国債整理基金に蓄積された日本電信電話株式会社の株式売払収入を活用し、社会資本整備を促進するための関係法律の整備を行うものである。具体的には、奄美群島振興開発特別措置法など39の法律と6つの特別会計法について、無利子貸付制度の実施に必要な規定の整備を行う。これは、厳しい財政状況下で建設国債の増発を抑制しつつ、内需拡大と地域活性化を図るための措置である。なお、この資金は最終的に国債償還財源に充てることとしている。
参照した発言:
第109回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号
総理府関係(第一条―第五条) |
大蔵省関係(第六条―第十二条) |
厚生省関係(第十三条・第十四条) |
農林水産省関係(第十五条―第二十条) |
通商産業省関係(第二十一条) |
運輸省関係(第二十二条―第二十五条) |
建設省関係(第二十六条―第四十五条) |
第二十条第五項 |
第二項又は第三項 |
附則第九項 |
負担し、又は補助することとなる |
貸し付けることとなる |
|
第二十四条の二 |
第二十条第二項、第三項又は第四項 |
附則第九項又は第十項 |
負担金又は補助金の交付 |
貸付金の貸付け |
|
当該負担金又は補助金 |
当該貸付金 |
|
第二十四条の三 |
第二十条第二項、第三項又は第四項 |
附則第九項又は第十項 |
負担金又は補助金の交付 |
貸付金の貸付け |
|
当該負担金又は補助金 |
当該貸付金 |
|
負担し、又は補助する |
貸し付ける |
|
第二十四条の四 |
第二十条第二項、第三項又は第四項 |
附則第九項又は第十項 |
負担金又は補助金の交付 |
貸付金の貸付け |
|
当該負担金又は補助金 |
当該貸付金 |
|
交付せず |
貸し付けず |
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負担金又は補助金をその交付 |
貸付金をその貸付け |
総理府関係(第一条―第五条) |
大蔵省関係(第六条―第十二条) |
厚生省関係(第十三条・第十四条) |
農林水産省関係(第十五条―第二十条) |
通商産業省関係(第二十一条) |
運輸省関係(第二十二条―第二十五条) |
建設省関係(第二十六条―第四十五条) |
第二十条第五項 |
第二項又は第三項 |
附則第九項 |
負担し、又は補助することとなる |
貸し付けることとなる |
|
第二十四条の二 |
第二十条第二項、第三項又は第四項 |
附則第九項又は第十項 |
負担金又は補助金の交付 |
貸付金の貸付け |
|
当該負担金又は補助金 |
当該貸付金 |
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第二十四条の三 |
第二十条第二項、第三項又は第四項 |
附則第九項又は第十項 |
負担金又は補助金の交付 |
貸付金の貸付け |
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当該負担金又は補助金 |
当該貸付金 |
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負担し、又は補助する |
貸し付ける |
|
第二十四条の四 |
第二十条第二項、第三項又は第四項 |
附則第九項又は第十項 |
負担金又は補助金の交付 |
貸付金の貸付け |
|
当該負担金又は補助金 |
当該貸付金 |
|
交付せず |
貸し付けず |
|
負担金又は補助金をその交付 |
貸付金をその貸付け |