な事項を記載するとともに、当該年度の郵便貯金特別会計の貸借対照表及び損益計算書並びに資金の運用資産について企業会計の基準に準ずる基準として政令で定めるものにより評価した価額及びその構成を記載した書類を添付しなければならない。
第六十八条の六(運用職員の責務) 資金の運用に係る事務に従事する職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、運用計画に従つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
第六十八条の七(秘密保持義務) 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第六十八条の八(懲戒処分) 運用職員が前条の規定に違反した場合においては、当該職員の任命権者は、当該職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条の規定による懲戒処分をしなければならない。
(郵便貯金特別会計法の一部改正)
第二条 郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第二条の二を削る。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
第四条第一項中「並びに」を「及び」に、「一般勘定及び特別勘定」を「この会計」に改める。
第五条第一項中「一般勘定においては」を「この会計においては、郵便貯金資金の運用から生ずる収入、郵便貯金資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成元年法律第六十二号。第五条の二第二項において「資金運用等特例法」という。)第六条第三項の規定に基づく簡易保険福祉事業団からの納付金」に改め、「、郵便貯金法第六十四条の規定に基づく貸付金の利子、次条第一項の規定による特別勘定からの受入金」を削り、「一時借入金の利子」の下に「、郵便貯金資金の運用に係る損失の補てん金」を加え、同条第二項を削る。
第五条の二を削る。
第五条の三の見出しを「(郵便貯金資金の設置等)」に改め、同条第一項中「特別勘定に金融自由化対策資金(以下「資金」という。)」を「この会計に郵便貯金資金」に、「次項の規定による繰入金及び第九条の二第二項の規定による組入金」を「郵便貯金の受入金(第十二条の規定により郵政事業特別会計に保有させるものを除く。)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「資金」を「郵便貯金資金」に改め、「郵便貯金法」の下に「(昭和二十二年法律第百四十四号)」を加え、同項を同条第二項とし、同条を第五条の二とする。
第五条の四を削る。
第五条の五の見出しを「(郵便貯金資金の経理方法)」に改め、同条中「資金」を「郵便貯金資金」に、「特別勘定」を「この会計」に改め、同条を第五条の三とする。
第六条第二項中「各勘定に係る」を削り、同項に次の一号を加える。
三 郵便貯金資金の前々年度の増減及び運用に関する実績表並びに前年度及び当該年度の増減及び運用に関する計画表
第六条第三項を削る。
第七条中「、一般勘定及び特別勘定に区分し、各勘定において」を削る。
第八条第二項中「並びに同条第二項及び第三項」を「及び同条第二項」に改める。
第九条第一項中「各勘定に」を「この会計に」に改め、「当該各勘定の」を削り、同条第二項中「各勘定に」を「この会計に」に、「当該各勘定の積立金」を「積立金」に改め、「それぞれ当該各勘定の」を削り、同条第三項を削る。
第九条の二の見出しを「(剰余金の繰入れ)」に改め、同条第一項中「一般勘定」を「この会計」に改め、「同勘定の」を削り、同条第二項を削る。
第十条第二項を次のように改める。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、次の書類を添付しなければならない。
一 当該年度の貸借対照表及び損益計算書
二 郵便貯金資金の当該年度の増減及び運用に関する実績表及び当該年度末における運用資産明細表
第十条第三項を削る。
第十一条第二項中「並びに同条第二項及び第三項」を「及び同条第二項」に改める。
第十二条の見出しを「(郵便貯金の払戻資金)」に改め、同条中「及び郵便貯金法第六十四条の規定に基づく貸付資金」を削る。
第十二条の二第一項中「一般勘定」を「この会計」に改め、「同勘定における」を削り、「同勘定の」を「この会計の」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第十三条の見出しを「(郵便貯金資金の繰替使用)」に改め、同条第一項中「一般勘定」を「この会計」に、「郵便貯金の受入金」を「郵便貯金資金」に改める。
第十四条第一項中「各勘定において、歳出(一般勘定にあつては、郵便貯金の利子を除く。)」を「この会計において、郵便貯金の利子以外の歳出」に、「当該各勘定」を「この会計」に改め、同条第二項中「当該各勘定」を「この会計」に改め、同条第四項中「特別勘定における」を削る。
第十五条及び第十六条中「から第三項まで」を削る。
第十七条中「総務大臣は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条第一項の規定により預託する場合を除くほか、各勘定の余裕金」を「この会計において、歳出の支払上現金に余裕があるときは、これ」に改める。
(郵便振替法の一部改正)
第三条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 雑則(第七十条の二)」を
第六章
郵便振替資金の運用(第七十条の二)
第七章
雑則(第七十条の三)
に改める。
第六章中第七十条の二を第七十条の三とし、同章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。
第六章 郵便振替資金の運用
第七十条の二(郵便振替資金の運用) 総務大臣は、郵政事業特別会計の郵便振替資金を次に掲げるものに運用する。
一 国債
二 金融機関(銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会をいう。)への預金
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第四条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項中「未収金」の下に「、有価証券」を加える。
第十七条第一項中「会計において」の下に「歳出の」を加える。
第十九条の次に次の二条を加える。
(郵便振替資金の設置等)
第十九条の二 この会計に郵便振替資金を置き、郵便振替の受入金(日常の払出しに必要な資金を除く。)をもつてこれに充てる。
2 郵便振替資金は、郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第七十条の二の規定の定めるところにより運用する。
(郵便振替資金の経理方法)
第十九条の三 郵便振替資金の受払いは、政令で定めるところにより、この会計の歳入歳出外として経理するものとする。
第二十条の見出しを「(余裕金の預託)」に改め、同条中「に余裕金があるときは、」を「において、歳出の支払上現金に余裕があるときは、これを」に改める。
第二十一条第二項中「左の」を「次の」に、「添附し」を「添付し」に改め、同項第二号中「前前年度」を「前々年度」に改め、同項に次の一号を加える。
六 郵便振替資金の前々年度の増減及び運用に関する実績表並びに前年度及び当該年度の増減及び運用に関する計画表
第三十七条第二項中「左の」を「次の」に、「添附し」を「添付し」に改め、同項に次の一号を加える。
四 郵便振替資金の当該年度の増減及び運用に関する実績表及び当該年度末における運用資産明細表
(簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部改正)
第五条 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「になるように」を「の確保にも配意しつつ」に改める。
第三条第一項第二号を次のように改める。
二 国債(証券取引所が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)
第三条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 地方債
第三条第一項第五号を次のように改める。
五 特別の法律により設立された法人(第三号に規定する法人を除く。)で、国、同号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券
第三条第一項第七号から第十二号までを削り、同項第十三号中「第十一号に規定する社債以外の」を削り、同号を同項第七号とし、同号の次に次の二号を加える。
八 特定社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)で政令で定めるもの
九 第二号から前号までに掲げる債券以外の債券で、政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの
第三条第一項第十四号を同項第十号とし、同項第十五号を同項第十一号とし、同項第十六号を同項第十二号とし、同項第十七号を削り、同項第十八号中「引受け、応募又は買入れを行つた」を「取得をした」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十九号から第二十一号までを五号ずつ繰り上げ、同項第二十二号中「第七号及び第十四号」を「第二号及び第十号」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第二十三号を同項第十八号とし、同項第二十四号を削り、同項第二十五号中「第二十三号」を「前号」に改め、同号を同項第十九号とし、同項に次の一号を加える。
二十 地方公共団体に対する貸付け
第三条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に、「外国債、金銭信託又は特定社債」を「特定社債、外国債又は金銭信託」に、「引受、応募又は買入」を「取得」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「引受、応募又は買入を行う」を「取得をする」に、「他の引受、応募又は買入」を「積立金をもつてする取得以外の取得」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「こえる」を「超える」に、「引受、応募又は買入を行つては」を「取得をしては」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項の」に、「(前項第十一号に規定する社債を除く。以下この条において同じ。)、外国債、金銭信託又は特定社債」を「、特定社債、外国債又は金銭信託」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による同項第三号に掲げる債券(住宅金融公庫財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を除く。)、同項第五号に掲げる債券(雇用・能力開発債券で勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項の資金の調達に係るものを除く。)又は前項第六号から第十号までに掲げる債券の取得は、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
第四条第一項中「事業団」を「簡易保険福祉事業団」に改め、同条第二項中「前条第一項第十七号」を「前条第一項第二十号」に改める。
第五条を次のように改める。
(運用計画)
第五条 総務大臣は、毎年度、積立金の運用に関する計画(以下「運用計画」という。)を定めなければならない。
2 運用計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 積立金の運用に関する基本方針
二 中長期的な観点からの運用資産の構成に関する事項
三 当該年度において新たに運用する積立金の運用に関する事項
四 その他積立金の運用に関する重要事項
3 運用計画は、第一条の目的及び積立金の運用が市場に与える影響を総合的に勘案して定めなければならない。
4 総務大臣は、運用計画を定めようとするときは、あらかじめ郵政審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 総務大臣は、運用計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第六条の見出しを「(報告書の提出及び公表)」に改め、同条第一項中「提出し」を「提出するとともに、これを公表し」に改め、同条第二項中「年度末現在」を「年度」に改め、「貸借対照表」の下に「及び損益計算書並びに積立金の運用資産について企業会計の基準に準ずる基準として政令で定めるものにより評価した価額及びその構成を記載した書類」を加える。
第七条の次に次の三条を加える。
(運用職員の責務)
第八条 積立金の管理及び運用に係る事務に従事する職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、運用計画に従つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
(秘密保持義務)
第九条 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(懲戒処分)
第十条 運用職員が前条の規定に違反した場合においては、当該職員の任命権者は、当該職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条の規定による懲戒処分をしなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第十条、第十二条及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
(郵便貯金として受け入れた資金の運用に関する経過措置)
第二条 総務大臣は、郵便貯金として受け入れた資金であって、この法律の施行の際現に資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条第一項の規定により資金運用部に預託しているもの(以下この条及び附則第五条第四項において「郵便貯金預託金」という。)については、第一条の規定による改正後の郵便貯金法(以下「新郵便貯金法」という。)第六十八条の三の規定にかかわらず、当該郵便貯金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き資金運用部に預託することができる。
2 総務大臣は、郵便貯金預託金の払戻金を新郵便貯金法第六十八条の三の規定により運用する場合においては、新郵便貯金法第六十八条の二の目的を踏まえつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、適切に国債を引き受ける等所要の措置を講ずるものとする。
(平成十三年度の郵便貯金資金の運用計画に関する特例)
第三条 郵政大臣は、この法律の施行の日までに、新郵便貯金法第六十八条の四の規定の例により、平成十三年度における郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用に関する計画を定めるものとする。この場合において、同条第四項中「審議会」とあるのは、「中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第百七十六条の規定による改正前の郵便貯金法第十二条第三項に規定する審議会」とする。
2 前項の規定により定められた計画は、新郵便貯金法第六十八条の四第一項の規定により定められたものとみなす。
(郵便貯金資金の運用についての報告書に関する経過措置)
第四条 新郵便貯金法第六十八条の五の規定は、平成十三年度以後の各年度の郵便貯金資金の運用についての報告書について適用する。
(郵便貯金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第二条の規定による改正後の郵便貯金特別会計法(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成十三年度の予算から適用し、平成十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、第二条の規定による改正前の郵便貯金特別会計法(以下この条において「旧特別会計法」という。)に基づく郵便貯金特別会計(以下この条において「旧特別会計」という。)の一般勘定又は金融自由化対策特別勘定(第六項において「特別勘定」という。)において、平成十二年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これらを新特別会計法に基づく郵便貯金特別会計(以下この条において「新特別会計」という。)の平成十三年度の歳入に繰り入れるものとする。
2 新特別会計法第六条第二項又は第八条第二項の規定により新特別会計の歳入歳出予定計算書又は予算に添付すべき前々年度又は前年度に係る書類については、平成十三年度(前々年度に係る当該書類については、平成十四年度を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 旧特別会計の金融自由化対策資金は、この法律の施行の日において、新特別会計の郵便貯金資金となるものとする。この場合において、旧特別会計法第十二条の二第二項の規定により借り入れた借入金を償還するまでの間は、新特別会計法第五条の二第一項中「郵便貯金の受入金(第十二条の規定により郵政事業特別会計に保有させるものを除く。)」とあるのは、「郵便貯金の受入金(第十二条の規定により郵政事業特別会計に保有させるものを除く。)及び郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)第二条の規定による改正前のこの法律第五条の三第一項に規定する金融自由化対策資金に係る資金」と読み替えるものとする。
4 この法律の施行の際、旧特別会計に所属する権利義務で郵便貯金預託金又は第一条の規定による改正前の郵便貯金法第六十四条の規定による貸付金に係るもの及び旧特別会計の金融自由化対策資金に属する資産は、新特別会計の郵便貯金資金に帰属するものとする。
5 旧特別会計法第十二条の二第二項の規定により借り入れた借入金については、これを新特別会計法第十二条の二第一項の規定による借入金とみなして、新特別会計法の規定を適用する。この場合において、当該借入金の償還金があるときは、当該償還金に相当する金額を、郵便貯金資金から新特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
6 この法律の施行前に旧特別会計法第九条の二第二項の規定により旧特別会計の金融自由化対策資金に組み入れた金額があるときは、その組み入れた金額の合計額(旧特別会計法第五条の四第一項又は第三項の規定により特別勘定に繰り入れた金額があるときは、これらの金額を控除した金額。次項において「資金組入額」という。)に相当する金額を、郵便貯金資金から、旧特別会計法第十二条の二第二項の規定によるすべての借入金の償還を完了する年度(次項において「償還年度」という。)の翌年度の新特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
7 前項の規定にかかわらず、償還年度の末日までの間において、新特別会計における歳出の財源に充てるため必要があるときは、資金組入額(既にこの項の規定により郵便貯金資金から新特別会計の歳入に繰り入れた金額があるときは、その金額を控除した金額)を限度として、郵便貯金資金から新特別会計の歳入に繰り入れることができる。この場合において、前項中「相当する金額」とあるのは、「相当する金額(次項の規定により新特別会計に繰り入れた金額があるときは、その金額を控除した金額)」とする。
(郵便振替として受け入れた資金の運用に関する経過措置)
第六条 総務大臣は、郵便振替として受け入れた資金であって、この法律の施行の際現に資金運用部資金法第二条第一項の規定により資金運用部に預託しているもの(以下この条及び次条において「郵便振替預託金」という。)については、第三条の規定による改正後の郵便振替法(以下「新郵便振替法」という。)第七十条の二の規定にかかわらず、当該郵便振替預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き資金運用部に預託することができる。
2 総務大臣は、郵便振替預託金の払戻金を新郵便振替法第七十条の二の規定により運用する場合においては、郵便振替事業の健全な運営を確保しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、適切に国債を引き受ける等所要の措置を講ずるものとする。
(郵政事業特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行の際、第四条の規定による改正前の郵政事業特別会計法に基づく郵政事業特別会計に所属する権利義務で郵便振替預託金に係るものは、同条の規定による改正後の郵政事業特別会計法に基づく郵政事業特別会計の郵便振替資金に帰属するものとする。
(積立金の既往の運用に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に簡易生命保険特別会計の積立金(以下この条から附則第十一条までにおいて単に「積立金」という。)に属する資産のうちに第五条の規定による改正前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第三条第一項第五号、第八号、第十号、第十一号、第十二号及び第十七号に係るものがあるときは、総務大臣は、第五条の規定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(次条から附則第十一条までにおいて「新運用法」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、積立金を当該資産の保有のために運用することができる。
(国に対する貸付けに関する経過措置)
第九条 積立金は、新運用法第三条第一項の規定にかかわらず、平成十五年度までの間に限り、国に対する貸付け(郵政事業特別会計法第十六条第一項若しくは第二項の規定による借入金又は同法第十七条第一項若しくは第三項ただし書の規定による一時借入金について行う貸付けに限る。)に新たに運用することができる。
(平成十三年度の積立金の運用計画に関する特例)
第十条 郵政大臣は、この法律の施行の日までに、新運用法第五条の規定の例により、平成十三年度における積立金の運用に関する計画を定めるものとする。この場合において、同条第四項中「郵政審議会(以下「審議会」という。)」とあるのは、「資金運用審議会」とする。
2 前項の規定により定められた計画は、新運用法第五条第一項の規定により定められたものとみなす。
(積立金の運用についての報告書に関する経過措置)
第十一条 新運用法第六条の規定は、平成十三年度以後の各年度の積立金の運用についての報告書について適用し、平成十二年度の積立金の運用についての報告書については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律の一部改正)
第十三条 大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第一条の規定は、」の下に「郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)による郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用又は」を加える。
(港湾整備促進法の一部改正)
第十四条 港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第五条中「基いて」を「基づいて」に改め、「をいう。)」の下に「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金」を加える。
(災害対策基本法等の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「資金運用部資金」の下に「、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金」を加える。
一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第二項
二 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第三項
三 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第四条第二項
四 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十条
五 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第八条第二項
六 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第七条第二項
七 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第六条
八 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第八条
九 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第四条第二項
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第十六条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「(国にあつては、資金運用部)」を削る。
(金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律の一部改正)
第十七条 金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成元年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
題名中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改める。
第一条中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改め、「金融自由化に適切に対応した」を削る。
第二条(見出しを含む。)及び第三条中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改める。
第六条第三項及び第四項中「の金融自由化対策特別勘定」を削る。
第七条中「金融自由化対策資金」を「郵便貯金資金」に改める。
第九条中「金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律」を「郵便貯金資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律」に改める。
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第十八条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に改める。
第一条中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に改める。
第二章の章名中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に改める。
第二条第一項中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に改め、同条第二項中「郵便貯金特別会計一般勘定」を「郵便貯金特別会計」に、「当該勘定」を「当該会計」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第十九条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第百七十六条の次に次の一条を加える。
(郵便貯金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百七十六条の二 郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項前段中「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同項後段を削る。
附則第十条第一項前段中「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同項後段を削る。
(財務省設置法の一部改正)
第二十条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号中「簡易生命保険」を「郵便貯金特別会計の郵便貯金資金及び簡易生命保険特別会計」に改める。
内閣総理大臣 森喜朗
大蔵大臣 宮沢喜一
運輸大臣 二階俊博
郵政大臣 前島英三郎
労働大臣 牧野隆守
自治大臣 保利耕輔