北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「全額を」を「十分の九・五を、港湾管理者がその十分の〇・五をそれぞれ」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項の規定、附則第三項の規定による改正後の離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)別表(一)の規定及び附則第四項の規定による改正後の特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条第一項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)及び当該国の負担金に係る港湾工事の費用に係る港湾管理者の負担金から適用する。
2 改正前の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項の規定に基づき国がその全額を負担することとした港湾工事の費用に係る負担金で昭和四十六年度の予算に係るもの(昭和四十七年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の負担割合については、なお従前の例による。
(離島振興法の一部改正)
3 離島振興法の一部を次のように改正する。
別表(一)地方港湾の項中「港湾管理者」の下に「(北海道にあつては、港湾管理者又は国)」を加える。
(特定港湾施設整備特別措置法の一部改正)
4 特定港湾施設整備特別措置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「(北海道の重要港湾を除く。以下この条において同じ。)」を削り、「第四十二条第一項本文」の下に「又は北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第二項において準用する同法第二条第一項」を、「控除した額の十分の五」の下に「(北海道の重要港湾については、十分の〇・五」を加え、同条第二項第一号中「重要港湾」の下に「(北海道の重要港湾を除く。)」を加え、同項第二号中「十分の一」を「十分の一・四五」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
5 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条中「第四条第一項中「北海道」の下に「及び沖縄県」を加え」を「第四条第一項中「重要港湾において」を「重要港湾(沖縄県の重要港湾を除く。以下この条において同じ。)において」に改め」に改める。