本土における流域下水道整備事業の国庫補助率引き上げに伴い、沖縄の流域下水道整備事業についても、終末処理場は4分の3、その他の施設は3分の2の補助率に引き上げるため、沖縄振興開発特別措置法の関連規定を整備する必要がある。これにより、沖縄振興開発計画に基づく下水道整備事業を、本土と同様の引き上げられた補助率で実施することを可能とするものである。
参照した発言: 第72回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号