沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 昭和49年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

本土における流域下水道整備事業の国庫補助率引き上げに伴い、沖縄の流域下水道整備事業についても、終末処理場は4分の3、その他の施設は3分の2の補助率に引き上げるため、沖縄振興開発特別措置法の関連規定を整備する必要がある。これにより、沖縄振興開発計画に基づく下水道整備事業を、本土と同様の引き上げられた補助率で実施することを可能とするものである。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号

審議経過

第72回国会

衆議院
(昭和49年3月22日)
参議院
(昭和49年4月5日)
(昭和49年4月26日)
沖繩振興開発特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十六号
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律
沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
別表中下水道の項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の沖縄振興開発特別措置法別表の規定は、昭和四十九年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用し、昭和四十八年度以前の年度分の予算に係る国の負担金及び補助金で、昭和四十九年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 田中角榮
大蔵大臣 福田赳夫
建設大臣 亀岡高夫
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十六号
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律
沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
別表中下水道の項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の沖縄振興開発特別措置法別表の規定は、昭和四十九年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用し、昭和四十八年度以前の年度分の予算に係る国の負担金及び補助金で、昭和四十九年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 田中角栄
大蔵大臣 福田赳夫
建設大臣 亀岡高夫