総理府関係(第一条―第五条) |
大蔵省関係(第六条―第十二条) |
厚生省関係(第十三条・第十四条) |
農林水産省関係(第十五条―第二十条) |
通商産業省関係(第二十一条) |
運輸省関係(第二十二条―第二十五条) |
建設省関係(第二十六条―第四十五条) |
第二十条第五項 |
第二項又は第三項 |
附則第九項 |
負担し、又は補助することとなる |
貸し付けることとなる |
|
第二十四条の二 |
第二十条第二項、第三項又は第四項 |
附則第九項又は第十項 |
負担金又は補助金の交付 |
貸付金の貸付け |
|
当該負担金又は補助金 |
当該貸付金 |
|
第二十四条の三 |
第二十条第二項、第三項又は第四項 |
附則第九項又は第十項 |
負担金又は補助金の交付 |
貸付金の貸付け |
|
当該負担金又は補助金 |
当該貸付金 |
|
負担し、又は補助する |
貸し付ける |
|
第二十四条の四 |
第二十条第二項、第三項又は第四項 |
附則第九項又は第十項 |
負担金又は補助金の交付 |
貸付金の貸付け |
|
当該負担金又は補助金 |
当該貸付金 |
|
交付せず |
貸し付けず |
|
負担金又は補助金をその交付 |
貸付金をその貸付け |
総理府関係(第一条―第五条) |
大蔵省関係(第六条―第十二条) |
厚生省関係(第十三条・第十四条) |
農林水産省関係(第十五条―第二十条) |
通商産業省関係(第二十一条) |
運輸省関係(第二十二条―第二十五条) |
建設省関係(第二十六条―第四十五条) |
第二十条第五項 |
第二項又は第三項 |
附則第九項 |
負担し、又は補助することとなる |
貸し付けることとなる |
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第二十四条の二 |
第二十条第二項、第三項又は第四項 |
附則第九項又は第十項 |
負担金又は補助金の交付 |
貸付金の貸付け |
|
当該負担金又は補助金 |
当該貸付金 |
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第二十四条の三 |
第二十条第二項、第三項又は第四項 |
附則第九項又は第十項 |
負担金又は補助金の交付 |
貸付金の貸付け |
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当該負担金又は補助金 |
当該貸付金 |
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負担し、又は補助する |
貸し付ける |
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第二十四条の四 |
第二十条第二項、第三項又は第四項 |
附則第九項又は第十項 |
負担金又は補助金の交付 |
貸付金の貸付け |
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当該負担金又は補助金 |
当該貸付金 |
|
交付せず |
貸し付けず |
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負担金又は補助金をその交付 |
貸付金をその貸付け |