(新技術企業化保険)
第三条の五 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の通商産業省令で定める要件に該当する新技術(以下単に「新技術」という。)の企業化のための商品の試作の費用、新技術の企業化に必要な施設の設置の費用その他の新技術の企業化に要する費用で通商産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(前条第一項に規定する公害防止に要する費用に充てるために必要な資金に該当するもの及び次条第二項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)に係るものを除く。)に係る金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が一億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、二億円。以下同じ。)を超えることができない保険(以下「新技術企業化保険」という。)について、保証をした借入金の額(手形の割引の場合は手形金額、給付の場合は当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の額)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 公庫と新技術企業化保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険又は特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該保証をした借入金の額が一億円(当該債務者たる中小企業者について既に新技術企業化保険の保険関係が成立している場合にあつては、一億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、新技術企業化保険の保険関係が成立するものとする。
3 第三条第三項及び第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。