農業改良助長法に基づく試験研究の助長と協同農業普及事業について、農産物の供給過剰や土地利用型農業の規模拡大停滞、兼業化による農村社会の活力低下等の問題に対応するため、法改正を行うものである。具体的には、協同農業普及事業の助成方式を定率負担金方式から定額交付金方式に変更し、農林水産大臣が定める運営指針に基づき都道府県が実施方針を定めることで効率的な事業推進を図る。また、都道府県農業試験場が農林水産省の試験研究機関に共同研究を求められるようにするとともに、農業改良研究員制度を廃止する。
参照した発言:
第98回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号