(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第三条の六第一項に規定する新技術企業化保険の保険関係については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に成立している旧法第三条の七第一項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。
(中小企業信用保険公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に中小企業信用保険公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
2 中小企業信用保険公庫の昭和六十三年三月三十一日に終了する事業年度の利益の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第五条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「同法第五条中」を「及び同法第五条中」に、「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
(産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)
第六条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「法第五条中」を「及び法第五条中」に、「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第七条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
(中小企業技術開発促進臨時措置法の一部改正)
第八条 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第三条の六第一項」を「第三条の七第一項」に、「新技術企業化保険」を「新事業開拓保険」に、「一億円」を「一億五千万円」に、「一億三千万円」を「二億円」に、「二億円」を「三億円」に、「二億六千万円」を「四億円」に改め、同条第二項中「新技術企業化保険」を「新事業開拓保険」に、「三千万円」を「五千万円」に改める。
(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部改正)
第九条 特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和六十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
(特定地域中小企業対策臨時措置法の一部改正)
第十条 特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。