中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十四号
中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
(中小企業信用保険法の一部改正)
第一条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一千万円」を「千万円」に、「行なう」を「行う」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
第三条第一項中「七千万円」を「一億二千万円」に、「一億四千万円」を「二億四千万円」に改め、同条第四項中「(第三条の七第二項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)を除く。)」を削る。
第三条の二第一項中「一千万円」を「千五百万円」に改め、同条第三項中「又は第三条の六第一項に規定する新技術企業化保険」を「、第三条の六第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険」に、「一千万円」を「千五百万円」に改める。
第三条の三第一項中「新技術企業化保険」を「海外投資関係保険」に、「近代化保険」を「新事業開拓保険」に、「三百万円」を「四百五十万円」に改め、同条第二項中「又は第三条の六第一項に規定する新技術企業化保険」を「、第三条の六第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険」に、「三百万円」を「四百五十万円」に改め、同条第三項中「又は第三条の六第一項に規定する債務」を「、第三条の六第一項又は第三条の七第一項に規定する債務」に、「又は第三条の六第一項に規定する新技術企業化保険」を「、第三条の六第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険」に改める。
第三条の四第一項中「(第三条の七第二項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)に係るものを除く。)」を削る。
第三条の五第一項中「及び第三条の七第二項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)に係るもの」を削る。
第三条の六の見出しを「(海外投資関係保険)」に改め、同条第一項中「通商産業省令で定める要件に該当する新技術(以下単に「新技術」という。)の企業化のための商品の試作の費用、新技術の企業化に必要な施設の設置の費用その他の新技術の企業化に要する費用で通商産業省令で定めるものに充てるために必要な資金」を「外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で通商産業省令で定めるもの」に改め、「及び次条第二項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)に係るもの」を削り、「一億円」を「二億円」に、「二億円」を「四億円」に、「新技術企業化保険」を「海外投資関係保険」に改め、同条第二項中「新技術企業化保険」を「海外投資関係保険」に、「一億円」を「二億円」に改める。
第三条の七の見出しを「(新事業開拓保険)」に改め、同条第一項中「近代化関係中小企業者(その者に係る債務の保証について特別小口保険の保険関係が成立している者を除く。)の」を「中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で通商産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(第三条の四第一項に規定する公害防止に要する費用若しくは第三条の五第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは石油代替エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金又は前条第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金に該当するものを除く。)に係る」に、「給付を」を「手形の割引又は給付を」に、「近代化関係中小企業者」を「中小企業者」に、「三千万円」を「一億五千万円」に、「商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合若しくは環境衛生同業組合連合会又は第二条第三項第五号に掲げる」を「若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定める」に、「五千万円」を「三億円。以下同じ。」に、「近代化保険」を「新事業開拓保険」に、「給付の場合は、」を「手形の割引の場合は手形金額、給付の場合は」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 公庫と新事業開拓保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険又は特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該保証をした借入金の額が一億五千万円(当該債務者たる中小企業者について既に新事業開拓保険の保険関係が成立している場合にあつては、一億五千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、新事業開拓保険の保険関係が成立するものとする。
第三条の七第三項中「第三条第二項及び第三項」を「第三条第三項及び第三条の二第二項」に改める。
第五条中「新技術企業化保険又は近代化保険」を「海外投資関係保険又は新事業開拓保険」に、「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
第七条及び第九条から第十一条までの規定中「新技術企業化保険」を「海外投資関係保険」に、「近代化保険」を「新事業開拓保険」に改める。
第十三条中「第五条中」を「及び第五条中」に、「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
附則第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「第二条第四項第一号」を「第二条第三項第一号」に改め、同項の表中「一千万円」を「千五百万円」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 昭和六十四年三月三十一日までの間において政令で定める日までに次の要件のいずれにも該当することについてその住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けた中小企業者は、第十二条から第十四条まで及び前項の規定の適用については、第二条第三項第五号に該当することについての認定を受けたものとみなす。
一 その者の行う事業と同種の事業について、その属する業種の相当数の中小企業者につきその事業の目的物たる物品の輸出が貿易構造の著しい変化により減少することその他の国際経済事情の変化によつて生じた事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じていると認められること。
二 その者について、その事業の目的物たる物品又はこれを使用した物品の輸出が減少し、又は減少する見通しがあることその他の事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じたため、その事業活動に支障を生じていると認められること。
(中小企業信用保険公庫法の一部改正)
第二条 中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項を次のように改める。
総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第二十三条第一項中「資本金に組み入れ、」を「当該業務の収支の状況、前条に規定する基金の状況等を勘案して政令で定めるところにより資本金に組み入れ、その組み入れた額を利益の額から控除して」に改める。
第二十四条第一項中「資金運用部に預託する場合を除いては」を「次の方法による場合のほか」に改め、同項に次の各号を加える。
一 国債の保有
二 資金運用部への預託
第三十二条及び第三十三条中「三万円」を「十万円」に改める。
第三十四条中「一万円」を「五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第三条の六第一項に規定する新技術企業化保険の保険関係については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に成立している旧法第三条の七第一項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。
(中小企業信用保険公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に中小企業信用保険公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
2 中小企業信用保険公庫の昭和六十三年三月三十一日に終了する事業年度の利益の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第五条 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「同法第五条中」を「及び同法第五条中」に、「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
(産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)
第六条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「法第五条中」を「及び法第五条中」に、「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第七条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第四項を削る。
(中小企業技術開発促進臨時措置法の一部改正)
第八条 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第三条の六第一項」を「第三条の七第一項」に、「新技術企業化保険」を「新事業開拓保険」に、「一億円」を「一億五千万円」に、「一億三千万円」を「二億円」に、「二億円」を「三億円」に、「二億六千万円」を「四億円」に改め、同条第二項中「新技術企業化保険」を「新事業開拓保険」に、「三千万円」を「五千万円」に改める。
(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部改正)
第九条 特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和六十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
(特定地域中小企業対策臨時措置法の一部改正)
第十条 特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
大蔵大臣 宮澤喜一
通商産業大臣 田村元
内閣総理大臣 竹下登
中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十四号
中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律
(中小企業信用保険法の一部改正)
第一条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一千万円」を「千万円」に、「行なう」を「行う」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
第三条第一項中「七千万円」を「一億二千万円」に、「一億四千万円」を「二億四千万円」に改め、同条第四項中「(第三条の七第二項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)を除く。)」を削る。
第三条の二第一項中「一千万円」を「千五百万円」に改め、同条第三項中「又は第三条の六第一項に規定する新技術企業化保険」を「、第三条の六第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険」に、「一千万円」を「千五百万円」に改める。
第三条の三第一項中「新技術企業化保険」を「海外投資関係保険」に、「近代化保険」を「新事業開拓保険」に、「三百万円」を「四百五十万円」に改め、同条第二項中「又は第三条の六第一項に規定する新技術企業化保険」を「、第三条の六第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険」に、「三百万円」を「四百五十万円」に改め、同条第三項中「又は第三条の六第一項に規定する債務」を「、第三条の六第一項又は第三条の七第一項に規定する債務」に、「又は第三条の六第一項に規定する新技術企業化保険」を「、第三条の六第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険」に改める。
第三条の四第一項中「(第三条の七第二項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)に係るものを除く。)」を削る。
第三条の五第一項中「及び第三条の七第二項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)に係るもの」を削る。
第三条の六の見出しを「(海外投資関係保険)」に改め、同条第一項中「通商産業省令で定める要件に該当する新技術(以下単に「新技術」という。)の企業化のための商品の試作の費用、新技術の企業化に必要な施設の設置の費用その他の新技術の企業化に要する費用で通商産業省令で定めるものに充てるために必要な資金」を「外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で通商産業省令で定めるもの」に改め、「及び次条第二項に規定する借入金(給付の場合は、給付金)に係るもの」を削り、「一億円」を「二億円」に、「二億円」を「四億円」に、「新技術企業化保険」を「海外投資関係保険」に改め、同条第二項中「新技術企業化保険」を「海外投資関係保険」に、「一億円」を「二億円」に改める。
第三条の七の見出しを「(新事業開拓保険)」に改め、同条第一項中「近代化関係中小企業者(その者に係る債務の保証について特別小口保険の保険関係が成立している者を除く。)の」を「中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で通商産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(第三条の四第一項に規定する公害防止に要する費用若しくは第三条の五第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは石油代替エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金又は前条第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金に該当するものを除く。)に係る」に、「給付を」を「手形の割引又は給付を」に、「近代化関係中小企業者」を「中小企業者」に、「三千万円」を「一億五千万円」に、「商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合若しくは環境衛生同業組合連合会又は第二条第三項第五号に掲げる」を「若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定める」に、「五千万円」を「三億円。以下同じ。」に、「近代化保険」を「新事業開拓保険」に、「給付の場合は、」を「手形の割引の場合は手形金額、給付の場合は」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 公庫と新事業開拓保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険又は特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該保証をした借入金の額が一億五千万円(当該債務者たる中小企業者について既に新事業開拓保険の保険関係が成立している場合にあつては、一億五千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、新事業開拓保険の保険関係が成立するものとする。
第三条の七第三項中「第三条第二項及び第三項」を「第三条第三項及び第三条の二第二項」に改める。
第五条中「新技術企業化保険又は近代化保険」を「海外投資関係保険又は新事業開拓保険」に、「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
第七条及び第九条から第十一条までの規定中「新技術企業化保険」を「海外投資関係保険」に、「近代化保険」を「新事業開拓保険」に改める。
第十三条中「第五条中」を「及び第五条中」に、「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
附則第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「第二条第四項第一号」を「第二条第三項第一号」に改め、同項の表中「一千万円」を「千五百万円」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 昭和六十四年三月三十一日までの間において政令で定める日までに次の要件のいずれにも該当することについてその住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けた中小企業者は、第十二条から第十四条まで及び前項の規定の適用については、第二条第三項第五号に該当することについての認定を受けたものとみなす。
一 その者の行う事業と同種の事業について、その属する業種の相当数の中小企業者につきその事業の目的物たる物品の輸出が貿易構造の著しい変化により減少することその他の国際経済事情の変化によつて生じた事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じていると認められること。
二 その者について、その事業の目的物たる物品又はこれを使用した物品の輸出が減少し、又は減少する見通しがあることその他の事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じたため、その事業活動に支障を生じていると認められること。
(中小企業信用保険公庫法の一部改正)
第二条 中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項を次のように改める。
総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第二十三条第一項中「資本金に組み入れ、」を「当該業務の収支の状況、前条に規定する基金の状況等を勘案して政令で定めるところにより資本金に組み入れ、その組み入れた額を利益の額から控除して」に改める。
第二十四条第一項中「資金運用部に預託する場合を除いては」を「次の方法による場合のほか」に改め、同項に次の各号を加える。
一 国債の保有
二 資金運用部への預託
第三十二条及び第三十三条中「三万円」を「十万円」に改める。
第三十四条中「一万円」を「五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第三条の六第一項に規定する新技術企業化保険の保険関係については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に成立している旧法第三条の七第一項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。
(中小企業信用保険公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に中小企業信用保険公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
2 中小企業信用保険公庫の昭和六十三年三月三十一日に終了する事業年度の利益の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第五条 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「同法第五条中」を「及び同法第五条中」に、「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
(産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)
第六条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「法第五条中」を「及び法第五条中」に、「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第七条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第四項を削る。
(中小企業技術開発促進臨時措置法の一部改正)
第八条 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第三条の六第一項」を「第三条の七第一項」に、「新技術企業化保険」を「新事業開拓保険」に、「一億円」を「一億五千万円」に、「一億三千万円」を「二億円」に、「二億円」を「三億円」に、「二億六千万円」を「四億円」に改め、同条第二項中「新技術企業化保険」を「新事業開拓保険」に、「三千万円」を「五千万円」に改める。
(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部改正)
第九条 特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和六十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
(特定地域中小企業対策臨時措置法の一部改正)
第十条 特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「及び新技術企業化保険」を「、海外投資関係保険及び新事業開拓保険」に改める。
大蔵大臣 宮沢喜一
通商産業大臣 田村元
内閣総理大臣 竹下登