(国土調査法の一部改正)
第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。
(離島振興法の一部改正)
第二条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和六十一年度」の下に「、平成三年度及び平成四年度」を加える。
別表(六)中「第五十条第十号」を「第五十条第九号」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第三条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。
(豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)
第四条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項及び第二項中「平成二年度」を「平成三年度」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第五条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条の前の見出し中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同条第二項中「各年度」の下に「及び平成三年度」を加える。
附則第八条中「平成二年度」を「平成三年度」に改める。
(琵琶湖総合開発特別措置法の一部改正)
第六条 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項の前の見出し並びに附則第七項及び第九項中「平成二年度」を「平成三年度」に改める。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
第七条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の前の見出し及び同項から附則第五項までの規定中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。
附則第七項中「第一号及び第四号に掲げるものについては、昭和六十年度及び昭和六十一年度から平成二年度」を「第一号に掲げるものについては昭和六十年度及び昭和六十一年度から平成三年度までの各年度の特例に係る部分に、第四号に掲げるものについては昭和六十年度及び昭和六十一年度から平成四年度」に改める。
附則第八項中「平成二年度」を「平成四年度」に、「、「十分の五・七五」とあるのは「三分の二」と」を「、「十分の五・七五とする。)」とあるのは「十分の六とする。)」と、「十分の五・七五(」とあるのは「三分の二(」と」に改める。
附則第十項中「平成元年度又は平成二年度」を「平成三年度から平成五年度までの各年度」に、「平成二年度まで」を「平成五年度まで」に改める。
(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第八条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の見出し中「平成二年度」を「平成五年度」に改め、同条第二項中「「十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)」」を「「十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度においては十分の五・五とし、平成三年度及び平成四年度においては十分の五・七五とする。)」」に改め、同条第三項中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則第七項(見出しを含む。)中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。
(過疎地域活性化特別措置法の一部改正)
第十条 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の見出し中「平成二年度」の下に「から平成五年度まで」を加え、同項中「平成二年度」の下に「から平成五年度までの各年度」を加える。
附則第五項中「規定」の下に「(附則第三項の規定については、平成二年度の特例に係る部分に限る。)」を加える。