日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の実施のための関係法律の整備に関する法律
法令番号: 法律第八十七号
公布年月日: 昭和62年9月4日
法令の形式: 法律
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の実施のための関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年九月四日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十七号
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の実施のための関係法律の整備に関する法律
目次
第一章
総理府関係(第一条―第五条)
第二章
大蔵省関係(第六条―第十二条)
第三章
厚生省関係(第十三条・第十四条)
第四章
農林水産省関係(第十五条―第二十条)
第五章
通商産業省関係(第二十一条)
第六章
運輸省関係(第二十二条―第二十五条)
第七章
建設省関係(第二十六条―第四十五条)
附則
第一章 総理府関係
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の五項を加える。
6 国は、当分の間、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第六条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
8 前項に定めるもののほか、附則第六項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9 国は、附則第六項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第六条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 港湾管理者が、附則第六項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第七項及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
別表港湾の項中「(昭和二十五年法律第二百十八号)」を削る。
(北海道東北開発公庫法の一部改正)
第二条 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第九項を次のように改める。
(無利子貸付け)
9 公庫は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項に規定する事業を行う者に対し、第十九条の規定により当該事業に要する資金の融通を行うときは、無利子で貸し付けることができる。
(水資源開発公団法の一部改正)
第三条 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第九条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第九条 国は、当分の間、公団に対し、第二十六条第一項の規定により国が、その費用についてその一部を交付する特定施設の新築又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他第二十六条第一項の政令で定める費用に充てる資金について、予算の範囲内において、同項の規定により国が交付する金額(第二十八条第一項の規定により同項に規定する者が負担する金額があるときは、当該金額を控除した金額)から第二十六条第三項の規定(この規定による都道府県の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。)により都道府県が負担する金額を控除した金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、公団に対し、第四十三条の規定により政府がその経費について補助することができる第十八条第一項第一号に掲げる業務で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十三条の規定により政府が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項の規定により、公団に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である業務に係る第二十六条第一項の規定により国が行う費用の交付は、当該貸付金に相当する金額に係る部分については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第二項の規定により、公団に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である業務について、第四十三条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 公団が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第四条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第九条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第九条 国は、当分の間、港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第五条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法第二条第三項第二号ロに掲げる交通安全施設等整備事業で第五条第二項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 国は、当分の間、地方公共団体に対し、水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業で第五条第二項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4 前三項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5 前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6 国は、第一項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第五条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 国は、第二項又は第三項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第五条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8 港湾管理者又は地方公共団体が、第一項から第三項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第四項及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第五条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の次に次の一条を加える。
(無利子貸付け)
第五条の二 公庫は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項に規定する事業を行う者に対し、第十九条第一項第一号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
第二章 大蔵省関係
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
第六条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三条を加える。
第十三条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)附則第六項又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)附則第八条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
前項の規定により、同項に規定する貸付けに関する経理をこの会計において行う場合における治山勘定の歳入及び歳出については、第八条の二中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「負担金」とあるのは「負担金、森林法附則第六項又は地すべり等防止法附則第八条第一項の規定による無利子の貸付金の償還金」と、「同条第二項」とあるのは森林法附則第六項又は地すべり等防止法附則第八条第一項の規定による無利子の貸付金、次条第二項」と、「相当するもの」とあるのは「相当するもの、附則第十四条の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
第十四条 森林法附則第六項又は地すべり等防止法附則第八条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この条において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を治山勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
第十五条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における森林法附則第六項又は地すべり等防止法附則第八条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治山勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(日本開発銀行法の一部改正)
第七条 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第十九項を次のように改める。
19 日本開発銀行は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項に規定する事業を行う者に対し、第十八条第一項第一号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、政令で定めるところにより、無利子で貸し付けることができる。
(道路整備特別会計法の一部改正)
第八条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の四項を加える。
13 道路法附則第四項若しくは第五項、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)附則第二項から第五項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第五項、沖縄振興開発特別措置法附則第九条第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付け(土地区画整理法附則第二項から第五項までの規定による無利子の貸付けについては、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下同じ。)及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付けに関する政府の経理は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
14 前項の規定により、同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合における第三条及び第四条の規定の適用については、第三条中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条の三第一項」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条の三第一項若しくは附則第七条第一項」と、「又は民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項」とあるのは「、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項若しくは附則第十五条第一項、道路法附則第四項若しくは第五項、土地区画整理法附則第二項から第五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第五項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第二項」と、「、第五条第一項の規定による一般会計への繰入金」とあるのは「、第五条第一項の規定による一般会計への繰入金、附則第十五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と、第四条中「の交付」とあるのは「の交付並びに道路法附則第四項若しくは第五項、土地区画整理法附則第二項から第五項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交進安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第五項、沖縄振興開発特別措置法附則第九条第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付け及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け」とする。
15 道路法附則第四項若しくは第五項、土地区画整理法附則第二項から第五項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第五項、沖縄振興開発特別措置法附則第九条第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額をこの会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
16 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における道路法附則第四項若しくは第五項、土地区画整理法附則第二項から第五項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第五項、沖縄振興開発特別措置法附則第九条第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
(治水特別会計法の一部改正)
第九条 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七項から第三十項までを次のように改める。
27 河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項又は水資源開発公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
28 前項の規定により、同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合における治水勘定の歳入及び歳出については、第四条第一項第一号中「一般会計からの繰入金」とあるのは、「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第五号中「納付金」とあるのは、「納付金及び河川法附則第五項若しく第六項、砂防法第五十二条第一項若しく第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項又は水資源開発公団法附則第九条第一項の規定による貸付金の償還金」と、同条第二項第四号中「交付金」とあるのは「交付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項又は水資源開発公団法附則第九条第一項の規定による貸付金」と、同項第五号中「繰入金」とあるのは「繰入金及び附則第二十九項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
29 河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項又は水資源開発公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を治水勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
30 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における河川法附則第五項若しく第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項又は水資源開発公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(港湾整備特別会計法の一部改正)
第十条 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の四項を加える。
19 港湾法附則第十五項から第十七項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第六項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
20 前項の規定により、同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合における港湾整備勘定の歳入及び歳出については、第四条第一項第一号中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第四号及び同条第二項第四号中「港湾法第五十五条の七第一項」とあるのは「港湾法第五十五条の七第一項、同法附則第十五項から第十七項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第六項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項」と、同項第七号中「一般会計への繰入金」とあるのは「一般会計への繰入金及び附則第二十一項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
21 港湾法附則第十五項から第十七項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第六項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を港湾整備勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
22 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における港湾法附則第十五項から第十七項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第六項及び沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(都市開発資金融通特別会計法の一部改正)
第十一条 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
附則に次の三項を加える。
3 前項の規定により、同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合におけるこの会計の歳入及び歳出については、第三条第一項中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子、附則第四項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
4 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項の規定による無利子の貸付金の償還を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金に相当する金額をこの会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
(空港整備特別会計法の一部改正)
第十二条 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
14 空港整備法附則第五項から第七項までの規定による無利子の貸付けに関する政府の経理をこの会計において行う場合におけるこの会計の歳入及び歳出については、第三条第一項中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「一般会計への繰入金」とあるのは「一般会計への繰入金、附則第十五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
15 空港整備法附則第五項から第七項までの規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額をこの会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
16 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における空港整備法附則第五項から第七項までの規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
第三章 厚生省関係
(水道法の一部改正)
第十三条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第十一条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第四十四条の規定により国がその費用について補助することができる水道事業又は水道用水供給事業の用に供する施設の新設又は増設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十四条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前項の規定による場合のほか、水道の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第四十四条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第二項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第十四条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第四条 国は、当分の間、市町村に対し、第二十二条の規定により国がその費用について補助することができるごみ処理施設及びし尿処理施設の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十二条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、市町村に対し、前項の規定による場合のほか、廃棄物を処理するための施設(公共下水道及び流域下水道を除く。)の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項の規定により、市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第二十二条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第二項の規定により、市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 市町村が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第四章 農林水産省関係
(土地改良法の一部改正)
第十五条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の七項を加える。
2 国は、当分の間、都道府県に対し、第百二十六条の規定により国がその費用について補助する土地改良事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百二十六条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 国は、当分の間、都道府県に対し、農業集落排水施設整備事業その他土地改良施設の機能を補完し又はその適正な管理を確保するために必要な施設等を整備する事業のうち土地改良事業と併せて行うもので社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5 前項で定めるもののほか、附則第二項及び第三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6 国は、附則第二項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地改良事業に係る第百二十六条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 国は、附則第三項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8 都道府県が、附則第二項及び第三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第四項及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(漁港法の一部改正)
第十六条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の十項を加える。
9 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十条第二項又は第三項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する漁港修築事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十条第二項又は第三項の規定(これらの規定による国の負担又は補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担し、又は補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
10 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十条第四項の規定により国がその費用について補助することができる漁港修築事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十条第四項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
11 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前二項の規定による場合のほか、漁港施設の整備並びにこれと併せて漁港施設に相当する施設及び漁港の環境の整備を行う事業(第二十条第二項、第三項又は第四項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する漁港修築事業を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部(漁港施設の整備を行う事業以外の事業を市町村が施行する場合にあつては、当該市町村に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部)を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
12 前三項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
13 前項に定めるもののほか、附則第九項から第十一項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
14 附則第九項又は第十項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第二十条第五項及び第二十四条の二から第二十四条の四までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十条第五項
第二項又は第三項
附則第九項
負担し、又は補助することとなる
貸し付けることとなる
第二十四条の二
第二十条第二項、第三項又は第四項
附則第九項又は第十項
負担金又は補助金の交付
貸付金の貸付け
当該負担金又は補助金
当該貸付金
第二十四条の三
第二十条第二項、第三項又は第四項
附則第九項又は第十項
負担金又は補助金の交付
貸付金の貸付け
当該負担金又は補助金
当該貸付金
負担し、又は補助する
貸し付ける
第二十四条の四
第二十条第二項、第三項又は第四項
附則第九項又は第十項
負担金又は補助金の交付
貸付金の貸付け
当該負担金又は補助金
当該貸付金
交付せず
貸し付けず
負担金又は補助金をその交付
貸付金をその貸付け
15 国は、附則第九項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である漁港修築事業に係る第二十条第二項又は第三項の規定による国の負担又は補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
16 国は、附則第十項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である漁港修築事業について、第二十条第四項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
17 国は、附則第十一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
18 地方公共団体が、附則第九項から第十一項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十二項及び第十三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(森林法の一部改正)
第十七条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の九項を加える。
6 国は、当分の間、都道府県に対し、第四十六条第二項の規定により国がその費用について補助することができる保安施設事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十六条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7 国は、当分の間、都道府県に対し、第百九十三条の規定により国がその費用について補助する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百九十三条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
8 国は、当分の間、都道府県に対し、前項の規定による場合のほか、林道その他の林業生産基盤の整備並びにこれと併せて行う林業施設の導入及び森林生産力の維持増進に資するための環境の改善に必要な条件の整備に関する事業(第百九十三条の規定により国がその費用について補助する事業を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
9 前三項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
10 前項に定めるもののほか、附則第六項から第八項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
11 国は、附則第六項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である保安施設事業について、第四十六条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 国は、附則第七項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第百九十三条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13 国は、附則第八項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14 都道府県が、附則第六項から第八項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第九項及び第十項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(森林開発公団法の一部改正)
第十八条 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十条を次のように改める。
(無利子貸付け等)
第十条 政府は、当分の間、公団に対し、第三十六条の規定により政府がその費用について補助することができる第十八条第一項第一号の二の事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十六条の規定(この規定による政府の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により政府が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の政府の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 政府は、第一項の規定により、公団に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第三十六条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 公団が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(海岸法の一部改正)
第十九条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第六項から第十三項までを次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
6 国は、当分の間、海岸管理者の属する地方公共団体に対し、第二十七条第一項の規定により国がその費用について負担する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十七条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前項の規定による場合のほか、海岸保全施設に関する工事及びこれと併せて海岸保全区域内において施行する海岸の環境の整備に関する工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
8 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
9 前項に定めるもののほか、附則第六項及び第七項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
10 附則第六項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第一項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第六項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
11 国は、附則第六項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第二十七条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 国は、附則第七項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13 地方公共団体が、附則第六項及び第七項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(沿岸漁場整備開発法の一部改正)
第二十条 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
2 国は、当分の間、都道府県に対し、沿岸漁場整備開発事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
附則に次の三項を加える。
4 前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、附則第二項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である沿岸漁場整備開発事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 都道府県が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第五章 通商産業省関係
(工業用水道事業法の一部改正)
第二十一条 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三項及び第十四項を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
13 国は、当分の間、地方公共団体に対し、工業用水道の布設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
14 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
附則に次の三項を加える。
15 前項に定めるもののほか、附則第十三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
16 国は、附則第十三項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
17 地方公共団体が、附則第十三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十四項及び第十五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第六章 運輸省関係
(港湾法の一部改正)
第二十二条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の十二項を加える。
(国の無利子貸付け等)
15 国は、当分の間、港湾管理者に対し、第四十二条第一項又は第三項の規定により国がその費用について負担する港湾施設の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十二条第一項又は第三項の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
16 国は、当分の間、港湾管理者に対し、第四十三条の規定により国がその費用について補助することができる港湾施設の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十三条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
17 国は、当分の間、港湾管理者に対し、前二項に規定する港湾工事以外の港湾施設の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
18 前三項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
19 前項に定めるもののほか、附則第十五項から第十七項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
20 附則第十五項の規定により国が港湾管理者に対し貸付けを行う場合における第四十二条第四項(第五十五条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十二条第四項中「これによつて国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第十五項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
21 国は、附則第十五項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第四十二条第一項又は第三項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
22 国は、附則第十六項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第四十三条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
23 国は、附則第十七項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
24 港湾管理者が、附則第十五項から第十七項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十八項及び第十九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
25 第四十六条の規定は、附則第十五項から第十七項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第六項又は沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第九条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。この場合において、第四十六条第一項中「その工事の費用を国が負担し又は補助した」とあるのは「附則第十五項から第十七項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第六項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた」と、「国が負担し、若しくは補助した」とあるのは「附則第二十一項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第十一項、奄美群島振興開発特別措置法附則第九項若しくは沖縄振興開発特別措置法附則第九条第六項に規定する国の負担若しくは補助若しくは附則第二十二項若しくは第二十三項の規定による国の補助に係る」と読み替えるものとする。
26 第四十六条の規定は、前項に規定する港湾施設で附則第二十一項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第十一項、奄美群島振興開発特別措置法附則第九項若しくは沖縄振興開発特別措置法附則第九条第六項に規定する国の負担若しくは補助又は附則第二十二項若しくは第二十三項の規定による国の補助に係るものについては、適用しない。
(北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)
第二十三条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の六項を加える。
7 国は、当分の間、港湾管理者に対し、第二条第一項の規定により国がその費用について負担する港湾施設の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸付けることができる。
8 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
9 前項で定めるもののほか、附則第七項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
10 附則第七項の規定により国が港湾管理者に対し貸付けを行う場合における第二条第二項において準用する港湾法第四十二条第四項の規定の適用については、同項中「これによつて国が負担することとなる金額」とあるのは、「北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
11 国は、附則第七項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第二条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 港湾管理者が、附則第七項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(空港整備法の一部改正)
第二十四条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の十二項を加える。
(国の無利子貸付け等)
5 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第一項又は第九条第一項の規定により国がその費用について負担する空港の施設の新設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第一項又は第九条第一項の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第四項又は第九条第三項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の新設、改良等の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第四項又は第九条第三項の規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7 国は、当分の間、地方公共団体に対し、公共用飛行場その他の航空運送に係る施設(空港の機能の増進又は利用者の利便の向上に資するもの及び空港によつては満たされない航空運送の需要に応ずることにより空港の機能を補完することとなるものに限る。)の新設又は改良の工事(前二項に規定するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
8 前三項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
9 前項に定めるもののほか、附則第五項から第七項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し心要な事項は、政令で定める。
10 附則第五項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第八条第三項(第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第八条第三項中「第一項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第五項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
11 国は、附則第五項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第八条第一項又は第九条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 国は、附則第六項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第八条第四項又は第九条第三項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13 国は、附則第七項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14 地方公共団体が、附則第五項から第七項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
15 附則第五項又は第六項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、第二種空港にあつては国に、第三種空港にあつては当該空港を設置し、又は管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。
16 第十三条の規定は、前項に規定する工事のために取得した土地、工作物その他の物件又は当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件については、適用しない。
(広域臨海環境整備センター法の一部改正)
第二十五条 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第三条 第二十六条第一項の規定は、センターが第十九条の規定により地方公共団体又は港湾管理者の委託を受けて広域処理場の建設又は改良の工事で廃棄物処理法附則第四条第二項又は港湾法附則第十六項の規定による貸付けの対象となるものを行う場合について準用する。この場合において、第二十六条第一項中「国の補助」とあるのは「国の貸付け」と、「交付すべき補助金」とあるのは「貸し付けるべき貸付金」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
2 廃棄物処理法附則第四条第六項及び第七項並びに港湾法附則第二十二項及び第二十四項の規定は、前項の規定により準用される第二十六条第一項の規定によりセンターに対し貸付けが行われた場合について準用する。
第七章 建設省関係
(砂防法の一部改正)
第二十六条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の次に次の一条を加える。
第五十二条 国庫ハ当分ノ間府県又ハ下級公共団体ニ対シ第十三条第一項ニ依リ国庫ニ於テ其ノ費用ニ付テ負担スル砂防工事ニシテ日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号以下社会資本整備特別措置法ト称ス)第二条第一項第二号ニ該当スルモノニ要スル費用ニ充用スル資金ニ付テ予算ノ範囲内ニ於テ第十三条第一項ニ依リ国庫ニ於テ負担スル金額ニ相当スル金額ノ貸付ヲナスコトヲ得此ノ場合ニ於テ同項ニ依ル国庫ノ負担ノ割合ニ付テ同項ニ異ナリタル規程ヲ設ケタル法令アルトキハ国庫ニ於テナス貸付ノ金額ハ同項及其ノ法令ニ依リ国庫ニ於テ負担スル金額ニ相当スル金額トス
国庫ハ当分ノ間公共団体ニ対シ予算ノ範囲内ニ於テ第二条ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地ニ於テナス砂防設備ニ関スル事業(前項ノ砂防工事ヲ除ク)ニシテ社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号ニ該当スルモノニ要スル費用ニ充用スル資金ノ一部ヲ貸付スルコトヲ得
前二項ノ貸付金ニハ利子ヲ付セズ其ノ償還期間ハ二十年(五年以内ノ据置期間ヲ含ム)以内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル期間トス
前項ニ定ムルモノノ外第一項又ハ第二項ニ依ル貸付金ノ償還方法、償還期限ノ繰上其ノ他償還ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第一項ニ依リ国庫ニ於テ府県又ハ下級公共団体ニ対シ貸付ヲナシタル場合ニ於テハ第十三条第一項ニ依ル国庫ノ負担若シ第一項後段ノ法令アルトキハ同条第一項及其ノ法令ニ依ル国庫ノ負担ニシテ其ノ貸付ノ対象タル砂防工事ニ係ルモノニ付テハ其ノ貸付金ノ償還時ニ於テ其ノ貸付金ノ償還金ニ相当スル金額ヲ交付スルニ依リテ之ヲナスモノトス
第二項ニ依リ国庫ニ於テ公共団体ニ対シ貸付ヲナシタル場合ニ於テハ国庫ハ其ノ貸付ノ対象タル事業ニ付テ其ノ貸付金ニ相当スル金額ノ補助ヲナスモノトシ其ノ補助ニ付テハ其ノ貸付金ノ償還時ニ於テ其ノ貸付金ノ償還金ニ相当スル金額ヲ交付スルニ依リテ之ヲナスモノトス
前一項又ハ第二項ニ依ル貸付ヲ受ケタル公共団体ニ於テ其ノ貸付金ニ付キ第三項及第四項ニ基キテ定マリタル償還期限ヲ繰上ゲ償還ヲナシタル場合ニ於テハ政令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外其ノ償還ハ前二項ノ適用ニ付テハ其ノ償還期限ノ到来時ニ於テ之ヲナシタルモノト看做ス
(公営住宅法の一部改正)
第二十七条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
6 国は、当分の間、事業主体に対し、第七条第一項の規定により国がその費用について補助する公営住宅の建設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七条第一項、第三項及び第四項の規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則に次の九項を加える。
7 国は、当分の間、事業主体に対し、第七条第二項の規定により国がその費用について補助することができる共同施設の建設で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七条第二項から第四項までの規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
8 国は、当分の間、事業主体に対し、公営住宅の改良で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
9 前三項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
10 前項に定めるもののほか、附則第六項から第八項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
11 国は、附則第六項の規定により、事業主体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公営住宅の建設に係る第七条第一項、第三項及び第四項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 国は、附則第七項の規定により、事業主体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である共同施設の建設について、第七条第二項から第四項までの規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13 国は、附則第八項の規定により、事業主体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公営住宅の改良について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14 事業主体が、附則第六項から第八項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第九項及び第十項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
15 附則第六項又は第七項の規定による貸付けを受けて建設される公営住宅又は共同施設に係る第二条第二号、第九条、第十二条第一項及び第三十条第一号の規定の適用については、第二条第二号中「補助」とあるのは「補助又は附則第六項の規定による無利子の貸付け」と、第九条の見出し中「補助」とあるのは「無利子の貸付け」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、同条第一項中「前二条の規定により国の補助」とあるのは「附則第六項又は第七項の規定により国の無利子の貸付け」と、「補助金の交付申請書」とあるのは「無利子貸付金の貸付申請書」と、同条第二項中「補助金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」と、第十二条第一項中「国又は都道府県の補助」とあるのは「国若しくは都道府県の補助又は附則第六項の規定による無利子の貸付け」と、第三十条第一号中「第九条第二項」とあるのは「附則第十五項の規定により読み替えて適用される第九条第二項」と、「補助金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」とする。
(道路法の一部改正)
第二十八条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の七項を加える。
4 国は、当分の間、都道府県に対し、第五十条第一項の規定により国がその費用について負担する都道府県知事が行う国道の新設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5 国は、当分の間、道路管理者である地方公共団体に対し、第五十六条又は第八十八条第一項の規定により国がその費用について補助し、又は負担することができる道路の新設又は改築で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条又は第八十八条第一項の規定(これらの規定による国の補助又は負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助し、又は負担することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
7 前項に定めるもののほか、附則第四項及び第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
8 国は、附則第四項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である国道の新設又は改築に係る第五十条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9 国は、附則第五項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の新設又は改築について、第五十六条又は第八十八条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助又は負担を行うものとし、当該補助又は負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 都道府県又は地方公共団体が、附則第四項又は第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(土地区画整理法の一部改正)
第二十九条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、同項の次に次の十一項を加える。
2 国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、第百十八条第三項の規定により国がその費用について負担する土地区画整理事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百十八条第三項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 国は、当分の間、第三条第三項の規定による施行者に対し、第百二十一条の規定により国がその費用について補助することができる土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百二十一条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4 国は、当分の間、住宅・都市整備公団に対し、土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
5 国は、当分の間、政令で定める地方公共団体に対し、土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、個人施行者(政令で定めるものに限る。)又は組合が施行する場合にあつては当該個人施行者又は組合に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は地方公社が施行する場合にあつては住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は当該地方公社に対し当該地方公共団体が住宅・都市整備公団法第四十五条第二項(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。)の規定又は第百十九条の二第一項の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
6 国は、当分の間、地方公共団体に対し、施行区域内に居住する者で土地区画整理事業の施行により従前の住宅が除却されこれに代わるべき新たな住宅を必要とすることとなるものその他当該事業の施行により特に新たな住宅を必要とすることとなるものに賃貸するための住宅の建設の事業で、社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
7 附則第二項から前項までの国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
8 前項に定めるもののほか、附則第二項から第六項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9 国は、附則第二項の規定により、都道府県又は市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地区画整理事業に係る第百十八条第三項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 国は、附則第三項の規定により、第三条第三項の規定による施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地区画整理事業について、第百二十一条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 国は、附則第四項から第六項までの規定により、住宅・都市整備公団又は地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 地方公共団体又は住宅・都市整備公団が、附則第二項から第六項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第七項及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第三十条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二条を加える。
(資金の貸付けの特例)
第七条 国は、当分の間、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める道路の新設又は改築のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものであつて政令で定めるものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
一 日本道路公団 日本道路公団が第二条の二の規定に基づき、又は第三条第一項の許可を受けて行う道路の新設又は改築
二 首都高速道路公団 首都高速道路公団が第七条の二第一項の規定に基づき行う首都高速道路の新設又は改築
三 阪神高速道路公団 阪神高速道路公団が第七条の二第二項の規定に基づき行う阪神高速道路の新設又は改築
四 本州四国連絡橋公団 本州四国連絡橋公団が第七条の七の規定に基づき行う本州四国連絡道路の新設又は改築
2 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
(第八条の三第一項の貸付金の償還方法の特例)
第八条 第八条の三第一項の規定による貸付金のうち、社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当する道路の新設又は改築(政令で定めるものに限る。)であつて、同項の規定により、国が、当分の間、それに要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けることができることとされているものに係る貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)
第三十一条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の五項を加える。
3 国は、当分の間、道路管理者(指定区間外の一般国道にあつては、道路管理者である都道府県知事の統括する都道府県。以下同じ。)に対し、第六条の規定により国がその費用について補助する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5 前項に定めるもののほか、附則第三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6 国は、附則第三項の規定により、道路管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第六条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 道路管理者が、附則第三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第四項及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(都市公園法の一部改正)
第三十二条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十項を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
10 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第十九条の規定により国がその費用について補助することができる都市公園の新設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十九条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則に次の四項を加える。
11 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
12 前項に定めるもののほか、附則第十項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
13 国は、附則第十項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である都市公園の新設又は改築について、第十九条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14 地方公共団体が、附則第十項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十一項及び第十二項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(地すべり等防止法の一部改正)
第三十三条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第八条 国は、当分の間、都道府県に対し、第二十九条(第四十五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により国がその費用について負担する地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事(以下「地すべり防止工事等」という。)で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十九条の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である地すべり防止工事等に係る第二十九条の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(下水道法の一部改正)
第三十四条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「以下「新法」という」を「以下この条及び次条において「新法」という」に改める。
附則第五条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第五条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第三十四条の規定により国がその費用について補助することができる公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十四条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である同項の設置又は改築について、第三十四条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(住宅地区改良法の一部改正)
第三十五条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則に次の九項を加える。
(国の無利子貸付け等)
8 国は、当分の間、施行者に対し、第二十七条第一項又は第二項の規定により国がその費用について補助することができる同条第一項に規定する不良住宅の除却又は同条第二項に規定する改良住宅の建設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十七条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
9 国は、当分の間、施行者に対し、改良住宅の改良で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
10 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
11 前項に定めるもののほか、附則第八項及び第九項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
12 国は、附則第八項の規定により、施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である不良住宅の除却又は改良住宅の建設について、第二十七条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13 国は、附則第九項の規定により、施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である改良住宅の改良について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14 施行者が、附則第八項及び第九項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十項及び第十一項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
15 附則第八項の規定による貸付けを受けて建設される改良住宅に係る第二十九条の規定の適用については、同条の見出し中「補助」とあるのは「補助又は無利子の貸付け」と、同条第一項中「第二十七条第二項」とあるのは「第二十七条第二項又は附則第八項」と、「補助」とあるのは「補助又は無利子の貸付け」とする。
16 前項の規定により読み替えて適用される第二十九条の規定により公営住宅法第十二条の規定を準用する場合においては、同条第一項中「国又は都道府県の補助」とあるのは「国若しくは都道府県の補助又は住宅地区改良法附則第八項の規定による無利子の貸付け」と、「国若しくは地方公共団体から補助」とあるのは「国若しくは地方公共団体から補助若しくは住宅地区改良法附則第八項の規定による無利子の貸付け」と読み替えるものとする。
(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第三十六条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十二条第二項の規定により国がその費用について補助することができる共同溝の建設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十二条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
附則に次の三項を加える。
4 前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、附則第二項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である共同溝の建設又は改築について、第二十二条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 地方公共団体が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(河川法の一部改正)
第三十七条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の七項を加える。
5 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定により国がその費用について負担する改良工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6 国は、当分の間、地方公共団体に対し、一級河川又は二級河川(第百条の規定によりこの法律の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(前項の改良工事及び修繕を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
7 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
8 前項に定めるもののほか、附則第五項又は第六項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9 国は、附則第五項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である改良工事に係る第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 国は、附則第六項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 地方公共団体が、附則第五項又は第六項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第七項及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第三十八条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 国は、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構に対し、同法附則第十四条第一項第一号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
附則に次の二項を加える。
3 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
4 前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)
第三十九条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の五項を加える。
(国の無利子貸付け等)
5 国は、当分の間、道路管理者(指定区間外の一般国道にあつては、道路管理者である地方公共団体の長の統括する地方公共団体。以下同じ。)に対し、第十条第二項又は第三項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十条第二項又は第三項の規定(これらの規定による国の負担又は補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担し、又は補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
7 前項に定めるもののほか、附則第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
8 国は、附則第五項の規定により、道路管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第十条第二項又は第三項の規定による国の負担又は補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9 道路管理者が、附則第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(都市再開発法の一部改正)
第四十条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第五条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、市街地再開発事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、第百二十二条第一項に規定する施行者が施行する場合にあつては当該施行者に対し当該地方公共団体が同項の規定により補助する費用に充てる資金の一部を、当該地方公共団体が自ら施行する場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、公団等が施行する場合にあつては当該公団等に対し当該地方公共団体が第百二十条第一項の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、地方公共団体又は住宅・都市整備公団に対し、市街地再開発事業の施行区域内に居住する者で第七十九条第三項の規定により権利変換計画において施設建築物の一部等又は借家権が与えられないように定められたものその他当該事業の施行により特に新たな住宅を必要とすることとなるものに賃貸するための住宅の建設の事業で、社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項又は第二項の規定により、地方公共団体又は住宅・都市整備公団に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 地方公共団体又は住宅・都市整備公団が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の一部改正)
第四十一条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項から第六項までを次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
2 国は、当分の間、都道府県に対し、第二十一条の規定により国がその費用について補助することができる都道府県営工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十一条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、附則第二項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である都道府県営工事について、第二十一条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 都道府県が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(都市公園等整備緊急措置法の一部改正)
第四十二条 都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
(国の無利子貸付け等)
第四条 国は、第二条第一項第三号の町村に対し、昭和六十二年度以降四箇年間は、同号に規定する公園又は緑地の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するもののうち、都市公園等整備五箇年計画に照らし緊急に行われる必要があると認められるものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により、町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公園又は緑地の設置について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 町村が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第四十三条 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第三条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、住宅街区整備事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、第二十八条第一号に掲げる施行者(政令で定める施行者を除く。)が施行する場合にあつては当該施行者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、当該地方公共団体が自ら施行する場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社が施行する場合にあつては当該公団又は地方住宅供給公社に対し当該地方公共団体が第九十二条第一項の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(住宅・都市整備公団法の一部改正)
第四十四条 住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二十五条を次のように改める。
(道路法等による国の無利子貸付けの特例等)
第二十五条 公団が第三十四条の規定により特定公共施設の新設等に関する工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するもの(以下「社会資本整備関連特定工事」という。)を施行する場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に要する費用についての次に掲げる法律の規定の適用については、第一号イに掲げる法律の規定中「道路管理者である地方公共団体」とあるのは「住宅・都市整備公団」と、第一号ロ及び第二号から第五号までに掲げる法律の規定中「地方公共団体」とあるのは「住宅・都市整備公団」とする。
一 道路法の規定で次に掲げるもの
イ 附則第五項
ロ 附則第九項及び第十項
二 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)
附則第二項、第五項及び第六項
三 都市公園法附則第十項、第十三項及び第十四項
四 下水道法附則第五条第一項、第四項及び第五項
五 河川法附則第五項、第六項及び第九項から第十一項まで
2 前項の場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に係る特定公共施設の管理者は、同項の費用の額から道路法附則第五項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、都市公園法附則第十項、下水道法附則第五条第一項又は河川法附則第五項若しくは第六項の規定による無利子貸付金の額を控除した額を公団に支払わなければならない。
3 第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他必要な事項は、政令で定める。
4 当該社会資本整備関連特定工事に係る特定公共施設の管理者が第二項の規定による支払をする場合には、第三十七条第四項及び第五項の規定は、適用しない。
5 第二項の規定による支払金は、第五十九条第一項の規定の適用については、第三十七条第四項の規定による支払金とみなす。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
第四十五条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二条を加える。
(機構の業務の特例)
第十四条 機構は、当分の間、第四条第一項各号に掲げる業務のほか、建設大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一 第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業で公共施設の整備に関するもののうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第一号に該当するものであつて政令で定めるものを施行する者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により、機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、第十一条第一項、第十二条又は第十七条第三号中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び附則第十四条第一項各号」と、第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに附則第十四条第一項第一号」とする。
3 機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、建設省令で定める基準に従つて行わなければならない。
4 機構は、第一項第一号の規定による貸付けを受けた者に対しては、当該貸付けに係る事業に関しては、第四条第一項第二号に掲げる業務を行わないものとする。
(資金の貸付け)
第十五条 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項の規定によるもののほか、前条第一項第一号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 宮澤喜一
厚生大臣 斎藤十朗
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 田村元
運輸大臣 橋本龍太郎
建設大臣 天野光晴
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の実施のための関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年九月四日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十七号
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の実施のための関係法律の整備に関する法律
目次
第一章
総理府関係(第一条―第五条)
第二章
大蔵省関係(第六条―第十二条)
第三章
厚生省関係(第十三条・第十四条)
第四章
農林水産省関係(第十五条―第二十条)
第五章
通商産業省関係(第二十一条)
第六章
運輸省関係(第二十二条―第二十五条)
第七章
建設省関係(第二十六条―第四十五条)
附則
第一章 総理府関係
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の五項を加える。
6 国は、当分の間、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第六条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
8 前項に定めるもののほか、附則第六項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9 国は、附則第六項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第六条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 港湾管理者が、附則第六項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第七項及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
別表港湾の項中「(昭和二十五年法律第二百十八号)」を削る。
(北海道東北開発公庫法の一部改正)
第二条 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第九項を次のように改める。
(無利子貸付け)
9 公庫は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項に規定する事業を行う者に対し、第十九条の規定により当該事業に要する資金の融通を行うときは、無利子で貸し付けることができる。
(水資源開発公団法の一部改正)
第三条 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第九条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第九条 国は、当分の間、公団に対し、第二十六条第一項の規定により国が、その費用についてその一部を交付する特定施設の新築又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他第二十六条第一項の政令で定める費用に充てる資金について、予算の範囲内において、同項の規定により国が交付する金額(第二十八条第一項の規定により同項に規定する者が負担する金額があるときは、当該金額を控除した金額)から第二十六条第三項の規定(この規定による都道府県の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。)により都道府県が負担する金額を控除した金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、公団に対し、第四十三条の規定により政府がその経費について補助することができる第十八条第一項第一号に掲げる業務で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十三条の規定により政府が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項の規定により、公団に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である業務に係る第二十六条第一項の規定により国が行う費用の交付は、当該貸付金に相当する金額に係る部分については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第二項の規定により、公団に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である業務について、第四十三条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 公団が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第四条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第九条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第九条 国は、当分の間、港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第五条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法第二条第三項第二号ロに掲げる交通安全施設等整備事業で第五条第二項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 国は、当分の間、地方公共団体に対し、水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業で第五条第二項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4 前三項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5 前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6 国は、第一項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第五条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 国は、第二項又は第三項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第五条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8 港湾管理者又は地方公共団体が、第一項から第三項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第四項及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第五条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の次に次の一条を加える。
(無利子貸付け)
第五条の二 公庫は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項に規定する事業を行う者に対し、第十九条第一項第一号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
第二章 大蔵省関係
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
第六条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三条を加える。
第十三条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)附則第六項又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)附則第八条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
前項の規定により、同項に規定する貸付けに関する経理をこの会計において行う場合における治山勘定の歳入及び歳出については、第八条の二中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「負担金」とあるのは「負担金、森林法附則第六項又は地すべり等防止法附則第八条第一項の規定による無利子の貸付金の償還金」と、「同条第二項」とあるのは森林法附則第六項又は地すべり等防止法附則第八条第一項の規定による無利子の貸付金、次条第二項」と、「相当するもの」とあるのは「相当するもの、附則第十四条の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
第十四条 森林法附則第六項又は地すべり等防止法附則第八条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この条において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を治山勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
第十五条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における森林法附則第六項又は地すべり等防止法附則第八条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治山勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(日本開発銀行法の一部改正)
第七条 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第十九項を次のように改める。
19 日本開発銀行は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項に規定する事業を行う者に対し、第十八条第一項第一号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、政令で定めるところにより、無利子で貸し付けることができる。
(道路整備特別会計法の一部改正)
第八条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の四項を加える。
13 道路法附則第四項若しくは第五項、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)附則第二項から第五項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第五項、沖縄振興開発特別措置法附則第九条第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付け(土地区画整理法附則第二項から第五項までの規定による無利子の貸付けについては、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下同じ。)及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付けに関する政府の経理は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
14 前項の規定により、同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合における第三条及び第四条の規定の適用については、第三条中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条の三第一項」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条の三第一項若しくは附則第七条第一項」と、「又は民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項」とあるのは「、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項若しくは附則第十五条第一項、道路法附則第四項若しくは第五項、土地区画整理法附則第二項から第五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第五項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第二項」と、「、第五条第一項の規定による一般会計への繰入金」とあるのは「、第五条第一項の規定による一般会計への繰入金、附則第十五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と、第四条中「の交付」とあるのは「の交付並びに道路法附則第四項若しくは第五項、土地区画整理法附則第二項から第五項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交進安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第五項、沖縄振興開発特別措置法附則第九条第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付け及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け」とする。
15 道路法附則第四項若しくは第五項、土地区画整理法附則第二項から第五項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第五項、沖縄振興開発特別措置法附則第九条第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額をこの会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
16 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における道路法附則第四項若しくは第五項、土地区画整理法附則第二項から第五項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第五項、沖縄振興開発特別措置法附則第九条第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
(治水特別会計法の一部改正)
第九条 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七項から第三十項までを次のように改める。
27 河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項又は水資源開発公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
28 前項の規定により、同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合における治水勘定の歳入及び歳出については、第四条第一項第一号中「一般会計からの繰入金」とあるのは、「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第五号中「納付金」とあるのは、「納付金及び河川法附則第五項若しく第六項、砂防法第五十二条第一項若しく第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項又は水資源開発公団法附則第九条第一項の規定による貸付金の償還金」と、同条第二項第四号中「交付金」とあるのは「交付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項又は水資源開発公団法附則第九条第一項の規定による貸付金」と、同項第五号中「繰入金」とあるのは「繰入金及び附則第二十九項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
29 河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項又は水資源開発公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を治水勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
30 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における河川法附則第五項若しく第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項又は水資源開発公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(港湾整備特別会計法の一部改正)
第十条 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の四項を加える。
19 港湾法附則第十五項から第十七項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第六項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
20 前項の規定により、同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合における港湾整備勘定の歳入及び歳出については、第四条第一項第一号中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第四号及び同条第二項第四号中「港湾法第五十五条の七第一項」とあるのは「港湾法第五十五条の七第一項、同法附則第十五項から第十七項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第六項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項」と、同項第七号中「一般会計への繰入金」とあるのは「一般会計への繰入金及び附則第二十一項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
21 港湾法附則第十五項から第十七項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第六項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を港湾整備勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
22 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における港湾法附則第十五項から第十七項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第六項及び沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(都市開発資金融通特別会計法の一部改正)
第十一条 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、当分の間、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。
附則に次の三項を加える。
3 前項の規定により、同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合におけるこの会計の歳入及び歳出については、第三条第一項中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子、附則第四項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
4 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項の規定による無利子の貸付金の償還を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金に相当する金額をこの会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
(空港整備特別会計法の一部改正)
第十二条 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
14 空港整備法附則第五項から第七項までの規定による無利子の貸付けに関する政府の経理をこの会計において行う場合におけるこの会計の歳入及び歳出については、第三条第一項中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「一般会計への繰入金」とあるのは「一般会計への繰入金、附則第十五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
15 空港整備法附則第五項から第七項までの規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額をこの会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
16 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、当該年度における空港整備法附則第五項から第七項までの規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第五項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
第三章 厚生省関係
(水道法の一部改正)
第十三条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第十一条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第四十四条の規定により国がその費用について補助することができる水道事業又は水道用水供給事業の用に供する施設の新設又は増設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十四条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前項の規定による場合のほか、水道の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第四十四条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第二項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第十四条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第四条 国は、当分の間、市町村に対し、第二十二条の規定により国がその費用について補助することができるごみ処理施設及びし尿処理施設の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十二条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、市町村に対し、前項の規定による場合のほか、廃棄物を処理するための施設(公共下水道及び流域下水道を除く。)の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項の規定により、市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第二十二条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第二項の規定により、市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 市町村が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第四章 農林水産省関係
(土地改良法の一部改正)
第十五条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の七項を加える。
2 国は、当分の間、都道府県に対し、第百二十六条の規定により国がその費用について補助する土地改良事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百二十六条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 国は、当分の間、都道府県に対し、農業集落排水施設整備事業その他土地改良施設の機能を補完し又はその適正な管理を確保するために必要な施設等を整備する事業のうち土地改良事業と併せて行うもので社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5 前項で定めるもののほか、附則第二項及び第三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6 国は、附則第二項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地改良事業に係る第百二十六条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 国は、附則第三項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8 都道府県が、附則第二項及び第三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第四項及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(漁港法の一部改正)
第十六条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の十項を加える。
9 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十条第二項又は第三項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する漁港修築事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十条第二項又は第三項の規定(これらの規定による国の負担又は補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担し、又は補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
10 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十条第四項の規定により国がその費用について補助することができる漁港修築事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十条第四項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
11 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前二項の規定による場合のほか、漁港施設の整備並びにこれと併せて漁港施設に相当する施設及び漁港の環境の整備を行う事業(第二十条第二項、第三項又は第四項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する漁港修築事業を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部(漁港施設の整備を行う事業以外の事業を市町村が施行する場合にあつては、当該市町村に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部)を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
12 前三項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
13 前項に定めるもののほか、附則第九項から第十一項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
14 附則第九項又は第十項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第二十条第五項及び第二十四条の二から第二十四条の四までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十条第五項
第二項又は第三項
附則第九項
負担し、又は補助することとなる
貸し付けることとなる
第二十四条の二
第二十条第二項、第三項又は第四項
附則第九項又は第十項
負担金又は補助金の交付
貸付金の貸付け
当該負担金又は補助金
当該貸付金
第二十四条の三
第二十条第二項、第三項又は第四項
附則第九項又は第十項
負担金又は補助金の交付
貸付金の貸付け
当該負担金又は補助金
当該貸付金
負担し、又は補助する
貸し付ける
第二十四条の四
第二十条第二項、第三項又は第四項
附則第九項又は第十項
負担金又は補助金の交付
貸付金の貸付け
当該負担金又は補助金
当該貸付金
交付せず
貸し付けず
負担金又は補助金をその交付
貸付金をその貸付け
15 国は、附則第九項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である漁港修築事業に係る第二十条第二項又は第三項の規定による国の負担又は補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
16 国は、附則第十項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である漁港修築事業について、第二十条第四項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
17 国は、附則第十一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
18 地方公共団体が、附則第九項から第十一項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十二項及び第十三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(森林法の一部改正)
第十七条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の九項を加える。
6 国は、当分の間、都道府県に対し、第四十六条第二項の規定により国がその費用について補助することができる保安施設事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十六条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7 国は、当分の間、都道府県に対し、第百九十三条の規定により国がその費用について補助する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百九十三条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
8 国は、当分の間、都道府県に対し、前項の規定による場合のほか、林道その他の林業生産基盤の整備並びにこれと併せて行う林業施設の導入及び森林生産力の維持増進に資するための環境の改善に必要な条件の整備に関する事業(第百九十三条の規定により国がその費用について補助する事業を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
9 前三項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
10 前項に定めるもののほか、附則第六項から第八項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
11 国は、附則第六項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である保安施設事業について、第四十六条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 国は、附則第七項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第百九十三条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13 国は、附則第八項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14 都道府県が、附則第六項から第八項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第九項及び第十項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(森林開発公団法の一部改正)
第十八条 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十条を次のように改める。
(無利子貸付け等)
第十条 政府は、当分の間、公団に対し、第三十六条の規定により政府がその費用について補助することができる第十八条第一項第一号の二の事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十六条の規定(この規定による政府の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により政府が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の政府の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 政府は、第一項の規定により、公団に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第三十六条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 公団が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(海岸法の一部改正)
第十九条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第六項から第十三項までを次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
6 国は、当分の間、海岸管理者の属する地方公共団体に対し、第二十七条第一項の規定により国がその費用について負担する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十七条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前項の規定による場合のほか、海岸保全施設に関する工事及びこれと併せて海岸保全区域内において施行する海岸の環境の整備に関する工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
8 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
9 前項に定めるもののほか、附則第六項及び第七項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
10 附則第六項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第一項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第六項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
11 国は、附則第六項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第二十七条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 国は、附則第七項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13 地方公共団体が、附則第六項及び第七項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(沿岸漁場整備開発法の一部改正)
第二十条 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
2 国は、当分の間、都道府県に対し、沿岸漁場整備開発事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
附則に次の三項を加える。
4 前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、附則第二項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である沿岸漁場整備開発事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 都道府県が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第五章 通商産業省関係
(工業用水道事業法の一部改正)
第二十一条 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三項及び第十四項を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
13 国は、当分の間、地方公共団体に対し、工業用水道の布設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
14 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
附則に次の三項を加える。
15 前項に定めるもののほか、附則第十三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
16 国は、附則第十三項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
17 地方公共団体が、附則第十三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十四項及び第十五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第六章 運輸省関係
(港湾法の一部改正)
第二十二条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の十二項を加える。
(国の無利子貸付け等)
15 国は、当分の間、港湾管理者に対し、第四十二条第一項又は第三項の規定により国がその費用について負担する港湾施設の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十二条第一項又は第三項の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
16 国は、当分の間、港湾管理者に対し、第四十三条の規定により国がその費用について補助することができる港湾施設の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十三条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
17 国は、当分の間、港湾管理者に対し、前二項に規定する港湾工事以外の港湾施設の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
18 前三項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
19 前項に定めるもののほか、附則第十五項から第十七項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
20 附則第十五項の規定により国が港湾管理者に対し貸付けを行う場合における第四十二条第四項(第五十五条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十二条第四項中「これによつて国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第十五項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
21 国は、附則第十五項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第四十二条第一項又は第三項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
22 国は、附則第十六項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第四十三条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
23 国は、附則第十七項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
24 港湾管理者が、附則第十五項から第十七項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十八項及び第十九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
25 第四十六条の規定は、附則第十五項から第十七項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第六項又は沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第九条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。この場合において、第四十六条第一項中「その工事の費用を国が負担し又は補助した」とあるのは「附則第十五項から第十七項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第六項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた」と、「国が負担し、若しくは補助した」とあるのは「附則第二十一項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第十一項、奄美群島振興開発特別措置法附則第九項若しくは沖縄振興開発特別措置法附則第九条第六項に規定する国の負担若しくは補助若しくは附則第二十二項若しくは第二十三項の規定による国の補助に係る」と読み替えるものとする。
26 第四十六条の規定は、前項に規定する港湾施設で附則第二十一項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第十一項、奄美群島振興開発特別措置法附則第九項若しくは沖縄振興開発特別措置法附則第九条第六項に規定する国の負担若しくは補助又は附則第二十二項若しくは第二十三項の規定による国の補助に係るものについては、適用しない。
(北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)
第二十三条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の六項を加える。
7 国は、当分の間、港湾管理者に対し、第二条第一項の規定により国がその費用について負担する港湾施設の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸付けることができる。
8 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
9 前項で定めるもののほか、附則第七項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
10 附則第七項の規定により国が港湾管理者に対し貸付けを行う場合における第二条第二項において準用する港湾法第四十二条第四項の規定の適用については、同項中「これによつて国が負担することとなる金額」とあるのは、「北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
11 国は、附則第七項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第二条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 港湾管理者が、附則第七項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(空港整備法の一部改正)
第二十四条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の十二項を加える。
(国の無利子貸付け等)
5 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第一項又は第九条第一項の規定により国がその費用について負担する空港の施設の新設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第一項又は第九条第一項の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第四項又は第九条第三項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の新設、改良等の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第四項又は第九条第三項の規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7 国は、当分の間、地方公共団体に対し、公共用飛行場その他の航空運送に係る施設(空港の機能の増進又は利用者の利便の向上に資するもの及び空港によつては満たされない航空運送の需要に応ずることにより空港の機能を補完することとなるものに限る。)の新設又は改良の工事(前二項に規定するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
8 前三項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
9 前項に定めるもののほか、附則第五項から第七項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し心要な事項は、政令で定める。
10 附則第五項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第八条第三項(第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第八条第三項中「第一項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第五項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
11 国は、附則第五項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第八条第一項又は第九条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 国は、附則第六項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第八条第四項又は第九条第三項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13 国は、附則第七項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14 地方公共団体が、附則第五項から第七項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
15 附則第五項又は第六項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、第二種空港にあつては国に、第三種空港にあつては当該空港を設置し、又は管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。
16 第十三条の規定は、前項に規定する工事のために取得した土地、工作物その他の物件又は当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件については、適用しない。
(広域臨海環境整備センター法の一部改正)
第二十五条 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第三条 第二十六条第一項の規定は、センターが第十九条の規定により地方公共団体又は港湾管理者の委託を受けて広域処理場の建設又は改良の工事で廃棄物処理法附則第四条第二項又は港湾法附則第十六項の規定による貸付けの対象となるものを行う場合について準用する。この場合において、第二十六条第一項中「国の補助」とあるのは「国の貸付け」と、「交付すべき補助金」とあるのは「貸し付けるべき貸付金」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
2 廃棄物処理法附則第四条第六項及び第七項並びに港湾法附則第二十二項及び第二十四項の規定は、前項の規定により準用される第二十六条第一項の規定によりセンターに対し貸付けが行われた場合について準用する。
第七章 建設省関係
(砂防法の一部改正)
第二十六条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の次に次の一条を加える。
第五十二条 国庫ハ当分ノ間府県又ハ下級公共団体ニ対シ第十三条第一項ニ依リ国庫ニ於テ其ノ費用ニ付テ負担スル砂防工事ニシテ日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号以下社会資本整備特別措置法ト称ス)第二条第一項第二号ニ該当スルモノニ要スル費用ニ充用スル資金ニ付テ予算ノ範囲内ニ於テ第十三条第一項ニ依リ国庫ニ於テ負担スル金額ニ相当スル金額ノ貸付ヲナスコトヲ得此ノ場合ニ於テ同項ニ依ル国庫ノ負担ノ割合ニ付テ同項ニ異ナリタル規程ヲ設ケタル法令アルトキハ国庫ニ於テナス貸付ノ金額ハ同項及其ノ法令ニ依リ国庫ニ於テ負担スル金額ニ相当スル金額トス
国庫ハ当分ノ間公共団体ニ対シ予算ノ範囲内ニ於テ第二条ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地ニ於テナス砂防設備ニ関スル事業(前項ノ砂防工事ヲ除ク)ニシテ社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号ニ該当スルモノニ要スル費用ニ充用スル資金ノ一部ヲ貸付スルコトヲ得
前二項ノ貸付金ニハ利子ヲ付セズ其ノ償還期間ハ二十年(五年以内ノ据置期間ヲ含ム)以内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル期間トス
前項ニ定ムルモノノ外第一項又ハ第二項ニ依ル貸付金ノ償還方法、償還期限ノ繰上其ノ他償還ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第一項ニ依リ国庫ニ於テ府県又ハ下級公共団体ニ対シ貸付ヲナシタル場合ニ於テハ第十三条第一項ニ依ル国庫ノ負担若シ第一項後段ノ法令アルトキハ同条第一項及其ノ法令ニ依ル国庫ノ負担ニシテ其ノ貸付ノ対象タル砂防工事ニ係ルモノニ付テハ其ノ貸付金ノ償還時ニ於テ其ノ貸付金ノ償還金ニ相当スル金額ヲ交付スルニ依リテ之ヲナスモノトス
第二項ニ依リ国庫ニ於テ公共団体ニ対シ貸付ヲナシタル場合ニ於テハ国庫ハ其ノ貸付ノ対象タル事業ニ付テ其ノ貸付金ニ相当スル金額ノ補助ヲナスモノトシ其ノ補助ニ付テハ其ノ貸付金ノ償還時ニ於テ其ノ貸付金ノ償還金ニ相当スル金額ヲ交付スルニ依リテ之ヲナスモノトス
前一項又ハ第二項ニ依ル貸付ヲ受ケタル公共団体ニ於テ其ノ貸付金ニ付キ第三項及第四項ニ基キテ定マリタル償還期限ヲ繰上ゲ償還ヲナシタル場合ニ於テハ政令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外其ノ償還ハ前二項ノ適用ニ付テハ其ノ償還期限ノ到来時ニ於テ之ヲナシタルモノト看做ス
(公営住宅法の一部改正)
第二十七条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
6 国は、当分の間、事業主体に対し、第七条第一項の規定により国がその費用について補助する公営住宅の建設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七条第一項、第三項及び第四項の規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則に次の九項を加える。
7 国は、当分の間、事業主体に対し、第七条第二項の規定により国がその費用について補助することができる共同施設の建設で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七条第二項から第四項までの規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
8 国は、当分の間、事業主体に対し、公営住宅の改良で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
9 前三項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
10 前項に定めるもののほか、附則第六項から第八項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
11 国は、附則第六項の規定により、事業主体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公営住宅の建設に係る第七条第一項、第三項及び第四項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 国は、附則第七項の規定により、事業主体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である共同施設の建設について、第七条第二項から第四項までの規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13 国は、附則第八項の規定により、事業主体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公営住宅の改良について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14 事業主体が、附則第六項から第八項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第九項及び第十項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
15 附則第六項又は第七項の規定による貸付けを受けて建設される公営住宅又は共同施設に係る第二条第二号、第九条、第十二条第一項及び第三十条第一号の規定の適用については、第二条第二号中「補助」とあるのは「補助又は附則第六項の規定による無利子の貸付け」と、第九条の見出し中「補助」とあるのは「無利子の貸付け」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、同条第一項中「前二条の規定により国の補助」とあるのは「附則第六項又は第七項の規定により国の無利子の貸付け」と、「補助金の交付申請書」とあるのは「無利子貸付金の貸付申請書」と、同条第二項中「補助金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」と、第十二条第一項中「国又は都道府県の補助」とあるのは「国若しくは都道府県の補助又は附則第六項の規定による無利子の貸付け」と、第三十条第一号中「第九条第二項」とあるのは「附則第十五項の規定により読み替えて適用される第九条第二項」と、「補助金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」とする。
(道路法の一部改正)
第二十八条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の七項を加える。
4 国は、当分の間、都道府県に対し、第五十条第一項の規定により国がその費用について負担する都道府県知事が行う国道の新設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5 国は、当分の間、道路管理者である地方公共団体に対し、第五十六条又は第八十八条第一項の規定により国がその費用について補助し、又は負担することができる道路の新設又は改築で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条又は第八十八条第一項の規定(これらの規定による国の補助又は負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助し、又は負担することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
7 前項に定めるもののほか、附則第四項及び第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
8 国は、附則第四項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である国道の新設又は改築に係る第五十条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9 国は、附則第五項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の新設又は改築について、第五十六条又は第八十八条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助又は負担を行うものとし、当該補助又は負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 都道府県又は地方公共団体が、附則第四項又は第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(土地区画整理法の一部改正)
第二十九条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、同項の次に次の十一項を加える。
2 国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、第百十八条第三項の規定により国がその費用について負担する土地区画整理事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百十八条第三項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 国は、当分の間、第三条第三項の規定による施行者に対し、第百二十一条の規定により国がその費用について補助することができる土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百二十一条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4 国は、当分の間、住宅・都市整備公団に対し、土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
5 国は、当分の間、政令で定める地方公共団体に対し、土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、個人施行者(政令で定めるものに限る。)又は組合が施行する場合にあつては当該個人施行者又は組合に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は地方公社が施行する場合にあつては住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は当該地方公社に対し当該地方公共団体が住宅・都市整備公団法第四十五条第二項(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。)の規定又は第百十九条の二第一項の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
6 国は、当分の間、地方公共団体に対し、施行区域内に居住する者で土地区画整理事業の施行により従前の住宅が除却されこれに代わるべき新たな住宅を必要とすることとなるものその他当該事業の施行により特に新たな住宅を必要とすることとなるものに賃貸するための住宅の建設の事業で、社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
7 附則第二項から前項までの国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
8 前項に定めるもののほか、附則第二項から第六項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9 国は、附則第二項の規定により、都道府県又は市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地区画整理事業に係る第百十八条第三項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 国は、附則第三項の規定により、第三条第三項の規定による施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地区画整理事業について、第百二十一条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 国は、附則第四項から第六項までの規定により、住宅・都市整備公団又は地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 地方公共団体又は住宅・都市整備公団が、附則第二項から第六項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第七項及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第三十条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二条を加える。
(資金の貸付けの特例)
第七条 国は、当分の間、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める道路の新設又は改築のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものであつて政令で定めるものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
一 日本道路公団 日本道路公団が第二条の二の規定に基づき、又は第三条第一項の許可を受けて行う道路の新設又は改築
二 首都高速道路公団 首都高速道路公団が第七条の二第一項の規定に基づき行う首都高速道路の新設又は改築
三 阪神高速道路公団 阪神高速道路公団が第七条の二第二項の規定に基づき行う阪神高速道路の新設又は改築
四 本州四国連絡橋公団 本州四国連絡橋公団が第七条の七の規定に基づき行う本州四国連絡道路の新設又は改築
2 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
(第八条の三第一項の貸付金の償還方法の特例)
第八条 第八条の三第一項の規定による貸付金のうち、社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当する道路の新設又は改築(政令で定めるものに限る。)であつて、同項の規定により、国が、当分の間、それに要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けることができることとされているものに係る貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)
第三十一条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の五項を加える。
3 国は、当分の間、道路管理者(指定区間外の一般国道にあつては、道路管理者である都道府県知事の統括する都道府県。以下同じ。)に対し、第六条の規定により国がその費用について補助する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5 前項に定めるもののほか、附則第三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6 国は、附則第三項の規定により、道路管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第六条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 道路管理者が、附則第三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第四項及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(都市公園法の一部改正)
第三十二条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十項を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
10 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第十九条の規定により国がその費用について補助することができる都市公園の新設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十九条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則に次の四項を加える。
11 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
12 前項に定めるもののほか、附則第十項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
13 国は、附則第十項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である都市公園の新設又は改築について、第十九条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14 地方公共団体が、附則第十項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十一項及び第十二項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(地すべり等防止法の一部改正)
第三十三条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第八条 国は、当分の間、都道府県に対し、第二十九条(第四十五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により国がその費用について負担する地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事(以下「地すべり防止工事等」という。)で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十九条の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である地すべり防止工事等に係る第二十九条の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(下水道法の一部改正)
第三十四条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「以下「新法」という」を「以下この条及び次条において「新法」という」に改める。
附則第五条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第五条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第三十四条の規定により国がその費用について補助することができる公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十四条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である同項の設置又は改築について、第三十四条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(住宅地区改良法の一部改正)
第三十五条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則に次の九項を加える。
(国の無利子貸付け等)
8 国は、当分の間、施行者に対し、第二十七条第一項又は第二項の規定により国がその費用について補助することができる同条第一項に規定する不良住宅の除却又は同条第二項に規定する改良住宅の建設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十七条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
9 国は、当分の間、施行者に対し、改良住宅の改良で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
10 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
11 前項に定めるもののほか、附則第八項及び第九項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
12 国は、附則第八項の規定により、施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である不良住宅の除却又は改良住宅の建設について、第二十七条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13 国は、附則第九項の規定により、施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である改良住宅の改良について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14 施行者が、附則第八項及び第九項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十項及び第十一項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
15 附則第八項の規定による貸付けを受けて建設される改良住宅に係る第二十九条の規定の適用については、同条の見出し中「補助」とあるのは「補助又は無利子の貸付け」と、同条第一項中「第二十七条第二項」とあるのは「第二十七条第二項又は附則第八項」と、「補助」とあるのは「補助又は無利子の貸付け」とする。
16 前項の規定により読み替えて適用される第二十九条の規定により公営住宅法第十二条の規定を準用する場合においては、同条第一項中「国又は都道府県の補助」とあるのは「国若しくは都道府県の補助又は住宅地区改良法附則第八項の規定による無利子の貸付け」と、「国若しくは地方公共団体から補助」とあるのは「国若しくは地方公共団体から補助若しくは住宅地区改良法附則第八項の規定による無利子の貸付け」と読み替えるものとする。
(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第三十六条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十二条第二項の規定により国がその費用について補助することができる共同溝の建設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十二条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
附則に次の三項を加える。
4 前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、附則第二項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である共同溝の建設又は改築について、第二十二条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 地方公共団体が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(河川法の一部改正)
第三十七条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の七項を加える。
5 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定により国がその費用について負担する改良工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6 国は、当分の間、地方公共団体に対し、一級河川又は二級河川(第百条の規定によりこの法律の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(前項の改良工事及び修繕を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
7 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
8 前項に定めるもののほか、附則第五項又は第六項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9 国は、附則第五項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である改良工事に係る第六十条第二項後段、第六十二条、第六十五条の二第一項後段又は第九十六条の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 国は、附則第六項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 地方公共団体が、附則第五項又は第六項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第七項及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第三十八条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 国は、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構に対し、同法附則第十四条第一項第一号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
附則に次の二項を加える。
3 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
4 前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)
第三十九条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の五項を加える。
(国の無利子貸付け等)
5 国は、当分の間、道路管理者(指定区間外の一般国道にあつては、道路管理者である地方公共団体の長の統括する地方公共団体。以下同じ。)に対し、第十条第二項又は第三項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十条第二項又は第三項の規定(これらの規定による国の負担又は補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担し、又は補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
6 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
7 前項に定めるもののほか、附則第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
8 国は、附則第五項の規定により、道路管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第十条第二項又は第三項の規定による国の負担又は補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9 道路管理者が、附則第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(都市再開発法の一部改正)
第四十条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第五条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、市街地再開発事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、第百二十二条第一項に規定する施行者が施行する場合にあつては当該施行者に対し当該地方公共団体が同項の規定により補助する費用に充てる資金の一部を、当該地方公共団体が自ら施行する場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、公団等が施行する場合にあつては当該公団等に対し当該地方公共団体が第百二十条第一項の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、地方公共団体又は住宅・都市整備公団に対し、市街地再開発事業の施行区域内に居住する者で第七十九条第三項の規定により権利変換計画において施設建築物の一部等又は借家権が与えられないように定められたものその他当該事業の施行により特に新たな住宅を必要とすることとなるものに賃貸するための住宅の建設の事業で、社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項又は第二項の規定により、地方公共団体又は住宅・都市整備公団に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 地方公共団体又は住宅・都市整備公団が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の一部改正)
第四十一条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項から第六項までを次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
2 国は、当分の間、都道府県に対し、第二十一条の規定により国がその費用について補助することができる都道府県営工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十一条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、附則第二項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である都道府県営工事について、第二十一条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 都道府県が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(都市公園等整備緊急措置法の一部改正)
第四十二条 都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
(国の無利子貸付け等)
第四条 国は、第二条第一項第三号の町村に対し、昭和六十二年度以降四箇年間は、同号に規定する公園又は緑地の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するもののうち、都市公園等整備五箇年計画に照らし緊急に行われる必要があると認められるものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により、町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公園又は緑地の設置について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 町村が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第四十三条 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第三条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、住宅街区整備事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、第二十八条第一号に掲げる施行者(政令で定める施行者を除く。)が施行する場合にあつては当該施行者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、当該地方公共団体が自ら施行する場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社が施行する場合にあつては当該公団又は地方住宅供給公社に対し当該地方公共団体が第九十二条第一項の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(住宅・都市整備公団法の一部改正)
第四十四条 住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二十五条を次のように改める。
(道路法等による国の無利子貸付けの特例等)
第二十五条 公団が第三十四条の規定により特定公共施設の新設等に関する工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するもの(以下「社会資本整備関連特定工事」という。)を施行する場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に要する費用についての次に掲げる法律の規定の適用については、第一号イに掲げる法律の規定中「道路管理者である地方公共団体」とあるのは「住宅・都市整備公団」と、第一号ロ及び第二号から第五号までに掲げる法律の規定中「地方公共団体」とあるのは「住宅・都市整備公団」とする。
一 道路法の規定で次に掲げるもの
イ 附則第五項
ロ 附則第九項及び第十項
二 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)
附則第二項、第五項及び第六項
三 都市公園法附則第十項、第十三項及び第十四項
四 下水道法附則第五条第一項、第四項及び第五項
五 河川法附則第五項、第六項及び第九項から第十一項まで
2 前項の場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に係る特定公共施設の管理者は、同項の費用の額から道路法附則第五項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、都市公園法附則第十項、下水道法附則第五条第一項又は河川法附則第五項若しくは第六項の規定による無利子貸付金の額を控除した額を公団に支払わなければならない。
3 第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他必要な事項は、政令で定める。
4 当該社会資本整備関連特定工事に係る特定公共施設の管理者が第二項の規定による支払をする場合には、第三十七条第四項及び第五項の規定は、適用しない。
5 第二項の規定による支払金は、第五十九条第一項の規定の適用については、第三十七条第四項の規定による支払金とみなす。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
第四十五条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二条を加える。
(機構の業務の特例)
第十四条 機構は、当分の間、第四条第一項各号に掲げる業務のほか、建設大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一 第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業で公共施設の整備に関するもののうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第一号に該当するものであつて政令で定めるものを施行する者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により、機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、第十一条第一項、第十二条又は第十七条第三号中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び附則第十四条第一項各号」と、第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに附則第十四条第一項第一号」とする。
3 機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、建設省令で定める基準に従つて行わなければならない。
4 機構は、第一項第一号の規定による貸付けを受けた者に対しては、当該貸付けに係る事業に関しては、第四条第一項第二号に掲げる業務を行わないものとする。
(資金の貸付け)
第十五条 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項の規定によるもののほか、前条第一項第一号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 宮沢喜一
厚生大臣 斎藤十朗
農林水産大臣 加藤六月
通商産業大臣 田村元
運輸大臣 橋本龍太郎
建設大臣 天野光晴