沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 平成13年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

沖縄は本土復帰以来、振興開発特別措置法により三次にわたる総合的な振興開発計画を実施してきたが、本土からの遠隔性や島嶼性、米軍施設の存在など特有の課題により、経済社会は依然として厳しい状況にある。このため、沖縄の主要産業である観光の振興を目的として、空港内旅客ターミナル施設での輸入品購入について、現行の関税賦課後払戻し制度を、保税状態での免税販売制度に改める法改正を提案するものである。

参照した発言:
第151回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号

審議経過

第151回国会

衆議院
(平成13年3月22日)
参議院
(平成13年3月30日)
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第十八号
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律
沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十八条の八の見出し中「払戻し」を「免除」に改め、同条中「移出された」を「移出される」に、「当該物品について納付された関税に相当する金額を払い戻すものとする」を「その関税を免除する」に改める。
附 則
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 森喜朗